回答保留のご質問・ご相談

質問19-36. 香川県にお住まいの方から 通勤労災についての質問です。<H19.11.22>

《質問》
経路上のスーパーマーケットの事例ですが、スーパーマーケットに行く通勤経路からの離脱行為は通勤労災で、日用品を買う行為は当たらないと言う解釈でいいですか?
《回答》
他の方にもお願い致しておりますが、当方業として社会保険労務士を営んでおります。
当方のHPを見て参考にして頂く事に関しては何ら制限は御座いませんが、質問等に関しては個人に対してのみ士業のPRと考え、互助的に行なっております。
それ以外の者に対しての回答は顧問契約頂いている事業所に対しての信義に反しますものと考えております。
御理解頂きます様お願い致します。
《補足説明》

通勤災害の判断基準で「日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き」と有ります。通勤経路より生活必需品を買うためにスーパー等によった場合、今までの通勤経路上はOK「通勤経路から外れスーパーまでの行き帰り及びスーパー内はNO」通勤経路に復帰した以降はOKと為ると言う事です。極論にすると、「スーパーから通勤経路の道に復帰する手前のT字路で被災した場合はNO」「T字路より通勤経路に復帰した後であればOK」となります。距離にすれば数メートルの差しか有りませんが判断が分かれます。又「日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由」が無ければスーパーに行く行為後は通勤災害には該当しません。会社としては従業員の経路等の把握は面倒ですがしておくべきです。特に渋滞等で有り回り道等意外な通勤経路をする事が予想される場合は尚更です。

質問19-34. 埼玉県 H.Kさん(45歳)から JRへの損害賠償についての質問です。<H19.11.7>

《質問》
私の知人の例です。

10月下旬に通勤途上、JRのA駅で駅員に満員の列車に強引に押し込まれ、胸を怪我しました(20代女性)。
すぐに受診して診断書もとり、A駅の助役などへ損害賠償等の要求をしました。ところが誠意ある対応がないので、JR東日本本社に苦情の電話を入れるなど抗議を繰り返したところ、怪我から2週間ほどたって、助役を含め2名が自宅に来訪。1万円の見舞金で「これで治療費は足りるでしょう」という趣旨の話をして帰っていった。
病院からは、JRが原因となる怪我なので、健康保険は適用できないといわれている。

大きな組織であるJRに対して、どのように損害賠償を求めればいいでしょうか。
《回答》
当方の業務からいくと通勤災害になるかどうかの質問であれば回答も出来ます。
しかし、又聞きの事でも有り詳細が無い状態での回答は、回答がひとり歩きする危惧も有りますので回答は控えさせて頂きます。
又、損害賠償に関しての専門分野は弁護士に為ります。
もちは餅屋に為りますのでご了承下さい。

質問19-32. 東京都 H.Kさん(34歳)から 通勤手当についての質問です。<H19.10.23>

《質問》
お世話になります。通勤手当についてご教授願います。

私の勤務していた会社は名古屋にありますが、社員が静岡に居住して名古屋へ新幹線通勤する場合は通勤費が全額補助されています。しかし、神奈川県や東京都に居住して名古屋へ通勤する社員にたいしては、静岡―名古屋間さえも支給されず、通勤手当を1円も受給できません。
会社側の理由としては通勤費支給規程に「新幹線通勤の場合は通勤時間が120分以内であること」という条件があり、神奈川県や東京都在住の社員は120分を越えるから条件を満たさず通勤手当受給の権利自体がない、ということです。

通勤手当の支給基準が会社の裁量とはいえ、このような社内規程を設けて静岡より遠い居住者にたいして通勤手当を1円も支給しないことを正当化するのは、違法または社会通念上認められないのではないでしょうか?

また、「通勤手当」という手当の定義や支給目的についても、もし分かりましたら教えてください(定義が記載されている通達や文献なども教えていただけますと幸甚です)。

何卒よろしくお願い申し上げます。
《回答》
「勤務していた」会社の通勤手当の正当性を今更どうしようと言うのでしょうか。
「違法または社会通念上」と言う事は争うおつもりなのでしょうか。
詳細が判らない事に対し助言は控えさせて頂きます。 

質問19-30. M.Yさんから 遡って社会保険料を支払うべきか?についての質問です。<H19.9.5>

《質問》
突然のメール恐れ入ります。

質問がございます。
今はあるサービス業界の会社で働いています。
今年で2年目ですが、今年の5月より契約社員になりました。
5月より社会保険と厚生年金も入りました。
しかし、その前の1年間は社員とほぼ同じ程度の時間数と日数働いていましたが、雇用形態はアルバイトでした。その為か社会保険も厚生年金も入れてもらえませんでした。
言う事もできなかったので、親の扶養ということで国民保険と国民年金で通しておりました。
年金は払えておりませんでしたが。
ところが、先日会社に健保から電話が来たらしく、なぜ今まで社会保険に入ってなかったのか?といわれたそうです。
遡って社会保険に入ると去年一年間分の保険料を払うのはちょっと経済的に厳しいです。
また、遡って入ってメリットはあるのでしょうか?
どうしたらよいのでしょうか?
また、国民保険で払っていた分は戻ってくるのでしょうか?
《回答》

個人の事案ですので回答すべきなのでしょうが、こちらが示している最低限のメールのルールも守って頂いて居りませんし、
詳細も不明(「入れてもらえませんでした」入るべきと知りながら押し切られたのか。「親の扶養ということで」収入から考えて扶養ではなく自立の筈「健保から電話が来たらしく、なぜ今まで社会保険に入ってなかったのか?といわれたそうです」何故、健保があなたの勤務期間が判るのか等々。)
又、「遡って入ってメリット」と言う考え方も判りません。
社会保険加入は逆選択するものではなく要件が揃えば入らなければ為らないです。
今回は回答を控えさせて頂きます。 

質問19-29. Nさんから 通勤労災の認定についての質問です。<H19.8.23>

《質問》
お忙しいとは思いますが、教えていただきたいのです。
 
退勤途中、交差点を歩行中に車両にひかれて、私の方にも3〜4割り過失があると言われております。普段の通勤コースからははずれておりません。
  
◎通勤労災の適用が可能か不安に思っている事。
 
@最短で帰宅出来るコースの途中にある、中華料理屋に入り、40分程食事をしました。母親がいなくて、父との二人暮らしなので、毎日外食をしているのですが大丈夫でしょうか?
 
A最短で帰宅出来るコースの途中にある、朝食用のパンを買いました。又、朝食用のリンゴジュースも買ってます。大丈夫でしょうか?
 
