通勤労災についてのご質問・ご相談

質問19-36. 通勤労災について

香川県にお住まいの方 <H19. 11. 22>
                 
《質問》
経路上のスーパーマーケットの事例ですが、スーパーマーケットに行く通勤経路からの離脱行為は通勤労災で、日用品を買う行為は当たらないと言う解釈でいいですか?
《回答》
他の方にもお願い致しておりますが、当方業として社会保険労務士を営んでおります。
当方のHPを見て参考にして頂く事に関しては何ら制限は御座いませんが、質問等に関しては個人に対してのみ士業のPRと考え、互助的に行なっております。
それ以外の者に対しての回答は顧問契約頂いている事業所に対しての信義に反しますものと考えております。
御理解頂きます様お願い致します。
《補足説明》

通勤災害の判断基準で「日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き」と有ります。通勤経路より生活必需品を買うためにスーパー等によった場合、今までの通勤経路上はOK「通勤経路から外れスーパーまでの行き帰り及びスーパー内はNO」通勤経路に復帰した以降はOKと為ると言う事です。極論にすると、「スーパーから通勤経路の道に復帰する手前のT字路で被災した場合はNO」「T字路より通勤経路に復帰した後であればOK」となります。距離にすれば数メートルの差しか有りませんが判断が分かれます。又「日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由」が無ければスーパーに行く行為後は通勤災害には該当しません。会社としては従業員の経路等の把握は面倒ですがしておくべきです。特に渋滞等で有り回り道等意外な通勤経路をする事が予想される場合は尚更です。

質問19-31. 通勤労災の代理申請について

K.Hさん 37才 <H19. 9.18>
《質問》
私の父が通勤災害になったのですが、実は高次脳機能障害(5級)に事故のせいでなってしまいました。
そのせいで、通勤災害認定のために審査官(?)の方の聞き取り調査にちゃんとした答えがまともに答えられない場合(通常の会話はできるが、理路整然と順序を踏んだ話ができません。ですので実際と違う間違えた話をしてしまうこともしばしばです。)
家族のものが代理で通勤災害の申請や聞き取りに伺うことはできないのでしょうか?
やはり、まともな状態でない父を同行させる必要があるのでしょうか。

父は既に、高次脳機能障害の病名がついており、自賠責で障害等級の5級が認定されている状況です。

よろしくご教授方お願いいたします。
《回答》
根本的な間違いは、労災(通災)の障害認定と他の障害認定とは別々の認定と言う事です。
当然に認定日には指定された各種の資料も持参し、本人が行き実際の状況(現在の状態)で認定行為が行なわれます。代理で家族が行っても本人の状態を監督署で把握する事が出来ません=認定が出来ない。唯の説明行為に過ぎません。家族が同行される事に付いては何ら問題は有りません。
但し、質問中に「通勤災害の申請や聞き取りに」ニと有りますが未だ申請がなされて居ないと言う事は無いでしょうね。
当然に第三者行為の届けも必要に為りますが。
普通は賃金の記載等も有りますので会社が関与して頂けるものです。

質問19-21. 通勤途中の怪我を健康保険で受診

T.Oさん 48才 <H19. 6. 26>
《質問》

 6月22日の朝、会社に行くため乗っていたバスを下りる時、バス停の段差で転倒してしまいました。
 今の仕事は派遣会社から派遣されての仕事ですが、同じ会社へもう3年以上勤めています。

 すぐに勤務先の会社、派遣会社には状況を連絡し、家族に迎えにきてもらい病院へいき、左足首の捻挫と右膝の裂傷・打ち身という事で治療をしていただきました
 ただその時病院からも何も聞かれず、こちらも転倒したという事しか言わなかったので普通に健康保険での治療になりました。

 バス会社の方では、バスを降りてからの転倒なのでバス会社の方での事故扱いにはならないが運転手の方から、私がバスを降りて転倒したという事が会社に連絡が入っており、現認書の様な形で、転倒した事実を確認する書類は出せますと言われてます。

 通勤途中なので労災になるのか、派遣会社の営業担当に確認しましたが、本社の担当部署に確認中という事で、中々返事がきません。

 痛み止めの薬も切れてしまい、病院に行きたいのですが、このまま健康保険で治療して良いものか困っております。

 この様な場合通勤労災にあたるのでしょうか?
 最初に健康保険で治療を始めている場合、どのようにしたらよいのでしょうか?
 よろしくお願いいたします。
《回答》

 この通勤自体が合理的な手段方法であれば問題なく通災に該当するでしょう。
 健康保険を使用する事は間違いで大至急に病院で労災に変更してもらうべきです。
 6/22ですので未だ病院は6月分の集計は終了していませんので直ぐに可能と思います。
 但し、通災に適用する為の16号3が提出されるまでは預かり金等は必要でしょう。

 書類の提出どうこうより、3年間も同じ事業所に派遣ですか。当方には理解できません。
 派遣が悪いとは言いませんが、働くとは何か今一度お考え下さい。


質問19-19. 心臓疾患でも労災請求できますか?

M.Sさん <H19. 6. 6>
《質問》

 突然申し訳ございません。助言いただきたくメールいたします。

 3月中旬に会社からバイクで帰宅途中、歩行者と接触事故。被害者の方へは自賠責保険にて補償中、私も手首骨折等で一週間会社を休みました。
人にあたる瞬間覚えておらず、気づいたら救急車の中という状況でした。
労災にて病院代や休業補償も請求し通勤災害認定され病院代と休業補償5万円ほは出ました。    
 その後被害者の方も退院され事情聴取できるかなという時期4月後半、私の不整脈が出始めストレスによる冠攣縮性狭心症の疑いで検査入院や入院を繰り返しております。
 その時の事故もこの病気が関係しているのでしょうか

 因果関係が証明できれば、今回の心臓疾患でも労災請求できるのでしょうか。

 収入は日給月給です。お知恵ください。

《回答》

 労災は仕事が原因で心臓疾患(不整脈出始めストレスによる冠攣縮性狭心症)に為ったのであれば請求は可能でしょうが、出発点の不整脈の原因が仕事(又は仕事によるストレス)と言う因果関係を証明する事が出来るでしょうか。
(普通に考え不整脈の原因が仕事であれば、あなたの仕事場は不整脈の集団になってしまいませんか)
 心臓疾患が原因で帰宅途中の事故であれば、先ず心臓疾患により記憶が無くなりそれが原因で事故となり、勤務(通勤)に因果関係が無くなり通勤災害の補償すら間違っていた事になります。
 普通大きな心的外因が有った場合その前後の記憶は無くなる事は多々有ります。

 (事故での扱いですが原因が何かで違ってきます。 同じ事故であっても、事故が有りそれが原因で脳疾患であれば労災です。脳疾患で気を失い事故で有れば発生した時期が仕事中であったと言うだけになり、仕事との関係が無い事になり労災では無くなります。事故が有ったと言う事に付いては一見同じですが、補償と言う面では全く違ってきます。判断は非常に難しいですが、科学的・医学的に判断されて行きます。)

「その時の事故もこの病気が関係しているのでしょうか」との問いはこちらがしたいです。

 非常に難しいでしょうが、心臓疾患が仕事が原因であると認められる事を祈ります。

質問19-6. 通勤災害の保障内容についての質問です。

K.Sさん (61才) <H19. 2.18>
《質問》
 2月1日に通勤途上に地下鉄駅コンコース(階段からは離れた所)で、失神して後頭部を強打し、大学病院に救急車で運ばれました。
 CTをとり、問題ないので夕方、とりあえず、入院の必要はないということで、再診(都合3回)を受け、傷口だけは治りました。1日目から医師からは、自律神経失調等が原因で失神した可能性あり、神経内科、脳外科、循環器内科の受診を勧められ、来週、脳外科医の所属する病院の循環器内科医の診察を受けます。
 又、翌日から1泊出張しましたが、翌日の朝、急に真っ直ぐあるけなくなり、四国の総合病院でCTとMRIをとり、所見はないとのことでした。その後も、就寝時、起床時にふらつきと深いな気分が連日続いていますが、会社はいまだ労災の手続きをとっていません。(社内向けの申請書は提出しました。)
 来週には、自ら出向き、申請しようと思っているのですが、療養補償のカバー範囲はどこまでしょうか。尚、駅での現認者等の名前は確認していますし、詳細な事実経過書は作成してあります。
 又、事故日に帰宅する時は、四国で気分悪くなった時に、タクシー(3000円程、四国での往復1,300円程度)はカバーされないのでしょうか。
 会社との関係で、責任を追及することはできませんでしょうか。

 現在61才で、あきれて3月末にはやめようと思っていますので、会社との関係は悪化しても構いません。

 正直、人の健康状態を心配しないで自分の責任ばかり考えている態度に怒りを覚えています。

 期限のある契約(当初は半年、後2回は1年間)を3回更新し、3年6ヶ月目で、雇い止めを通告されています。会社都合だと思うのですが、最後の契約に更新はしない旨規定されているので、期間満了による退職で自己都合だと書いてあるwebもあります。

 会社都合によるものとするためには、どこに気をつければ良いでしょうか。
《回答》
 自律神経失調等が何が原因で起きているかで違ってきます。 労災、通災にしてもその事が原因かどうかになります。 あなたの体調不良が業務が起因しているかどうかです。
 年齢的な加齢によるものであれば仕事の時、通勤の時となり労災、通災には該当しません。

