雇用保険法の改正
<関連情報>
 「就職・雇用の基礎知識」
Q2.雇用保険に入る最低条件は?

◇ 受給資格要件の変更(受給資格要件の一本化)
(平成19年10月1日以降の離職者に適用。詳しくはこちら

● 被保険者区分 (一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化。

雇用保険の基本手当を受給するためには、
12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。
※ただし、倒産・・解雇等により離職された方(詳しくはこちら)は6ヶ月(各月11日以上)で可

◇ 所定給付日数および受給期間

@ 一般の離職者
    (A及びB以外の理由の全ての離職者、定年退職者や自己の意思で離職した者)

被保険者であった期間
 被保険者区分 
(全年齢共通)
10年未満  10年以上
 20年未満 
 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

A 障害者等の就職困難者

被保険者であった期間
 1年未満   1年以上 
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

B 特定受給資格者
(倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者) (詳しくはこちら)

被保険者であった期間
1年未満  1年以上
5年未満 
5年以上
10年未満 
10年以上 
20年未満 
20年以上 
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日
 ※ 色付きの部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表します。


◇ 高年齢求職者給付金

 被保険者であった期間  1年未満 1年以上
高年齢給付金の額  基本手当日額の 
30日分
 基本手当日額の 
50日分

◆ 年金の改正、雇用保険の改正、高年齢雇用継続給付、定年の延長、色々な要素が重なり合います。
何か良い知恵が、方法があるかも!!ご相談ください。

○離職事由によって支給される失業給付の日数が変わった為、離職事由が今まで以上に細分化され、更に退職者本人に離職証明書に記載された離職事由の確認を求めることになりました。

 離職者が発生した場合は、その時点で今まで以上に離職の事由を確認する必要があります。

 離職(退職)届に本人が離職事由をハッキリと意志表示する欄を設けた、離職(退職)届のサンプルを掲載します。


 個人的なご相談は、
社会保険労務士
知識士の提案者
柴田 義重


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