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扶養についてのご質問・ご相談
質問20-2 扶養からはずれますか?
M.Fさん 36才 <H20.1.11> |
《質問》 私は個人でネットショップをしていますが、昨年の申告(一昨年の所得)は所得が少なく、課税もなかったのですが、今年の申告(昨年の所得)では、収入ー経費が200万位になり、青色申告(現金主義)する予定です。そこで、130万円以上の為、今年から扶養から外れるのでしょうか?その場合、どのような手続きをしたらいいのかわかりません。(夫はサラリーマンです) 扶養から外れるということは、国民健康保険に加入だと思いますが・・ ちなみに、主人の年末調整では、はっきり所得が分からなかったので、「妻の所得」は何も記入しませんでした。それも何かあとからとられるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 |
《回答》 先ず年末調整時の事ですが、税法上は扶養者カウントで収入が 0扱いで所得税が計算されている筈です。(還付が有りませんでしたか?)=所得税が少なく計算されており税務署より夫の会社に後に連絡が有り所得税の計算やり直しと為るのが通例です。→あなたは年末時点で所得計算して夫の年末調整時の税法上の扶養者から抜けているべきでした。
又夫の会社で扶養手当等が出ている場合(扶養手当の支給要件にもよりますが)には返還を要求される事も考えられます。 保険の方の件ですが、夫の会社経由で扶養(保険証)から抜ける手続をしてもらいその確認資料もらいそれを持参して区役所で国民健康保険と国民年金の手続をする事になります。あなたの場合、給与所得者と違い経費も認められ尚且つ130万を超えているのですから最低でも切の良い今年の年初より扶養を抜ける手続をすべきと考えます。自動的には保険上の扶養等は外れません。申告により手続と為ります。 |
質問19-35 健康保険の妻の認定の算定の時期は?
Sさん 38才 <H19. 11.18> |
《質問》 11月20日必着で、年末調整の書類が送られきました。 私は、5月に就職し妻を健康保険の扶養者としました。 健康保険の妻の認定の収入算定の時期は1月となるのでしょうか。 それとも、認定を受けた5月となるのでしょうか。 大急ぎで、意味がよく分りもせず乱文すいません。 健保組合です。 |
《回答》 税金の扶養と健康保険の扶養(保険に加入)とは違います。
健保組合との事ですので独自に基準を定めている可能性は有りますが、5月に就職した時点で保険の扶養に入る要件を満たしていてそれに変化が無いのであれば保険の扶養に入っている事に何ら問題は無いと推察しますが、詳細が判りませんので会社の総務等にご確認下さい。
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質問19-33 パート収入と雑収入。扶養からはずれたくない。
K.Oさん 40才 <H19. 10.31> |
《質問》 現在パート年収102万で主人の扶養に入っています。 今年雑所得があり確定申告が必要になりそうです。 年収と雑所得の合計が130万を超えた場合、主人の扶養を外れてしまいますが来年も雑所得が発生するとも限らないので、このまま扶養に入っておくことはできないのでしょうか? もし扶養を外れた場合、来年の年収が130万未満と確定する年末まで主人の扶養には入れないのでしょうか? |
《回答》 収入を調節して所得税か掛からない102万にしているのに雑所得が30万近くも発生するとはどういうことでしょうか。
来年も有るかどうかは分りませんが無いとも言えない訳ですよネ。
社会保険の扶養から外れるのは自動的では有りません。自己申告して外す手続をしてもらうことに為ります。
社会保険の扶養の130万は今から先の事の見込であり、所得税法上の1月〜12月までの間の収入とはっきり線が引かれている訳では有りませんのでグレーゾーンが発生します。
家族手当(扶養手当)の支給要件等との兼ね合いも有りますので一概には言えませんが、あなたが確定申告するのは来年の事になります。自動的では無いと言うことを念頭に置いて頂き処理下さい。
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質問19-25 扶養枠(103万円)の算出方法について。
A.Kさん 24才 <H19. 7.25> |
《質問》 扶養枠について、色々と勉強しているのですが、なかなか理解が難しく、相談させていただきました。宜しくお願いします。 私は、昨年の末に結婚し、退社しました。 暫くは失業保険手当を頂きながら職を探していたのですが、良い所が見つからないまま、先月受給が終わりました。 さっそく主人の扶養に入る手続きをし、現在は扶養に入っています。 最近、アルバイト先が決まり、月16回×5時間ずつの勤務で月給7万,年収84万程度です。 しかし、もう少し収入を増やしたいと思い、短期(3ヶ月)のアルバイトも掛け持ちしようかと考えています。月16回×4時間ずつで月給7万,3ヶ月で21万です。 二つの給料を合算すると、103万を超えてしまうので、扶養からは抜けてしまうのでしょうか? もし、短期バイトの回数を減らし、月給5万程度にすれば、3ヶ月間の月給は12万程になりますが、年収としては103万以内なので、扶養枠からは外されないのでしょうか? あと、失業保険手当を4〜6月の3ヶ月間(計45万程)頂いたのですが、この金額も私の収入として加算されるのでしょうか? アルバイトでの交通費が加算されるのかも教えて頂きたいです。 解らないことばかりで、おかしな質問をしていたらすみません…。 どうぞ宜しくお願いします。 |
《回答》 税金(1〜12月)と社会保険の扶養(これから先)の金額がごちゃ混ぜです。
源泉が掛かるかどうかが103万円、社会保険の扶養でいられるかどうかが130万円。
但し、社会保険はご自身の勤務状態が最優先されますので130万に届かなくてもご自身が社会保険の加入者となり、夫の保険上の扶養からぬける事も有ります。(月給15万で就職して社会保険加入して扶養から抜けても直ぐに辞めれば又扶養に入るでしょうが就職した時点で加入基準を満たし、今後の見込により扶養からは一旦外れます。ここでは130万は関係有りません。就業実態です。)
又、多くの会社で扶養手当(家族手当)支給の基準を103万にしているところが多い様です。
現在の月16回×5時間の勤務ですと社会保険加入基準を満たしていませんので短期的にここに他の仕事が増えてもあなた個人としては社会保険加入者には為らないでしょう。継続的に今後130万以上に為らない見込みでしたら扶養のままで大丈夫でしょう。但し、健康保険組合の場合には違う取扱をしているところも有りますので注意が必要になう事も有ります。
ちまちまと計算して働いていて楽しいですか。
働くって何でしょうか。もっと大きな視野で先を見る事をお勧めします。
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質問19-22 妊娠中の退職。夫の扶養に入り、出産後には失業保険も受けたい
R.Kさん 27才 <H19. 6.27> |
《質問》 2007年4月いっぱいで会社を退職し、主人の扶養に入りたいのですが、いまいち何の書類を準備したら扶養に入れるのか分からないのです。 ちなみに今妊娠8ヶ月です。 出産後には失業保険も受給したいと思ってます。 |
《回答》 すいませんが、聞く順番が違っていませんか。 「ご主人の会社に尋ねたが自分の知識と違う回答を受けた。これって本当に必要なのでしょうか。」・・・これであれば回答のしようも有ります。 あなたの知識が何処までなのか当方には掴みかねます。 質問はあなたの持っているものを先ず示してください。 |
《質問》 すいません。 まず主人の会社で任意継続保険の書類を社会保険事務所でもらって来て下さいと言われたので社会保険事務所に行ったのですが、事務所の方から任意継続をすると扶養に入れないと言われたのでその旨を主人を通し会社に伝えてもらったら、次に主人の会社に、まずはハローワークに行って失業保険受給の手続きをしてからですと言われ、知識のない私にはどうしたら良いか分からない状態なのです。 扶養に入るには任意継続保険という書類は必要ないのですか? 扶養に入るにはまず失業保険受給の手続きをするべきなのですか? すいません、知識がないまま質問をしているので 分かりづらいとは思いますが。 |
《回答》 扶養に入らないと言うなら判りますが、あなたが任意継続する理由が当方は見つかりません。(出産手当の支給は任意継続では無くなりました。) 受給の意思があるのであれば失業給付の手続は必要でしょう。(出産により期間の延長手続の為) 但し、失業給付を受給するという事は、働く意思が有り、能力が有り、仕事に就けない一時的に収入が無い状態を早く仕事につく為に補助する事ですので、ご主人の収入により生計を維持すると言う扶養の条件に反します。 つまり保険の扶養に入る事が正しいかどうかと為ります。 扶養に入るのであれば任意継続は必要無いです。 何を会社が求めているのか当方の知識では理解の範囲を超えています。 あなたが4月に会社を辞めた事が確認出来る書類があれば扶養に入る事に何ら問題は無いと思います。かなり当方の知識の外のように感じます。 |
《その後のメール》 アドバイスありがとうございました。 任意継続をしなくていいのが分かったのでもう一度主人の会社に確認したいと思います。 |
質問19-20 退職後 国保に加入したが復職し、夫の扶養手続き中。国保を抜ける手続は必要?