健康状態は自己の管理が原則でありその事を会社の業務が原因と証明出来るかどうかです。詳細が分らない状態である現在での回答は控えさせて頂きます。
 

質問19-4. 妻の運転で事故を起こした場合について
  

Y.I さん (29才) <H19. 1.16>
《質問》
 会社へはマイカー通勤の申請を出しているのですが、実際には従業員の妻が送り迎えしていたとすると、妻の運転での通勤時に事故を起こした際は通勤災害として補償されますか?
《回答》
 「従業員の妻が・・・」の記載より御自身の事ではなく、事務担当者としてのご質問のように受け取りました。
 他の方にもお願いしておりますが、個人の質問に対しては「士業」のPRと考え互助的にお答えしています。
 しかし、当方も国家資格者として顧問契約している顧問先に対しての信義に反すると考えますので回答は控えさせていただきます。


「参考」
(自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する)通勤災害は「通勤の合理的な方法及び経路」が認定の基準です。
合理的な方法とは、鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いられているか否かにかかわらず一般的に合理的な方法と認められます。
普通は妻が運転する事をもって合理的(自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する)を否定する事は難しいと考えられます。
会社に届けていると違う方法、会社が禁止している(自家用車、自転車)等で有っても合理的な方法であれば認められます。
(無免許や泥酔で自転車等は言うまでも無く認められません。)
自家用車で妻が運転して送迎する事が会社に届け出ているマイカー通勤に反するかどうかとは別問題となります。
 

質問18-77. K.Aさん(24才)からの通勤災害と自賠責保険についての質問です。
                                                  <H18.12.26>

《質問》
平成18年12月14日(木)の朝、通勤途中で交通事故に遭いました。
信号機・横断歩道のあるT字路で、信号が青になって私が渡り始めたところ右折して来た加害者に跳ねられました(その相手は任意保険には入っておらず自賠責のにでした)。
幸いケガは打撲程度で全治10日と言う診断が出たのですがいまだに痛く今週もう一度詳しく検査する事になりましたす。
(転院先の病院で)救急搬送された病院ではレントゲンを数枚撮り折れてはいないので帰ってよいとの事で薬など特には出されず、通勤災害に当るかも分からないので自腹で全額払って帰りました。
しかし帰ってからも頭痛・めまい・吐き気が治まらず、次の日にMRIなどのある病院ん転院しその時も自腹で払いました。(そこでも骨などには異状はなかったのですが飲み薬と湿布をもらいました)
そして、12月19日に加害者に会い今まで支払った治療費と交通費を支払ってもらっい、今後は保険を使って欲しいとの事だったので第三者による傷病届けを会社からもらい一度(12月15日)保険証を使って受診しました。
ところが、今日(12月26日)、労災・通勤災害が認められるため保険証は使えないと連絡がきました。
そこで、質問なのですがこの場合労災を使ったほうがいいのか、それとも相手の自賠責を使ったほうがいいのでしょうか?
ちなみに私の勤務状態なのですが、かけもちをしており、午前中は保育園(社会保険未加入)午後は販売(社会保険加入)で今回は保育園に行く時に事故に遭ったので保育園の労災を使うのでしょうが、そっちの労災を使うと販売の方の補償はどうなるんでしょうか?
分からないことだらけで困っています。よろしくお願いいたします。
《回答》
普通にお考え下さい。
全責任が加害者にあり(過失相殺など無いように思いますが)加害者が居るのですから加害者から補償してもらうのが第一です。
加害者が何で補償するか次の問題でしょう。
自賠であろうが任意保険で有ろうが自腹であろうがです。但し無い袖は振れないのも事実ですので、交通事故相談をやっている市町村の相談窓口に相談する事をお勧めします。
加害者補償であれば慰謝料も認められるでしょうが労災(通災)では有りません。
又、原則休業補償も通災該当事業所のみです。
取り合えず加害者補償を優先すべきでしょう。
加害者、労災両方から同じ事由に対しての補償を受ける事は出来ません。
労災を優先すれば加害者への請求権は国に渡す事になります。
《その後のメール》
ありがとうございました。
明日にでも、交通事故相談の所へ行ってみます。
 

質問18-55. M.Kさん(35才)からのマイカーで加害者になった時、についての質問です。
                                                  <H18.10.21>

《質問》
業務として 他店舗へマイカーで移動中 自転車と接触し けがをおわせてしまいました。
その方への治療費 及び自転車の修理代等は 労災で支払われるでしょうか?
《回答》
根本的に労災に付いて間違っています。
労災はご自分が仕事中に仕事が原因で起こった事に対して補償される制度です。
あなたが加害者で被害者に対して補償する保険では有りません。
被害者が仕事中(通勤中)であれば被害者の会社の相手の方の会社の労災使用は有り得るでしょうが、加害者補償が原則ですので第一はあなたに対して補償を要求してくる事に為ります。
職業柄から行きますと業務中にマイカーを使用する概念は有りません。
《その後のメール》
お返事をすぐに 頂きありがとうございました。
とてもよく分りました。労働災害は あくまで 被害に合った側だけだったのですね。 
又、仕事にマイカーの使用は 有り得ないということですね。
とても 助かりました。
 

質問18-10. M.Nさんからの友人を乗せての帰宅途中の事故についての質問です。 
                                                  <H18. 3.23>

《質問》
はじめまして、
この度、質問がありお便りいたします。
先日、3月24日午後11時50分ごろ、残業を終え、先輩を乗せての帰宅途中事故にあいました。
事故の状況は私の車が右折車線に入り、対向車待ちで交差点内で停車し、待っていると対向車が対向側の右折車線に入ってきて、右折をするのだろうと思っていたら正面衝突され、現在、治療中で、しかも相手は完全なる無保険車でした。帰宅途中の事故なので労災が適用されると思いますが、いかがでしょうか。
先輩を送ってそのまま帰る予定でしたが、送る前に事故に遭遇してます。
先輩の家は私の家と会社との通過点です。
よろしければ教えてください。
《回答》
普通に残業後の帰宅の様ですので
通勤災害に該当はするとは思います。決定するのは監督署です。
加害者より補償してもらうのが原則です。保険に入っているいないはとは別問題ですが、補償が無理や、こじれるのであれば労災(通災)を優先して適用し、相手に対する賠償の権利は国に渡すかたちとなります。
労災請求に関しては事業所の労働保険番号、印、第三者行為届等が必要になりますので会社の総務等に連絡することをお勧めいたします。
(無保険車とは自賠責も任意保険も無いと言う事なのでしょうか。)
《質問》
お忙しい中お返事有難うございます。
今回の相手は自賠責・任意保険ともに入っていませんでした。
健康保険を適用しようと思いましたが、通勤と言うことで適用できないとの事で、労災を申請しております。今回の事故で、車はだめになり、体も通院が必要で、リハビリが相当かかりそうです。
これから、労災と私自身の車の保険で(搭乗者保険)で体は何とかしようと思っております。ただ、車が新車購入で4ヶ月しかたっておらず、もう縁起が悪いので相手に新車の請求をしたいと
思っております。又今回、相手が無保険であり、首の痛み、だるさがあり相当精神的に参っております。その辺の被害も請求しようと思っております。当然、相手に支払能力があればの
ことですが・・・。休業を約1ヶ月くらいしなければいけないような感じですが、労災では休業補償でどれくらい、またその他は何が出るのでしょうか、医療費は通院でいくらくらい全額出るのでしょうか。よろしければお教えいただければ幸いです。
《回答》
当方が携われる案件であれば詳細をお伺いして責任を持って答えさせて頂きます。しかし、そうでは有りませんので申し訳有りませんが、労災で何が補償されるのか等会社の総務等の方、又御自分の自動車保険の方にご確認下さい。宜しくお願い致します。

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質問18-8. T.Yさんからのリハビリ入院についての質問です。 <H18. 3.23>

《質問》
通勤災害(交通事故で入院、骨折、手術で3ヶ月たちました)で、今現在入院してますが、治療は終わったのであとはリハビリですねといわれ退院しましょうということになりました。体はまだ車椅子か松葉杖を使用しないと移動が困難でとても日常生活を送るには不安です。またリハビリするにも付き添えの人がいればいいのですが、家族の中ではこれ以上負担をかけるのはストレスに感じてしまうことと思います。
そこで、リハビリ入院ということで別の病院に転院(入院)することは可能なのでしょうか?入院と通院とでは労災にかんして何か都合・不都合あるのでしょうか?なにぶん初めてのことであるが故どう対処すべきかこの場を借りて質問させてください。
よろしくお願いいたします。
《回答》
相手が有る交通事故なのかどうかが判りませんが自損事故として通災が認められたとして
回答します。
治療の為に入院が必要であれば入院出来るでしょうが通院でリハビリが可能と医師が判断した場合には自分の意思、環境(家族等の負担&ストレス)により転院(入院)は認められません。
医師が認めた最適な治療する事に対して補償が受けられます。
リハビリ入院が必要で有るか、無いかの医師の判断です。
くれぐれも御自分の環境に基づいた判断ではない事を覚えておいて下さい。

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質問18-7. Kさんからの自動車通勤での労災についての質問です。 <H18. 2.24>

