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 雇用保険制度が変わりました      ◆平成29年1月1日以降◆

<関連情報>
「就職・雇用の基礎知識」
 Q2.雇用保険に入る最低条件は?  

≪主な改正事項は以下の通りです≫
 ● 雇用保険の適用範囲拡大

  ○平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります
  (保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。)

  <参考資料>厚生労働省 雇用保険の適用拡大等について

平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
雇用した時点から高年齢被保険者となりますので、 雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしてください。
平成28年12月末までに雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
平成29年1月1日より高年齢被保険者となりますので、 平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出をしてください。
高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
自動的に高年齢被保険者となりますので、届出は不要です。


  ○短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が緩和されました

  <参考資料>厚生労働省 雇用保険に加入していますか

【旧】 【新】
6ヶ月以上の雇用見込みがあること
○1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
31日以上の雇用見込みがあること
○1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
    
● 雇用保険料率の引上げ

    令和7年4月1日以降の雇用保険料率
事業業種 保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 14.5/1000 9/1000 5.5/1000
農林水産・清酒製造の事業 16.5/1000 10/1000 6.5/1000
建設の事業 17.5/1000 11/1000 6.5/1000


 個人的なご相談は、
社会保険労務士
知識士の提案者
 柴田 義重
 


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