ペンギンさん 31才 <H19. 6.20> |
《質問》 初めて拝見しました。よろしくお願いします。 結婚で3月に退職し7月からパートで復職します。退職後は国保に加入し入籍後、現在は夫の扶養手続きの申請中をしています。 私の職場から社保の有無を質問されましたが、安易に不要と返事をしてしまいました。 一般的にはどのような手続きが適応になるのですか? 又、社会保険の加入と扶養との違い、についても教えて下さい。 扶養手続き終了後は国保を脱会してよいのか?? 時給1850円 1日8時間 月17回労働となります。 |
《回答》 現在扶養の手続中と有りますのでつい最近のようですが、何時結婚はされたのでしょうか。 結婚後は社会保険上の扶養に入る事は出来る条件は満たしているでしょうから、扶養に入り年金も3号に為るでしょうが、7月よりは税法上も社会保険上も扶養に為り得ません。 普通に考えて下さい。月収が1850×8H×17日≒25万です。 あなたの職場で「社保の有無を質問されました」と有りますが、普通は月17日は基準(一般社員の3/4)すれすれに為りますので加入すべきです。呼び名はパートでも限りなく正社員に近い労働条件です。呼び名ではなく労働実体が社会保険の加入要件です。 どうしても、社保加入しないのであれば収入から考えて又、国保加入が正しい手続になり年金も国民年金加入が正しい手続です。 国保→扶養→7月より自分の社会保険加入が本当に正しい手続と考えます。 当然に扶養に入った事で出来た保険証を持って国保を抜ける手続が必要です。 自分の社会保険が出来た時点で今度はご主人の社会保険の扶養を抜ける手続が発生します。 少しの期間毎で手続き的には面倒に思えますが、是々非々で正しい手続をして行く事をお勧めします。 年金の問題も国に問題の大部分は有りますが、抜け落ちている側にも全く問題が無い訳では有りません。 あなたの場合も正しく手続をしておかないと後々で問題に遭遇する可能性を秘めて居るのでご注意下さい。 |
《質問》 回答有り難うございました。 結婚したのは今年5月です。退職後、社保を抜け国保(入籍前)に加入し、新たに結婚後には扶養手続きと言う経過です。夫婦とも保険については知識が浅いため困惑していました。アドバイスを参考にしたいと思います。 もう一つ質問があります。 前会社には企業型確定拠出年金に加入していました。現在脱退手続き中で、扶養保険証の完了後、処理を行う 段階です。主人の扶養となれば第3被保険者となりますが、7月から働き社会保険となった場合はどうなるのか教えて下さい。 |
《回答》 企業型確定拠出年金(401K)は扶養段階と、今度の会社に401Kが無い場合は、一時金を受け取るか、個人型確定拠出年金に移管する事に為ります。 (この辺に付いて説明する義務が有りますので前の会社又は運用会社にしっかりと確認する事を勧めます。) 401Kは国民年金、厚生年金の上乗せ分の意味合いが強く年金基金と同様な性格を持っていますが、 自分が運用する事で受取額が違ってくるもので、しっかりと勉強していかないといけない年金です。 |
質問19-18 年間所得とは引かれる社会保険も含めた金額ですか?
S.Kさん 41才 <H19. 5.26> |
《質問》 今まで、4時間として働いており、103万以内の扶養範囲でした。 今年の4月に転職して6時間勤務で働きましたが、健康保険と厚生年金加入のため、又、予想外に17日しか働けず、手取り収入が4時間の時と、ほとんど同じのために、退職して、元の職場に戻ることに、なりました。ある程度103万以内に計算して、働かなければ、いけないのですが、社会保険かけていたときの分は、もちろん手取りでなくて,総支給額で計算するべきなのですよね。また、たとえば、社会保険に加入しながら、主人の扶養から抜ける手続きしなかった場合、すでにやめてからでも、しなければいけないのでしょうか。これは、かなり問題なのでしょうか。 |
《回答》 かなり問題です。 ご主人の扶養から抜ける手続きしなかったのですが、あなたの場合健康保険と厚生年金加入の為、年金で言う3号(扶養者)から2号(自分が厚生年金に加入)自動的になっています。 今回4H勤務でご主人の扶養(社会保険上の)に今一度加入の手続が必要に為ります。 (正確には年金の3号に加入の手続が必要と為ります。) しないままでいると3号の資格が無くなっていますので自動的には3号には復活しません。 保険証上は動いていないようですが年金上は空白期間(3号⇒2号は手続されていますが自動的には3号には為りません。)になってしまっています。 これが世間で騒がれている未納期間(空白期間)に為ります。 103万は年間(1月〜12月)の合計額による所得税が掛かるかどうかの所得税法上の判断金額です。 総支給額がどうこうの前に注意しなければいけない問題が山積みです。 |
質問19-17 夫と別居常態で実親の扶養に入れますか?
E.Sさん 27才 <H19. 5.15> |
《質問》 初めて質問させて頂きます。 扶養に関する質問です。 現在妊娠中なのですが夫とは別居しており、実家で生活しています。 予定日は7月で先月勤めていた会社を辞めたので、扶養に入りたいのですが、この 場合はやはり夫の扶養という事になりますよね? 今現在、離婚もしておらず住民票も実家のある市に変更しておりませんが、この状 態で親の扶養に入ることはできるのでしょうか? 今現在自分の収入はないのですが、夫の給料・賞与の振込先が私の口座で変更して いないので毎月振り込まれてくる状態です。 |
《回答》 保険証の扶養は生計維持関係(主として被保険者の収入によって生計をたてている)に有る事です。 現在、生計維持関係にあるのは、別居であっても(給料があなたのところに届くのであれば)夫に為るのではないでしょうか。親もとでの生活で広い意味では生計維持関係でしょうが、保険関係で言う生計維持関係では無いと思われます。夫が扶養に入れる事を拒むのであれば、あなたは独立して国民健康保険に加入と為ります。 あなたは、どうしたいのですか。別居ですので別れる事が前提なのでしょうか。その辺の詳細を隠し、自分の都合の良い回答のみを期待されても当方としても回答に困ります。 HPに載せられる事を危惧しているのであれば一言添えていただければ掲載致しません。 事実(法)に基づいての回答が国家資格者である当方の目指すところです。 |
質問19-14 退職し夫の扶養内で納める収入額の計算期間は?
K.Yさん 35才 <H19. 4. 9> |
《質問》 H19年2月末まで正社員で働いていましたが、退職し主人の扶養に入ることになりました。 失業保険などはありません。(公務員のため) 3月から週1回4時間程計3回働きましたが、4月からは週4回4時間程働く事になりました。 1年間に扶養内103万 130万内に納める予定ですが、1月2月分は、正社員として働いていたため収入があります。 1年間とは、1月〜12月までを計算するなら1月2月は、正社員として働いていたため、計60万ほどあり、3月分は手当てのみですが(職場から3月分の明細がまだ送られていないため不明で)10万ほどあると思います。 そうなると扶養内で納める計算は、1月分からしないといけないのでしょうか? それとも扶養が3月末に入ることができたので4月からの計算でいいのでしょうか? 教えて頂きたいです。 |
《回答》 3月末に扶養に入る事が出来たと有りますので、年間収入が130万以内と認められて加入できたのではないでしょうか。何をご心配なのでしょうか。 所得税に関しては1〜12月の合計金額で扶養者の人数にカウントされるかどうかです。 社会保険の扶養に関しては課税証明等で便宜的に年間収入で確認する事は有りますが、あくまで今から先が判断の基準に為ります。 退職した事により以降の収入が130万の基準に達せずあなたの勤務状態も単独で社会保険加入基準に達していないので入れたのではないでしょうか。 勤務が増え(雇用契約書で判断)年間収入が基準を超えるようであれば外れれば良いのではないでしょうか。 あなたの今が基準です。 |
《その後のメール》 早速のお返事ありがとうございました。 柴田様のお返事を読んで安心しました。 |
質問19-12 退職後すぐには夫の扶養に入れないのですか?