よろしくお願いします。
《回答》
氏名、性別も無く、詳細も極めて少なく(交差点を歩行中であなたに3〜4の過失なんて有り得るのか?)
今回の事故が、@Aどちらの何処で発生したのかも判りません。
どちらにしても労災、相手両者より補償される事は有りません。(労災先行の場合には求償権は国に譲渡します。)
取りあえず、最低限のルールをお守り頂けない者に対して回答する気は御座いませんのでご了承下さい。 


質問19-28. Sさんから 退職時の各種手当支給に関しての質問です。   <H19. 8.20>

《質問》
初めて質問させていただきます。
当方、大阪市中央区にある会社の総務担当をしております。

当社では、勤続一年以上の従業員に対して以下の手当を支給しております。
  住宅手当(独立して生計を営み、住民票記載で筆頭者であること)
  家族手当(扶養家族として認定された年収130万いないの扶養者がいる者)
今回、当社の従業員で退職するものに対して内規でその月の出勤日数が会社規定より
も少ない場合、その者への家族手当・住宅手当の支給をしないことにしましたが問題はないでしょうか。
当月の規定出勤日数は20日で、その者は実の出勤が9日。残りは「有給休暇願」を提
出し受理されています。
会社としては、実出勤が一ヶ月に満たない退職社員にまで各種手当を支払いたくあり
ません。
この様なケースを就業規則・内規で記載する場合どのような記述にすればよろしいの
でしょうかご指導ください。
御多忙中とは存じますが、よろしくお願い申し上げます。
《回答》 
病気の場合、病院に行かないで医師に何の薬を飲むべきかメールで質問しますか。
他の方にもお願いしておりますが、当方「業」として社労士を営んで居ります。
ここで回答する事は顧問契約頂いている事業所に対しての信義にも反すると考えます。
(個人に対しては士業のPRと考え一般知識を付けて頂きたく互助的に回答させて頂いて居ります。)
ご理解頂きます様お願い致します。
尚、有給休暇の定義を今一度ご確認下さい。
「各種手当を支払いたくありません」の記載には違和感を禁じ得ません。

質問18-72. (お名前なし)さんから バイト学生と扶養についての質問です。<H18.11.29>

《質問》
現在、大学4年生でアルバイトをしています。
父親の扶養という立場です。今年の年収自体は90万くらいになると思いまが、年間103万未満でも月約10万8千円を連続して3ヶ月超えたら扶養が外れると聞きました。交通費は非課税と聞きましたが、社会保険はまた別の話しになるのですか?
今、月収10万8千円は3ヶ月連続では超えてないのですが交通費を含めると、月11万5千円くらい稼いでまして、すでに3ヶ月以上越えてます。
そういった場合、保険証とか使えなくなるのですか?
《回答》
現在は父親の扶養です。先ず親に確認しては如何ですか。
もう直ぐ社会人として生きていかなくては為りません。
メール質問等の最低限のマナーはお守り下さい。

質問18-71. M.I(42才)さんから 税法上の扶養家族について質問です。<H18.11.28>

《質問》
はじめまして、「I」と申します。
自分ではどうしても納得できず、相談させていただきたく思いました。
どうぞ宜しくお願い致します。

どうにもならない事情がありまして、私は現在、3年以上事実婚状態です。
実は夫には、10年以上前から別居の本妻が遠方の実家に居ます。
別居の理由は、本妻のホームシックから始まったような事を聞いています。
本妻は離婚の話は全く無視状態で、夫は生活費だけをずっと払い続けているようです。

私の世帯は、夫46歳、長男11歳(私の連れ子で障害児)、次男3歳(夫との非摘出児)の4人家族です。
私は、4年前から専業主婦です。

税法上の扶養家族には別居の本妻と本妻との子供が入っていて、非摘出児の次男も入れてもらいました。
その兄である長男(私の連れ子で障害児)は、夫の扶養家族に入れてもらえないのでしょうか?
次男を妊娠してからはずっと夫と同世帯同一生計です。
本妻には事実上婚姻生活の破綻を確認した上での事です。

長男を扶養家族に入れてもらいたい理由は、障害児の居る世帯の「特別児童扶養手当」を受給したいからです。
前期までは受給されていたので、障害児が居て働く事の難しい私にとってとても助かっていました。
受給がストップした理由は、世帯主の所得制限にかかったからです。
主人の所得と言っても、2家族分を養っている状況でその面での出費が多く、何の贅沢も無く決して安定したものではありません。

勝手な事ですが、市の福祉課の方に全てを話し相談しました。
事情を考慮して福祉制度の観点から色々考えてもらったのですが、
長男を主人の税法上の扶養家族に入れてもらえれば、障害者控除が受けられ受給の対象になれるようです。もちろん、手当ての受給は主人と本妻の離婚が成立するまでになりますが、当然心得ています。
今までこのような事の認識不足で過ごして来てしまったので、
どうしたら良いのか、どちらへ相談したら良いのか分からず困惑しています。

3年前にこの土地に越してきて、長男の小学校にも訳を話して夫の姓を名乗っています。
私と主人に法的な婚姻関係が無い以外は、全く普通の家族と同じ生活をして長男もこの地域の方々に助けられ暮らしています。

どうしても長男を税法上の扶養家族に入れる事はできないのでしょうか?
どうにもならない事なのでしょうか?
お手数おかけしますが、アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
《回答》
他の方にもお願い致しておりますが、税法上の分野の専門家は税理士です。
法律的なことは弁護士です。当方「士業」をやる上で他分野の知識も付けて広い視野より物事を見るようにはしております。但し、使うかどうかは別問題と考え、士業の垣根はこの様な場では越えない事をポリシーとしております。各分野の専門家のご意見に従ってください。
それとは別に、私達は日本に生活しています。日本の法、秩序に則り生活する事が物事の始まりと考えます。
あなたは、婚姻関係が無い以外は普通の家族と言いますが、普通の家族って何ですか。
申し訳有りませんが、当方の分野外ですし人生相談の場でも有りませんので失礼させて頂きます。
当方が本などより書き写している言葉をお送りします。正義って何かお考え下さい。

*自由には義務と言う保証人が必要、それが無ければ単なるワガママ。

*自由には責任、権利には義務が生じる。

*自分が正しいと思っている者と、自分の言っていることは内心理不尽な事と知っている者とではどちらがゴネる…普通は自分が正しいと思っている者と思うが実際は違う。…自分が正しくないのなら、おとなしく遠慮するのが普通と思うが、内心理不尽な事と知っている者は、相手の些細な事に因縁を付けて話を本筋からずらして攻撃する。相手の弱点を見つけて食らいついてゴネまくるしかない。…自分が100%正しいと思っている者は焦る必要は無く、最悪、法廷で決着をつければ良い。

