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社会保険労務士法 第17条付記と
行政(公共職業安定所)との関係の?(ハテナ)
昭和56年の改正で社会保険労務士の業務内容の充実と迅速・確実なサービスの提供を確保する為、新たな審査事項等を記載した添付等の制度が新設された。
…17条の付記(昭和56年改正法施行通達で申請書等の表面又は裏面の欄外余白に付記させる方式によることとし(則13条第2項)…書面の添付の方式については当分の間これを用いさせる予定はないこと。)社会保険労務士法 第17条
社会保険労務士は申請書等(主務省令で定めるものに限る)を作成した場合……主務省令で定める申請書等(規則13条1項)
(2)雇用保険適用事業所設置届(雇用保険法施行規則141条の届書)
雇用保険適用事業所各種変更届(雇用保険法施行規則142条の届書)現在、千葉県では、主務省令で定める申請書等の内、上記の2届が17条の付記が認められず、登記簿等の確認書類の添付が求められている。(H8.12.27より)
=一般の事業所と同等の扱い=特別法の社会保険労務士法の一部ではあるが否定
*行政が何の根拠も示す事無く、特別法の社会保険労務士法を否定できるのでしょうか?
* 行政協力を求めたものであったとしても、何も根拠を示す必要が無いのでしょうか
*行政には、提出書類に何らかの確認が必要な場合、書類を添付させる権利は有している事は認めざるを得ません。
しかし全ての上記書類に、確認書類を添付させる事は完全に、社会保険労務士法の否定以外のなにものでもないのではないか?
これに関し、行政は理由を開示していない。
其処に根拠理由を開示する事が無いのか。(その当時、マルヒ扱いになっている為か?)
…一部の事業所、社労士が不正をして受給行為を行った等は何ら根拠、理由にはならない筈です。
不正を行った者のみに書類の添付を求めれば良い事です。全てでは無い筈です。
但し、その様な者が業務を出来る事自体、又何ら処罰できない事は問題ですが!!!
社会保険労務士法の一部を改正する法律(昭和56年法律第64号)
第4で ……本条により会員社会保険労務士が行う審査事項等の付記の内容は、行政機関の当該申請書等を処理するに当たって執務上の参考資料となるものであること。
行政手続法、情報開示法が施行されている今現在で有るにも係らず、なぜ社労士、及び社労士会が行政の一方的な行政解釈(行政協力は社労士法に記載されている)に従わなければ行けないのか?
何でもハイハイとなんの疑問も感じる事無く行政の言うことを受けてしまうのか?
私の疑問、法律の解釈は間違っていますか?
皆さんの意見が訊きたいので宜しくお願いします
ご意見お待ちしております。
shige-01@rapid.ocn.ne.jp
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