E.Tさん 25才 <H19. 3. 13> |
《質問》 初めての質問です。 5月に結婚が決まっていまして、2月に入籍をし3月から彼の扶養に入るつもりで今働いている職をフルスタッフからパートに切り替え、その際社会保険も厚生年金も会社から外さなければいけないため外してしまっています。 彼の会社に手続きしてもらいに行ったのですが、今日から一番近くで既に貰っている給料3ヶ月分の平均が扶養範囲内130万の平均額(約108,000円)以内でないと入れないと言われてしまいました。 雑誌では私の年金番号を届け出せば扶養に入れると書いてあったんですが、すぐには入れないんでしょうか? このままでは勤務日数を減らすのは仕方ないとしても、3ヶ月分の平均を108,000円になるまで最低でも今月から4ヶ月間は、収入も減る+個人で国民年金と国民健康保険の支払いをやっていかなくてはいけないのでしょうか? 収入は今年に入ってから42万しかいっていないのですが・・・ |
《回答》 あなたの勤務状況がフルからパートに切り替えた時(当然に週30H以下の勤務状態になっている)に雇用契約書を貰っていないのでしょうか。 貰っていないので有れば至急に貰って下さい。 ここに勤務時間、時間単価等が載っていて今後の収入が130万に届かない事が明らかであれば扶養に入る事は普通は可能です。 但し、健保組合のようですのでこの書類を示しててもどうしてもダメな場合は正しい取り扱いではないように思いますので総務省 総務省・行政評価局に相談窓口が有りますので相談する事をお勧めします。 取り合えず現在は扶養に為る事で年金の三号と言う制度が有るのですから活用する事は当然と思います。 |
質問19-11. 繁忙期のパート収入増で、夫の扶養から外れてしまう
H.Mさん 32才 <H19. 3. 12> |
《質問》 現在パートで働いているものですが、旦那の所属する共済組合は三ヶ月の平均が108334円を超えると扶養から外れてしまいます。 私のパート先は年末年始が大変忙しく、12月のみ極端に収入が増えてしまいます。 三ヶ月平均だけであれば108334円を超えないのですが、6月に予定されているボーナスを按分して加え三ヶ月の平均をとるとわずかに数百円単位で規定の108334円を超えてしまいます。その場合、扶養の取消日はいつになるのでしょう? やはりボーナスを受け取った日が事由発生日ということになり7月以降ということになるのでしょうか? また、できれば扶養からはずれたくないのですが、何か扶養から外れないために打つ手はあるのでしょうか? わずか1ヶ月、わずか数百円の話なんです。お忙しいところ大変恐縮なのですが、よろしくお願いいたします。 |
《回答》 扶養の取消日は共済の規定によると思います。 確かに130万が社会保険に加入の判断基準ですがそれを12等分し三ヶ月平均で定額を超えた事で、その時点又は三ヶ月遡って資格喪失する事自体が疑問です。 但し、共済、健康保険組合ではその様に運用している事を聞いてはいます。その事に関し良し悪しを言っても運用している保険者に一般的には対抗できません。 対抗する方法としては総務省 総務省・行政評価局に相談窓口が有りますので相談するか、裁判に訴えるに為るでしょう。裁判では勝つ公算が多いですがかなりの労力を使います。総務省の相談の方が実行性は有る様に思います。 当方としては甚だ疑問なのですが、毎月毎月あなたの収入を旦那の会社に報告するのですか。それって個人情報保護法に完全に抵触しませんか。 ある程度の間の収入について報告を求めるのであれば年末調整等でも必要でしょうがそれが毎月毎月と為ると疑問です。 その前に何とか基準を超えない工夫は無いのでしょうか。 一日休めれば賃金が無くなり基準をクリヤー出来るのではないですか。 消極的な方法ですがご検討下さい。 |
質問19-9 扶養から外れてパートで働くと、社会保険はいくらぐらい支払いますか?
Kさん <H19. 3. 8> |
《質問》 こんにちは。 初めてメールさせていただきます。 現在、結婚し夫の扶養に入っております。 三月からパートをすることになり、自給800円 週6日で10時か16時までの勤務です。 この場合、扶養からはずれて社会保険に加入しなければならないでしょうか? また、もし社会保険に加入するとすれば、いくらぐらい支払う事になりますか? 昨年1年間は仕事をしておりません。 お忙しい所大変申し訳ありませんが、お時間のある時で結構です。 お返事お待ちしております。 何卒、宜しくお願い致します。 |
《回答》 私の顧問先であれば、現状は社会保険加入要件に該当するので、もっとクリアーな雇用契約条件への変更を指示します。 10〜16時休憩を入れれば5H労働×6日=週30H(一般社員の週40Hの3/4、休憩時間が一時間無ければ完全に3/4以上と為ります。)に該当。 しかし総賃金から見ると130万以内かどうかのグレーゾーンに為ります。 あなたのお勤めに為る事業所との契約条件はどの様に示されているのでしょうか。 事業所との雇用条件に社会保険加入はどうなっているのでしょうか。 入るとすればと言うようにこちらが選ぶ事由では無いのですが。その辺が当方には?です。 (月の賃金が101,000未満で有れば個人の負担額は4,018(健保)+7,174(厚年)=¥11,192 但し40歳未満としての負担、40歳以上であれば介護保険料(0.615%)が増えます。) 雇用契約には文章で明示しなければいけない事項が有ります。 (就職・雇用の基礎知識のQ1を参考にして下さい。) 働き始めてから社会保険に入る入らないでもめる事の無いように確認して下さい。 |
《その後のメール》 こんばんわ。 迅速な対応に大変助かりました。 有難うございます。 柴田さんの分かりやすい返答で理解できました! 今までは、契約社員で保険もなにもかも会社任せにしていたので、初めてのアルバイトということで社会保険と国民健康保険は何が違うのだろうと疑問に思っておりました。情けない話です。 しかし、どちらになるにせよ、一生懸命働く事にはかわりないので頑張ります。 会社側ともめないようにとアドバイスもいただいたので、もう一度確認してみようと思います。 またもし、分からない事があったらメールしてもよろしいでしょうか? 本当に詳しく教えて頂き有難うございました。感謝です!! |
質問19-5 もうすぐ無職になる母を自分の扶養に入れられますか?
Y.Nさん(30才) <H19. 2.10> |
《質問》 健康保険の扶養認定について質問させていただきます。 現在はこのような状況です。 私・・・年入470万程、政府管掌健康保険に加入 父・・・63歳、年金収入220万程、国民健康保険に加入 母・・・59歳、公務員、共済保険に加入 母が今年の3月で退職し、失業手当などもないため、無収入となります。 そこで、私の扶養に入れようと思うのですが、母を扶養する場合、父の収入も関係してくるのでしょうか。合算してという話を聞いたことがあったので心配になってしまいました。 合算だとすると、単純に180万+130万=310万までは認定基準内という考え方でよいのでしょうか。 さらに、私の収入の半分ということは合算した金額が235万以下の場合、母は私の扶養に入れるということになるのでしょうか。もっと厳しい基準があるのでしょうか。 |
《回答》 先ず普通に考えて下さい。 年収220万、月にすると18万以上です。 その様な収入が有れば子からの援助は有るとしても独立していませんか。退職する事で退職金(臨時の収入とみなされますが)も有るでしょうし、失業手当が無くとも親の夫婦間では生活設計は出来ていませんか。 直ぐに年金も出始めます。民法上は、子が親を扶養する義務に先んじて夫に妻を扶養する義務が有ります。 何故あなたの保険上の扶養に入れると言う発想が生まれるのでしょうか。保険上の扶養基準どうこうより何故かが私には?です。 |
質問19-3 130万を越えた時点ですぐに国民年金や国保に加入しないといけないですか?
H.Kさん(46才) <H19. 1.10> |
《質問》 パート収入で130万を超えないように働いていたのですが、今まで賞与など無かったのが12月分の給与と別に6万の賞与として支給されたのはいいのですが、その分超えてしまう事になってしまい、会社側に社会保険に加入させてくれるよう伝えてありますがまだ、返事がありません。 130万を超えた時点ですぐ、国民年金、国保に加入しないといけないのですか。 いつ頃までに、扶養から抜ければいいか教えて下さい。 |
《回答》 月額10万以上の賃金ですから、一般的な時間給額より考えれば、あなたの勤務体系自体が一般(1日8H、月20〜22日)の従業員の3/4(1日6H、月15〜17日)以上に為っているのでは無いでしょうか。つまりこの時点で130万どうこうでなく加入しなければいけないに為っていたのではないでしょうか。 「社会保険の加入・非加入の基準」(http://www11.ocn.ne.jp/~shiba-sr/page-0703.htm)を参照下さい。加入させてくれるように頼むのではなく、加入しなければいけない雇用契約なのかどうかを再確認すべきでは無いでしょうか。 錦の御旗の様に130万を考えて、働いていて楽しいですか。働くって何ですか。 今一度考えてみる機会にしませんか。 |
質問19-1 別居の父を社会保険の扶養にできますか?