*一字の違いの大きさ。(人生は楽しく)
美味しい物を食べることと、おいしくものを食べるとは、一字の違いだが、その違いは大きい。
おいしいものを食べようとすれば、まず第一にお金がかかり、どこのレストランに行けばいいのか、あれこれ迷いが生じる。そして、たいていの場合、幻滅に終わる事が多い。
でも、おいしくものを食べようとするには、そんなに心配は要らない。お金が無くても、高級レストランに行かなくても,家族みんながその気になれば、すぐおいしく食事が出来る。

私たちは、楽しい人生送りたいと思う。そして、楽しい人生を送る為の条件をあれこれ考える。そのためには、相当程度のお金が必要。健康でなくてはならない。ある程度の社会的地位が必要だから、それを得る為に学歴が必要だし、安定性のある企業に就職せねばならない…。そんなふうに考え始めると、私たちの毎日の生活が楽しく無くなります。「明日」のために「今日」を犠牲にしてしまう。必要な学歴を手に入れるために、灰色の受験勉強もせねばならず、将来の出世のために単身赴任も我慢しなければならない。ばかばかしいではありませんか。発想の転換すればいいのです。

楽しい人生を生きたいと思うのではなしに、楽しく人生を生きたいと思うのです。これもたった一字の違いですが、まさに大きな逆転の発想です。この発想をすれば、きっと肩の荷が下りたような気になり、気持ちが楽になります。例えば病気になっても、人生を楽しく生きたいと思えば、楽しく生きられるはずです。楽しい人生を生きようとすれば、病気が治らないと不可能に思えます。けれども楽しく生きるのであれば、病人は病人のままで上手く工夫が出来るのです。どの様に工夫すればいいのかは、それぞれの立場で考えるべきですが、どんな人でも工夫次第で楽しく生きる事はできます。同様に、貧しい人は貧しいままで、大学受験を落ちた人は、浪人生活をそのまま楽しめばいいのです。会社をリストラされた人だって再就職出来るまでは失業中です。同じ失業中であっても、不幸だ、不幸だと思って生きるよりは、楽しく生きたほうがいいのではありませんか。

ともかく、今ある自分は今ある状態でしかないのです。私たちはその状態で、楽しく生きるようにしましょう。それが、上手い生き方だと思います。
《その後のメール》
お忙しい所、早々のご返信を誠にありがとうございました。
何度も繰り返し読ませていただきました。

しかしながら、私の情報不足と見当違いもあるかと思いますが、人生相談としてご連絡させていただいたつもりは毛頭ありませんし不正をしようなどとは考えても居ない事をご理解頂きたい
と思います。そのような事は望みませんし必要もありません。ただ、白か黒かその理由が知りたかっただけです。
婚姻関係の重要性は何よりも理解しています。実は嫌と言うほど思い知らされております。
「普通の家族」と言うのはおかしな言い方でしたね。表現方法がわかりません。
障害児を抱えた生涯の生活の励みになる事なので、くだらないと思われるような事まで書いてしまいました。
私は、今までに「正義」と言うものにも直面した事もありませんし法律は必ずしも正義だとは思えません。恥ずかしながら、不平等な離婚調停を経験しましたので。(余談ですが)基本的には弱者なりに「楽しく生きるよう」いつも努力しています。

関係のない事ばかり申しまして、大変失礼致しました。
これからもご活躍をお祈りしています。
ありがとうございました。
さようなら。

質問18-70. R.Y さんからの自動車通勤についての質問です。      <H18.11.27>

《質問》
すみません、初めてメールを出させていただきます

この度、会社で「自動車通勤管理規定」を作りまして「通勤経路届け」を提出する必要があるのですが、社員の中には通勤経路が二通りあり、渋滞状況によって使い分けているそうなのですが、これに関してはどうすればよろしいでしょうか?

会社側としては二通りの経路を認めても問題ありませんか?

お手数ですが、宜しくお願い申し上げます
《回答》
病気の場合、病院に行かないで医師に何の薬を飲むべきかメールで質問しますか。
他の方にもお願いしておりますが、当方「業」として社労士を営んで居ります。
ここで回答する事は顧問契約頂いている事業所に対しての信義にも反すると考えます。
(個人に対しては士業のPRと考え互助的に回答させて頂いて居ります。)
@顧問として会社とご契約頂ければ喜んで回答させて頂きます。
ご理解頂きます様お願い致します。

質問18-69. N.K(29才) さんからの扶養控除についての質問です。   <H18.11.27>

《質問》
某派遣会社で総務を担当しております。ここ1,2ヶ月の間に本社よりスタッフの保険加入の義務化の連絡が入り、該当者に早急に加入するよう連絡が入りました。
当社はスポットと呼ばれる一日単位でのお仕事紹介がメインであり、給料も日払という形式をとっています。保険の義務化にあたり該当者には話を勧め加入できる人は加入していただいておりますが、加入後は給料が振り込みとなるためそれが厳しいという理由で加入しないという人が多くいます。
ただ、本社からの細かい指導などもなく@一年以上の雇用が見込まれるもの(一年以上経過しているもの)でA週20時間以上の労働時間を越えるものは雇用保険加入対象、@2ヶ月以上の継続が見込まれるものでA一日6時間以上又は週30時間以上又は月15日以上の労働をしているものは社会保険加入対象者という連絡が来ただけです。また、社会保険は雇用保険に加入していないと加入できないとも言われました。
加入できないと言うスタッフに対して日数制限という措置を取ると言われておりますが、これで大丈夫なのでしょうか?また、日数制限をする場合、一日の労働が10時間を越える変形労働の場合は何を基準とすればよいのでしょうか?
とても基本的なことを質問させていただいておりますが、よろしくお願いいたします。
《回答》
他の方にもお願いしておりますが
当方、業として「社労士」を営んでおります。
ここで回答する事は契約先の事業所に対しての信義に反すると考えます。
(個人の方に関しては最低限の知識を持って頂きたく、士業のPRも兼ねて回答させて頂いては居ります。)
本社了解の上@顧問としてご契約頂けるので有れば喜んで回答させて頂きます。
ご理解の程宜しくお願い致します。

質問18-68. E.G さんからの扶養控除についての質問です。        <H18.11.26>

《質問》
はじめまして,後藤と申します.

突然,メールさせて頂き申し訳ありません.
先生のホームページで個人的なご相談はというところにメールアドレスがありましたのでメールさせていただいております.

質問の内容としては,学生が雇用保険の失業給付は受け取れないのか?ということです.

私の今までのいきさつを書きます.

