![]() |
![]() |
|
Q1. 採用が決まった人にすることは? |
A1.
1. 労働者に対し賃金等を書面(労働条件通知書)にて明示(基準法第15条) |
書面による明示を義務付け | 口頭の明示でもよい事項 |
|
|
Q2. 雇用保険に入る最低条件は? |
A2.
平成19年10月1日より、被保険者区分が一本化されました。
(R5.4.1より変更)
保険料率は、1000分の15.5(本人負担分1000分の6)
<関連情報> より詳細の情報は・・・下記へ。 |
|
Q3. 社会保険の被保険者になる人は? |
A3.
社会保険は、月給、日給、時間給に関係なく、労働時間、日数を基準として加入します。
(例) 正社員1日8時間、1ヵ月22日の場合 3/4は1日6時間、1ヵ月16.5日となりこれ以上働けば被保険者となり、加入することとなります。
社会保険の扶養者の認定基準130万円以下ですが本人が加入しますので社会保険の扶養者より抜けなければならないのは当然です。 又、従業員の希望(フリーアルバイターなど)で非加入とすることはできません。
<関連情報> より詳細の情報は・・・下記へ。 |
|
Q4. 勤務日数、勤務時間は短いが月給制で雇用する場合の問題点は? |
A4. 社会保険は労働日、労働時間が一般社員のおおむね3/4以下の短時間であっても、月給制の賃金支払の場合には特別労働契約であり、月給制の場合には月単位とみるため被保険者となります。 |
|
Q5. 試用期間中の人を、すぐクビに出来ますか? |
A5.
試用期間が就業規則で2ヵ月、3ヵ月と決めてあっても、14日を超えて使用された場合には解雇の予告か、これに変わる予告手当の支払が必要となります。 又、解雇するにはそれなりの理由も必要となります。使用者側が、ただ気に入らないという理由では解雇出来ません。 |
|
Q6. 雇用保険・社会保険は、試用期間が過ぎてから入ればいいのですか? |
A6. NOです。 手続は 雇用保険 翌月の10日まで |
|
Q7. 外国人を雇用出来るのでしょうか? |
A7. 一般的に言えばNOです。 又、熟練労働者(中華、フランス料理などのコック)貿易、教育者などは雇用出来ますが手続は大変です。観光ビザで入国してきて働き出すと、資格外活動となり入国管理法違反(入国管理法第24条第4号イ、ロ)として退去強制手続の対象者となります。 入国管理法改正により、不法就労者を雇用していた事業主にも罰則が規定され、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が処せられることになります。(入国管理法第73条2) |
|
Q8. 就業規則は10人未満の従業員の場合、必要ないですか? |
A8. NOです。 又、常時10人以上の労働者(パート、アルバイトも含む)がいる場合作成して監督署へ届出が必要です。(労働基準法89条)内容を変更した場合にも必ず変更の届出が必要です。 |
|
他に、疑問・個人的なご質問のある方は・・
社会保険労務士
知識士の提案者
柴田 義重
まで。