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労働災害についてのご質問・ご相談
質問19-19. 心臓疾患でも労災請求できますか?
M.Sさん <H19. 6. 6> |
《質問》 突然申し訳ございません。助言いただきたくメールいたします。 3月中旬に会社からバイクで帰宅途中、歩行者と接触事故。被害者の方へは自賠責保険にて補償中、私も手首骨折等で一週間会社を休みました。 人にあたる瞬間覚えておらず、気づいたら救急車の中という状況でした。 労災にて病院代や休業補償も請求し通勤災害認定され病院代と休業補償5万円ほは出ました。 その後被害者の方も退院され事情聴取できるかなという時期4月後半、私の不整脈が出始めストレスによる冠攣縮性狭心症の疑いで検査入院や入院を繰り返しております。 その時の事故もこの病気が関係しているのでしょうか。 因果関係が証明できれば、今回の心臓疾患でも労災請求できるのでしょうか。 収入は日給月給です。お知恵ください。 |
《回答》 労災は仕事が原因で心臓疾患(不整脈出始めストレスによる冠攣縮性狭心症)に為ったのであれば請求は可能でしょうが、出発点の不整脈の原因が仕事(又は仕事によるストレス)と言う因果関係を証明する事が出来るでしょうか。 (普通に考え不整脈の原因が仕事であれば、あなたの仕事場は不整脈の集団になってしまいませんか) 心臓疾患が原因で帰宅途中の事故であれば、先ず心臓疾患により記憶が無くなりそれが原因で事故となり、勤務(通勤)に因果関係が無くなり通勤災害の補償すら間違っていた事になります。 普通大きな心的外因が有った場合その前後の記憶は無くなる事は多々有ります。 (事故での扱いですが原因が何かで違ってきます。 同じ事故であっても、事故が有りそれが原因で脳疾患であれば労災です。脳疾患で気を失い事故で有れば発生した時期が仕事中であったと言うだけになり、仕事との関係が無い事になり労災では無くなります。事故が有ったと言う事に付いては一見同じですが、補償と言う面では全く違ってきます。判断は非常に難しいですが、科学的・医学的に判断されて行きます。) 「その時の事故もこの病気が関係しているのでしょうか」との問いはこちらがしたいです。 非常に難しいでしょうが、心臓疾患が仕事が原因であると認められる事を祈ります。 |
質問19-13. 風邪で倒れて怪我をした場合、労災の適用は?
Nさん(40才) <H19. 3.21> |
《質問 私は幼稚園の先生です。 幼稚園にてかぜ(熱・寝不足)の為、意識を失って倒れ、前歯を3本折り病院等に行きレントゲン・CT・等の検査を行ない、歯科等に通っております。 幼稚園の事務所の方が労災認定の手続きを行なったところ、監督官庁より労災申請を受理しないとの回答がありました。 その日は園児の生活発表があり休めない状況でありました。 よきアドバイスをお願い致します。 |
《回答》 業務が原因となり業務と傷病等との関係に一定の因果関係の存する事を「業務起因性」と言います。 労働者が労働関係のもとに有る事を「業務遂行性」と言い両方がある事が労災適用の要件となります。 仕事中(「業務遂行性」・・OK)に「かぜ等」が原因(「業務起因性」・・・NO)で意識を失い倒れた。その結果歯が折れた等の症状が出た。 つまり、あなたの場合労災認定の要件の両方を満たしていないと判断されたのだと考えられます。 たまたま仕事中に倒れたのであり、仕事中でなくても同じ症状になっていたと考えられるからです。 良きアドバイスとの事ですが当方が判断しても現状では労災適用は無理と考えられます。 仕事を休める休めないは労災認定の要素にはなりませんが、幼稚園と治療費等を折衝をする時には一定の要素には為りうる可能性は有ると考えられます。 PS. 一例として仕事中自動車運転、事故を起こし頭を打ち脳溢血は労災に為るでしょうが、脳溢血で意識を失い事故では労災には原則なりません。 (脳溢血に「業務起因性」=過重な労働等の要件が揃えば別ですが) 順番が違うだけで、怪我等の現象が同じであっても労災かどうかの判断が違ってきます。 |
質問19-2. N.Mさん(22才)から労災の適用と申請方法について質問です。
<H19.1.4> |
《質問》 先日、元旦早々に、父親がタクシーの運転中に脳出血で病院に運ばれました。不幸中の幸いか、無線での応答に異変を感じた方が、すぐに近くを運転しているドライバーに連絡を取り、病院へ運んでくださいました。 まったく労災に関する知識がなく、父の勤務する会社へどのように労災の適用を申し出ればいいのかわかりません。これからリハビリをしながら体に残った麻痺の回復を待つ状態です。父親を見ることのできるのは自分しかいないので、労災の申請方法を教えていただきたいと思います。宜しくお願い致します。 |