2000年4月〜2004年5月31日 社会人
2004年4月〜現在(2007年3月卒業予定) 専門学校
2004年7月〜2006年10月31日 パート(ハローワークの紹介)
2004年7月に早期就職手当て給付

専門学校についてですが
授業は,午前9:30〜午後12:45 月曜日〜金曜日の週5日の学校です.

2004年7月〜2006年10月31日 15時〜19時 の4時間労働 21日/月
という労働条件で働いておりました.

それで今回,10月まで働いていたところでの雇用保険で失業給付の申請にハローワークに行ってまいりました.そしたら,そこの失業給付の窓口の方が学生に雇用保険をかけることじたいができないし2004年7月に給付した早期就職手当ても本来であれば給付できなかったものですといわれました.
しかし,この早期就職手当てについては時効でありますから問題はありませんが,今回の失業給付は出来ないとの事でした.

就職希望としては
15時〜19時
5日/週 労働

という条件で出していましたが、それでも,無効ということでありました.

確かに,昼間の学生に対しては雇用保険は無効と言う事になっていますが、授業自体が一日3時間のみの授業となっているので、午後からは仕事が可能となっています.
一日4時間の仕事であれば勉強するということには問題ないと思います.
それに,金銭的な問題もあり,働きながらでないと難しいと言うこともあります.

このような条件でも雇用保険に加入し,給付を受ける資格がないのでしょうか?

宜しくお願いいたします.
《回答》
個人の問題に関しては「士業」のPRと言う観点から一般常識としての知識を持って頂きたく回答させて頂いては居ります。
行政(職安)で疑問を持たれたのであれば最終決定者である行政で何故もっと食い下がらないのでしょうか。疑問を当方に振られましても、当方も職業として社労士を営んで居ります。情報、知識がめし種です。当然に弁護士同様に報酬は発生いたしますがそれで宜しければ相談に応じさせて頂きます。
情報不足のまま(学生とはどの様な基準に基づく学校に通われていたのかも不明)回答することは、国家資格者として控えさせて頂きます。
(質問する最低条件も無くの質問大変遺憾です。)

質問18-63. 82才女性からの配偶者への扶養義務についての質問です。 <H18.11. 2>                                                                  

《質問》
はじめまして。よろしくお願いします。
主人は85歳、私は82歳になりますが、現在別居中です。
住まいは、私は主人が,建てた家に住み、主人は、娘の家に住み、住民票も娘の所に移しております。年金は、月30万程有りますが、私には、生活費として月5万しか送ってきません。
不足分は、貯蓄でまかなえと言っております。
せめて月10数万円欲しいのですが、その権利は無いのでしょうか。
法律的観点からどの様になるのか、教えて下さい。よろしくお願いします。
《回答》
誠に申し訳有りませんが弁護士の専門分野のお尋ね事項です。
最寄の弁護士会の相談等をご利用下さい。

質問18-61. Bさん(39才)からの通勤方法の設定についての質問です。 <H18.11. 2>                                                        

《質問》
はじめまして、通勤方法の設定について教えてください。

最近、環境や健康を考えて、自動車通勤をやめ、電車通勤や自転車通勤への切り替えを
検討する方が増えてきております。
しかしながら、雨が降ったり、帰りが遅くなると予想される時は、やはり車で通勤したい
という気持ちもあります。

そこで質問です。
・車で申請し、万が一異なる方法で事故にあった場合は、合理的なルートと手段であれば
 通災は該当するようですが、どちらの通勤方法が多いか頻度は影響するのでしょうか?
・また、会社での通勤申請は一つの方法しか登録できません。
 会社としては、複数の通勤申請を認めるようルールを改善すべきでしょうか?
   ↓
 頻度の多い方で申請、もしくは、会社が支払う交通費の安い方で申請、混合、いろいろ考えられるのですが、法的なきまりはあるのでしょうか?

聞きたいことは伝わりましたでしょうか?もしよろしければ回答をお願いします。
《回答》
他の方にもお願い致しておりますが
個人の方の質問に関しては士業のPRも兼ね回答させて頂いて居ります。
しかし、当方は業として社労士を営んでおりこの質問に回答することは顧問契約頂いている顧問先に対しての信義に反します。ご理解いただきますようお願い致します。
@顧問としてご契約頂ければ喜んで回答させて頂きます。


質問18-56. J.Eさん(41才)からの社員の休職、傷病手当金についての質問です。
                                                   <H18.10.22>

《質問》
 はじめまして、ご質問させていただきます。
4月より雇用していた職員が病気のため長期欠勤をしています。今後も病気が改善するまで長期の休暇を与えようと考えてます。
実質の在職期間が4月から9月半ばなのですが傷病手当金の対象になりますか?
4日間連続の欠勤はしています。
《回答》
個人の質問に対して士業のはPRの一環と考えお答えしております。
他の方にもお願い致して居りますが
当方「業」として社会保険労務士を営んで居ります。
顧問契約頂いている方との信義に反しますので回答は控えさせて頂きます。
@顧問としてご契約頂けるのであれば喜んで助言させて頂きます。
ご理解頂きます様お願い致します。

 

質問18-34. 保険代理店業者さんからの質問です。
                                                   <H16. 7.19>

《質問》

早速ですが、当方保険代理店業者です。

元お客様(警備会社)の従業員が建設現場内で下請会社の従業員が運転する重機で引かれ
死亡しました。
警備会社なので元受業者の下請の範囲に入らないと思いインターネットで調べているところ御事務所HPでこれを確認しました。
誠に申し訳ございませんが、関連事項として下記事項ご質問致しますので、宜しくご回答の程お願い申し上げます。
                       <記>
1.会社代取が契約に関する書類等をそれぞれの関係機関に取りに行った。又は、契約手続きに行った
時に発生した場合の事故。
2.下請業者の代取が作業中に起きた場合の事故。
{上記いずれも労災特別加入者であります。この場合も「平成8年(健)代112号事件」に該当するんでしょうか?}
追記、
3.「事業主等は」とは、代取以外の常勤役員も含まれるんでしょうか?
4.よって、「事業主等は」、”先生の問題提起より”労災の特別加入制度に加入していても保険料のムダと思われますが、他に利点があるのでしょうか?
《回答》
他の方にもお願いして有りますが当方業として社労士を致しております。
個人の方に関しては、社労士業のPRも兼ねてと言う意味で質問にお答えしているのが現状です。
誠に申し訳有りませんが、
回答だけが一人歩きすること(第三者への回答)
又、顧問契約頂いている事業所に対しての信義にも反しますので回答は控えさせて頂きます。


質問 144. S.Yさんからの、社宅についての就業規則が変更になったのですが、
                         不利益変更ではないかという質問です。   <H16.8.28>