N.Kさん(30才) <H19.1.2> |
《質問》 はじめまして。年始そうそう申し訳ありませんが、ご質問させて頂きます。 先月(12月)、自営業の父(54歳)が大病を患い入院致しました。手術もし、今年はリハビリ。 今、父は国民保険、国民年金に加入しておりますが、私の社会保険の扶養に入れますか? 実は父と私は住所が違います。母は既に他界していて、父も私も互いに一人暮らしです。 今から父は暫く収入がなくなります。よって入院費も退院後の生活費も私が負担する事となります。 別居でも社会保険の扶養になれるのでしょうか? また、国民年金は今まで通り払わなければならないのでしょうか? 突然で申し訳ありませんが、どうぞ教えて下さいませ。 宜しくお願い致します。 |
《回答》 健康保険の扶養者になれる範囲として「主として被保険者の収入によって生計をたてている」事が必要です。 父親の場合は同居要件は有りませんので別居は問題は有りませんが、 収入が有る被扶養者年収130万未満で仕送り額未満が認定基準です。 あなたの収入が原則、仕送りの倍以上は必要にも為ります。 子として親の生活の援助と扶養とは違います。どちらに為るのか判断して下さい。 (情報不足ですので正確な判断は出来かねます。) 国年は原則、支払は必要です。 |
質問18-76. Kさん(29才)から扶養範囲についての質問です。 <H18.12.25>
《質問》 私は夏季5月から11月までを役場の臨時事務員として4時間勤務の週5日 働いています。月8万円前後の収入で約60万円の収入です。 今月から他にバイトを始めまして、週3〜4日一日5000円の収入です。 冬の間は役場の方が休みなので良いのですが夏場になると掛け持ち状態になります。 年間130万以内ならばこのような状態でも扶養にはいるのでしょうか? |
《回答》 何処の事業所でも社会保険加入の要件を満たさない(一般社員の3/4以下の勤務時間、日数)状態で二箇所三箇所に勤務であれば収入要件(130万)が社会保険の扶養の加入の判断基準になると考えて良いと思います。 くれぐれもお身体をお大事に! |
質問18-75. Mさん(39才)から扶養範囲と国民年金についての質問です。<H18.12.18>
《質問》 他の人の質問コーナーをみさせてもらっても、自分も明確にしたいと思いメールします。 税金と国民年金がよくわからず、ごっちゃになってしまっています。 よろしくお願いします。 今は、主人(主人の身内が社長)の扶養となっております。 今年度は、主人の会社で働いたり、短期アルバイトで130万を超えてしまいます。(社会保険、雇用保険には入っていません) 1月から、主人の会社を辞めて、雇用保険の補助なしで、離職者向けの職業訓練に6ヶ月間行く予定です。 そうすると、働けないし、自分の収入はなくなるのですが、今年度の収入が多いので、主人からの扶養から外れて、国民年金に入らなければならないのでしょうか? もしそうなら、今、主人の収入はほとんどないので、国民年金は負担が多くて払えないので、訓練はあきらめて、主人の会社を辞めずに、そこで、社会保険に入れてもらったほうがいいのでしょうか? |
《回答》 質問の趣旨が掴めません。 離職者向けの職業訓練に雇用保険に入っていなかった方も参加できるのですか。 保険上の扶養は現在が基準になります。 過去は判断の材料にはなるでしょうが明確な基準では有りません。 「主人の会社を辞めず・・・」「そうすると、働けないし」逆選択できる環境なので贅沢な悩みなのでしょうか。主人の収入がほとんど無いとはどう言う事でしょうか。 ご主人が居て、バイトで130万稼いでこられた時点で本来は支払は発生していたのですが支払わず今度は「国民年金は負担が多くて払えない」イソップ童話の蟻とキリギリスを思い出しました。 ご自由にご判断下さい。 |
《質問》 すみません。正直にいいます。 まず、離職者向けの職業訓練には雇用保険に入っていれば、補助(最低でも6万くらいかな)をうけながら受講でき、入っていなくても一切補助はなしで受講はできます。 私は、7月まで、主人の会社の役員だったので雇用保険には入れませんでした。 今、実質、17ヶ月、主人からの収入はありません。(未払いではなく、支給の後で借り入れという形) 私は、会社が必要な資格をもっているので、月7.5万で勤務しています。こちらの方はだいたい支給されています。 そうなると、貯金を切り崩しての生活となるわけですが、生活も苦しいので、色々、短期のバイトをして収入を得ています。 今回、もう、いつまでもこんな生活ではと思い、会社の犠牲になるのはやめようと思い、会社には無理を言ってやめさせてもらい、職業訓練を受けようと思ったわけです。(とりたい資格の勉強ができるので) で、もっと早くから調べておけばよかったのに、130万をこえてしまうことに気がつき、私も収入なしで、主人の方も収入が未定の状態で、扶養から外れて、国民保険をはらわなければならないのならば、訓練はあきらめて、収入が得られる方法を考えた方がいいのかどうかと思い質問しました。 |
《回答》 メールの良い所であり悪いところでも有る、言葉の裏や表情より読めない事態だと感じました。 資格を取るにしても雇用保険加入後では遅いのか。仕事をしながらでは取れないのか。色々な選択肢をお考えになる事を勧めます。 保険に関しては現在が判断基準です。(どんなに収入が有っても離職して保険者の収入により生計をたてれば保険の扶養には入れます。但し、税金上の扶養には今年度は入れない事はあります。)「保険者の収入により生計を」これに疑問符が付くのが現在の状態では無いでしょうか。これをどうにかするのが先決の様に思います。「会社に無理を言って辞めさせてもらった」?です。何か当方には計り知れない事情は有るのでしょうがこんな言葉が出てくること事態が信じがたいです。何とか自立する術をお考え下さい。 |
質問18-74. Y.O さん(31才) からの扶養控除認定についての質問です。<H18.12.
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《質問》 現在、(12月初旬まで)主人の会社の保険の扶養になっています。今年度は、アルバイト収入(1月から8月までで退職)49万、その他にも司会の仕事をしており、報酬という形で110万の収入がありました。 現在、(12月現在)妊娠している為、どちらの仕事も辞めている状態なのですが、会社から連絡(12月)があり、扶養から外れるようにとの事でした。私の場合、給与収入と報酬での収入の合算が総収入になると思うのですが、報酬の中には、もちろん交通費などの経費が含まれています。 経費を抜いた金額ですと、130万は超えないのですが、それでも扶養から抜けなければいけないのでしょうか? いくら説明をしても分かってもらえません。どのように説明をしたらいいか悩んでいます。 経費についても、しぶしぶ交通費は認めるとの話にはなりましたが、最終的には、総支給額でみます。との返答でした。これでは、何の為に報酬という形で頂いているのかわかりません。 会社独自の基準を設けられるようですが、この基準はどうなんでしょうか? もし国民健康保険に自分で加入し、すぐまた主人の扶養になった場合、出産一時金などは、生まれた時にどちらの保険に加入しているかで申請先がかわるのですよね!一度抜けた期間があると、何ヶ月以上扶養としてたっていないと、出産一時金がでないという事はあり得るのでしょうか?教えて下さい。 |
《回答》 司会の仕事が個人事業として確定申告の対象であれば必要経費を除いた後の金額とアルバイトの賃金合計額が扶養の認定基準の判断金額となります。間違いなく130万を超えないのであれば抜ける必要は無いと考えられますが「主人の会社の保険」と為っておりますので健康保険組合加入ではないでしょうか。 この場合には往々に判断基準の解釈が自己の基準を設定し間違っている事が有ります。そして運営している自負により自己の主張が正しいと錯覚、又は勘違いしている事が有ります。 個人がいくら折衝しても無理な場合が多いです。裁判になった事案も有ります。 (「市県民税課税証明(所得証明及び非課税証明)」で所得を確認する方法をする場合でもこれはあくまで前年の証明で有り、今現在(今年)の所得の状態を示すものでなくどうしてもタイムラグが生じ判断の参考にするに過ぎません。) 総務省 総務省・行政評価局に相談窓口が有りますので相談する事をお勧めします。 尚、出産一時金に関しては何ヶ月間の扶養者でなければいけないと言う制約は有りません。出産時、夫の扶養者であれば請求先は夫の方に為ります。国保であれば国保になります。 |
《その後のメール》 早速のお返事ありがとうございました。 去年度についても本来なら扶養に入れないと言われたのですが、今までは、たまたま漏れていただけとのことでした。 つきましては、市県民税課税証明を取り寄せ、前年の所得についても改めて扶養範囲であると話をしてみたいと思います。 やはり、納得がいかないので、行政評価局にも相談をしてみようと思います。 相談できる所があると知って本当に良かったです。ありがとうございました。 またご報告させて頂きます。 |
質問18-72. (お名前なし)さんからバイト学生と扶養についての質問です。 <H18.11.29>
《質問》 現在、大学4年生でアルバイトをしています。 父親の扶養という立場です。今年の年収自体は90万くらいになると思いまが、年間103万未満でも月約10万8千円を連続して3ヶ月超えたら扶養が外れると聞きました。交通費は非課税と聞きましたが、社会保険はまた別の話しになるのですか? 今、月収10万8千円は3ヶ月連続では超えてないのですが交通費を含めると、月11万5千円くらい稼いでまして、すでに3ヶ月以上越えてます。 そういった場合、保険証とか使えなくなるのですか? |
《回答》 現在は父親の扶養です。先ず親に確認しては如何ですか。 もう直ぐ社会人として生きていかなくては為りません。 メール質問等の最低限のマナーはお守り下さい。 |
質問18-67. T.H さん(31才) からの扶養控除についての質問です。 <H18.11.24>
《質問》 扶養控除についてお伺い致します。 アルバイトで103万円以上130万円未満の見込みで働いていたのですが、 11月に転職をし、一時的に仕事が重複する期間があります。 2社をあわせると130万をわずかに超える見込みとなったのですが、 このような場合、主人の勤務先に扶養を超えると申請するべきなのでしょうか。 また、辞める会社に相談したところ、 平成18年度の年末調整は制度の改正により、11月までの金額なので問題ないと言われたのですが どういう事なのでしょう。後々になって18年度の健康保険の支払い等が生じた場合、 両方アルバイトなので(社員の3/4以上の労働時間でない)自分で負担する事になるのですよね。 一度扶養からはずれても、19年からは1社で働くので、すぐに、扶養控除に加入しなくてはなりません。 お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。 |
《回答》 当方の持っている情報では11月までは有りませんが、年末調整の専門家は税理士です。 103万円以上130万円未満の見込みで働く・・・これの意味が判りません。 働くって何でしょうか? 仕事が重複とは在籍中にもう一つの会社で仕事と言う事ですか。 年間130万近く=月@10万前後の賃金、呼び方はアルバイトでも単価の良い収入ですね。 呼び方ではなく、働く実態が重要です。 社会保険の扶養に付いては、その時点時点以降の見込み賃金等によって判断です。 |
《その後のメール》 早速ご連絡いただきまして、本当にありがとうございます。 技術職なので、単価の良い仕事に就く機会が多いのですが、仕事をする上では、扶養控除の範囲内で働くことを優先に考えるべきではないのかも知れません。 また、仕事の引き継ぎなどで、重複する期間があったのですが、すぐに辞めるという事をはっきり伝えるべきでした。 貴重なご意見とても参考になりました。ありがとうございました。 |
質問18-66. C.M さん(27才) からの年末調整についての質問です。 <H18.11.23>
《質問》 初めまして。 私は今年の4月まで出産・育児の為に去年から無職で夫の扶養に入っております。 今年の5月から派遣社員として現在も働いております。 ただ7月の1ヶ月間と9月の10日間、仕事が短期だった為に連続での勤務ではないです。 連続勤務半年ではないため、派遣会社からの健康保険や雇用保険にも入れない状況です。 今の仕事も今年末までの契約です。 また、現在妊娠しているのが最近分かり、今のところ来年からは無職の予定です。 今年の所得が今の時点で103万を超えており、扶養から外れる事は必須のようです。 まだ、現時点では夫の扶養から外れておりませんので、年末調整で何を大体どのくらいの支払いをしないといけないのか分からずメール質問させて頂きました。 かなりの額の請求がくると聞いております・・・。 夫の月収は大体約23万。私で約20万くらいになります。 私と子供1人の扶養を夫側でしております。 あと、私の年金は働き始めた5月からの支払いでしょうか? 無職の7月の分も支払いがありますでしょうか? 生まれてくる子供の為にも、出来るだけ最小限に支払いをしたく思っております。 ややこしくて申訳ございません。何卒宜しくお願い致します。 |
《回答》 あなたの保険証は夫の扶養者として発行されているものでしょうか。 そうであれば、社会保険上は扶養者で有り、 年金も三号被保険者で支払っていないと思います。 103万を超えた事は今年の年末調整時の問題であり税理士の分野です。 他の方にもお願いしておりますが、他士業の分野まで立ち入る事をしない事を 当方のポリシーとして居りますのでご了承下さい。 社会保険の扶養と所得税法上の扶養控除とは違います。 支払の義務が有無に付いてはその時点その時点で確認する事をお勧めします。 「生まれてくる子供の為にも」収入は良いでしょうが何故、派遣社員と言う働き方を選ぶのかお考え下さい。 |
質問18-64. K.O さん(36才) からの社保の扶養についての質問です。 <H18.11.