《質問》
ご質問です。宜しくお願い致します。
電車は遠回りするので、マイカー通勤と比べ1時間も余分にかかります。
そこで、マイカー通勤を会社に申請したところ。。。
1.当社の「マイカー倶楽部」の会員にならないと、マイカー通勤を認められていません。
2.申請したところ、駐車場の空きが無いからダメとの事。(会員にはなれないとのこと)
3.近隣で自己負担で駐車場を借りるので、マイカー通勤を認めてほしいと進言しました。
4.「マイカー倶楽部」の会員でないので、通勤時に事故にあっても労災は出ませんとの事。
5.正確に言いますと、「申告上の通勤経路でないので、労災はでない。」
なんら、会社が申請受理を拒む理由が見当たらないのですが、会社側の言い分は正当なのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。
PS:不明点はメールでお願い致します。
《回答》
就業規則等で通勤の方法に付いての決まりが有るのではないでしょうか。一定条件においてマイカー通勤を許可しているものと思います。=通勤手当の額の決定にも関係しているのではないでしょうか。
通災については合理的な経路及び方法であるかないかですので会社が許可しているものでなければ出ないというものでは有りません。
「申告上の通勤経路でないので、労災はでない」とは少し乱暴な気はします。但し事故等が有った場合に会社との規則違反、交通費等の問題でギクシャクする可能性はあります。
権利と義務は表裏一体です。自己の主張のみを通す事は如何なものでしょうか。

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質問18-3. Hさんからの労災転医についての質問です。  <H18.2.16>

《質問》
 
初めてご質問させていただきます。

 1/20の会社帰りに階段から落ちて腰椎を骨折してしまいまして通勤災害が認められ、近所のおじいちゃんがやっている小さな労災指定病院で治療をうけていたのですが、どうも手が震えていたり、注射をうつときにあれ?っとかよくいっていて心配なときがあり、おととい脊髄に注射をうたれ24時間眠れず頭痛が続き会社を休んでしまい、会社にいったところセカンドオピニオンということもかねて転院しては?とすすめられ、MRIなどの施設もある大学病院に受診しました。
 今総務に労災の転院書類を送付していただけるよう依頼しています。

 最初のところでは折れている場所はひとつで全治5週間でしたが、大学病院ではもう一箇所折れていて全治は2ケ月といわれました。
 現在会社を休んでおり、療養休暇の手続きもしてもらおうとおもっております。

 転院したら、もうもとの病院には通わなくてよいのでしょうか?
 両方通った場合というのも労災は認定されるのでしょうか?
 もともとのところはリハビリ施設はありますが大学病院にはありません。
《回答》
 労災で治療を受ける為に初めの病院へ5号様式、転医した病院に6号様式を出して治療を受ける形に為ります。又、転医が必要で有れば6号様式を提出します。これにより治療が受けれます。リハビリに関しても初めに行った病院に行かなければいけない言う訳では有りません。
 休業補償に関しては行った病院ごとに証明を受けて期間をつなげて行く必要が有ります。
 総務が有るようですので疑問点はお聞きになる事をお勧めします。

質問18-1. Kさんからの通勤災害と認められた場合の休業、有休ついての質問です。
                                           <H18.1.13>

《質問》
通勤災害と認められた場合の休業、有休について教えてください。
出勤途中に転倒し、骨折しました。
職場では「通勤災害として認められると思う」といわれ、現在手続き中です。
何度か受診し、今後入院、手術となるので、当然仕事を休まなければなりません。
いろいろ自分なりに調べてみたところ、通災の場合の治療費は満額労災から出る、ということで安心しています。
しかし、職場の上司に「労災を使うなら有休は使えないんじゃないの」といわれ、悩んでいます。
通院、入院のために有休は取れないのでしょうか。休業補償では6〜8割しか
でないんですよね?
仕事はデスクワークで、利き手を骨折したのですが、PCは使える為全く仕事が出来ないわけではありません。入院、通院で休むのは計10日弱、有休日数は十分あります。
《回答》
入院、通院で休むのは計10日弱、有休日数は十分あります。

合理的な経路及び方法での通勤であれば通災と認められると思います。
待期期間の3日も、それ以降も有給休暇を使うことは出来ます。
治療に関しては通災(様式16-3)を使用出来ますが、当然に休業の請求は出来ません。(二重の補償は受けられません。)
有給を使用出来る根拠は「負傷又は疾病により長期療養期間中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときはこれを与えなければならない」(昭24.12.28基発1456号)です。ここでいう「負傷又は疾病」は私傷病であること業務上災害であることは問わないと解釈されます。
但し、通災の休業給付は特別支給も含め8割です。これには所得税(来年度の住民税)等は掛かりません。ですから実質の差額は1割有るか無いかです。自己の通勤途上での骨折で仕事上も迷惑をかける会社に対し、賃金も自己の権利では有りますが有給を使って賃金として支払わせる行為が大所高所から考えて良いのかどうかです。あなたの年齢も、地位も会社の環境も判りませんが、職業柄両者の立場で物事を考える癖が付いており目先の損得ではなく、長い目で見ることも大切であると思いますので十分にお考えになる事をお勧め致します。

 

質問 147. Y.Mさんからの、大工の父が通勤途中に交通事故にあったのですが、
                通勤災害にあたらないのかという質問です。  <H17.1.18>
《質問》
 私は、24才の会社員なのですが、大工をやっている父のことで相談があります。
 2004年9月25日通勤時に、徒歩にて最寄駅に向かう途中、バイクにはねられました。骨折等の怪我を負い、その日以降仕事ができず、(現在リハビリ中で、完治までは今しばらく時間がかかる見込みで後遺症の有無も未確定です。)
 具体的な内容の前に、会社間の関係を書かせていただきます。
   元請け A工務店
   下請け B機材
   孫請け C合板
   その下 D工芸
   その下 E木工
D工芸は、E木工に仕事の話を振っているだけ(Dと同じ立場?)のようです。
 私が父の怪我の事実を知ったのは、事故発生日から、一ヶ月後の事でした。そのときは、国保と事故の相手方の自賠責にて治療しているのみで、収入はありませんでした。親戚に保険(民間)関係に詳しい人がおり、労災を使えば休業補償があるよとのことで、父を雇っているE木工の代表の方に労災を使わせてくれとお願いしました。
 ですが、忙しいからと一向にとりあってもらえず、E木工に発注しているC合板に相談しました。するとこちらに書類を送ってくれれば手続きするからということで、療養給付、休業補償の書類を分かる範囲で記入し、C合板に送付しました。
 しかしC合板から労災に加入しているのか?と後から電話を受け、話の流れで、C合板、D工芸、E木工の代表の方々と話し合いをすることになりまして、先日話し合いをしてきました。
 そこでは、父が一人親方なんじゃないかと言われ、特別加入していないから駄目だと言われました。話の流れでは執拗に一人親方にしたてようとしているように感じました。そして、直接C合板、B機材に話をして道義にもとるとD工芸、E木工に言われました。E木工に話をして、返事がなかなかもらえないので、C合板に話をしたと説明しました。
 肝心の父の仕事の形態ですが、建築現場においてE木工に使用されて(監視下において)仕事をしてきました。
私の認識では、一人親方とは個人事業主で仕事を請負う、つまり仕事を受注するものであって、父のような、E木工との間に従属関係がある場合は労働者に当てはまるものと思っています。ちなみに日給/月給制で働いており、怪我を負ったときに本人に確認もなく相手の任意保険にて話を進めるという事になっていました。父には労災の知識はなく、そういうもの、と思っていたようです。
 前述の保険に詳しい親戚に事故自体のことは相談に乗ってもらっていますが、労災についてご教授願えませんでしょうか?

 加えて記述させていただきます。
 父は、さいたま市在住で、東京の現場に通っていました。
 また、父が一人親方だったとして、特別加入は後からでもできるのでしょうか?(保険料をさかのぼって収めればできるとか)。
《回答》
 労災の特別加入(一人親方、中小事業主)は遡及しての加入は認められません。(事故当時に加入済みが労災該当の条件です。)
事故に関しては加害者補償が原則ですので、任意保険等によって補償されるのであれば、それプラス労災での補償はできません。
労災を先行することは可能ではありますが、国は相手に対しての損害賠償請求権を取得します。又、労災の補償には慰謝料等は有りません。
普通であれば相手よりの補償の方が手厚い事に為りますので、労災を使用するのではなく、相手よりの補償になると思います。


「建設業の労災」
元請の労働保険番号を使用して労災の請求をします。
これは建設業は元請けの労災加入が原則だからです。下請け、孫請けはその工事に関しては労災加入はしません。
今回の場合は、労災加入はA工務店となります。
お父様が労働者になるのかどうかに関しては、資料が少なく判断出来かねますが、補償については相手よりしてもらうことが最優先です。
今後の気掛かりは、雇用されていたとされるE木工を超えて上の会社と交渉していることです。
すべての会社が労災に詳しいとは思えない状況ですが、あくまでも交渉するとなればE木工ではないでしょうか。又、この様な交渉をお父様は承知されているのでしょうか。
親戚に保険に詳しいと称される方が居られるとの事ですが、私から見ると補償の件とかについての知識が少々不安です。
県等の公共機関がやっている相談機関に相談することを薦めます。

 

