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質問20-1. 扶養について教えていただきたいのですが・・・

S.Tさん(24才) <H20.5.21>
《質問》
 5月に結婚することが決まり、6月2日で今の職場を退職することになりました。2ヶ月ぐらいは家事に専念し、8月ぐらいからパートをしようと考えています。
今年の収入が1月〜3月は193,000円×3=579,000円の収入と4月〜6月は198,000円×3=594,000円(昇給した為)合計で1,173,000円と自分なりに計算しました。彼の会社で、1月の収入は12月に働いた分だから12月のボーナスも入ると言われ、ボーナスは48000円で全部の合計が1,22,1000円だったので130万以内になり扶養に入れますでしょうか??もし、扶養範囲で働くには今後あと8万しか収入を得てはいけないという事でしょか??あと、失業保険をもらうと収入となり私の場合扶養から外れる事になってしまいますか??2人で考えているんですが分からなくて・・・。こんな質問で申し訳ありませんが教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
《回答》
他の方にもお答えしておりますが、所得税法上の扶養と社会保険上の扶養とは違います。
所得税法上の扶養はは1〜12月の収入の合計額で判断され年末調整時等で調整されます。
社会保険上は今後の働き方、収入が判断基準です。これまでの収入は何ら関係有りません。そこで収入が無くなり、夫の収入で生計をたてるのであれば何ら問題は有りません。
「彼の会社で、1月の収入は12月に働いた分だから12月のボーナスも入ると言われ、・・・」何を言いたいのか当方としては判断できません。
社会保険の扶養範囲内で働くという事は今後130万以下で働くという事です。
5月に結婚(入籍)され6/2まではご自身の勤務状態が社会保険加入ですが、
6/2で退職(かなり中途半端ですが)するのであれば社会保険上扶養に入れることは普通に出来ます。
離職した事を示す書類が有れば何ら問題は有りません。又あなたの退職後勤めるとしても勤務状態が常勤の3/4以上に為らないで、収入の12倍が130万以下の予定で有れば問題ありません。扶養に加入時に前年の所得証明の提出を求めるところも有りますがこれも今後に対する証明ではない為あくまでも参考資料でしか有りません。(康保険組合の一部では確認書類を色々と求めたり、離職票を没収するところも有ると言う事を聞いた事は有ります。)
但し、失業保険をもらうという事は「働く意思が有り、能力が有り、職に就けない」が条件ですので家事に専念するというのであれば虚偽の申告による受給に為ってしまいます。又、失業保険受給は一時的な収入の途絶えを補うものになりますので、保険加入要件の「主として、被保険者の収入によって生計をたてる」の要件にも反する事にも為りかねません。
先ずは、社会保険上の扶養に入り落ち着いたところでパート等で働き、雇用保険は週20H以上で加入に為っていますので加入して加入期間を延ばしていけば良いのでは無いでしょうか。

質問19-26 通勤手当の間違い 過去の差額分は請求できますか?

A.Mさん(34才) <H19. 7. 25>
《質問》
 私はマイカー通勤をしています。通勤手当は公共機関の電車バス定期代で支給されています(会社側の規定による)。
先日、現在の定期代金額と私が受け取っている金額が違うことに気づきました。調べてみると9年前に料金改正(値上げ)がありました。差額は月額620円、今日までの合計は68200円にもなります。
今までの差額は請求できますか?全額は無理でも、5年前あるいは2年前など、期間を限っての請求ならできますか?
それとも私の申告忘れということで請求はできないのでしょうか?
就業規則には「通勤手当を支給する」とだけしか載っていません。
《回答》
順番が違いませんか。
会社への申告ミスに気が付き申請したが認められないであれば、最低限、時効分(2年になると思いますが専門分野は弁護士です。)までの請求は可能で、それ以上に付いては会社との話し合いでしょうと回答も出来ます。
但し、請求が出来るか出来ないかの専門分野は弁護士ですが、普通に考えてあなたの月620円の申告ミスが原因に起因する事項です。
9年前に遡り「68200のもなります」と言っているあなたの感覚が当方には?です。義務と権利は表裏一体です。
あとは、通勤手当の差額のどの部分まで会社が認めるかです。
今頃気が付く位ですから金額により損得は殆ど発生していない様にも感じます。
自己責任でやってみて下さい。     

質問18-55. I.Yさんからの扶養認定についての質問です。  <H18.11. 1>

   hy1122@cna.ne,jp宛に送信致しましたが、エラーメール<"w#c?"@"?$B#h#y#1#1#2#2".ocn.ne.jp>
   となり返信できませんでした。
               

《質問》
今年の5月まで正社員として働いていたのですが、退職しその後主人の扶養に入れてもらいました。しかし、それは失業給付をもらうまでの期限付きでということだったんですが、実は失業給付をもらう前に現在の職場で7月からパートとして働いています。週4日で1日6.5時間勤務です。時給は800円です。
現在、扶養認定の申請中なのですが、この場合扶養のままでいられるのでしょうか?それとも外れなければいけないでしょうか?
よく130万未満と聞きますが、私のような場合は今年の5月までの収入も計算されるのでしょうか?