《回答》 業務災害(労災)とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡です。 「業務上」とは業務が原因となったことであり業務と傷病等との関係に一定の因果関係の存する事をいいこれを「業務起因性」と言います。 労働者が労働関係のもとに有る事を「業務遂行性」と言い両方がある事が労災適用の要件となります。 「業務遂行性」に付いては運転中ですので業務に従事していますので問題有りません。 「業務起因性」に付いては脳出血が業務との因果関係が有るかどうかになります。 仕事中であれば全てが労災に該当する訳では有りません。仕事中では有ったが仕事が原因かどうかです。 脳出血等の脳血管疾患に付いて加重負荷(仕事)が発病前6か月、1ヶ月がどうだったかそれらが無くても直前等に何らかの「異常な出来事」がなかったどうか等勤務状況が判断基準に大きく関係してきます。 (原則、脳血管疾患等は加齢や日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因により長い年月の生活の中で徐々に形成、進行及び増悪すると言う経過をたどり発病に至ると考えられている為です。) 勤務状況を把握している会社、監督署等と緊密な連携を取り申請する事を勧めます。 (申請できる事と労災が適用になる事とは違いますのでご注意下さい。) 労働者ですので労災か健康保険かどちらかかで補償はされます。 |
《その後のメール》 お忙しい中、ご返信ありがとうございます。 本日、父の勤務する会社へ連絡します。 会社と連携をとりながら、進めていこうと思います。 また質問するかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願い致します。 本当に助かりました。 |
質問18-44. M.Tさんから心筋梗塞の場合の労災認定についての質問です。 <H18. 9. 1>
《質問》 今年2月深夜、夫が心筋梗塞で救急車で運ばれ、カテーテル検査とステント埋め込みオペを受けました。 以前から高脂血症、高血圧、胃潰瘍。身長168センチ体重68キロ。倒れる2,3日前に体調不振のため受診し、薬を服用していました。 仕事は社会福祉協議会相談窓口。平日は残業で帰宅は10時頃。(職場と自宅は車で10分ほどの距離) 土日は出張を繰り返し、倒れる一ヶ月前は休日は2,3日でした。社会福祉士としての仕事に加え、職場内の様々なトラブルを一手に引き受けていました。 夫はその日上司に「俺を殺す気ですか」と言ったそうです。 夫は39歳と若く、心筋梗塞を わずらった親族はいません。幸い、一命は取り留めましたが、一ヶ月の入院と、これから投薬治療に半年に一度の検査入院がつづきます。労災認定は無理でしょうか。 喫煙歴あります。 また、申請するには発症後どのくらいの期間有効でしょうか。申請方法もくわしく知りたいです。よろしくお願いいたします。 |
《回答》 誠に申し訳有りませんが当方が欲しい詳細も完全に有りませんし、当方がこれからも携われる事案であるとは思われませんので、発言は控えさせて頂きます。 原則論は、一定の基準は有りますがあくまで一定の判断基準です。 労災事案は各事案毎の審査と為ります。 仕事自体、自己が責任感で自分が引き受けていたのと、事業所の命令指揮下で行っていたのでは当然に違ってきます。 これだけでは認定が無理かどうかの判断は出来ませんし、今後とことん争っていくのであれば途中から弁護士に参加してもらうのでは二重の手間になりますので最初から弁護士参加の状態がBESTと考えます。 お役に立てなくてすいませんです。 |
質問 138. 変形性脊椎症の場合の労災認定についての質問です。 <H16. 3. 3>
《質問》 昨年の夏、重たいものを持ち上げた時、腰から首まで激痛が走り、労災で治療を受けました。 その時は、一旦腰の痛みは治まりましたが、その後うつ病で三ヶ月入院を余儀無くされました。 入院中にベッドで寝返りする時や、立ち上がる時に腰痛が発生するようになりました。退院後労災で治療を受けたせ整形外科で診察してもらったら、変形性脊椎症が原因との診断を受けました。健康保険でリハビリを受けていますが、腰痛は治りません。 これまで腰痛の自覚症状は一度もなく、昨年の労災事故と因果関係があると考えますが、労災認定はしてもらえないものでしょうか。 |
《回答》 変形性脊椎症の発生原因が重いものを持ち上げた事かどうかです。変形性脊椎症自体の発生原因は、通常一時的は負荷では無い場合が多いのではないのでしょうか。 たまたま、仕事中の腰痛が有ったので因果関係有りと考えますが、3ヶ月入院という非日常的な状態が続いた為に今まで有った変形性脊椎症が出てきたのであれば、労災との因果関係は無くなります。 病院の医師に変形性脊椎症の原因を詳しくお尋ねになることを勧めます。 因果関係が有れば健康保険でリハビリ治療を受ける事自体、間違いとなります。 早急な確認が必要なように考えます。 |