質問 142. M.Iさんからの、通勤途中に交通事故を起こしたのですが、
                通勤災害にあたらないのかという質問です。  <H16.4.19>
《質問》
 船員(フェリー乗組員)ですが、乗船のため、自家用車え自宅から乗船地に就く途中で、信号待ちの車に追突事故を起こし、相手に障害を与え、自分も3週間の障害を受けたが、通勤災害認定とならないか?
 港に近い乗組員は乗用車での交代が恒常的に行われており、交代の交通手段は、就業規則(社内規定)に特に定められていない。会社から通勤災害にはあたらないと連絡あり。

《回答》
 合理的な経路にての通勤であれば通災に該当すると考えますが、会社からは「何が理由」で通災には当たらないと言って来ているのですか。
(出張中であれば労災に該当することも有り得ますが。)
家から会社に行くこと全てが通災に該当とは限りません。
ケースバイケースと為ります。
詳しい内容が有りませんので、今できる回答はこのぐらいに為ります。
最終的に通災かどうかを判断するのは監督署です。
監督署での相談をお勧めします。



質問 141
. H.Kさんからの、通勤中の事故の加害者に支払い能力が無い
                           場合についての質問です。  <H16.4.7>
《質問》
 私は手術室で勤務する看護師です。
去る3月20日(土)午後3時40分頃、希望休日で休んでいましたところ、手術の緊急呼び出しがあり、(通常経路、職場申告車両)赤信号で停車中後方より2トントラックに追突されました。
相手は自賠責保険にしか加入していません。
調べるところ、相手は休日中に職場車両を使っていました。相手の職場は補償してくれないようで、自身にて私の車の修理代(見積もり)52万円を支払ってもらわなくてはいけないのですが、今日現在はっきりとした返事はありません。払えそうもない状態のようです。
私は体の調子にあわせて少しずつ出勤していますが、休んでいる日はどのように処理するべきでしょうか。
 また給与補償、医療費は相手の自賠責で支払ってもらうのが妥当でしょうか。車の修理代を支払う能力がない相手にはどの様に対処すればいいのでしょうか。
 ただ、私にこだわりがあるのが、職場から何らかの補償があってもいいのではないかと思うのですが間違っているのでしょうか、お教えください。

《回答》
 自賠責で補償可能な部分は自賠責でして、後は通勤災害で処理が妥当ではないでしょうか。
通勤災害の申請時には第三者行為災害届の申請が必ず必要に為ります。
この部分が会社でやってもらえるところではないでしょうか。
あなたの会社に補償を求める事はは少々お門違いではないでしょうか。
確かに緊急の呼び出しでは有りますが、トラックが悪いのです。
弁護士等を頼んでも、支払い能力が無い者からは取れないのが現実です。
但し、先方の会社には車両に対しての管理責任はあります。
その点について相手の会社よりの保障をとる事は不可能ではないとは思います。
会社の総務等の担当部署の協力を得る事をお勧めします。

《その後のメール》
 早速のお返事ありがとうございました。
自賠責で払ってもらえない分は、家庭裁判所で小額訴訟を行ってみようかと考えています。
同時に通勤災害についても事務と相談してみます。
 
質問 134. Aさんからの、会社に申請している交通手段と違う方法で通勤している場合、
                   通勤災害が認められるかという質問です。  <H16.2.2>
《質問》
 通勤災害の件で質問があります。
会社に申請している交通手段と違う場合(電車通勤を申請しているのに、自転車で通勤した場合)通勤労災になりますか?通勤経路は同じです。
《回答》
会社に提出していた交通手段と違う事は、通災の判断とは別問題です。(判断の要素のひとつではありますが。)
一般の場合、合理的経路かどうかで判断します。
但し、交通費の不正受給、所得税法上での非課税該当かどうか等の別の問題が発生する可能性はあります。

 
質問 133. Sさんからの、事務所内での打上げ後の帰宅途中に事故にあった場合、
                  通勤災害が認められるかという質問です。  <H15.12.13>
《質問》
 
先月、父が交通事故で亡くなりました。
当日は会社で監査があり、滞りなく済んだということで夕方(6時頃)から缶ビールと乾き物程度を用意して、簡単な打上げ兼反省会を事務所内で行い、8時ごろお開きになったそうです。
帰宅するには、事務所から大通りにでて5分ほど歩いたところにある最寄駅から地下鉄に乗るはずですが、その大通り(片側4車線の歩行者横断禁止個所)を横切ろうとして左側から来た2トン車にぶつけられ即死状態だったようです。
但し、この駅は上り線用改札と、下り線用改札が大通りをはさんでそれぞれ設置されており、帰宅するには横断の必要はありません。
横切ろうとした理由は今のところわかりませんが、横切った先に行きつけの飲み屋があるとか、そういうことは無かったようだと職場の方はおっしゃっています。
そこで、ここからは私の推測ですが、帰宅するには事務所と同じ側にある上り線改札を入ればよいのですが、トイレは下り線改札側にしかありません。それぞれの改札は線路の下をくぐる通路でつながっています。
自宅方面の電車をこの時間帯は20分に1本ですが、事故にあったと推定される時刻は、自宅方面の電車に乗るにはちょうどよい時間でした。このため、上り線改札側から入って、地下通路を使って下り線側のトイレに行くと間に合わない可能性があると判断して大通りを横切ってトイレに行き、また大通りを横切って電車に乗ろうとしたのではないかと思っています。
勝手な言い分なのかもしれませんが、酔っ払って事故に遭ったということで片付けたくないので、あくまでも仕事帰りの不注意だったという方向で労災申請したいと考えています。

このような場合でも通勤災害と認定されるでしょうか。
また、認定を受けるために良い方法があれば教えていただけないでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
《回答》
 非常に難しい問い合わせです。
メールでやり取りする内容では無いように思います。
通災を申請して認定されなかったときにそこで諦めるのか。審査請求していくのか、あなた方の考え方が重要になります。
お近くでしたら協力もできますが・・・。
家に帰るという行動には間違いないのですが、通災に該当になるためには、いろいろな約束事があります。
私の私見ですが問題点は、
1.打上げ兼反省会(2時間)後の帰宅が通災でいう通勤に該当するかどうか。
2.必要の無い道路の横断。
3.20分間隔で電車は来る。
の順番になります。
通災認定の可能性、審査請求も見据えて、費用はかかりますが専門家(社労士、弁護士・・・両者とも労災関係に強い方)の協力を仰いだ方が良い内容であると考えます。
《その後のメール》
 
ご親切な回答をありがとうございました。参考にさせていただきます。

>通災を申請して認定されなかったときにそこで諦めるのか、
>審査請求していくのか、あなた方の考え方が重要になります。

今。私達家族は労災認定を受けることの意味は何か?という点について明確な答えが出せず、ご相談させていただいた次第です。
今一度家族で話し合って結論を出したいと思います。

>通災認定の可能性、審査請求も見据えて、
>費用はかかりますが専門家(社労士、弁護士・・・両者とも労災関係に強い方)の協力を
>仰いだほうが良い内容であると考えます。

ちなみに私達は千葉県白井市在住です。
結論によってはまたお力をお借りすることがありかもしれませんが、
そのときはよろしくお願いいたします。

 

質問 130. Jさんからの通勤災害の申請の際に定期券の確認が行われるか、
                              という質問です。  <H15.11.5>

《質問》
先週の朝、出勤途中に会社の前の路上で全治2週間の足の怪我をしてしまいました。
怪我をした経緯は、私単独での路肩の踏み外しによる足首の捻挫です。
すぐ会社に通勤労災の申請をして、病院へ行きました。
まだ書類申請の返答はきていませんが、このような場合、通勤定期の提示を求められてしまうのでしょうか?
というのも、この2週間位は家内の妊娠事情により、別の駅にある実家から通っていたため、2つの路線を混在して通勤しておりました。
前の定期が先々週切れたこともあり、ほんの数週間のことだからと定期を買わずに2路線を混在して通勤しておりました。

今回怪我をしたのは、会社に申請もしてある正規の通勤経路であるとはいえ、定期も買っていなかったため、当日の通勤経路の証明が何もありません。
しかも、今社内でモラルハザードが問題になっているため、通勤定期が提出できないと虚偽の通勤経路申請で詐欺的行為とみなされるのではないか心配でなりません。
通常、通勤労災の申請に「定期券の確認」はおこなわれるのでしょうか?
大変恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いします。
《回答》
通勤災害の要件は満たしている様ですので、労災の通勤災害に該当することに問題は無いと思います。
ご心配の定期の件ですが、監督署にたいしての提出書類では有りません。会社に対しては、通勤費が定期代相当分が支払われているという事であれば、それ以上に費用のかかる切符を購入して通勤しているのですから、普通に考えれば問題はないことです。
ご自分の家からの通勤でない場合には、会社に通っているという状態は同じですが、通勤災害に該当するかはケースバイケースに為りますのでご注意下さい。
《その後のメール》
大変迅速なご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
これで安心する事ができます。
ありがとうございました。

 

質問 128. K.Nさんからの通勤災害の申請についての質問です。 <H15.9.26>

《質問》
通勤災害と交通事故の相互関係について質問させてください。

 先日、会社からの帰宅途中に交通事故にあいました。帰宅途中に駐車場からでてきた車と接触し、私(自転車)が横転しました。その際、下腹部を打ち病院にて診察を受けました。その日のうちに地元警察署に行きましたが、相手のことをほとんど覚えていないため探すのは不可能に近いと言われました。
病院のほうには労災として扱ってもらうため、すでに全額自費で支払いました。
16号の3の用紙を持ってきたら返還されるようです。