《質問》
 私はとある会社に正社員として所属していますが、業務内容は派遣先の作業支援で一年中派遣先に詰めています。住居も会社の所在地である茨城県つくば市から遠く離れた派遣先の近く(東京都内)に住んでいます。
 全く会社に出向くことができない勤務状況なのですが、先日偶然就業規則にある社宅管理規定(平成元年制定)に全く知らない間に細則として借上社宅運用細則が平成16年度付で追加されていることを初めて知りました。
 その内容は今まで社宅管理規定内では明記されていなかった社宅の使用年限をを借上社宅利用者に限り6年までとする内容でした。
一応、今借りている者についてはH16年4月から数えて6年とするということですが、今まで(少なくとも私の入社時の契約では)無制限だった期間が短縮される事に変わりがありません。
補助金額も家賃の半額という基準は変わりませんでしたが上限家賃が3万円(補助金額で1万5千円)も下げられました。
 今まで使用年限の規定などは一言も触れられていなかったので驚いて担当者に説明を求めましたら社内にある労働組合とも同意ができていると担当者は言い切って従うように言ってきました。
 この労働組合がくせ者でして、とある支店に所属するもしくはしたことある者しか所属しておらず、借上社宅の利用者が非常に少ないその支店のある土地の者ばかりなのです。
そのため簡単に合意したようです。私が労働組合に属していなかったためそのあたりは全く知らなかったのです。
 組合が合意したからと言って全く他の社員の説明を怠り、合意を取らずに就業規則の不利益変更を行えるのでしょうか?
私の例では月額3万2500円の減額となり給与の20%以上の減額に匹敵します。
確かに住んでいる家賃が高いという面もありますが早出、残業が当たり前の職場で利便性を考慮して会社が出した候補の一つだったので選択肢がなかったのです。
 しかも、着任時に東京勤務は一番生活が苦しくなるので他の支店並の生活ができるように家賃全額を保証すると当時の取締役から口頭ながらも約束をいただいて今日まできちんと支払われてきました。
これについては正式な就業規則にないのですがこれも一方的にうち切れるのでしょうか?
任地格差の是正のために保証給として支払われているようです。
社宅管理規定内にも「業務運営上の必要により別に指定する社員等については社宅料を無料とすることができる。」の一文がありますのでこれが根拠と思われるのですが?
 せめて、生活の基本である衣食住に関わる借上社宅の補助金半額維持、年限撤廃を最低ラインとして交渉したいのです。
この件は明らかに就業規則の不利益変更の原則を満たしていないと私は思うのですが・・・。
 この就業規則の不利益変更にあたるのか、あたるのであればどのような話し合いをしていけばよいのかアドバイスをよろしくお願いいたします。
《回答》
あなたが派遣労働者なのか、
組合に過半数の労働者が加入しているのか、
知らないうちに改定されたと言うがあなただけなのか、
¥32500が賃金の20%以上であるならば、早出、残業が当たり前でも賃金は16万くらいなのかどうか、
取締役と口頭約束があり就業規則以上に支払われている?
 当方からアドバイスするには資料が曖昧すぎます。又、メールによるアドバイスには息遣いが分からず、このような案件では都合の良いところのみを使用される危険性もありますので控えさせていただきます。
資料等を持参して、監督署(相談をした事による会社があなたに対する不利益な行為をすることは禁止されています。)
又は、お近くの専門家に相談することを薦めます。
《質問》
 アドバイスありがとうございます。
可能な限りさらに詳しく書いてみますのでよろしくお願いします。

>あなたが派遣労働者なのか
給与を支払っている会社かでは正式な社員として籍が置かれていますが会社が請け負った業務を処理するため別の場所に派遣されている形なので派遣会社に登録して業務を請け負う形式とは少し違うと思われますがこれも、派遣労働者なのでしょうか?

>組合に過半数の労働者が加入しているのか
某支店が会社の50%を超える人員を抱えてるためおそらく過半数の労働者という条件を満たしているようです。
メールを差し上げた後になって知ったのですが他の支店でも別の労働組合が作られているらしいのですが一つの会社に複数の労働組合が作れるのでしょうか?

>知らないうちに改定されたと言うがあなただけなのか
他の人にはきちんと説明していたようです。
ただ、会社の言い分では「上司からの連絡ミスで申し訳ない」とだけコメントがされています。
後で聞いた話では仮に説明会を開催していると知っても派遣先の仕事の関係上参加は不可能だったようです。(開始が業務終了直後からで、私の派遣先まで約2時間以上かかる)

>¥32500が賃金の20%以上であるならば、早出、残業が当たり前でも賃金は16万位なのかどうか。
基本手取りが14万前後で残業が月20時間程度でやっと16万を越えるか越えないかの給与になるはずです。
実際はさらに残業時間が多いので18万弱に届くこともあります。

 現状では転勤時の口約束ながら生活が大変になるだろうからと当時の上司の計らいで「業務運営上の必要により別に指定する社員等については社宅料を無料とすることができる。」という社宅管理規定の一文を適応していただいたようです。
このため必要な費用を除いて10万円前後は現在の生活費として使用できています。
これであれば十二分に普通の生活を送れていました。
 しかし、これが全額負担となると一気に3万5千円前後になりさすがにこれはひどすぎるのでせめて通常適応の半額の補助を期限なしで維持して欲しいのが最低ラインの要望なのです。最悪半額負担であれば生活費が残業次第では7万に届くので何とかなりそうなのです。
 近くの専門家に相談するというアドバイスですがどのような方を頼っていけばよろしいのでしょうか?市役所などの生活相談あたりから相談してみるのがよいのでしょうか?
仮に資料を持参するにしてもどのようなものをそろえる事から始めればよいのでしょうか?