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《質問》 現在は専業主婦です。乳幼児1人。夫は大学院への入学が決まっているので来年3月に退職予定です。そこで今までの社会保険から国保に切り替え、ということは承知しているのですが、主人の退職後、私がアルバイトなりパートなりをして社会保険に加入するというのは可能ですか?その際、主人と娘(乳児)も私の扶養(社会保険)に入ることは可能でしょうか? 退職後そのまま国保に切り替えた場合、年収から計算して上限額の負担となるようですが、負担額を軽減するために上記の方法は可能でしょうか?または他の方法はありますか? |
《回答》 健康保険の被扶養者になれる人の範囲は「主として被保険者の収入によって生計をたてている」です。 あなたが働き、あなたが社会保険に入る要件(一般社員の3/4以上の労働契約=1日6H1月15、16日以上の労働)を満たせば社会保険加入に為ります。当然に乳児はあなたの被扶養者で保険証の発行は可能でしょう。生計維持関係の目安であるご主人の収入が130万未満であなたの収入の半分未満であればご主人も可能です。 国保は前年の収入が保険料決定の要素です。国保か社会保険の原則2年間の任意継続(社会保険期間継続して2ヶ月以上が要件で資格喪失後20日以内の手続)も選択肢の一つになると思います。保険料等はご自分で確認、比較下さい。 |
質問18-62. M.H さん(27才) からの扶養範囲についての質問です。 <H18.11.
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《質問》 はじめまして。扶養の範囲についてですが、103万と130万ではどう違うのか教えてください。知人に聞いたところ130未満だと扶養内になるが市県民税の徴収があるとのことでしたが、そうなのでしょうか? |
《回答》 当方のHPの 「社会保険の加入、非加入の基準 を見て頂ければお判りになると思いますが 103万は結果論(1〜12月の収入)の所得税です。市県民税は発生します。 130万は社会保険の扶養に入れるかどうかの判断基準の一つです。 社会保険扶養判断の前に、働いている場合はあなたの働いている実体が最優先であり 金額に関係無く、時間・日数により加入かどうかが判断されます。当然130万行っていなくてもあなたが社会保険に加入に為れば扶養如何こうは発生して来ません。 |
質問18-60. Y.I さん(30才) からの扶養の認定についての質問です。 <H18.11.
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《質問》 今年の5月まで正社員として働いていたのですが、退職しその後主人の扶養に入れてもらいました。しかし、それは失業給付をもらうまでの期限付きでということだったんですが、実は失業給付をもらう前に現在の職場で7月からパートとして働いています。週4日で1日6.5時間勤務です。時給は800円です。 現在、扶養認定の申請中なのですが、この場合扶養のままでいられるのでしょうか?それとも外れなければいけないでしょうか? よく130万未満と聞きますが、私のような場合は今年の5月までの収入も計算されるのでしょうか? 知識もなくよくわからないので教えていただけたら助かります。よろしくお願いいたします。 |
《回答》 今後の収入としては100万前後でしょうが、 ご自分が社会保険に加入かどうかはあなたの就業状態が最優先です。 一般社員(正社員)の3/4上の労働であれば収入金額に関係なく社会保険の該当者と為ります。呼び方はパートであろうがアルバイトであろうが関係有りません。就業実態です。現在の日数、時間共に加入に該当しています。 「社会保険の加入、非加入の基準 (http://www11.ocn.ne.jp/~shiba-sr/page-0703.htm)」 を参考にして下さい。 つまり、あなたが社会保険に加入が正しい手続です。 あなたの会社が社会保険に加入していないのであれば収入からすると社会保険の扶養となるでしょう。 所得税法上は1〜12月の収入が103万までであれば税法上の扶養となります。 先ずは御自分の位置関係の確認をお願い致します。 |
質問18-59. Y.O さん(54才) からの年金受給者の扶養についての質問です。<H18.10.28>
《質問》 今主人は63歳で年金を受給(年約240万)しています。仕事はしていません。 私は妻54歳でパートに行っています。 国民健康保険に加入しています。 年収非課税でいくらまで働けるのか、130万以上(通勤手当は含むのですか?)になると扶養を外れなければならないのですか、他の税金も多くなるのでしょうか 参考になる事例が無かったのでお伺いいたします 宜しくお願いします |
《回答》 ハッキリ言って何をご質問になっているのか?状態です。
社会保険の扶養と税法上の扶養とがごちゃ混ぜではないでしょうか。 扶養から外れるとは、国保に加入ですから当方の専門である社会保険上の扶養には該当しないのでご主人の確定申告時の扶養と言う事でしょうか。 あなたの働き方が普通の労働者の3/4以上であれば、あなたが社会保険に加入し健保と厚生年金を支払となります。あなたの収入金額には何ら左右されません。夫の国保からは抜けます。あなたにとって130万は何の基準でも有りません。 103万以下であれば所得税法上は非課税でしょうが、住民税は発生します。 働く喜びって何でしょうか。所得税を気にして調節して生きがい、働く喜びがあるのでしょうか。お金でない何かが欠落していませんか。 同年代として、柔らか頭で物事を見ていただく事をお勧めします。 |
質問18-53. M. Sさんから、勤務体系変更による手続についての質問です。
<H18.10.12>
《質問》 初めてご質問させて頂きます。なにぶん知識不足の為、質問内容が初歩的である事ご了解頂きたいと思います。現在、契約社員にて就業中であります。契約期間は2007年6月15日までです。賃金の内訳は下記の通りです。 1.基本賃金 月額 144,900円 2.諸手当 通勤手当(6ヵ月分ずつ2回支給)60,430円X2=120,860円 3.賞与 86,000円 4.就業時間 9時〜16時30分(実働時間:6時間30分) 5.休憩 60分 6.週契約日数 5日 7.休日 土、日、祝祭日、夏季休暇(2日)、特別休暇、年次有給休暇 今年、結婚をしたのですが家の事情で16時30分までの勤務が難しくなりました。よって就業時間を15時までにして欲しいと上司にお願いしております。 勤務時間は9時〜15時実働5時間勤務となりますので、このまま社員扱いにはなれず、雇用形態はパートになると思われます。賞与もなくなります。通勤手当については今後の話し合いになりますが、私の認識では非課税と聞いております。 年収130万円以下(交通費を含まず)で、現在の会社と雇用関係を結んだ場合、私は主人の扶養になれるのでしょうか? また、凄く程度の低い質問で申し訳ないのですが私が主人の扶養になった場合 1.健康保険料は主人の給与から天引きになるのでしょうか? 2.今まで加入していた厚生年金は国民年金に切り替えが必要ですか? 3.雇用保険は私の給与から引かれると考えてよいのでしょうか? 4.住民税は別途東京都より請求がくるのでしょうか? 恐れ入りますが、ご回答お願いできますでしょうか?よろしくお願い致します。 |
《回答》 税金、住民税は年(1月〜12月)の収入が基準です。 健康保険は現状が基準になります。契約変更になり、1日5H週5日であれば週25Hに為りますので、雇用保険は一般→短時間に資格区分は変更に為ります。社会保険は非該当に為りますので雇用契約で収入が今後130万以内に為るのであれば保険上の扶養(保険証の発行、年金の3号被保険者)に為ると考えられます(雇用契約書等で証明出来る事になります)。但し、現在の賃金単価からいくと130万を超えてしまいませんか(144900×5H/6.5H×12ヶ月)。超える場合は国民健康保険と国民年金に個人で加入に為ります。 1.健康保険料は給料により標準報酬が決定され扶養人数によって保険料の変更は 有りません。 2.扶養の手続(保険証を発行してもらう)時に一緒に夫の会社が手続し年金の3号となり 保険料を納める必要は有りません。 3.雇用保険は加入状態(資格区分の変更)ですので引かれます。 4.前年度の収入により決定されますので普通であれば来年は納付する金額が発生する 筈です。 |
質問18-52. N.Mさんから、社会保険の扶養範囲についての質問です。
<H18.10. 5>
