Q1へ Q1: 採用が決まった人にすることは?
Q2へ Q2: 雇用保険に入る最低条件は?
Q3へ Q3: 社会保険の被保険者になる人は?
Q4へ Q4: 勤務日数、勤務時間は短いが、月給制で雇用する場合の問題点は?
Q5へ Q5: 試用期間中の人を、すぐクビにできますか?
Q6へ Q6: 雇用保険・社会保険は、試用期間が過ぎてから入ればいいのですか?
Q7へ Q7: 外国人を雇用できるのでしょうか?
Q8へ Q8: 就業規則は10人未満の従業員の場合、必要ないですか?



 
Q1. 採用が決まった人にすることは?

A1.

1. 労働者に対し賃金等を書面(労働条件通知書)にて明示(基準法第15条
2. 健康診断(労働安全衛生規則第43条
3. 安全衛生教育(労働安全衛生法第59条

書面による明示を義務付け 口頭の明示でもよい事項

  • 労働契約の期間

  • 就業の場所・従事する業務の内容

  • 始・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

  • 賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項

  • 退職に関する事項



  • 昇給に関する事項

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項

  • 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項

  • 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

  • 安全・衛生に関する事項

  • 職業訓練に関する事項

  • 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項

  • 表彰、制裁に関する事項

  • 休職に関する事項




   

Q2. 雇用保険に入る最低条件は?

 A2.

平成19年10月1日より、被保険者区分が一本化されました。
さらに平成22年4月1日より、適用範囲が拡大されました。
   ・31日以上の雇用見込があること
   ・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
      以上の要件を満たす場合、加入の義務があります。

(R5.4.1より変更) 保険料率は、1000分の15.5(本人負担分1000分の
建設業は、  1000分の18.5(本人負担分1000分の

     <関連情報> より詳細の情報は・・・下記へ。
     
      ○ 雇用保険改正
      ○ 雇用保険制度が変わりました



Q3. 社会保険の被保険者になる人は?
 A3.

 社会保険は、月給、日給、時間給に関係なく、労働時間、日数を基準として加入します。
 呼び方のパート、アルバイトなどにも関係なく、全社の正社員の労働時間AND日数がおおむね3/4以上になる人は、加入となります。

(例) 正社員1日8時間、1ヵ月22日の場合 3/4は1日6時間、1ヵ月16.5日となりこれ以上働けば被保険者となり、加入することとなります。
例えば時給1,026円として
   1,026×5.5時間×15日 =    84,645
               ×12ヵ月 = 1,015,740となり
  103万円以下で所得税はかかりません。

 社会保険の扶養者の認定基準130万円以下ですが本人が加入しますので社会保険の扶養者より抜けなければならないのは当然です。
 加入しないことを希望された場合は、1日5.5H以内又は1ヵ月15日以下で雇用契約して下さい。

 又、従業員の希望(フリーアルバイターなど)で非加入とすることはできません。

     <関連情報> より詳細の情報は・・・下記へ。
     
      ○社会保険の加入、非加入の基準



Q4. 勤務日数、勤務時間は短いが月給制で雇用する場合の問題点は?
 A4.

 社会保険は労働日、労働時間が一般社員のおおむね3/4以下の短時間であっても、月給制の賃金支払の場合には特別労働契約であり、月給制の場合には月単位とみるため被保険者となります。
 日給制の場合でも、日給が他の労働者より異常に高額の場合には問題が発生することがあるので注意が必要です。



 
Q5. 試用期間中の人を、すぐクビに出来ますか?
 A5.

試用期間が就業規則で2ヵ月、3ヵ月と決めてあっても、14日を超えて使用された場合には解雇の予告か、これに変わる予告手当の支払が必要となります。
30日以上前に解雇予告をするか、又は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。『労働基準法第20条』が適用されます。

又、解雇するにはそれなりの理由も必要となります。使用者側が、ただ気に入らないという理由では解雇出来ません。



 
Q6. 雇用保険・社会保険は、試用期間が過ぎてから入ればいいのですか?
 A6.

NOです。
試用期間はあくまで会社が雇用するに当り、本人の適正を見ている期間です。
入社した日(出勤した初日)より加入となります。採用してもすぐやめる人が多いという理由で、加入を見合わせることは出来ません。

        手続は  雇用保険  翌月の10日まで
        手続は  社会保険  5日以内



 
Q7. 外国人を雇用出来るのでしょうか?
 A7.

一般的に言えばNOです。
単純労働に従事する外国人はもちろんNOです。日本語学校、各種学校等の就学生のアルバイトは、週20時間以内であれば出来ます。(但し、入国管理局等で承認の願い出を行う必要があります。)

又、熟練労働者(中華、フランス料理などのコック)貿易、教育者などは雇用出来ますが手続は大変です。観光ビザで入国してきて働き出すと、資格外活動となり入国管理法違反(入国管理法第24条第4号イ、ロ)として退去強制手続の対象者となります。

入国管理法改正により、不法就労者を雇用していた事業主にも罰則が規定され、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が処せられることになります。(入国管理法第73条2)
今まで築いた会社の信用もなくなり、回復するのにかなりの時間が必要になってくるものと思われます。
但し、労災は全ての労働者が対象となるので、不法就労外国人でも労働上でケガをした場合適用になります。



Q8. 就業規則は10人未満の従業員の場合、必要ないですか?
 A8.

NOです。
10人未満でも会社の憲法(会社も労働者も守る)になるわけですので作成しておくことが望ましいのです。作成しただけで実態と違うことのないようにして下さい。

又、常時10人以上の労働者(パート、アルバイトも含む)がいる場合作成して監督署へ届出が必要です。(労働基準法89条)内容を変更した場合にも必ず変更の届出が必要です。
就業規則は一度定めると、その内容を労働者に不利となる変更は、合理的な理由が無いと出来なくなりますので、注意して作成することが必要です。作成した就業規則は社内に備付けるなどして周知徹底する必要があります。
大事にしすぎて金庫の中にしまったり、一部の人しか見ることが出来ないというようなことのないようにして下さい。



 他に、疑問・個人的なご質問のある方は・・

社会保険労務士
知識士の提案者
     柴田 義重
  まで。


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