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そんなばかな!!
《 問題の提起です! 》
"保険料を支払っても、保険を使えない?!
世にも不思議なブラックホール発見"
昭和63年4月より、全ての法人(従業員数に関係無く)は強制適用事業所となり、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入することが法律で義務付けられました。
ここで事業主の方々がケガや病気をした時、保険を使用できなくなる、"世にも不思議な ブラックホール"が出現するのです。
@ 健康保険法では、
第1章 総則 【保険事故及び被扶養者】
第1条 健康保険ニ於テハ保険者ガ被保険者ノ業務外ノ事由ニ因ル疾病、負傷若ハ死亡又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ為シ併セテ其ノ被扶養者ノ疾病、負傷、死亡又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ為スモノトス |
A 労働者災害補償保険法
第1章 総則 【法律の目的】
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
B 労働基準法
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
「法人、団体、組合の代表者または執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない」とされています。 |
労働者ならどちらかの保険(健康保険、労災保険)が使用できるので問題有りません。
国民健康保険(船員保険)には業務上、外はないので、全てのケガ、病気で使用できます。
これを救う為、労災保険では特別加入制度が有り、一見救われるように見えます。
<例えば>
国民皆保険 … 国民全てが保険の恩恵を受けられると言う事ではなく国民全てが保険料は支払いなさい、ということなのでしょうか。何か変ですね。不思議ですね。 省庁再編で縦割行政の壁が無くなり(現在は労働厚生省となりましたが解決されていません。)、中小事業主等の方々が法律に従った為に陥る"保険料を支払っても、保険を使えない?!世にも不思議なブラックホール"が無くなることを祈り、問題提起します。 |
《 問題の提起です! 》 "保険料を支払っても、保険を使えない?! 世にも不思議なブラックホール発見" への 社会保険労務士 川口 徹さんよりの資料とご意見です。 ( ホームページアドレス http;www.bekkoame.ne.jp./~tk-o/ ) 法というものはすべてを網羅できないのでしょう。私も不思議に思っていた箇所で、たまたま最近教えてもらったH9/7/31の裁決です。実際裁決にいたらないで具体的妥当性のある事務処理しているのも多いのではないかとも思っています。 "昭和63年4月より、全ての法人(従業員数に関係無く)は強制適用事業所となり、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入することが法律で義務付けられました。 ここで事業主の方々がケガや病気をした時、保険を使用できなくなる、゛世にも不思議なブラックホール"が出現するのです。
<上記問題に関して 社会保険審査会の下記のような解釈があります> |
資料有り難う御座います。 今回問題提起したのは、審査会まで行き "個別" で判断される事なのです。 逆のケースも有る訳です。当然に63年時点で、行政はこの問題は掴んでいた筈です。処がそれを隠し、社労士会に5人未満の適用促進を行政協力の名の元に依頼し、又それを無条件に社労士会が受けたことなのです。社労士会がこの事に気が付いていない事なのです。 法で全てを網羅でききなければ、それを補う何か(附則、通達等)が必要です。 それを社労士会が提言し勝ち取れば、社労士の地位が上がるのです。その事を、望み問題提起としたのですが・・・規制緩和も進む中、社労士が規制緩和の荒波にのまれ何処かに行ってしまわない事を望みます。 |
個人的なご質問、ご相談は
shige-01@rapid.ocn.ne.jp
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