申し訳ありませんが、今一度のアドバイスをお願いいたします。
《回答》
仕事内容も出向、出張なのか判断も付きませんし、派遣労働者なのでしょうかと当方に聞かれても・・・
当方の資料が曖昧と言う事に対して回答頂いたのに、誠に申し訳有りませんが、先にも書いたように息遣いの分からないメールでの回答は控えさせていただきます。
(仮にあなたにも通知があり参加も出来てそこで意見も言ったが、民主主義の原則により決定していたらどうでしょうか。)
相談先に関しても、不利益変更に関してあなたが何処まで自己の主張をするつもりなのかによって違ってくる様に私は思います。(断固戦うなら弁護士となるでしょう。)
生活費が幾らかについてもコメントする立場にありません。
今後この件に関する回答は控えさせて頂きますので、宜しくお願い致します。
《その後のメール》
どうも二度にわたりまして大変お手数をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
仕事でもない内容にお時間を割いていただいたことに感謝の意を表します。
私の文意では息遣いは伝えられないようです。
ご不快な文章に目を通していただいたことに重ねて感謝させていただきます。

 

質問 132. M.Tさんからの雇用保険被保険者証についての質問です。
                                        <H15.11.24>

《質問》
過去6年前に正社員として1年間働いたので、雇用保険に加入していました。
その後、海外の大学院を卒業し、1ヶ月前まで2年間知り合いの会社で働いていましたが、
会社がとても小さく従業員はいなくて社長と役員、および私だけで運営していました。
しかも、社会保険、雇用保険にも加入していませんでした。
今回、転職するにあたって、転職先で年金手帳と雇用保険被保険者証が必要だといわれたのですが、年金手帳はオレンジ色のが見つかりましたが、雇用保険被保険者証とはそのようにしたら、手に入れることができるのですか?
6年前の正社員の時の会社に問い合わせるのですか?それとも新規で作っていただくのですか?
よろしくお願いします。
《回答》
年金手帳はありましたが、雇用保険被保険者証は6年前のものの為に見つかりませんでしたと、今度入社される会社の担当者に如何して問い合わせないのですか。
履歴書も提出されているのですから、指示がある筈ですが。
今度勤める会社とのコミュニケーションを大切にしてください。
解からない事は解からないで問い合わせる方が自然です。
当方の回答と会社の対応が違う場合には如何しますか。
専門家がこう言っていますがと言いますか。
予備知識も大切ですが、それが邪魔する事も在ります。
問い合わせて何か?残った場合に今一度ご相談ください。
回答する事は簡単ですが、その方が良い様に考えますので。

 

質問 114. A.Nさんからの住宅手当についての質問です。 <H15.6.9>

《質問》
私の会社は、社員30名ほどの、システム開発の会社なのですが、住宅手当が、現在、全員、15,000円支給されています。
一般的に、住宅手当というのは、どのくらい支給されているものなのでしょうか?
友達に聞くと、家賃の半分は支給されてるという話も聞きます。
私の会社は少ないのでは?と思ったりするのですが、どうなのでしょう?

最近、給与面での、社則の見直しが図られていますので、これを機会に世間より、少ないようであれば、要求してみる価値はあるかと思っています。
《回答》
誠に申し訳ないのですが、「手当」に付いては会社それぞれが決定しています。それがどのような手当の名称なのかもです。その他の手当がどれくらいあるのかの情報も有りません。また、それが多いか少ないかは、例えば、あの会社の賞与は100万も有る。自分の所は少ないけど問題ですか、問われても回答のしようが無いとしか言いようがありません。
当方の仕事上、この住宅手当が時間外賃金の基礎賃金に入るかどうかなら答えられますが。
隣の芝生は・・・・ではないでしょうか。
給与面での見直しに関して言えば、多い少ないかだけでは無く、今までのような年齢給、職務給にするのか、大変な検討が必要な事項と為ります。そこには我々のような専門家の知識が必要です。
その様なご相談でしたら喜んで回答もできますが・・・・。
それには会社の承諾も必要に為ると思います。
中途半端な回答ですいません。

 

質問 102. K.Mさんからの単身赴任者のマイカー通勤に関する質問です。
                                             <H15.3.27>

《質問》
私の勤めている会社での事例について、もし回答を頂ければと思い、メールを送らせていただきました。
私は現在単身赴任で職場近くの単身寮に住んでおり、毎週末自宅に帰っています。(いわゆる直行直帰です。)
先日別の営業所で、就業規則上の手続きを取っていないマイカー通勤者が事故を起こし、全社的にマイカー通勤の規則を厳しくすることになりました。(直行直帰ができなくなります。)
私のような単身赴任者は、公共交通期間がないので帰宅の際は会社借り上げの通勤バス(1時間に1本運行で一度単身寮に戻ってそこから自宅に帰り、出社の際はその逆で一度単身寮に言ってから通勤バスで出社せよということになりました。すなわち、職場と単身寮の間は通勤災害となるが、そこから自宅までの間は通勤でないので事故を起こしても個人の問題で会社は関係ないということのようです。
規制強化の根本には、社員のマイカー通勤での事故が増え、事故を起こすと会社の名前がマスコミにでたりして会社に迷惑をかける(「会社の名誉を著しく傷つけ、本人に瑕疵がある場合は社内外で処罰の対象になる」といっています)から規制するということで、自転車での通勤も禁止になります。

私の場合、寮が帰宅方向ではないので無駄な時間(寮までのバスだけで20分)が掛かり、出社は鉄道では間に合わないため、マイカーで来るなら一度職場を通り過ぎ寮に寄ってから通勤バスで来なければなりません。

会社というものは社員の交通事故が増えたと言うだけで、このような非合理的な規制を社員に強制できるものなのでしょうか。
半日休暇を取った場合も、地域のサークル活動に参加する場合も全て一度寮や自宅にもどってからならマイカーを使ってもいい、通勤バスが終わったら全て会社の金でいいからタクシーを使えと言うのは、あまりにも社会常識から逸脱しているのではないでしょうか。

私にとっては週末家族のもとに少しでも早く帰りたいというのは切実な問題です。
このような会社の法律的問題も含めて、アドバイスがありましたら是非とも頂きたいと思います。
また、もし会社から出社のために前日に寮に戻っていろといわれたら、それは業務命令ということでそれに見合った賃金等を要求できるものなのでしょうか。
長々とした文章になり、誠に申し訳ありません。私の会社では今会社風土の改革ということで社員常識ではなく社会の常識に基づいて行動しようと言っています。それなのに、このような非合理的で常識はずれなことをしようとする会社の管理職に強い憤りを感じています。
《回答》
労災で言う,通勤災害に該当するには、HPに有るように種々の条件が必要となります。
会社に通っている事で、全てが通災になるとは限りません。
質問自体、通勤災害に間する事ではない様に感じます。
直行直帰が出来る業種なのでしょうか。独身者の単身赴任とはどういうことでしょうか。
会社が非常識と言うなら何故寮に入るのですか。何故、毎週末自宅に帰るのですか。烏の勝手ですか。
ハッキリ言っていろいろな詳細が解らない現時点では回答のしようも有りません。又、常識についての問合せに回答する立場に有りません。
会社に不満がありそれについてどうこうでしたら、弁護士の守備範囲に感じます。
私から贈る言葉は、「自由には義務という保証人が必要、それば無ければ単なるワガママ」です。これ以上のメールのやりとりは控えさせていただきます。

 

質問 46. H.Kさんからの在宅勤務時の賃金不払いについての質問です。 
                                             <H14.2.13>