後日、会社に労災の申請をお願いしたところ、交通事故なのだから相手から補償してもらうことが最優先である、と言われ労災の申請をまったく受け付けてもらえません。
労働基準監督署に相談したところ、会社へ申請して証明を取らないとこちらからは何もできないと言われました。
これからどうしたらいいのでしょうか?
《回答》
会社よりの帰りで途中で通勤経路を離れていなければ通勤災害の申請が出来ます。
会社の言う様に加害者よりの補償は当然ですが、その加害者が確認できない、又はモメル等が有れば労災申請は出来ます。(現在は加害者不明ですから途中で何らかの原因で転んだのと何ら変わりません。)
監督署では原則論であり、最悪会社が証明をしない場合は印が無くても申請を受けつけます。(労働者保護の観点で)
今一度会社に交渉し、16号の3に印を貰い、病院に出すことをお勧めします。
これにより、会社には何ら不都合は発生しません。
第三者行為災害届(加害者が確認された場合に、求償権を国が有するための書類)の提出は必要に為りますので、ご自分で記入して提出すれば会社の負担は無いはずです。
警察に行ったとのことですが、事故証明は発行されるのでしょうか。
原則、添付が必要に為ります。

 

質問 112. H.Tさんからの通勤時のタクシー代についての質問です。 <H15.5.27>

《質問》
 ひとつお伺いしたいことがあるのですが、通勤途中に足首をくじき、足首の下の骨が骨折してしまいました。通勤労災で治療費はカバーされるのですが、松葉杖で最寄駅まで行くのがつらいので、行き帰り、最寄駅まではタクシーを利用しています。
費用は1日当り、660円×2です。通勤途中の怪我により余計な出費が発生したので、タクシー代を通勤労災にてカバーして欲しいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
《回答》
通院費が認められる条件
1. 自宅から4Kmの範囲無内にある骨折の診療に適した指定病院に通院する場合で、交通期間の利用距離が片道2Kmを超える。
2. 歩行することが著しく困難、あるいは医師に歩行を禁止されている。

あなたの場合、上記の条件に合いますか?
バスで通院したとしても、片道2Km未満の利用は給付対象になりませんので支給されません。「駅まで行くのがつらい」が歩行が著しく困難と判断できるかどうかです。
先ず医師に確認、監督署にも確認が必要でしょう。
《質問》
 お返事ありがとうございます。
残念ながら、わたくしの場合、通院時のタクシー代ではなくて、会社への通勤で最寄り駅までタクシーを利用しています。距離は700mくらいです。いつもは歩いているのですが、松葉杖で700mはとてもつらいのでタクシーです。
会社への通勤の一部を徒歩からタクシーにした場合、通勤労災はタクシー代を払ってくれないようですね。
残念ですが仕方がありません。
どうもありがとうございました。

 

質問 111. S.Aさんからの通勤災害補償についての質問です。
                                        <H15.5.24>

《質問》
 以前から、通勤災害補償について知りたいことがあり、こちらのHPを見させて頂きました。しかし、「合理的な経路」に私の場合あてはまるのかよく分からないので、突然ですが、メールを送らさせて頂いた次第です。

私は、有る事業所に週2日パートで働いています。その際、交通費支給のため、通勤経路を書いた書類を提出しました。最初、一番近い駅で通勤時間も短い、地下鉄を使用する書類を出したところ、私鉄の方が交通費が安いので、私鉄で申請するように言われ書きなおして提出しました。
ですが、私鉄の駅は地下鉄より遠くて(7,8分ですが)通勤時間もよけいに掛かるので、実際は、差額の交通費を自分で負担し、地下鉄で通勤しています。

1. 同じ事業所で、月によって別の就業場所にも行っているが、そちらは、地下鉄の方が安いので、地下鉄利用の書類を出し認められている。
2. 地下鉄の駅への道が、広くて信号もあり安全。
3. 他のパートの人たちも同様で、私以上に遠回りの経路でも申請させられている。
4. あくまでも、本人の「合理的経路」ではなく、事業所の交通費削減の為の都合で決められている。

以上、事業所に提出した書類とは違う交通機関で、通勤していた場合、通勤災害が認められるかどうか不安に思っている為、ぜひ知りたいのです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、お答え頂けたら幸いです。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
《回答》
 通勤災害の認定基準と、会社の交通費の支給基準とは一致しない事も有ります。
会社の交通費の場合は、その会社の支給基準になります。
それが会社に提出した書類だと思います。それが良いかどうかの判断は現段階ではできかねます。通勤災害は、「合理的な」が基準です。
全ての通勤が通勤災害に該当するかどうかは事案事案で違ってきますので、その都度の確認が必要になってきます。現段階の会社に提出したのとは違う交通機関で有っても、問題は無いと思います。
但し、会社の担当者によっては違う見解をする方もいるかも知れませんが、最終的に認定するのは監督署です。

 

質問 109. Y.Mさんからの通勤災害についての質問です。  <H15.5.12>

《質問》
私は郵便局にて非常勤職員として働いています。
昨年の9月25日自転車で出勤途中に倒れ、重症を負い10日間の入院、仕事は14日間休みました。
通常の出勤経路は徒歩とバスですが、当日は人員が少なく仕事が多いことも事前に分かっていたので自転車で出勤(バスだと時間が合わない為)して起こったものです。
いつもの経路で出勤しなかった為、労災には出来ないだろうといわれあきらめて、しばらく時間が経過したとき(今年1月)、保険証のセンターの方から労働災害の疑い有りと郵便が届いたことにより、局の担当者から労災の手続きをするように言われ2月の初旬にはその担当者が手続きに出したものと思われます。
しかし、一向にその後連絡が無い為、ちょっと困っています。
労災の認定にはこれほど長く時間がかかるものなのでしょうか?
入院費用等負担した分はちゃんと戻ってくるのでしょうか?
余りにも時間がかかっているためかなり不安になっています。

《回答》
 仕事に起因するケガ等は労災です。それ以外は健康保険でかかります。
今回は通災に該当するかどうかだと思いますが、通災(労災)の手続きをしたかどうかの確認が第一でないでしょうか。
担当者が労災の手続きをすると言う事は必要な書類(病院への自己負担支払い領収書、自己負担外の支払い領収書、病院の証明等が必要です。)
あなたがこのような書類を担当者に渡してあるかどうかです。渡していなければ、担当者は手続きしていないでしょう。
但し、気になるのはあなたが法で言う労働者かどうかです。センターよりの書類等が有れば持参して監督署へ行き自分で相談する事を勧めます。

《質問》
郵政公社の職員証もあるので、国家公務員扱いになるようです。
もう一度担当者に掛け合ってみます。
それにしても民間のと違い随分時間がかかるものだなと思いました。
関東郵政局の方に今は書類審査みたいなものに行っていて、そちらからの返答がまだ来ないとの事でした。
相談に載って頂き本当にありがとうございました。
《回答》
心配があたりました。
あなたの場合、監督署が管轄ではなく、国家公務員法適用者ではないでしょうか。
今一度担当者にご確認下さい。無駄足になると困りますので。

 

質問 108. T.Eさんからの通勤災害についての質問です。  <H15.4.29>

《質問》

通勤災害にあたると思われるのですが、具体的にどの様に手続すればいいのかわからないので教えてください。

1. 状況 : 営業の仕事をしております。勤務先は本社ですが、自分が担当した仕事をセンタにやっていただき、業務指導も含め、頻繁にセンタに勤務しています。センタは自宅と本社間の途中にあります。当日は本社に勤務後センタに行き、センタでの業務を行っておりました。当日センタでの勤務状況に付いては、センタのものが確認できます。センタでの勤務終了後、帰宅する際にセンタから出て直後に転倒して左足首を骨折しました。当日は業務終了時は22時頃でしたので、翌朝に会社には事情を説明して病院に行くことを伝えました。病院の診断は骨折とのことで当日から会社を休んでおります。
2. 病院からは診断書を頂き、会社には提出してあります。(当面2ヶ月という診断書の内容です。)
3. 通勤災害とした場合は、保険の扱いもかわるのでしょうか。
4. 通勤災害と認定するのは、会社の厚生担当に申し出ればよいのでしょうか。
5. 通勤災害とすることにより、会社側から何か不当に扱われることはないのでしょうか?
6. 骨折してから約3週間が経過しておりますが、長い勤続生活の中でこのような長期休暇をとることはなかったため、年次休暇やライフプラン休暇も多くあることから、どのようにするかは考えますが、診断書だけは送りますと直属上司には伝えてあります。4月も明日で終わりますので、勤務の処理をどの様にするかは決めなければ為らない時期に来ております。本来の処理は通勤災害とし認定していただくべきものでしょうが、この権利をとることによりボーナスの算定に影響等はないのでしょうか?(ある程度、私が休むことにより、関係者への仕事の負担が強いられていることがありますので、心境は複雑です。)
通勤災害として認定して欲しいという希望は本人が申し出るものなのでしょうか?このような状況をかんがみて会社の方から指示をいただけるように上司に申し出るものなのでしょうか?