《質問》 10月25日午後7時半ごろ、夫が勤務中に心筋梗塞で倒れ、8時26分永眠しました。55歳。職業はタクシー運転手。午後6時〜翌朝6時の勤務。休日は原則的には5日勤務1日休み。ですが、売上げの歩合制給与の為、強制されたわけではありませんが、月に3日位しか休んでいません。昨年12月よりタクシーに乗務して、不景気のせいもあったのか、今年に入ってからほとんど3日の休みです。6月の健診で心電図に心筋虚血との所見。(昨年6月にも同様所見。)以前の職場の健診でもこの所見は有り、この時2時検査しましたが、特に加療の必要はないとのことでした。高血圧、高脂血症の服薬治療中。喫煙歴35年。1日20本。素人の考えや知人の話では、勤務中の脂肪で、労災の範疇ではないかとのこと。勤務先のタクシー会社に問合せてみての良いものかとの判断がつきません。会社からは何も言われていません。 私はパート収入があり夫の扶養から外れています。ご意見を参考にさせて頂きたいと思いますので、宜しくお願いいたします。 |
《回答》 仕事中のことは確かですが、労災の要件は「仕事が原因」かどうかがあります。 1.心臓に病気を持っていた。 ・・・ 服薬治療中 2.仕事が過激になっていたかどうか。 ・・・ 会社の指示であったかどうか。 メールのみだけですと、労災該当では無いと思えます。 (たまたま心筋梗塞がおこったときに仕事をしていたと判断します。 これですと、仕事が原因という労災の要件に該当しません。 また、労災要件になるほど仕事が過重であったかどうかも疑問です。) お近くですともう少し詳しい内容を伺って判断できますが、 そうもいきませんので、監督署にご相談をすることをお勧め致します。 そこで納得がいかない場合には、 専門家(社労士、弁護士)にご相談の上、対処して下さい。 厚生年金の遺族年金には該当するのではないかと思います。 大変ですが頑張ってください。 |
《質問》 現在、労災保険の認定の申請を行おうとしています。 会社側は、医師の証明があれば労災の申請を行うとのこと、診療所の医師も所定の用紙に証明してくれるとのことを確認しています。 ところが、会社の担当者より、申請は行うが私の場合は先ず認定されないと言われました。 一方、診療所では、労災申請の証明を口頭で確認した時点で、労災保険適用金額を全額負担で支払いとなり、もう健康保険の適用には戻せないと言われました。 これからも週に2日程度通院する予定ですが、労災が認定されなかった場合、かなりの治療費を要することになります。 「上肢作業に基づく疾病の業務場外の認定基準について(平成9年2月3日基発第65号通達)なども参照しましたが、内容的には菜何も相違がないと思いました。 会社の担当者が言うように、労災が認定されない可能性はかなり高いのでしょうか? また、審査の結果が出るまでに、どれくらいの日数を要するのでしょうか?回答をお願い致します。 尚、この度の労災申請の内容は下記のとおりです。ご参照下さいますようお願い致します。 2003年5月下旬頃より、業務中夕刻になると両手全ての指と両手首にだるさを感じる。業務を継続するうちに症状が増し、6月中旬には指の付け根や手首に痛みを感じ、さらに、物を持つ手に力が入らなくなった。そこで、医師の診断をうけたところ(健康保険にて)、腱鞘炎であると診断。過度のパソコン操作による発症とされる、 7月中旬には、肘下全体のだるさと手首に痛みを感じ、パソコン操作が不可能となり、対処として手を休めることが必要なため、7月中旬より1ヶ月間止む無く求職に至る。 パソコンの操作は1日8時間以上であり、顧客からの問合せに対する回答作成のため、長文の作成がが大半を占める。現在もなお、両手に同様の痛みがあり、手を動かすと5本全ての指の付け根から手首にかけての痛み、また肘から下のだるさが残る状態である。業務状態に付いては、2002年5月より当該業務に携わり、2003年3月頃より業務が従来より増加、同年7月上旬ではさらに業務量が上回る。 |
《回答》 |