《質問》 扶養についてお尋ねしたく、メールにて失礼いたします。 私、組合保険のサラリーマンの妻です。 とある個人事業所(適用事業所ではない)で今年から働いております。 (事業所の新規開業に伴い、臨時に雇用されています。) ・週何日、何時間、と言った決まりはなく、お仕事のあるときに働く。 ・フルタイムの方が月25日150時間ほどお仕事されている状態で、私は月15日、計100時間程度の仕事。 ・この状態で今年度の収入が115万円(税引き前)です。 そこでお尋ねしたいのですが、現段階で、私は今年度の扶養から外れるのでしょうか? あと15万円収入が増えましたら社会保険上も扶養から外れますか? 夫の所得税の年末調整のときに、今年度は妻が103万以上の収入があります、と申告するのでしょうか? また、130万円超えましたら社会保険から外れます、と会社に申告するのでしょうか? こんなことを質問しましたのは、来年度の仕事予定がないためです。 来年度からは基本的にお仕事しないか、したとしてもせいぜい月5万程度の収入かと思います。(体力的に厳しい面もあるため、あまり仕事ができません) 前年度はほとんどお仕事していないため夫の扶養(所得税上も社会保険上も)だった上、 来年度もやはり夫の扶養となる状態で、今年度のみ扶養から外れるということになるのかな、と疑問に思ったのです。 (貴HP上で、扶養は過去のことではなく未来のこと、というようなことが書かれていたので、 「未来だと私はやはり扶養になるなぁ」と思いまして。) また、もしかしたら該当しないかもしれないのですが私が障害者ですと、扶養の要件は変わってきますか? 社会保険の扶養の要件として「一定の状態にある障害者」というような文言を見つけたのですが、これは精神障害手帳2級を持っている場合認められるものなのでしょうか? (組合保険なので組合によって違うかもしれませんが、一般的な要件としてはどうなのでしょうか?) 調べてみたのですが、一定の要件がさっぱり出てこないので迷っております。 長々と申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
《回答》 年末調整に関しては結果論に為りますので1〜12月の収入を報告します。 スーパー等のパートさんで年末近くになると税法上の金額を調整する為に勤務を減らす為に人事の人は苦労するという話は良く聞いております。 社会保険に関しては未来に向けてに為りますので年、年度等の期間で区切る事は難しく一定の判断の基準としては使用されては居ます。 原則、現在のおかれている状況から判断ですので、本人が超えると判断するのであれば抜ける意思表示をする事になります。 未来の事に付いてはその時点になって見なければ判らない事であり働かない予定であっても良い職があれば働いているでしょうし、勤務先が社会保険加入事業所で社会保険加入したとしても直ぐに退職する事も有るでしょう。その場合は社会保険上の扶養を抜け又入る事と為ります。 但し、健保組合では前年の収入が130を越える(課税証明)場合は前年の1月に遡って扶養を取り消すと言うような乱暴な事をやって裁判になった案件も有ります。ただ働いている先なので従っている場合も多く見受けられるようです。 予防策としては130以内に収めるように調整するしかないと考えます。 障害については概ね厚生年金法の障害年金受給要件に該当する程度の障害者が該当すると為っておりますが、勉強不足で申し訳有りませんが精神障害手帳2級の判断基準を持ち合わせませんので障害年金受給要件に該当するかどうかの判断は出来かねます。 |
質問18-50. K.Yさんから、扶養の範囲についての質問です。
<H18. 9.27>
《質問》 来月からパートにでる予定です。 年収103万円以内なら扶養内で働けると聞きました。 来月から働くのでどう頑張っても今年は年収103万は届かないと思っていましたが、月給15万とかになっても今年は年収103万以下なので税金かからないのでしょうか?かからないのであれば、今年いっぱいは月12,3万を目指して働き来年は月85000円以下で働くつもりなのですが、どうなのでしょうか。 またいくらの月収であれば扶養からはずれてもおとくなのでしょうか? よろしくお願いします。 |
《回答》 所得税法上の扶養と社会保険上の扶養がゴチャ混ぜです。 103万は所得税法上で年末調整時等で扶養者としてカウントされるかどうか(結果論)であり、月給15とかで勤務すればこの時点で御自分の勤務により判断され呼び方(パート、臨時)に関係なく社会保険適用該当になり社会保険上の扶養(保険証)から抜ける事に為ります。 パートと言えども御自分の自由に収入を調整(8万〜15万)する様な勤務条件で雇ってくれるところが有ればの話でしょうが。 仕事は金銭だけではないので何がお徳かはご自分で判断下さい。 |
質問18-48. S.Mさんから、海外留学を前提にバイトをしている従業員についての質問です。
<H18. 9.21>
《質問》 お世話になります。実は夫婦で有限会社をやっているのですが、来てくれているパートさんのうちのひとりが19歳。 高校を出てお金を貯めて、来年の秋にアメリカに行くことを決めています。 そのために少しでもお金を貯めたいと熱心に働いてくれるのですが彼女が来年の収入によって扶養が外れることを心配しています。 例えば10月くらいまで、今のペースで働くと年収160万ほどにはなります。 それにより扶養を外れても翌年はアメリカで無職の学生。とても国民保険など支払えないというのです。親が離婚している関係で扶養に入りなおすのも難しいというのです。 もちろん源泉徴収で所得税は払うのですが、翌年働かないという条件でも、自動的に扶養から外れるのでしょうか? 何か良い方法はないでしょうか? お手数ですが教えていただけないでしょうか? |
《回答》 個人に対しては士業のPRとも考え回答させた頂いているポリシーからすると回答する事自体イレギラーに為りますが言わずに居られないので、すいませんがきつい事を言わせて頂きます。 税金と社会保険がごちゃ混ぜです。 彼女の今がどの様な勤務状態かで社会保険の加入非加入が決まります(加入であれば親の保険から外れますし、非加入でも収入が多ければ国民健康保険です。但し両方とも手続する必要が有ります。) 税金に関しては年末までの収入によって扶養(親の税金の)かどうかが決まります。 来年働かない、日本に居ない。来年の事は誰に分るのですか。あくまでも予定でしょ。不謹慎な発言ですが、鬼が笑いますよ!へそが茶を沸かしますよ! (プロゴルファーが活躍し翌年度がダメな場合、住民税等が前年の所得により課税されるので払えなくなって借金地獄になるなんて笑い話も有ります。現実は現実です。) “自動的に”扶養から外れるとはどういうことでしょうか、意味不明ですし、“もちろん所得税は払う”と声高に言っていますが、当たり前の事です。経営者としての知識、コンプライアンスは無いのでしょうか。 知識の補助、コンプライアンスを順守する御手伝いであれば当方「士業」ですので費用は掛かりますが喜んで協力させて頂きます。 現在の状況で正しく手続する事が経営者としての務めと考えます。 ハッキリ言って脱法行為の片棒は職業柄担げませんし担ぐ気も有りません。 日本に居る時には日本の法律を守る事を教えてあげる事が本当の親切ではないでしょうか。お役に立てなくてすいません。 |
質問18-47. Mさんから、社会保険扶養範囲についての質問です。
<H18. 9.19>
《質問》 夫婦と・定時制高校に通い昼間アルバイトをしている今年18になった子供がおります。 主人の会社が社会保険に入る事になり、今まで国民年金、主人・私別に加入国民健康保険は主人と扶養者に私と子供で加入しておりました。 去年は、私は三ヶ月ほど働いた位、子供も10月位からアルバイトを始めた為良かったのですが、今年は私も子供も一月から働いています。社会保険に変わる申請において、私は仕事先で入ればいいのですが、子供の保険はどうなるのでしょうか? 子供の収入は平均月15万位です。加入出来ないと子供は一人国民健康保険に入るのでしょうか? |
《回答》 社会保険の加入要件は1月〜12月までの1年間とか年度の収入では有りません。 所得税法上は年末迄の収入により勤労学生控除、配偶者控除等が発生し計算されます。 社会保険は自分の労働条件(労契約働)が加入要件を満たしているかどうかです。 加入要件を満たし加入しても直ぐに退職すれば社会保険加入、再度扶養(保険証)に為ります。又、年度途中で退職で税法上の扶養の範囲内の収入でなければその年は税法上は扶養にカウントされませんが、社会保険上の扶養(保険証)には退職後は成れます。 御自分の子供は何時までも子供ですが、普通に肩書きを全て外してみて下さい。 18才の勤労者、プラス要件として勉強もしている。収入は月額15万位有る。このことからだけであれば立派に独立した一個人です。呼び方がアルバイトであれ何であれ、15万稼ぐには普通は一般の労働者とほぼ同様な勤務ではないでしょうか。そうであれば、ここでの社会保険加入が正しい手続ではないでしょうか。学生で有れば税法上も社会保険上も全て扶養であるとは限りません。 又、気に係る事は「私は仕事先ではいればいい」です。労働時間等をコントロールする事で加入しないようには出来るでしょうが、加入要件を満たしている場合は選択する余地は無い筈です。 現状で手続をするとしたら、本人の社会保険加入手続きのみを行ないます。 |
質問18-46. M.Mさんから、社会保険加入についての質問です。
<H18. 9.14>
