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 割増賃金の算定基準除外賃金に住宅手当が増加

Q.割増賃金の算定基礎賃金について、
      一定の賃金(手当)に限り除外できる

@ 家族手当
A 通勤手当
B 別居手当
C 子女教育手当
D 臨時に支払われた賃金
E 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
F 住宅手当      が追加されましたが、
具体的な範囲は? 


A.

 労働基準法施行規則の改定(H11.3.31労働省令第28号)がおこなわれ10月1日より施行されます。
労働省の具体的範囲を示した解釈例規に基づき説明します。

 除外できる住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいい、手当の名称によらず実質により判断するとしています。

 具体的には、「住宅に要する費用」とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃借のために必要な費用をいい、また持ち家については、居住に必要な住宅の購入、管理などの為に必要な費用をいうと解されています。

 「費用に応じた算定」とは、費用に定率を乗じた額とすることや費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多くすることをいうと解釈されています。
 従って、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や住宅に要する費用に関わらず一律に定額支給される手当は、除外可能な住宅手当には該当しないとされています。

 解釈例規では具体例として、除外可能なものとしては、

@ 賃貸住宅居住者には、家賃の一定割合、持ち家居住者にはローン月額の一定割合を支給している場合。

A 家賃月額5〜10万円のも者には2万円、同10万円超の者には3万円を支給する場合。

−−−が示され、
一方除外することができない例としては、

@ 賃貸住宅居住者には2万円、持ち家居住者には1万円を支給するといったように、住宅の形態ごとに一律定額としている場合。

A 扶養家族があるものには2万円、扶養家族がない者には1万円を支給するといった場合。
−−−などと示しています。


 個人的なご質問は、
社会保険労務士
知識士の提案者
柴田 義重


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