知識もなくよくわからないので教えていただけたら助かります。よろしくお願いいたします。
《回答》
今後の収入としては100万前後でしょうが、ご自分が社会保険に加入かどうかはあなたの就業状態が最優先です。
一般社員(正社員)の3/4上の労働であれば収入金額に関係なく社会保険の該当者と為ります。呼び方はパートであろうがアルバイトであろうが関係有りません。就業実態です。現在の日数、時間共に加入に該当しています。
社会保険の加入、非加入の基準 を参考にして下さい。
つまり、あなたが社会保険に加入が正しい手続です。
あなたの会社が社会保険に加入していないのであれば収入からすると社会保険の扶養となるでしょう。
所得税法上は1〜12月の収入が103万までであれば税法上の扶養となります。
先ずは御自分の位置関係の確認をお願い致します。

 

質問18-3. Hさんからの労災転医についての質問です。  <H18.2.16>

《質問》
初めてご質問させていただきます。

1/20の会社帰りに階段から落ちて腰椎を骨折してしまいまして通勤災害が認められ、近所のおじいちゃんがやっている小さな労災指定病院で治療をうけていたのですが、どうも手が震えていたり、注射をうつときにあれ?っとかよくいっていて心配なときがあり、おととい脊髄に注射をうたれ24時間眠れず頭痛が続き会社を休んでしまい、会社にいったところセカンドオピニオンということもかねて転院しては?とすすめられ、MRIなどの施設もある大学病院に受診しました。
今総務に労災の転院書類を送付していただけるよう依頼しています。

最初のところでは折れている場所はひとつで全治5週間でしたが、大学病院ではもう一箇所折れていて全治は2ケ月といわれました。現在会社を休んでおり、療養休暇の手続きもしてもらおうとおもっております。

転院したら、もうもとの病院には通わなくてよいのでしょうか?
両方通った場合というのも労災は認定されるのでしょうか?
もともとのところはリハビリ施設はありますが大学病院にはありません。
《回答》
 通災で治療を受ける為に初めの病院へ5号様式、転医した病院に6号様式を出して治療を受ける形に為ります。又、転医が必要で有れば6号様式を提出します。これにより治療が受けれます。リハビリに関しても初めに行った病院に行かなければいけない言う訳では有りません。
 休業補償に関しては行った病院ごとに証明を受けて期間をつなげて行く必要が有ります。
 総務が有るようですので疑問点はお聞きになる事をお勧めします。

 

質問18-2. Aさんからマイカー通勤についての質問です。<H18.2.11>

《質問》
 会社へマイカー通勤をしていますが、現状では、交通定期代相当で支給されています。
ガソリン代やその他オイル代など消耗品を考えると少し足が出てしまいます。
会社では、通勤距離により支給する通勤手当も選択出来るということで確認したところ
非課税額が限度ということで私の通勤距離は、10`以上で1ヶ月の上限が6,500円
となるとの事。これでは往復で22`ほどのガソリン代はまかなえません。
友人は、往復で40`ほどマイカー通勤していますが、ガソリン代相当額を支給してもらっているとの事。(別会社)会社と交渉する方法はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
《回答》
あなたは自分を基準にしていませんか。ハイブリッドやジーゼル車で足が出なくなり逆に+に為ったとき、転居して交通費が高い場所よりの通勤となり+になった時あなたは会社に交通費の返却を言いますか。車は通勤のみに使用しているものですか。別会社(就業規則は違います=条件は違います。)友人と比較することが理解できません。これがエスカレートすれば交通費だけでなくどうして友人との時間給が違うのかまで行き着いてしまいませんか。
 私があなたの親であれば「自己中心的思考回路」を直し、色々な発想が出来るように頭を柔らかくする(円錐形は横から見れば△下から見れば○、物事は一方向だけでは判断できない事をいつも心の何処かに覚えて置く。)ことを説教すると思います。
 会社は就業規則に法って支給していると考えられます。交通費自体の支給の有無は会社の裁量の範囲内(就業規則で決定)です。無しでも労働基準法等には違反していません。
何を交渉するのでしょうか。
 あなたの質問の答えに為っているでしょうか。