《質問》 「社会保険」について検索したところこちらで丁寧にお答えいただいているのを拝見しメールいたしました。 さて、私は時給1300円で事務のパート(朝9時から16時〜17時まで)をしているものです。今年に入り残業等かさなり9月の給料で累計130万となりました。あと3か月分の給料が入ると160万円にはなると思います。 従業員は社長・奥様(パート)事務3名(パート)の合計5名ですので社会保険がありません。(社長は別会社も経営しておりそちらの社会保険に加入) 今までは主人の扶養範囲で社会保険の扶養者となっておりましたが、このままでは国民保険に入らなければならいとおもいますが・・・やはり入るのですよね。 前年の収入は126万円でした。また、来年はそのくらいで収まる予定です。 今申告したらいくらぐらい国民保険&国民年金料を納めるのでしょうか?来年は年明けすぐに主人の扶養に戻れるのでしょうか? お忙しいところ大変恐縮ですが教えてくだされば幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
《回答》 あなたの勤務形態からすれば収入が126万でも社会保険加入者でしょう。 しかし、会社が加入していない訳です。 賃金単価としては悪くないので辞めるに辞めれない。 この会社に居る事が本当に正解なのかどうかでしょう。 社会保険の場合は昨年から扶養者の確認を毎年行なう事になっています。 (今年度も9月下旬にはじまる予定です。) 収入を記入しますが裏付けは取りません。(年度途中ですので今年度の収入は分りませんので予定ですし、昨年度の収入は年末調整で事業所が確認が出来て居るので証明できます。) たまたま小額超えたとしても直ぐに扶養から外れるかどうかは本人の判断に為ります。正確には出たり入ったりに為るのでしょうが、外れるのは簡単ですが入るのはチェックが厳しくなります。 収まる予定でも収まらないかも知れません。そうしたら又外れるのですか。 やはり自己管理して扶養の範囲内に収める工夫をするしか無いと思います。 但し、賃金単価が高いのでなかなか難しいでしょう。 会社に対し社会保険加入を頼む事は出来ないのでしょうか。 又は、別会社所属で加入してもらい、この会社に出向とかの打開策はないのでしょうか。法人であれば現在が違反状態ですから加入している別会社に所属する等検討の余地は有る様にも感じますが。 先ず、自分が今現在何がベスト又はベターかお考え下さい。 |
《回答》 すいません。昨日の回答で労働日数を考慮していませんでした。 126万時給1300円なので月の労働は13日前後でしょうから社会保険加入要件には該当しません。 国保、国民年金加入では負担が増えるだけで得策とは思えません。 1.130万を超えないように自己管理する。 2.賃金単価が高いので収入を調整する事が難しいのであれば、労働日をもう少し増やし社会保険加入条件を満たし加入する方法を探る。 どちらかが良いのではないでしょうか。 但し、今年度の超過に関しては昨日の回答を参考にして下さい。 |
《お礼のメール》 ご連絡が遅くなり大変申し訳ございませんでした。 丁寧かつ親切なお返事ありがとうございました。 結果としては、やはり自分で国民健康保険&国民年金に加入する方向で検討することにいたしました。 社長が運営している別会社の派遣会社の社員になってそこから今の会社に派遣で社会保険加入という話もありますが、そうすると賃金がグッと下げられ社会保険に加入する意味がなくなるような気がして・・・ (今の条件ですと時給1300円社員になると時給900円換算) ただ国民年金等に加入すると今年度当初からさかのぼって1年分の支払いなのか?まだまだ勉強不足ですので役所に行って相談して今月中に決めようと思っております。 突然のメールにこんなにも親切にお答えいただき本当にありがとうございました。 お礼のメールが遅くなりましたこと深くお詫び申し上げます。 |
質問18-42. Y.Eさんから、扶養手続に必要な書類についての質問です。
<H18. 8.30>
《質問》 今までずっと正社員と言うことで個人経営の事務所で勤務してきました。 この事務所では社会保険加入がなく、国民健康保険・国民年金を自分で払っております。 今私は妊娠しておりまして2月に出産予定なのでギリギリ1月末まで勤務しますが出産の後半年育児休暇をいただき職場復帰予定です。 ただいきなり今までどおりの正社員は出産後ってこともあり厳しいだろうと所長からは来年一杯はパートとして来て様子を見ようと言われました。 私もその方がありがたかったんですが。 そこで来年年明けに旦那の扶養家族として加入したいと思うのですが(旦那の会社は社会保険です)通常私がこの事務所を辞めてしまえば離職票などをもって旦那の会社へ提出となるんだと思うのですが、私は退職ではなく「社員⇒パート」になり年収が少なくなるというパターンです。 この場合、何の書類があれば旦那の扶養家族として入れるのでしょうか。 |
《回答》 育児休暇を認める位ですからある程度は社会保険等について理解がある会社と思いますが、雇用保険は加入しているのでしょうか。 当然に雇用契約も変更に為るのですから「雇用契約書」もとり交わす事為ります。 この書類で十分と思いますが各社保での裁量の部分も有りますので確認しておく事をお勧めいたします。 |
《お礼のメール》 早速のご回答本当にありがとうございます。 お尋ねされております「雇用保険」にはもちろん加入しております。 あとは旦那の会社側がどのような書類を求めてくるかですね・・・ どうもありがとうございました。 感謝いたします< ( _ _ ) > |
質問18-36. Cさんから、扶養者が保険を利用した場合についての質問です。
<H18. 8. 2>
《質問》 社会保険で探していたらたどり着きました。 現在、社会保険で父の扶養に入っています。 理由あって病院に行くことになったのですが、保険利用後は、どこの病院か、いくらかかったか等の通知が届きますよね? その情報はどこまで詳しく開示されるのでしょうか? 診療科目まで開示されるものですか?(○○病院○○科○○円といった感じですか?) 何をどこまで開示されるのかが知りたいです。 もしおわかりになるようでしたら、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。 |
《回答》 受診者名 診療年月 診療日数 入院、通院、歯科、薬剤の別 医療費の額 病院名 上記の内容で、年2回、事業所を通して配布が原則です。 但し、健康保険組合等は独自で回数等は決定していますので違います。 老婆心ですが、同年代の子を持つ親として、子が親に対し、病院に掛かる事態を隠そうとする事が心配です。 |
質問18-33. M.Iさんから、年度途中での扶養家族から離れることについての質問です。
<H18. 7. 7>
《質問》 はじめまして。検索サイトで、みつけました。 早速相談させていただきます。 現在夫の扶養家族、年収130万以内で、パートで一週間に18時間(一日六時間×8)で、働いています。時間給は、1390円です。 (18時間契約ではありますが、調整しているために、130万以内で収まっています) 今回、求人を大規模に募集することとなり、賃金改定となりました。 大幅アップの時給1800円です。 今の時間数では、オーバーするのは、わかっていますのでこの機会に、一週間30時間の、健康保険組合の加入を勧められています。 ただ、知り合いから、年度途中での加入となると、1年計算をされるために今年度の扶養家族からはずされた上に、年収が超えてしまうので、たくさん色々払うこととなり、しいては、この期間に歯の治療、そのほかでかかった医療費の負担まで払わされるとききました。 詳しく教えていただけると、助かります。 |
《回答》 質問の意味が今一掴めませんが現状の勤務時間でも130万を越えれば夫の保険上の扶養から抜けご自分で国民健康保険と国民年金に加入と為ります。 週30時間で自分自身が健保加入と為ります。 当然に、保険上の扶養からも抜けますし税法上も扶養から抜ける事になります。(但し、年間の収入によりでありこれは結果論です。夫の所得税は増えます。) 1年計算とはどう言う事を言っているのか良く判りません。 又、医療費の自己負担分はどうであれ掛かります。 働くと言うことは何なんでしょうか。損得だけででしょうか。 時給が1800円と言うことは一般職ではないと思います。一時的な損得だけでなく、生きがいとは何かを大事にした方が良いように思います。 |
《質問》 とても早い返答、ありがとうございます。 書き方がわかりづらかったようで申し訳ありません。 職種は、看護師なので専門職です。働くことが生甲斐でもあり、やりがいでもあると同時に、心身ともに負担となる職種でもあります。 入院経験もありますので、自身の体調管理をしながらということもあり、時間数のアップも、金銭的なこともそうですがからんではいます。(そこまで、質問の内容に書く必要はありませんよね。) 働いただけ、支払うものが多すぎるとなると、体調をくずしてまでも今からの更新にこだわる必要がないのではないかと思い継続する上での確認表を提出する期限もあり、今なのか、いつなのかを考えていました。そこで、探していてこのサイトをみつけました。 詳しい方に相談できるいい機会に恵まれたと思い、相談させていただいた次第です。 どのサイトをみても、年収、時間数のことは書かれているのですがこういう場合のメリット、デメリットについては、かかれていなかったのです。 一時的な損得は、大切なときだってあります。 一時的なことだからこそ、知識ある方に相談してみたのです。 たくさん寄せられている質問が多い中、時間をさいていただきもうしわけありませんでした。 |
