うその様な、ホントの話です。  


中小事業主等が(別表1)以下の規模の場合には、特別に任意加入が認められます。
しばしば、従業員より働いている事業主、労働法上では労働者にはなりませんが、救いの手が!!

別表1 中小規模と認められる規模
業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人
サービス業
卸売業
100人
上記以外の業種 300人
継続して労働者を使用しない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

 
中小事業主等特別加入者の業務上外の認定基準
   
T.業務の起因性
  「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあること」(これを「業務の遂行性」といいます。)に伴う危険がある現実化したものと経験則上認められる場合に「業務起因性」があると判断する。
U.業務遂行性
  @ 特別加入申請書別紙記載の所定労働時間内において、特別加入の申請に係る事業の為にする行為
(当該行為が事業主の立場において行う事業主本来の業務を除く)及びこれに直接附帯する行為
(生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為等)を行う場合
  A 労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合
  B @又はAに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む。)を特別加入者のみで行う場合
  C @、AおよびBの就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内での行動中の場合
  D 当該事業の運営に直接必要な事務(事業主の立場において行う本来の業務を除く。)のために出張する場合
  E 通勤途上であって次に掲げる場合
イ) 事業主提供に係る労働者の通勤専用交通機関に同乗している場合
ロ) 突発事項(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
  F 当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
V.就業時間
  中小事業主等特別加入者の疾病に係る業務上外を判断する際に、就業時間の把握が必要となる場合がありますが、特別加入者の就業時間については、タイムカード等労働者の労働実態を示す客観的資料を参考に、その就業実態を可能な限り詳細に把握し、労働者に準じた業務に就業していることが客観的に把握できた時間を就業時間として取り扱う。
   
 今回の見直しで、労働者が帰った後も、事業主等が納期などの関係で就労していることは少なくなく、
このような時の労働災害に労災保険給付が行われるようになりました。



 他に、疑問・個人的なご質問のある方は・・

社会保険労務士
知識士の提案者
     柴田 義重
  まで。


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