A.警備会社の労災保険を適用します。
<労徴発第85号事務連絡 平成11年10月4日>
労働大臣官房労働保険徴収課長
労働省労働基準局労災管理課長
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各都道府県労働基準局労災主務課長
各都道府県労働主幹部(局)雇用保険主管課長
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警備業者が建設業者からの委託を受け警備の作業に従事するという事業にあっては、当該警備業者の保険関係により事務処理を行うものであること。
具体的には、契約書等の文言にとわれることなく、建設現場において警備の作業に従事することを目的とする警備業者と建設業者との間で結ばれる契約は原則として「委託」と判断し、警備業者の保険関係により事務処理を行うこと。
- 警備業者と建設元請業者との契約内容の実態が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条の請負関係に当たるものと判断される例外的な場合については、当該建設の事業における保険関係により事務処理を行うものであること。
- 尚、警備業者の警備員が建設業者の建設作業員と一体となり、建設作業に従事し、建設事業の中に組み込まれたものと評価しうる実態にある等の場合にあっては、当該建設の事業の保険関係が適用されるものであること。
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