インターネットでこのように質問をするのははじめてなのですが、よろしくお願いします。
この質問をするのは有料になるのでしょうか?有料だと困ります。

《回答》

仕事中で、仕事に起因(原因)する怪我、病気が労災です。
仕事場と自宅を合理的な方法で通勤している間のケガ等が通災です。
センタを出て直ぐに転んだとありますが、一般に通勤の始点又は終点は事務所・工場等にあっては門と道路の接する場所です。
これだけでは通災なのか労災なのか判断はできません。
又、原則的に労災(通災)なのか健康保険を使用するのかを自分で決めることは出来ません。
ケガについて厚生部門なのか総務なのか分かりませんが、申し出て取りあえずは労災(通災)で処理してもらうしかないと思います。
これにより、監督署で認定がされなければ健康保険を使用する(3割負担)になります。
個人の質問については、極力回答するようにしておりますが、息使いの聞こえないメールには限界があります。労災(通災)に該当するかどうかは個々により事由により違います。
ご自分の会社の担当者に相談する事をお勧めします。

 

質問 99. S.Aさんからの通勤災害の休業補償についての質問です。 
                                           <H15.3.11>

《質問》

 本日メールさせていただいたのは、通勤労災と休業補償についてです。
私は30歳女性(既婚)ですが、通勤途中に転んで足を骨折してしまいました。
会社に問い合わせたところ、「通勤労災になるだろう」ということで、只今手続きしていただいております。
全治6週間の骨折で、松葉杖がないと歩けない状態ですので、会社に出勤することができず、休業補償もお願いしようかと思っていたのですが、給付基礎日額の60%と聞き、有休休暇をつかった方がよいのか悩んでいます。今年03年の12月まで有効な有休が20日、04年12月まで20日、05年まで20日の合計60日の有休が残っており、長期休暇をする予定もないので、20日か30日くらいは有給休暇扱いにしたいと考えております。(残った休暇は消滅してしまいます。)
そこで、治療費は通勤労災で支給していただき、休暇は有休をしようすることが可能なのかお教え下さい。また、給付基礎日額とは残業代も含まれるようですが、月平均残業額6万円程度でも考慮されるのでしょうか?
会社にも問合せしますが、担当者もあまり詳しくないようなので先ずご質問させていただきました。この質問がこちらに質問すべきでないものでしたら、申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

《回答》

「業務災害又は通勤災害による傷病にかかる療養のため労働することができず賃金を受けないとき、その第4日目以降について支給されます。」
休業補償については、休業特別支給金と合わせて原則ケガをする前3ヶ月の総賃金/暦日数=給付基礎日額の80%(休業特別支給金が+20%)になります。
休業補償は所得とはなりませんので、所得税、翌年度の住民税の対象にはなりません。
4日目以降の支給になりますので、最初の3日間に付いては有休で処理が可能であれば問題ありません。有休が60日あるというのが良く理解できませんが、会社の有休に対する規定等で問題無ければ、何日かを有休にすることも可能でしょう。(当然にその分は休業補償は受けられません。)二重の補償は受けられません。
但し、自分で加入している生命保険、損害保険より補償お受ける事には何ら問題はありません。自分の不注意により欠勤することになったのですから、会社にも迷惑を掛けている事も頭の隅に置き、行動されればよいのではないでしょうか。

《その後》
早速のメールありがとうございました。
残業続きの忙しい中の突然の長期休暇ということで、会社にも聞き出しにくかったので、大変助かりました。
普段考えもしなかったことが、簡単にわかりやすく説明してあり、勉強になりました。
この度はどうもありがとうございました。

 

質問 96. Rさんからの通勤災害についての質問です。  <H15.2.24>

《質問》

先日、通勤途中、自動車で歩行者と接触してしまいました。
幸い、異常はなく、示談の運びとなりました。
私が普段の通勤手段でなかったため(普段はバス)、自分の会社に届けておりません。
相手は一応、自分の会社に通勤災害の手続きを取るそうです。
私の会社にもなんらかの問合せは来るのでしょうか?
通災の手続き上必要なのは、事故証明と診断書などになるのでしょうか?
お手数ですが、ご指導いただけると幸いです。

《回答》

ご自身はケガ等をしていないのですから、自分の会社に対して通災の届けをする必要はありません。相手が通災の届けをするのであれば、相手が第三者行為災害届を監督署に提出します。ここに事故証明は必要になります。
監督署よりあなたに対して確認行為が為されます。しかし、示談が成立したのに相手が何故、通災の面倒な手続きをするのでしょうか。治療費等はあなた(保険)が支払ったのでしょう。
相手が何をするかは相手の自由です。あなたが関知する事ではありません。
通災とあなた両方からは補償は受けられません。
何か、他の要素が含まれているのでしょうか。
当方としては、現状ではこの程度の回答となります。

《その後》
 先ほど謝りに行ったところ、示談ではなく人身事故にするそうです。(彼の会社では必ず人身事故にすると、私の保険屋が言っておりました。)
明日警察署で調書が取られると思います。
結局、通災は会社側から言われて、相手(私)から取れという、指導があったんだと思います。
ご指導誠にありがとうございました。

 

質問 91. S.Oさんからの通勤災害についての質問です。  <H15.1.20>

《質問》
労災認定のフローチャート(通勤災害)によると、道路上の交通事故であれば通勤災害となる例ですが、帰宅時(後?)自宅敷地内駐車場にて自家用車から外へ出る際転倒し骨折した場合は、通勤災害となるのでしょうか。よろしくお願いします。

《回答》
労働者の住所は、通勤の始点又は終点になるものですが、住所のどの場所から通勤が開始され、又どこで終了するかは、一般の通行の用に供されている場所であるかどうかで判断します。
(1)一戸建家屋の場合は、門又はその敷地と道路の接する場所。
(2)マンションの場合は、自室の玄関・ドア
(3)居住者用の共同のトイレ、炊事場、玄関等のあるいわゆるアパートの場合は、共同の玄関
が、通勤の始点又は終点に該当するものです。
通勤災害には該当しないと考えられます。

 

質問 86. M.Hさんからの通勤災害の認定についての質問です。  <H14.11.7>

《質問》
息子は、知的障害者の福祉施設に、今年の4月に就職しました。
自動車の部品を障害のある利用者さんと組立て、検品する仕事をしていました。
何人かの御世話の担当もしていました。
利用者さんのことを早く知ろうと、普段から、仕事が終わって1〜2時間は、サービス残業のような形で、残って資料などを見てから帰ってきました。
そして、4月24日、朝出勤して、25日の深夜1時まで仕事をしての帰りにひき逃げ事故に遭い、死亡しました。
その日はゴールデンウィークの連休前で、納品がせまり、会議があり検品が始まったのが7時過ぎになり、上司は「9時ごろまでやるように」と言って帰ったらしいのですが、仕事が終わらず、深夜の1時まで4人で仕事をしたそうです。
私たちは、通勤災害の申請をしましたが、監督署が言いますには、
 ・業務命令の範囲の仕事と認めるか?
 ・この施設で今まで過去に、深夜まで仕事をしたことがなかった。
などの理由で、通勤災害に認めるには難しいだろうと、先日面接の時に言われました。
このような施設では、サービス残業も多くないと成り立っていかないようで、全て残業にはしていないようです。
息子は、司法解剖の結果、胃の中には、30ミリリットルの液体があっただけです。
飲んだり食べたりしないで、一生懸命仕事をしていたのでしょう。
それを業務と認めないといわれるのは、かわいそう過ぎます。
転職して、福祉の仕事に4月に就いたばかりでした。
親としては、せめて息子が最後まで仕事をしていた、と認めて欲しいのです。
難しいケースなのでしょうか?
判定までには、少し時間がかかるそうです。

《回答》
どれだけの資料を申請時に出したのか、
「9時ごろまでやるように」が業務命令であり、検品自体が翌日に行っても間に合ったものか、色々な条件が判らない状態ですので判断できませんが、サービス残業がどのようなものなのか、サービス残業を証明でき、事業所が黙認していたことを証明できるような資料が有ると有利になると考えられます。
息子さんの生前の仕事振りを確認する意味でも色々な資料を集めるべきだと考えます。
事業所はたいがいの場合、余り協力的でない事の方が多いです。
如何にこちらに有利な資料を集められるかです。
今後に備え労働関係に強い弁護士に今から相談されていた方が良いように思います。(但し、費用は掛かりますのでよくお考え下さい。)
監督署の認定に不服がある場合には再審査請求ができます。通勤災害に認定されるよう、又、ひき逃げの犯人が捕まることを陰ながら望んでおります。
余りお役にたてませんで、すいません。

 

質問 83. Vさんからの通勤災害についての質問です。  <H14.10.1>

《質問》
はじめまして。お忙しいところ恐れ入ります。
1年程前にパチンコ屋に勤めていました。
通勤の途中に前方を走る車がウィンカーをつけずに曲がった為、追突事故をおこしました。その時の事故で追突ということで、過失割合が9対1で(自動車)保険を使って相手方、自分の車を修理しました。これは、通勤労災には当てはまらないのですか?労災になったら相手に払った修理費などは返ってくるのですか?また労災を申請するには時効とかあるのですか?
よろしくお願いします。

《回答》
労災(通災)とは自分の身体の治療、休業による補償がされます。物に対する補償はありません。

《質問》
 お返事ありがとうございます。
労災を申請するのは、何年前まで可能なんですか?
また、その事故によって、欠勤、退社をした場合は会社に対してどのようにすればいいのですか?
《回答》
時効は2年です。
どうすれば良いのか?
失礼ですが、何を質問頂いているのか判りません。
社会常識の範囲で解決つきませんか。
匿名で情報も少なくこれ以上の回答は控えさせていただきます。
監督署が該当行政になりますので、ご相談下さい。

 

質問 71. M.Kさんからの通勤災害についての質問です。 <H14.6.25>

《質問》
私は、デイサービスセンターに勤務し、毎日、利用者の送迎をしています。
通勤前に、通勤経路からはずれ、今日の送迎コースの下見に走り、交通事故に遭いました。
通勤労災にあたりますか?