《質問》 仕事中に業務上のことで、同僚から目を殴られ左眼窩壁吹き抜け骨折で一ヶ月の入院をさせられる怪我を負わされました。退院をしたのですが複視の状態が残っています。病院には第三行為災害の労災申請をして退院をしました。退院後労災での休業補償や療養補償の申請を会社に頼んでいますが、第三者行為災害の認定が認められない可能性が十分あります。認められないと病院で掛かった入院費用や退院後の通院費用は被害者の私が病院に支払う事になるのでしょうか?労災がみとめられない場合、私に対して会社は仕事を休んでいるときの生活補償をする(給与総額60%)義務はないのですか? 私の働いている会社は企業全体の従業員数が500人を超えている石油の小売り会社(ガソリンスタンド)です。当然、会社の服務規律には傷害行為は懲戒解雇のはずなのですが未だに会社は加害者にたいして解雇もしていないし加害者も平然と仕事を続けています。 被害者の私は会社にたいして服務規律に従って加害者を懲戒解雇にする事はできないのですか?会社の服務規律は被害者が警察に行って、加害者を刑事告訴しない限り効力を発揮する事はないのですか? |
《回答》 仕事中のケガであっても労災に為るかどうかは、「業務起因性・遂行性」により事案ごとに違います。仕事中であっても、私怨によるものは労災認定されないのが普通です。 一般的に言えば労災とされなければ当人に賠償となるでしょう。 会社には監督責任がどうかとなってくるでしょう。 1ヶ月が経過しているとの事ですが、その間に何の動きもなかったのか不思議な気がします。 有る程度の会社の規模ですので、総務課等の部署に相談されることをお勧めします。 詳細が解らないこの様な案件に対しては、申し訳ありませんがメールでの回答は此の辺で控えさせていただきます。 |
《質問》 私の知り合いに建設業(造園工事業)の会社があります。 そこでの労災保険関係についてですが、 通常は元請工事を行っていれば、現場労災として保険関係を成立させますよね。 その会社は、下請しかしてませんので現場労災は必要ないですよね。でも会社が言うには、以前監督署で工事ではなく作業を行うのであれば、労災保険を成立させると指導をうけたと言っているのですが、実際のところどういうことでしょうか? この会社は道路公団発注の工事の下請として、具体的には「自生種播育成作業」等を行っています。 |
《回答》 建設業のみ、元請、下請の関係で労災保険加入になります。下請、孫請は、労災時元請の労働保険番号を使用します。 ここで、使用出来ない、使用しにくい等の問題はあります。元請が無い事業所の役員等には働いていても労災の適用もなく、特別加入も保険番号がとれませんので加入することができません。 又、法人であれば社会保険は強制加入です。しかし、仕事中のケガ等は使用できません、労災も使用できません。大変な問題ですが、解消されていません。(国保は業務上、業務外が無いので全て使えます。) 問題がそれました。 元請事業が有る場合は少額でも建設業の労働保険番号が必要です。有期事業の一括(35)、主に建設業の事業所に事務員、作業場等があれば事務所労災の番号(94)もとる必要があります。雇用保険は特掲事業に該当します。 建設業の場合、3個の労働保険番号と雇用事業所番号の取得が必要になります。 「自生種播種育成作業」がどのような契約に基づいておこなわれているのかがハッキリしませんので仮定論ですが、95の業種で労災番号を取る必要があると思います。 建設業のプレハブ建築を考えていただければ、 工場でほとんどの製作が行われ、ここは工場としての労災です。 現場で組み立てるときは建設の労災です。 建設の労災保険料を計算する時は、請負額が基になり、一般的には労務比率を使用して行います。プレハブの材料代等は工場で労災適用になっていますが、請負額からは控除できません。全ての(元請、下請、孫請・・・)人件費が把握できる場合は、人件費で計算しますので材料代が控除された形になります。 また、種に飲食業等の会社が建設をはじめた場合は、飲食業の一元事業所としての労働保険番号、雇用事業所番号、そして建設の番号が必要になります。この場合は、雇用保険料は一般になります。雇用保険は主の事業に対してかかるためです。 |
質問 93. Yさんからの労災認定についての質問です。
<H15.2.10>
《質問》 社内での事故(事件)についてお伺いしたくメールさせていただきます。 社内暴力の加害者です。 設計会社に勤めておりまして、CADの責任者をしておりました。 そのデータ(ネットワークにおける)の扱い方が悪かった為、注意をする時に(同時に)「何をやっているんだ」と頭を叩き廊下に呼び出し注意をしました。 何度も同じ注意をしており、事前に宣言しておりましたので、一週間のCAD使用停止処分を言い渡しました。 当日夜、相手家族から、自分の息子が殴られ,身体が痺れて動けないと連絡が入り、結局現在(当日より約1年経過)は「頚椎損傷」により障害認定され、家族側よりやはり業務時間内に起きたことであり、会社の責任なのだから、労災申請したいとの申し出がありました。 ただ、「第三者行為災害報告書」の事故発生状況には、「普通に仕事をしていたのに、一方的に後ろから殴られた。」と、書かれていたそうです。 私としても、幾度にもおける業務上の注意を理解されなかった上での行為(ただ、制裁ではなく「おい!」という気持ちで叩いた)で、これを、労災適用外の「私怨」と判断されるのか、わからないのです。 会社としても、管理上の事故として理解してもらっており、労災認定していただいたほうが、相手方としても精神的に安心できると考えているのですが。 このような場合は、どのような考えがあるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 |
