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 平成14年4月1日からの社会保険の変更事項資料


○ 適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の者に係る厚生年金保険の適用及び
国民年金種別並びに配偶者の国民年金種別は次のとおりである。


注: 配偶者は20歳以上60歳未満の扶養者である。(年収130万円未満)
                               (3/22 千葉社会保険事務所より)


4/1よりの変更に伴う疑問のQ&Aです。

Q1.第3号被保険者に住所変更が有った場合

……専用届出書類(届書コード 211)にて届出


Q2.今回65〜70才で届出する被保険者の60才未満の配偶者は1号から3号に変更届を出すのか?

……原則的には3号に変更出来ない。(被保険者に年金の受給権が無い場合は受給権発生までは第2号の扶養者として第3号となるので届出が必要となる。)
65〜70才は国年種別は無く、唯の厚生年金加入者(受給権のない者は発生までは第2号)


Q3.今後70才まで厚生年金加入なので被保険者が70才時点まで配偶者が60才未満なら第3号になれる?

……原則、残念ながらダメです。Q2にも有るように65才時点がキーです。厚生年金加入者ですが第2号に該当しなくなるので配偶者が60才未満の場合でも第3号ではなく第1号となり市町村にて第1号の手続が必要です。


Q4.介護保険料は65〜70才の厚生年金加入者の場合は発生するのか?

……65才以上は介護保険の1号に該当し、この変更は無いので社会保険料よりの控除は発生しない。


Q5.被扶養者届時の添付書類は?

……被保険者、配偶者の年金手帳に付いては確認が出来ていれば添付は今まで通り不要。

(社会保険労務士による書類提出時のみ)
配偶者の年金手帳紛失等で無い場合は被保険者用を準用して再交付書類を提出する。
(被保険者も配偶者も基礎年金番号以外の年金番号をもっており統一処理が済んでいない場合には今まで通り添付する。)配偶者の収入、失業給付の確認は今まで通りです。
扶養者の収入確認(課税、非課税証明)等についても今まで通り必要な者等の変更は有りません。


Q6.今までの扶養者届は使用出来ないのですか?

……配偶者がいない場合は、今までの書類の使用は可能です。
(扶養者欄が5名有るので重宝する事もあります。)




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