《回答》
通勤前に通勤経路からはずれ・・・通勤前に通勤経路からはずれることってありますか。
通勤が始まっていないのであれば、通勤災害になる筈も有りません。業務命令がでていての下見でしたら労災適用も有り得ますが。あなたは解っているでしょうが、こちらはチンプンカンプンです。相談が必要であれば、もう少し詳しく正確にお願いします。

《質問》
 通勤中ですが、職場に届け出ているコースではない上、業務命令でもないのです。が、自分勝手に、今日の送迎コースを下見に行き交通事故に遭いました。
《回答》
通勤中ですが、通災の要件に該当しない様に考えられます。一般的には交通事故の場合、自賠責、任意保険を使います。(補償も多い為です。)両方からの補償は受けられません。最終的に通災に該当するかどうか判断するのは監督署です。また、あなたが社会保険加入者の場合、通災が認められなければ社会保険の使用が出来ます。(但し、第三者行為の書類提出が必要)今の情報で回答できるのはこの程度です。

 

質問 59. Y.Nさんからの労災、休業補償についての質問です。   <H14.4.30>

《質問》
労災、休業補償のことでお聞きしたいことがあり、メールします。
今年の3月1日5時30分過ぎに、会社を出て、その帰途にトラックに衝突しました。
救急車で運ばれ、先ず、一番近い整形外科へつれていかれました。医者はたいしたことがないから、また何かあれば来てくださいと言い、その日はそれだけで帰宅しました。
ほとんど、外傷はなかったのですが、頭と、顔の左側(鼻と目のおく)が痛かったので、次の日から会社を休みました。そして、金曜日の夜、吐き気と頭痛がひどくなり、次の日に隣の市の脳外科に行ったのですが、原因はわかりませんでした。(その日に脳外科があいているのが、そこの病院だけだったので)(CTを撮りましたが、出血はありませんでした。)
原因がなかったのに、吐き気と頭痛は続き、8日まで会社を休みました。症状は治らないままでしたが、有給休暇も残っていなかったので、9日から出勤するため、再度、市内の総合病院で脳外科と外科にかかり、やはり、原因がわからなかったので、そのまま出勤しました。

その後も仕事の途中で吐き気や頭痛がし、まともに仕事ができませんでした。
そして4月になり、事故後の目の奥の痛みが強くなり、眼科にいったところ、事故のせいで、視覚調節障害になっているといわれました。眼科の先生は「必要であれば、診断書も書こう」と言ってくれたのですが、そのことを労働基準監督署の担当へ伝えると、「一度、中央病院へ休業補償の証明をしてもらっているから、だめだ。」
中央病院の証明は病院へ行ってCTを撮った一日だけで、これでは補償はしてもらえません。
労基は、一週間ぐらいの期間証明してもらってくれと言っています。理由は書類に証明をもらうだけで、2000円とられるからだそうです。その場合、眼科に証明してもらうわけにはいかないのでしょうか?原因は、そこでわかったわけだし、調節傷害がなおるまで、最低でも3ヶ月はかかるといわれています。
私は、3月31日で退職しました。
在職中の仕事の内容は、電話の受け付け、官公庁に書類を取りに行ったり、それ以外はほとんどパソコンで仕事をしていました。事故後、仕事中、特にパソコンや、何かを読んだりするとき、頭が痛くなり、画面や本をみていられないような状態になっていました。
一応、休み明けに中央病院の先生には交渉してみようと思うのですが。望みはあるでしょうか?(事故は100%私に非があります。)

《回答》
会社をでて、その帰途ですので普通であれば労災の通勤災害に該当するものと考えられますが、その辺の詳細がないので通災と仮定しての回答です。
 事故当日の病院に様式16号の3、次の病院(中央病院かな?)に様式16号の4、市内の総合病院に様式16号の4、眼科にも様式16号の4(労災指定の場合)治療に関しての書類です。休業補償給付は、病気ケガの療養の為働くことができず、その為に賃金を受けていない日がが4日以上に及ぶ場合に休業4日目以降から支給されます。医者が労務不能と認めてくれることも要因です。自分の判断で休んだ場合は難しいです。
医師は因果関係に関しては証明、意見はできるでしょうが、労災等の証明は自分が診察した以降の証明しかできません。(仮定論になり確認が出来ない為です。)病院での経過、順番等完全に把握できませんので一般論になってしまいます。今一度、要点を整理して監督署で相談されることをお勧めします。自分の知っていること全てを相手は理解していない事を頭にいれて、順番立てて相談してみて下さい。

 

質問 50. K.Iさんからの通勤災害補償についての質問です。
                                         <H14.3.13>

《質問》
3月2日(土)通勤途中に赤信号で止まっていたところ、追突事故にあいました。100%相手の保険で治療と車の修理をしてもらう状況です。会社は休んでいないのですが、むち打ち症で毎日整骨院に通って治療を受けています。会社に労災を申請したところ、相手の保険で足りない分は出せると言われたのですが、他の社員で同じ状況で労災給付を受けたと聞きました。
どのようにしたらよいのでしょうか。労災に関して詳しくありません。よろしくお願い致します。

《回答》
相手より100%の補償を受けているのに、会社にも労災を申請ですか。相手からは慰謝料も受けられる筈です。
ひとつの事由(事故)により2ヶ所からは補償は受けれられません。
(自己の掛けている生命保険、傷害保険は別です。)
一般的には労災は80%の補償で慰謝料は無い為、相手の補償に先行することは少ないです。(先に労災で補償を先行したときは、相手への賠償の権利は国に移ります。)
他の社員が受けたのなら、何故その人に聞かないのですか。何かピントがボケている様に私には感じますが・・・。

 

質問 24. 某システム会社 給与担当Tさんからの、
                  通勤ルートと労災についての質問です。 <H13.9.12>

《質問》
私は、システム会社で現在給与を担当しているものです。
 定期券と労災について、ご指導いただきたくよろしくお願いいたします。

 当社では、これまで本人申請にもとづき、経路を認定し定期代を支給してきましたが、今後「駅すぱーと」ソフトを用いて、最も割安な経路を指定し、支給することにいたしました。
 (もちらん極端に不自由な経路は考慮しますが)
 もし、各人がその経路以外の経路を望む場合には、差額は自己負担で 望む経路の定期代を購入してもらうようにいたしました。

 しかしながら、乗り換え回数や、込み具合などの観点から別ルートの 定期券を購入し、それで通勤途上で災害にあった場合認定はどのよう になるのでしょうか?

 合理的という意味は、現在当社にとっては「最も安い」を意味しますが社員にとっては「通勤時間が短い、乗り換え回数が少ない,混雑しない、乗換えが楽...等々」となり、必ずしも一致しません。

 私としては、社員の選択した経路が著しく不都合なものでなければ、認定されるものと認識していますが、いかがでしょうか?ただ、社内の別の者からは、「会社の指定ルート以外は原則認定されないはず」とききました。

 お手数ですが、助言いただければ幸いに存じます。

《回答》
他の方にも回答しておりますが、このHPを自由に使用して戴いて構いません。
しかし、私も“社労士”を業としております。何に対しても、回答する事は
顧問先となっていただいてる会社に対しての倫理に反します。
せっかくの質問ですが、その辺のご理解よろしく御願いします。

質問19にて、通勤ルートにおける労災に関する回答をしておりますので、ご参照下さい。

 

質問 19. Tさんからの質問です。<H13.7.9>

《質問》
バス代を支給されているが、車で通勤している場合の事故は、通勤災害の認定がされるのでしょうか。
 会社の通勤費の規定には、車での通勤が規定されていません。公共の交通機関・自転車通勤だけが規定されています。実態は、朝・夜の時間にバスの運行がなく、車での通勤をせざるを得ません。(私と同様に、バスが無い為車で通勤している者は何名かいます。)
現在、バス代を支給されていますが、実際には車で通勤しています。
このような状況で、通勤途中で車の事故が発生した場合、通勤災害の対象となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

《回答》
労災保険方でいう通勤とは、
  1. 就業に関したものである
  2. 住居と就業の場所との間の往復である。
  3. 合理的な経路である。
  4. 合理的な方法である。
  5. 業務の性質を有していない
・・・以上の全てを満たした行為をいいます。

労災保険法でいう、“合理的な方法”とは、
  1. 鉄道、バスなどの公共法通機関を利用する場合
  2. 自動車、自転車などを本来の用法に従って使用する場合
  3. 徒歩の場合
・・・など、通常用いられる交通方法は、労働者が平常用いているか否かにかかわらず、一般に合法的な方法に該当する。(昭和48.11.22 基発第644号、平3.2.1 基発第75号)

会社が許可しているか否かに関係なく、一般に労働者が用いるだろうと思われる通勤方法であれば、合理的な方法によると認められます。
したがって、車での通勤は、一般的に労働者が使用する方法であり、合理的な方法となり、要件を満たしていれば通災に該当します。