《回答》 労災認定されれば、今までの治療費も出ますし、休業補償も出ます。また、障害の程度による補償もあります。 しかし、1年も経過して今更何故と言う感じです。 第三者行為に対しては監督署で加害者からも事情をききますので、一方的には為りません。 労災如何こうの問題以前に、「頚椎損傷」で障害認定(市役所からでしょうか)されている事に対する損害賠償等は発生していないのですか。 私怨により労災になるかどうかより別な心配が有ると考えます。 実際には、弁護士、社労士等の専門家による総合的な対策が必要な問題のような気がします。簡単にメールで回答する事案ではないと理解します。 |
《質問》 返事ありがとうございます。 実は、労働基準監督署からの聞き取りが、明後日ありまして、同時に「第三者行為災害報告書」の提出を求められております。その時に私の事情を聴取するそうです。被害者側は先日聴取は終わっています。 >労災認定されれば今までの治療費もでますし、休業補償もでます。・・・・しかし、 >1年も経過し今更何故と言う感じです・・・ 今の時点では、被害者 対 会社&加害者である私 との解決を進めており、なぜ今更労災申請なのかという疑問は有ります。ただ、労災認定されれば、会社と私の治療費負担が軽減できますので、できるだけ、認定される報告で言って欲しいとの希望がございます。 >労災如何こうの問題以前に、「頚椎損傷」で障害認定されていることに対する >損害賠償等は発生していないのですか。 先日、市役所からの障害者認定されまして、現在まで、会社としては治療費全額(健康保険を適用していたので2割分)、およそ1年間、毎月の給与相当分を支払っています。 損害賠償等については、労災認定されるかどうかがはっきりしてから、協議したほうが良いのではないかということで、先送りになっています。 >私怨により労災になるかどうかより別な心配が有ると考えます。 心配とお考えになるのは具体的にはどのようなものなのでしょうか? また、いずれ、私個人と会社との 問題も出ると思います。 会社と一緒にやっていく自分と、後に会社と争わなければならない自分が あるのかと思うととても不安です。 独り言のグチのようになってしまいまして失礼しました。 お話をお伺いできましてありがとうございました。 |
《回答》 本当の事を包み隠さずご相談下さい。 会社が賃金を支給していれば、休業補償は発生しません。 かなり事態は進んでおり、ビックリしました。当然に顧問の社労士も居られるのでしょうからよくご相談ください。(ここまで来るのですから不在でしょうか) この行為が本当に業務上の不可抗力であれば、会社と争う事は発生しないように思います。 (いままで頂いている情報の限りではの条件がつきますが) 会社の了承が得られるのであれば、ご協力もできますが、良くご相談下さい。 |
質問 90. S.Yさんからの労災認定についての質問です。 <H15.1.10>
《質問》 私は兵庫県に住む28歳の女です。 実は一作年の7月中旬に、右手首を傷めまして・・・。 仕事柄(研究所で合成をしております)、溶媒の入った缶(18KG)を持って上がる時に傷めたようでして、次の日から痛みが出てきまして日に日に悪くなってきまして、右手をかばうものですから左手までに痛みが出てきまして。 病院に行ったのですが、なかなか治らず精密検査で“両手関節三角線維軟骨複合体損傷”という病名がつきました。解りやすく言いますと手首の軟骨が傷んでしまった、ということです。 その年の10月中旬からドクターストップで年内休職しました。 で、労災の事など前々しらなかったので、色々自分で調べて12月中旬に申請をしました。年明けから仕事に復帰したのですが、症状があまり芳しくなくてこのままではダメだという事で4月の始めに左手首の手術をしました。(この時点では労災認定はまだされていませんでした。)で、5月から仕事に復帰しておりまして、週2回のリハビリに行きながら今にいたっております。 労災の方ですが、なにやら難しい病名なもので、何ヶ月もほったらかしにされていたようでして、だいぶん基準監督署の方に掛け合って、8月にようやく認定がおりました。(この間、業務外疾病扱いだったもので・・・) で、ご相談といいますのは、手術後約1ヶ月間ギブスをしておりまして5月の始めに取った後にリハビリを始めてから尺骨神経麻痺の症状が出始めました。 