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 社会保険の加入・非加入の基準
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                                           Q3.社会保険の被保険者になる人は?

パート、アルバイト、臨時、フリーター、学生労働者、呼び方は色々ですが、社会保険に 加入するか非加入かは労働者の

 1ヶ月の日数
 1日の労働時間  の両方が一般社員の3/4以上かどうかを基準に決定されます。
              本人の希望や会社の都合により決めるのでは有りません。

社会保険上の扶養者になれるかどうかの130万円とは、関係有りませんので今一度御確認ください。

< 例えば >
 千葉県の最低賃金(¥1,076 R6.10〜)を基に時間給を1,076円とすると

 1ヶ月平均22日労働の3/4=16.5日
 1日8時間の3/4=6H
    16.5日×6H×1,076=¥106,524
             ×12ヶ月=¥1,278,288

        年間130万円以下ですが1日6時間、月16.5日の時間、日数が少しだけ少ない労働者です。
        基準を満たしているので加入しなければいけません。(市県民税も所得税もかかりません)

加入、非加入の基準は日数と時間の両方とも満たすかどうかです。
どちらか一方が少なければ加入出来ません。

20日 ・・・ 非加入 ・20日×5H×1,076円 =107,600円
5H ・・・ × ・20日×5H×1,100円 =110,000円

15日 ・・・ × 非加入 ・15日×8H×1,076円 =129,120円
8H ・・・ ・15日×8H×1,100円 =132,000円

18日 ・・・ 加入 ・18日×6H×1,076円 =116,208円
6H ・・・ ・18日×6H×1,100円 =118,800円円

賃金金額(120,000円でも非加入、110,808円で加入)には関係無く加入、非加入が発生します。

『 基準の目安 』として
     1ヶ月  15日
      1日  5.5時間

   =1ヶ月15日以上であれば1日5.5H以上の労働契約を結ばない。・・・非加入です。
   =1日8Hであれば1ヶ月15日以内の労働契約を結ぶ。・・・非加入です。
              臨時に日数、時間がオーバーすることはOKです。
              いつも、いつもでは駄目です。

新聞の記事にも有りましたが、加入、非加入の適正化がなされています。

〜 東京新聞(H12.8.24)より  〜

 「会社側で肩代わり オリエンタルランド」

  千葉県浦安市の「東京ディズニーランド」(TDL)のアルバイト社員のうち勤務時間が長く、社会保険の適用対象となる約1,600人の保険が加入漏れとなっていた問題があり、TDLを経営するオリエンタルランド(同市)は23日個人負担分約2億1,000万円の保険料全額を会社側で肩代わりすると明かにした。
 同社は、アルバイトの個人負担分を各自から徴収する方針だったが、さかのぼって2年分を徴収すると最高で約80万円を支払わねばならないケースもあり、一部でトラブルになっていた。
 同社広報部は「アルバイト社員にとっては突然の出費となり、今回に限り会社負担が適当と判断した」としている。



130万円の扶養の基準で判断するお金の専門家、税理士,ファイナンシャルプランナー。そこに落とし穴が

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 個人的なご質問は、
社会保険労務士
知識士の提案者
柴田 義重

Email : shige-01@rapid.ocn.ne.jp



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