《質問》
 私は、印刷機メーカー(社員50名程度)に勤務する45歳の男子独身者です。
 入社以来、設計を担当し勤続20年になります。
 昨年11月に、自費にて人間ドッグを受けました。 11月28日の結果報告は、最悪でした。
 「脳内に動脈瘤の疑い有り。 再検査まで、無理せずに落ちついた生活をしなさい。」と診断さ れました。 11月29日再検査の手続きをした後、出社して人間ドッグの結果報告と、 しばらく休む旨を伝えました。11月29日以降、出社しておりません。
12月17日、18日、19日再検査の為、入院。 「1年ぐらい、様子が見たいので、自宅療養をする様。」に勧め られました。デスクワーク程度なら行えるので、自宅勤務を社長に希望しまし た。
12月28日に会社よりパソコンが配達されて、新年より私の希望通 り 自宅にて仕事を行っています。(寝泊りは近くの実家を利用してます。)
体は、元気です。血圧の管理と塩分を控えた生活を行ってます。 ここからが、本題になります。
給料は、20日締めの月末払いです。新年1月が昇給月です。
11月分の給料は、銀行に振り込まれました。 12月分の給料は、明細書(休み分は有給扱い)は郵送で受け取り ましたが、 振込みはされてませんでした。(2月9日に通帳記入後、知りまし た。)1月25日に経理からTELが有りました。 「給料については、社長がTELするので、診断書を提出する様 に」と、診断書の内容は、「年内自宅療養を要す。」それ以来TELが有りません。
決まり事の少ない(就労規則は見た事が無い)、行き当りバッタ リな経営な為、2月一杯は静観するつもりです。 私の希望は、体が動く限り(数年に及ぶ可能性有り)自宅勤務を続けて行きたいと思います。給料も現行の8割はほしい。
そして入院手術となった時に、傷病手当を受けたいと思います。
 自分勝手な思いなのでしょうか。
《回答》
 自分の要求事項(思います。ほしい。うけたい。)は書いてありますが、その事について、どの様に会社と話し合ったのか記載がありません。話し合っていないのであれば、先ず話し合うべきでしょう。
給料の支払いも無い。会社よりの連絡もない。何故、就業規則を確認しないのですか。何故、自分より連絡をしないのですか。何故、2月いっぱい静観するのですか。ご自分の事ですよ。
私には理解できません。11/29休むことを一方的?に伝え休んでいるが、少なくとも、自宅ワークの希望はかなえられている。その後については、何の指示も無いのですか。こちらからも、問合せをしなかったのですか。
情報が余りに少なく、両者の話を聞けない状態ですので、これ以上の回答(質問)は控えさせていただきます。(雇用契約は就業規則等の決まりにより運営していきます。)この決まりをハッキリさせれば普通は解決の糸口となります。ひとつ言える事は、会社は慈善事業ではありません。その事も、頭の片隅には置くべきではないでしょうか。各人の個人的事情を全て受け入れる事は出来ない訳です。そこで就業規則等の決まりにより判断していきます。)

 

質問 41. 匿名希望さんからの早期退職者優遇制度についての質問です。
                                            <H14.1.17>

《質問》
 恐れいりますが、早期退職者優遇制度についてご質問があります。
 今年に入り、今努めている会社が、希望退職者を募集しました。
希望者には、通常の退職金に0.5ヶ月分が加算される優遇です。これは、勤めている会社の就業規則にない早期退職者優遇制度に当り、退職理由が自己都合になると思います。しかし、会社側は突発的なので会社都合(解雇)になると説明しています。本当に会社都合と言えるのでしょうか、ご回答をお願い致します。
《回答》
 13年4月よりの雇用保険の改正により離職理由で給付日数に差がでることに関係する質問と理解しますが、早期退職者優遇制度がどのよう(対象者、募集期間等)に行われたのかの情報も有りません。
 又、自分の氏名等も書く事無く、匿名希望と書いてくる者に、自分としては回答する気にもなりません。資料を持参して職安でお聞き下さい。

 

質問 40. M.Sさんからの通勤災害についての質問です。 <H13.12.26>

《質問》
 ホームページを拝見し、メールを出させて頂きました。
 労災と通勤災害保険の関係についてお伺いしたいのですが、「労災」の中に「通勤災害保険」が含まれるのでしょうか?
 例えば、以下のような状況でケガをした場合は、労災はおりるのでしょうか?

  1. 会社帰り、改札をでて乗り換えの途中、駅構内のお店で夕飯の買い物をした。
  2. 会社帰り、次の日の仕事で必要な物を買うために、通勤経路ではない店に寄った。
  3. 昼休み、会社の近所で昼食の買い物をした。
  4. 休日、次の日の仕事で必要な物を買うために、デパートへ行った。
  5. 平日の夜、クラブでの接待。
  6. 休日の接待ゴルフ。
《回答》
 私のHPの<通勤災害の認定事例集>をご覧いただければ、一般的には理解頂ける事案と思います。労災(通災)に該当するかどうかは、その事案、事案により環境、事由等が違う為、一概には回答できません。
 他の方にも、お願いしていますが、このHPは自由にご覧いただき活用される事は結構です。
しかし、当方も“士”を業として生計を営んでいる事もご理解下さい。

 

質問 26. Fさんからの通勤災害の相談所について質問です。 <H13.9.20>

《質問》
過去に前例のないような特殊なケースでも、通勤災害に該当するかどうか、あるいは、認定を求めるに足る妥当性があるか等を相談できるところを紹介していただけると助かりますが。
《回答》
お尋ねの真意が掴みかねますが最寄りの監督署で相談されるのがいちばんだと思います。
(当方も、ご相談にはのれるとは思いますが、何せ“社労士”を業としておりますので報酬が発生します。)

 

質問 25. 開業医Iさんからの従業員の通勤災害についての質問です。 <H13.9.17>

《質問》
 診療後にいただく窓口負担金を間違って多くいただいた患者さんに返却のため、従業員が車で帰宅時に寄り道をする形で患者さんの家に伺いました。そこから自宅へ帰る途中、交差点で止まっている時に追突自動車事故(相手側に一方的に責任がある)遭い入院加療をしています。