検査をしたのですが、決定的な検査結果が出なかったものでリハビリを止め様子を見ていたところ、だいぶん治ってきたので再開しました。 違和感がありながらも順調にリハビリで回復してきたのですが、10月頃よりまた症状が出来てまして・・・。今では左の薬指と小指がまがったままでしびれもかなりひどいです。で、今日また検査をしたのですが・・・。 といいますのも、実は始めかかっていた近くの病院が元某H医大の先生でして、精密検査などもそちらでやって頂いておりましたが、労災申請すると言った時に会社側からH大病院に行ってくれ!と言われまして(会社がそちらの系列でして)家から遠いもので、家から遠いものでその大学系列のK労災病院にわざわざ無理を言ってそちらに移らせてもらいました。(これがまた後でもめる原因) で、手術はそちらでしたのですが、どうも労災認定を認められないようでして。 しかし、基準監督署の方は双方の先生の意見を聞いて認定をきめはったのに病院側が認めないのはどういう事なのでしょうか?現任今現在認定されてるのにですよ。 で今の症状は手術したこととは全然関係ない!って言いきりまして(その検査もせずに)勝手に労災扱いを止めてしまいました。で挙句に先月症状固定は術後1年経過してからと言っておきながら、うちの病院では書けない!と言われてしまいました。 病院の派閥争い、先生のプライド?!に患者を巻き込むのはどうなのでしょうか? このままでは手の治療はほったらかし、ものすごく困っております。 今の段階で、別の病院に変わることは可能なのでしょうか? 労災がかかわってきますと、ややこしくてよくわからないのですが。 こういう相談はどこにしたら良いのかわからずに悩んでおります。 長々と解りにくくて申しわけありませんが、よいアドバイスがあれば宜しくお願いいたします。 このままでは会社の方にも居辛くなりますし。 手の治療に専念したいのに、それも出来ず・・・。 ではでは、本当に宜しくお願いたします。 |
《回答》 監督署に相談して下さい。 労災認定されていれば労災で治療が受けられます。 病院が労災かどうか判断するのではなく、病院の診断に基づいて監督署が判断します。 病院が労災扱いを止めてしまうとか、良く判らないところも有ります。 お近くなら相談にものれるのですが、そうもいきません。 居辛くなることもあるでしょうが、自分の身体が一番です。 何が一番大事かの判断をして下さい。 |
質問 82. Nさんからの労災時の勤務先の対応について質問です。 <H14.9.30>
《質問》 私は会社勤めをする36歳男性です。昨年勤務中の事故の骨折によって長期入院をしました。それ自体は労災認定を受けまして現在は職場復帰しております。 知りたい事が沢山あるのですが、会社の社会保険事務所の担当労務士さんは、経営者サイドに偏っている感が強く、又直接話す事も出来ず、経営者を通しての話になってしまう為何も聞けません。 一番の疑問は、昨年の骨折によって金属のプレートをボルト固定するという手術を受けたのですが、今後そのプレートを抜く手術を控えております。会社の労務士さんは、そのときの休業補償、医療費は労災でできると思う、と曖昧な返事です。職場復帰した今も通院をしている状況ですが、その際、平日の通院で、病院が遠距離になる為一日がかりの通院になるのですが、休んだ分の補償は無理と経営者に言われ、自己の有休を利用しての通院としています。(経営者は通院については労務士さんには相談していないようです。) 職場復帰後の問題として、骨折の影響から体力的にきつく、転職なども考えているのですが、その際プレートとボルトを抜く手術入院時の補償がどうなるのか?補償されるとしたら休業補償の金額算出はどこでの給料を基準とするのか?労務士さんは今までの方じゃなければならないのか?又、個人で他の労務士さんをたのめるのか?など出せばきりが有りません。 実は、経営者より入院した期間(6ヶ月)の労務士さんを雇った負担として、月に5万円(30万円)を請求され、「便宜をはかってやったのだから」などと圧力をかけられ断りきれずに支払いました。領収書を求めると「そのような物は発行できない、わかるだろう」とくる始末です。 現在の勤務先は、体力的な面もさることながら、その様な処遇に納得してはいられません。 個人からのご相談を聞いて頂けるのでしたら簡単でも結構ですので、ご返答お願い致します。 |