但し、このままでは、会社との関係においては問題が発生する恐れがあリますので通勤費の規定の変更、改定等を話し合う必要が有る様に思われます。
通勤費の規定の内容がハッキリしませんが、バス代として支給している通勤費の使用方法を限定していますか。マイカー通勤を禁止していますか。
マイカー通勤を認めてもらうべきでしょう。それによる通勤費の規定を話し合うべきでしょう。

交通事故による通災の場合、補償内容は通災でされるより、相手側よりの保険等の方が一般的には多くなり(慰謝料等もある為)通災を使用しない事の方が多いです。尚、両方からの補償は当然に出ません。 

 

質問 14. Sさんからの、通勤災害についての質問です。<H13.6.15>

《質問》

はじめまして。
 私は昨年の6/3に通勤途中で交通事故にあいました。今年の3月までは、相手方が加盟していた保険会社が治療費を自由診療の形で支払っておりました。
 そして今年の四月に骨折部分に入っていた金具を抜く為に、再入院・手術をいたしました。

 その時点からの治療費の支払方法を最初の時点で相手方の保険会社から依頼があったこともあり、私が加入している政府管掌の健康保険を使用することにしました。

 すると先日、社会保険事務所から、「これは労災(第三者行為災害・通勤災害)にあたるためしかるべき手続きをするように」と文書が送られてきました。

 そこで質問なのですが、このことで会社に負担や面倒をかけることはあるのでしょうか?聞いたところによると、労働基準監督署へは、会社は労働保険の番号と事業所の所在地や名称などを証明するだけだそうです。会社と社会保険事務所との間では何かややこしい事務手続きを踏まなければならないのでしょうか?会社に面倒をかけるのはいやなのです。悩んでいます。どうかお教えください。お願いいたします。

《回答》

通勤途中との事ですので、通勤災害(労災保険)に該当するとして回答しますが今一度、通勤災害該当かどうか確認して下さい。

(通勤災害の認定事例集 1.通勤災害認定の基本的な考え方)
通勤災害の場合
 1.相手が補償する。
 2.労災保険の通勤災害を使用する。
どちらかになります。途中からの変更も出来ます。
当然に両方より重複して補償を受けることは出来ません
補償内容は労災保険より相手(相手の保険)の補償の方が多いので普通は労災保険は使用しません。
 今まで治療費を先方が支払っていたとの事ですので先方の過失の事故と推測しますがどの様な約束があったのか判りませんが、自分たちの都合で今から健保を使用することは出来ません。(労災保険該当なので)(自由診療の点数ではなく健保の点数での治療は出来る筈です

 使用出来ない健保を使用したので、健保は、自己負担分以外の8割の返還を請求して来ている筈です。
 健保分の支払い(自己負担2割+8割)を今まで通り、先方に請求できないのですか。
 今回より如何して、先方の支払いで無くなったのですか。
 治療費だけでなく、休業補償等はどうなっているのですか?
 会社への負担、面倒の件は、全ての手続(第三者行為の届け出、費用の請求等)をあなたが行うのであれば、会社は証明の為、
 *労働保険番号の確認記入と
 *会社印を押印するだけですので、余り負担等は無いと思います。
 しかし、手続の為、休んだりするとなるとどうでしょうか。
 ハッキリ言って、自分の責任では無いかも知れませんが会社を休んでいるのだし、使用出来ない(知らないでかも)健保を使用しているのだし今までも十分に負担、面倒、迷惑は掛けています。その事を、先ず肝に銘じるべきでは無いでしょうか。
今一度、相手(保険会社)と話し合うべきと考えます。
 何だか相手(保険会社)にいい様にされている気がします。
 自己責任、しっかりして下さい。
 私の通勤途上にあるお寺の掲示板にあった言葉ですが
     “自由には義務と言う保証人が必要、それが無ければ単なるワガママ”         如何ですか。 

《質問》
返事ありがとうございました。ご回答しっかり読ませていただきました。
その上でもう一度お教えください。 

 出勤のため、朝8時頃自宅マンションから最寄の私鉄駅へ行く途中、信号のない交差点を横断中、自動車にはねられました。全治2ヶ月の診断でしたが、現在も治療中です。
 事故の責任を8対2としたとき、治療費総額の負担も8対2となり、2の部分が慰謝料よりも大きくなった時、こちらも負担金を払わなければならない。それをなくすために、健保を使ったほうがよくありませんかと、保険会社(興亜火災)の話でした。
 納得のいかないのは、被害者でありながら支払い義務が生じるかもしれないという所です。
 これは免れないものなのでしょうか。
 前回の入院手術治療時の休業補償は、興亜火災よりしてもらいました。

 会社は平日が休みなので、役所へ行くのには好都合でした。健保を使ったことは知らないとはいえ、とても心苦しく思っております。
《回答》

先ず、この保険会社の汚いやり方に怒りを覚えます。

いかにも親切ごかしに使用出来ない健保の使用を提案。
通災に該当する事故。
通災に健保は使用出来ない。(こんなの、保険会社の常識です。)
その2割で負担を少なく見せかける。
法律を自分たちの都合で自分の都合の良い様に運用する。

 又、なぜ事故責任が8:2なのですか。横断中、自動車にはねられる。(不可抗力の事故でしょう)
 保険上はなかなか10:0は無いかもしれませんが加害者の責任においては10:0は有る筈です。
保険で支払われなくても、本人の責任分があります。
 普通は、其の辺を慰謝料等で調節するのが一般的です。
 被害者でありながら支払い義務が生じるかどうかはその個別の事案によると考えます。

 納得いかない事を何故、そのままにしているのですか。そこが不思議です。
(事案を完全に把握していないこの件に関しての 支払い義務関係の意見は控えさせて頂きます。)
 支払い義務等になりますと弁護士の分野になります。お近くに、交通事故などの法律相談の窓口がありませんか?
 公共の窓口を利用するのもひとつの方法かと思います。自己責任、防衛、はじめの一歩が大事です。頑張ってください。

     社会保険労務士 柴田 義重

            (AIU保険代理店)

 

質問 12. lokiさんから通勤災害についての質問です。<H13.5.27>

《質問》

勤務を終了し、通勤経路帰宅中、県道の緩やかな上り坂頂上曲がり角を過ぎた時、
自分の不注意で(助手席のかばんが落ちたので脇見をして・・・)ハンドル操作を誤り、中央線を越えて、対向車線上のトラック(2トン)の正面に左前より衝突しました。
相手は無傷でしたが、トラックは少し損傷となりました。また、自分は軽四で大破し、左足骨折のため2〜3ヶ月の入院となりました。
自分の任意保険会社によると、相手は最初は仕事中のため、2時間ロスした分の保証もして欲しいと言っていたが、無傷だったため、トラックの弁償だけで済むことになったそうです。
労基署に通勤災害を申請したいのですが、100:0で相手に請求できない場合の申請と第三者行為の申請があると聞きました。100:0で申請をした場合に、通勤災害及び休業補償給付は受けられるのでしょうか?受けられた場合に、労基署で再度自己審査をして、相手方の自賠責保険の請求をしたりするのでしょうか。その場合、相手ともめたりしないでしょうか?
ただ、警察も恐らく100:0ではないか?と言っております。
 1. 相手車は急ブレーキタイヤ跡あり
 2. 自分は急ブレーキタイヤ跡なし
 3. 速度は50キロ未満。アルコールは飲んでいない。
相手と物損だけで済むので、自分の方は手術もしており、病院の支払いが心配です。
健康保険は使っておりません。労基署に100:0で通勤災害に申請した場合、どの様になるのか回答お願いします。

《回答》

勤務を終了し、通勤経路帰宅中・・・
       “労働者が終業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により
        往復すること”
        が通勤ですので、これからすると、通勤災害に該当すると考えられます。
 
100:0で相手に請求できない場合・・・
        自爆でも、自転車で転んでも相手はいないのですから、100:0については
        何の問題もありません。(但し、第三者行為の書類の提出が必要)
        あなたの治療費、休業補償の請求はできます。
        ただし、現在の病院の治療が自由診療(交通事故)で行われている場合には、
        労災に最初から切りかえられない場合など、差額が発生する場合がありますので
        、注意が必要です。(自由診療と労災で計算する点数が違う為)

第三者行為・・・
        相手がいる場合に提出します。当然これにより相手に確認はされます。
        今回の場合、相手に対して全面的に当方の非を認めていますので、
        問題が発生することはないと思います。

何はともあれ、大至急に通勤災害の手続をすることが必要です。
会社の担当者に連絡して、大至急にです。
自由診療で点数が計算されていないことを望みます。

 

質問 6. Eさんからの通院時のタクシー代についての質問です。  <H13.3.7>

《質問》

右足骨折の為、通院する場合に(自宅から病院までの往復)タクシーは、通勤労災で認めてもらえるのですか?

《回答》

通院費が認められる条件
  1. 自宅から4Kmの範囲内にある骨折の診療に適した指定病院に通院する場合で、
     交通機関の利用距離が片道2Kmを超える。
  2. 歩行することが著しく困難、あるいはい医師に歩行を禁止されている。

あなたの場合、上記の条件に合いますか?
合えばOKです。多分ダメだと推測します。また、バスで通院したとしても、片道2Km未満の利用は給付対象になりませんので支給されません。