労災の可能性について基準局に問い合わせたところ、相手からの保険でまかなわれるはずだから、労災は適用されないとのことでした。

 お忙しい中申し訳ありませんが、この点についてご教示願い得ないで しょうか。
《回答》
私のHPは自由に使用して頂いて結構です。
しかし、当方も国家資格として“士”として業を営んでおります。
申し訳有りませんが、顧問先の事業所に対しての契約もあり、あなたの質問に対してHP上で回答することは出来ません。此の辺ご理解を頂きたいと思います。
尚、当HPの読者のQ&A通勤災害Q17を読んでいただければご理解頂けると思います。悪しからず。
《お礼のメール》
お忙しい中有難うございました。友人から柴田さんのHPの紹介があり、前後のことも考えずメールを差し上げました。差し上げたものの、すぐにご指摘のことが気になり、必要な料金についてはお支払いしなければと反省していたところです。
にもかかわらず、私の疑問にほぼお答えいただいたことに感謝申し上げ、前述のことについては改めて非常識な質問をしたことをお詫び申しあげます。
ご理解頂けて幸いです。

 

質問 24. 某システム会社 給与担当Tさんからの、
                      通勤ルートと労災についての質問です。 <H13.9.12>

《質問》
 私は、システム会社で現在給与を担当しているものです。
 定期券と労災について、ご指導いただきたくよろしくお願いいたします。

 当社では、これまで本人申請にもとづき、経路を認定し定期代を支給してきましたが、今後「駅すぱーと」ソフトを用いて、最も割安な経路を指定し、支給することにいたしました。
 (もちらん極端に不自由な経路は考慮しますが)
 もし、各人がその経路以外の経路を望む場合には、差額は自己負担で 望む経路の定期代を購入してもらうようにいたしました。

 しかしながら、乗り換え回数や、込み具合などの観点から別ルートの 定期券を購入し、それで通勤途上で災害にあった場合認定はどのよう になるのでしょうか?

 合理的という意味は、現在当社にとっては「最も安い」を意味しますが社員にとっては「通勤時間が短い、乗り換え回数が少ない,混雑しない、乗換えが楽...等々」となり、必ずしも一致しません。

 私としては、社員の選択した経路が著しく不都合なものでなければ、認定されるものと認識していますが、いかがでしょうか?ただ、社内の別の者からは、「会社の指定ルート以外は原則認定されないはず」とききました。

 お手数ですが、助言いただければ幸いに存じます。
《回答》
他の方にも回答しておりますが、このHPを自由に使用して戴いて構いません。
しかし、私も“社労士”を業としております。何に対しても、回答する事は
顧問先となっていただいてる会社に対しての倫理に反します。
せっかくの質問ですが、その辺のご理解よろしく御願いします。
読者のQ&A通勤災害Q23にて、通勤ルートにおける労災に関する回答をしておりますので、ご参照下さい。

 
質問 17. Kさんからの理事の雇用保険加入についての質問です。<H13.7.16>

《質問》
 時々、ホームページを参考にさせて頂いております。
さて、私の勤務先で、この度役員が交代することとなりました。
常務理事に就任した方は、正社員(51歳)で、他の社員同様に勤務しております。この常務理事は、雇用保険に加入することができるでしょうか? 
お手数をおかけ致しますが、アドバイス頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。
《回答》
情報が少なく(雇用関係等)、回答の仕様がありません。
又、他の方にも言いましたがHPの情報は自由に見て頂いて結構です。
但し、私は業として社会保険労務士をやっております。
その辺はご理解頂きたいと思います。
《補足説明》
 一般的に、株式会社、有限会社等の代表取締役は、雇用保険の被保険者とはなりません。取締役については、原則として被保険者とはなりませんが、但し、取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強いものであって、雇用関係が認められるものに限り、被保険者となります。
 監査役については、商法上従業員との兼職規定があるので、被保険者とはなりません。
但し、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業元との間に明確な雇用関係が認められる場合には、被保険者となります。
その他の法人または、法人格のない社団、もしくは財団の役員は、雇用関係が明らかでない限り、被保険者とはなりません。
 雇用関係は、いろいろな要件を総合的に判断します。

 

質問 16. 総務担当 Sさんからの雇用保険受給資格についての質問です。<H13.7.9>

《質問》
 柴田先生、はじめまして。メーカーの総務を担当 しています。職安が遠いので検索していたところ、このHPを知りました。
 ぶしつけな質問ですが、下記のケースでの受給資格の有無について疑問があります。
(状況)
  H11.12.31      10年勤続後自己退職/1月求職申込、給付制限後受給開始。
               所定 給付日数180日。
  H12.8.1〜H12.9.30 別会社へ再就職後、再就職手当受給し直後に自己都合退職。
                離職票1枚目発行。
  H12.10.1       再求職。給付制限2ヶ月後、以前の受給資格の残日数を支給終了。
  H13.2.4〜H13.5.8  別会社へ再就職後、自己退職。離職票2枚目発行。
  H13.6.25       当社へ再就職、H13.7.31以降退職予定、離職票3枚目も発行予定。
               上記 全て月給者で欠勤なし。
(疑問)
  受給資格の要件は「過去1年間に給与支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上 必要」 とあり、このケースは受給資格を得られると思いますが、
 次に関していか がでしょうか。
  1 離職票1枚目は、これによる受給資格は得ていないので、今後新たに受給資格を得る
    時に有効となると思いますが?(離職票は職安で返されたそうです)
  2 今回7.24〜31の間に退職すれば、離職票3枚を通算して受給資格を得られるはずです
    が、もし退職日が8月1日以降にずれ込んだ場合、1枚目の離職票の期間と、離職日
    以前1年間の要件との期間(H12.8.1〜)が食い込んでしまいます。
    今後の進展次第では必ずしも各月末日退職となる保証がなく、例えば8月15日で退職
    した場合、3枚目の離職票の期間が6.25〜8.15で被保険者期間は1ヶ月と22日(22日
    あれば0.5ヶ月カウントですよね?)となりますが、前年8月15日以前 の期間は算定され
    ない?ため、直前1年間での有効な被保険者期間は5.5ヶ月となってしまいます。
     このような場合の「離職日以前1年間」における被保険者期間の算定方法について
    説明した本が見あたらず苦慮しています。上記の場合早く退職した方が得?ということ
    なのでしょうか?

 いきなりややこしい質問をさせていただきましが、宜しければご回答賜るようお願い致します。
《回答》
この回答で得た知識を自己の為に使用するのですか、
それとも、総務として使用するのですか。
私のHPの内容を有効に利用していただくのは原則として無料です。
しかし、当方も “士” として営業しております。
其の辺をご理解頂きます様にお願い致します。
《補足説明》
 一般的に、雇用保険料を納めている(義務)者は、受給する(権利)は有ります。
しかし、権利の有るもの全てが積極的に就職しようとする意思と、就職しようとす能力があり、現在仕事を探している人にだけ支給される雇用保険失業等給付に該当するかどうかです。
仕事をやめたら必ず支給されるものでは無いのです。
この質問の回答ではありませんが、今一度考えていただきたい問題です。