《回答》 情報が一方のみ、また担当社労士の批判に為りかねませんので、社労士の業務等に関しての一般論、私の私見としてお聞き下さい。 一般に、社労士は中小企業の人事課、総務課の代役を担う事が多くあります。(担当者を雇用する事ができないため、又、法律の改正等に対応する為。) その為に、事業所の関係者との接触が多いために事業所サイドに思われがちですが、本当はどちらのサイドということは有りません。事実を事実として法律に基づいて処理していきます。当然に結果として、後から見ればどちらかのサイドに偏って見えることも有るかもしれません。 社労士は顧問契約をした場合、その会社全体について仕事をする事が普通です。あなたの為だけに契約することは一般的にはイレギュラーです。あなたの為だけであればものすごく、親切な事業主となります。しかし、その費用を請求、それも全額となるとなんと非常識なとなります。 (但し、両者より情報を聞いていませんですので、あくまでも一般論、私見として受けとって下さい。) 請求行為は本人が行うのが原則です。先ず、ここで勘違いが発生しています。自己のことです。何故監督署に相談しないのですか? 我々は知識は有していますが、決定者ではありません。 又、何故遠距離の病院でないといけないのですか。そんなに特殊な治療をしているとは考えられませんが。労災の治療ですよ。何で有休を使うのですか。自己責任が問われる年代(36才)ですよ。個人で他の社労士どうこうではなく、自己がしっかり行動すべきと私は考えます。 何せ、情報が一方のみですのでこのような回答しかできないことをお詫びいたします。 |
《質問》 御返事、有難う御座います。 勤務先ですが、役員は全て親族で固めている、社員10人に満たない会社です。 監督署にでれば、勤務先は確実に問題行為があることは承知しております。(残業賃金カットなど) しかし、組合があるわけでもなく、出る所にでれば、先ず会社には在籍できなくなるでしょう。(法的な権利があったとしても) 職種は二輪関係(オートバイ)なのですが、非常に狭い業界で、なおかつ勤務先は業界でも規模は小さいながら、一目を置かれる特殊技術で知られている会社です。経営者は業界内でのコネクションも広く、正当であったとしても、現職場で争い事を起こせば、この業界ではやっていけないと言うしがらみで固められているのが現状です。 16年間この業界一筋(今の勤務先で)やってきた私は、他業種でやっていく事は非常に難しいと思います。監督署に出て経営者の不正行為を告発し、監督署から改善指導が出たとしても、干されるのは間違いないでしょう。それに対して戦う事も自己の為には大切でしょう。しかし、妻子ある身なので、収入面で未経験者の月収の他職は現実に生計を立てる事は、難しいのが実情です。しかしそれも必要かもしれませんね。 独り者ならば戦いますが、家族の事を考えるとなかなか踏み出せないのが現状です。 「自己責任が問われる年代」自己の事では有りますが、家族を考えると守りに入ってしまいます。 確かに、両者では無く、一方的な情報で、中立をとらなけでばならない労務士と言う立場の柴田様からのアドバイスは貴重な物です。何一つ報酬が発生しない私の質問にお答え頂き、感謝いたします。 |
《回答》 少々言葉が足りなかった様ですのでメールします。 私が監督署と言ったのは、再手術、休業補償等に関し、何故、該当行政であるところに確認しないかと言うことです。この事に関し確認し言うこともはばかれるのですか。 その他残業等は全く頭に有りませんでした。 何を守るかは個人の価値観です。 私は、自分で情報を集め自己の「ものさし」で判断する事を切望します。 |
質問 72. H.Aさんからの労災についての質問です。 <H14.6.26>
《質問》 先日主人が体調が悪く、病院で検査をしてもらったところ、喘息だと診断されました。精密検査の結果、原因は会社で使っている塗料が原因ということがわかりました。塗料に反応してしまったので、この先治る見込みはないと言われました。もし会社を辞めても近くでこの塗料を使用していると発作が起こるそうです。現在も会社にいる間咳がひどくて、呼吸困難におちいってしまい、とても勤務できる状態ではありません。 病院の先生には「診断書を書くから転職しなさい、でないともっとひどくなりますよ、ひどくなると、命にかかわることもある。」といわれました。しかし転職といってもこの不景気の中すぐに仕事に就くのは難しいと思います。生活の方もあるので急に辞めるとなったら生活の方ができなくなってしまいます。本人は現在の職場で働く意思があるのですが、身体が塗料に反応しては働くことも出来ません。このような場合、失業保険等、すぐもらえるのでしょうか?その他、傷病手当や退職理由の方は自己都合退社になるのかどうか、労災が適用されるのか、どうか何か良いアドバイスをお願いします。 主人は現在の会社に1年9ヶ月勤務しています。年齢は28歳になります。よろしくお願い致します。 |
《回答》 労災に該当するかどうかは監督署でご相談下さい。 最終決定権があるのは監督署です。労務不能であり休業すれば、労災に該当すれば労災から休業補償が労災該当がなければ社会保険より傷病手当金がでます。 (支給要件等がありますので確認下さい。)両者より補償される事は有りません。 又、働く能力があることが要件の失業給付との併給もありません。 雇用保険上の特定受給資格者(直ぐに失業給付が受けられる)になるかどうかは、職安にて各事案を考慮して決定します。(離職票の離職理由については、本人が今一度申告できます。) ご主人の場合、労働能力があるのかどうか等色々な要素が絡みます。先ず、監督署でご相談下さい。 |
質問 63. Aさんから労災認定についての質問です。 <H14.5.21>
《質問》 ご教示願います。 ・ 勤務時間内 ・ 職種は運転手 ・ 双方ともトラックを運転 ・ 狭い道路でかち合わせとなり相手と口論 ・ 車外に引きずり出され殴られて負傷 ・ 相手とは面識なし 他人の加害行為による災害として労災認定が可能でしょうか。 いろいろな考え方があろうかと思います。一般論としてお願いいたします。 |
《回答》 |
《参考》 − 暴力事件における業務起因性の考え方 − 他人の暴行による災害は、どのような場合でも、他人の故意に起因するものであるから、一般には業務起因性が認められないが、災害の原因が業務にあり、業務と災害との間に相当因果関係が認められる場合には、たとえ他人の故意が競合していたとしても、業務起因性が認められることになります。 勤務時間内でトラック運転中ですので、通常の業務を遂行中に災害に遭遇したもので、その点ではここまでは業務遂行性が認められます。 しかし、その後の口論等についての詳しい内容がない為、口論が必要最小限のなのか、それ以上で感情の悪化の結果生じた、私怨による暴行なのか判断できません。 ケースバイケースにより全てが違ってきます。一般論では、決定できない事案です。 |
質問 42. E.Tさんからの労災の再発認定についての質問です。 <H14.2.1>
《質問》 労災保険での治療が終わり、症状固定となった後で再発し、更に再発認定も通った場合のことについてです。再発前のA社から、B社に転職していた時として下さい。 |
《回答》 他の方にも書きましたが、当HPの内容は自由に使用して頂いて構いません。 |
《参考》 【転勤後業務上疾病の再発した場合の平均賃金】 |
質問 25. Iさんからの通勤途中での業務中交通事故にあった場合の
質問です。 <H13.9.17>
《質問》 診療後にいただく窓口負担金を間違って多くいただいた患者さんに返却のため、従業員が車で帰宅時に寄り道をする形で患者さんの家に伺いました。そこから自宅へ帰る途中、交差点で止まっている時に追突自動車事故(相手側に一方的に責任がある)遭い入院加療をしています。 |
《回答》 私のHPは自由に使用して頂いて結構です。 |
《お礼のメール》 |
ご理解頂けて幸いです。 |
質問 22. Tさんからの、シルバー人材センター派遣先での
仕事中のけがについての質問です。 <H13.9.10>
《質問》 私の母〔65歳)がシルバー人材センターを介して、ある農業組合に手伝いに行っておりました。その母が、一昨日(9/6)業務中に事故に遭い、足首骨折により入院加療が必要となりました。シルバー人材センターの係りの言うことには"センター自体は労災保険加入をしていないため、各人の健康保険で治療してほしい”ということです。 |
《回答》 表現、言葉の違いは有るとは思いますが、センターと会員との関係は、法人と構成員と言う関係。センターは発注者から請負又は委任により受けた仕事を、会員に提供し、会員がその仕事を完成し、又遂行する関係。したがって、センターと会員との間、発注者と会員との間には雇用関係が無く、雇用関係を前提とする労災保険の適用は有りませんと、シルバー人材センターの係の方は言いたかったと考えられます。 |
《お礼のメール》 ご回答有難うございます。 自分の解釈に間違いがあったようです。 ご指摘ありがとうございました。 |
質問 3. Tさんからの、車輛誘導(建設現場)についての質問です。<H13.1.30>
《質問》 |
《回答》 |
《質問》 また、先日当社の下請作業員がバックホーで公道を走行中、その前後の交通誘導を行なっていた警備会社のガードマンが、重機に近づき過ぎ走行中のバックホーに足を轢かれ怪我をしました。 この場合の労災保険はどちらの事業を適用するのでしょうか? |
《回答》 * 当然に交通誘導を行なっていたガードマン・・・業務起因性、遂行性有り * 重機に近づき過ぎ・・・過失で有り、故意ではないと推定される 以上により、警備会社の労災保険が適用され、給付が受けられる事案になります。 建設現場の労災の場合、もと請の労災を使用する為、往々にして下請が言い出しにくく、不正な処理が行われている様です。 くれぐれも、貴社ではその様な事を希望します。 |