《回答》 メールの場合、息遣いの伝わらない一方的なものにシバシバなります。 あなたには自分の言いたい事は自分ではお分かりに為っているでしょうが、当方にはメールの言葉しかありません。その言葉にどの様なニュアンスが含まれているかどうかは判断できません。推測するしかないのです。 当方から送れるのは今でも、長い目で見た御自分の生き方を大切にして下さいと言う事です。今は一時的な損得が大切でも、時が経てば違ってくることも有ります。一方的な見方では無く色々な可能性を多方向から探ってみて下さい。 |
質問18-32. H.Iさんから、扶養家族申請についての質問です。 <H18. 7. 7>
《質問》 扶養家族申請をするにあたっての質問です。 この3月末をもって、嫁が退職をし専業主婦になりました。 現在は、失業手当をいただいています。(11月までの受給の予定) 失業手当をいただいている期間は、扶養家族には該当しないと聞きましたがどうなりますか? またその手当ての金額によるものですか? 130万円以上あった場合は、認めないなど・・・ 初歩的な質問ですみません。 よろしくお願いします。 |
《回答》 失業給付の給付要件は「働く能力が有り、働く意思が有るが働く事が出来ない時」に給付です。(良く考えてください。専業主婦であれば給付要件には該当しなくなっていませんか。)失業手当を貰っているという事は、働こうとしているのに一時的に働けないのですから「主として夫の収入で生計を維持する」状態では無い訳ですので収入の金額に関係なく保険上の扶養には該当しない事になります。税金の扶養者とは違います。何が正義か、良くお考え下さい。 |
質問18-30. S.Yさんから、出産一時金についての質問です。 <H18. 6.26>
《質問》 出産一時金についておしえてください。 2006年5月末で前の会社(6年勤務)を退職しまして、現在は新しい会社の健康保険にはいっております。 入社してすぐに妊娠が発覚しました。12月末出産予定です。 この場合、出産一時金はどこの健康保険からでますでしょうか。 と、いいますのは前の会社の健康保険組合に電話したところ退職後6ヶ月以内であれば出ますが、それ以上だとでないということでした。現在の会社には所属月が少ないので確認してませ んが、おそらく短期の所属だとでないと思います。 収入が130万を超えているため夫の扶養にもはいれません。 現在の会社の退職後、国民健康保険に切り替えることとなりますが、支払いが1年もしくは6ヶ月たっていない場合でも国保から出産一時金はいただけるのでしょうか。 出産一時金は誰でももらえるとよく書いてありますが、私はどこへ請求できるのでしょうか。 おしえてください。よろしくおねがいします。 |
《回答》 退職後の出産一時金(又は出産手当金)に関して支給要件として 継続して一年以上の被保険者期間(共済組合の組合員、任意継続被保険者であった期間は算入されない。)で6ヶ月以内の出産です。 あなたの場合、会社を移ったようですが喪失日と取得日が同じ(当日得喪)の場合には「継続して一年以上」の要件に該当してきます。その場合には今の会社の保険番号により退職後でも請求出来、支給されます。(同時に出産手当金も請求も可能に為ります。) 1日でも期間が開いた場合には要件に該当してきませんので請求出来ない事に為ります。(但し、早産等で11月末(退社後6ヶ月以内)までに出産した場合には前の会社の保険番号により請求出来るかたちになります。) 夫の扶養に入る件ですが、130万要件はあくまで未来に向かってであり退職して収入が無くなり「主として夫の収入で生計を維持する」場合には保険証の扶養に加入が可能になります。その場合には夫が出産一時金を請求するかたちと為ります。請求する事が出来る箇所が複数有った場合でも請求出来るのは一箇所だけになります。 税金面での扶養とは違いますのでご注意下さい。(夫の今年度の年末調整等で扶養となれなくても、保険証上は扶養に入っていることは有り得ます。) |
《質問》 ご連絡ありがとうございます。 以下ですが、喪失日と取得日が違う場合は(正社員から契約社員への変更のため間があいてしまいました。退職喪失日5/31、取得日6/5)私が所属している会社にはどちらにも請求できないということですね。 扶養の件もご説明ありがとうございました。 その健康保険組合に確認してみます。 |
質問18-27. E.Nさんから、扶養認定についての質問です。
<H18. 6.12>
《質問》 はじめまして、収入が変わり、周りから扶養から外れるだの、税金がどうだの、色々言われ、自分は収入が多くなって喜んでいるだけではいけないことを知り、困惑しています。 社会保険のことを知り、なお 私はどうなんだろう?と思うようになりました。今月の勤務表を作成するにあたり、早急に自分の出勤日数を決めなくてはなりません。会社は月20日を希望していますが、周りからは15日にしないと、扶養から外れなくてはならないよ、といいます。 何がなんだかわからないので、詳しく教えていただきたいと思います。 正規社員は4週5休 8時間労働 月給18000円の会社で、私はパートで仕事をしています。 月20日勤務の8時から15時まで内90分休憩で交通費込み1日5,000円の給与でしたが、 6月から月20日勤務の8時から17時まで内90分休憩で、交通費込み1日6,500円となりました。私は社会保険に加入はできないのでしょうか? また、加入できず、扶養におさまっているためには、今年いっぱいは 月に何日働けるのでしょうか?また、来年になれば月どれだけの出勤日数にすればいいのでしょうか? 私の会社では、パートさんが扶養内でいたいなら年120万だと言うのですが、他の会社の方は130万だとか言っていますよね。扶養内でいる収入額は会社ごとに違うのでしょうか? |
《回答》 先ずあなたの働き方が中心です。 普通一日8H週5日で40H月で22日位の労働が平均です。その3/4以上の労働であれば社会保険加入要件に該当します。金額には関係有りません。自分のHPにも有りますが、時間給によれば年間で100万にいかないことも有りますが社会保険加入要件には該当しています。 単価が高い方は日数、時間が少なくても130万は超えてしまうでしょう。 その場合は自分で国民健康保険加入に為ります。(扶養から抜けなければ為りません。) 一日の労働時間か一ヶ月の日数どちらかが3/4以下であれば加入要件該当しません。ですから、15日にしないといけないと言うのは正しいです。現状の勤務体系でしたら加入要件に該当していると考えられます。但し、あなたの会社の正社員の4週5休 8時間労働では週40Hの基準法違反しています。 パート、正社員、アルバイト等呼び方に関係無く働く実態で考えてください。 |
《質問》 早急な対応で回答いただき、ありがとうございました。 主人の会社で「被扶養者となる人が就労している場合に必要な添付書類です。勤務先から証明して下さい。」と勤務内容証明書をいただきました。私の仕事場で、記入をしていただいたのです。 申請者 正規従業員 4週5休 4週5休 8時〜17時 8時〜17時 実労働時間 8時間 実労働時間 最近6ヶ月の勤務日数および給与 5月 20日 100,000円 4月 17日 85,000円 3月 20日 100,000円 2月 23日 115,000円 1月 20日 100,000円 12月 21日 105,000円 年間給与見込み額 1,200,000円 貴事業所の社会保険加入の有無 有り 社会保険に加入している場合は、事業所の記号番号 ○○ー○○ 上記のとおり相違ないことを証明します。 と証明書を記入していただきました。 柴田様の話でいけば、私はこの証明書で判断する限り、社会保険加入をしているはずなのですね。なのに 実際は加入できていない。ということになりますね。 主人の会社の社会保険に、扶養で入れてもらうという前に、自分が社会保険に加入しなくてはならない、ということでよろしいのでしょうか? でも、私の会社は社会保険に関して何にも言いませんが、どうすれば加入できるのでしょうか? 加入できなかった場合は、扶養でおさまる 月に15日の労働で勤めるほうがいい、ということでしょうか?社会保険に私が加入すれば、扶養の問題はなくなり、年間収入額も気にしなくてもいいことになるのでしょうか? 再三の質問申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。 |
《回答》 あなたが社会保険に加入しいなくてはいけません。 入れていないあなたの会社が間違っていると現状では判断出来ます。どうすれば加入出来るかに関しては、あなたと会社の雇用関係等見えませんので一概には言えませんが、言ったら入れてくれるのでしょうか。この様な(違反している)証明を平気で出せる位ですからどうでしょうか。又、労働時間に関しても週40Hは守られていません。人事労務管理に関してはダメと言える会社です。 しかし、あなたの会社があなたを要件を満たしているのに入れない事に関し夫の会社が干渉する事は本来から行くと出来ない事と考えます。(他社に関する明らかな越権行為となるからです。)現在の年間収入予測からいけばあなたは保険上の扶養者には為り得ます。 しかし、健保組合等ではイレギラーな取り扱いをしている事は良く有ります。(扶養の証明書類等から推測すると夫は健保組合加入者ではないですか。) 扶養の認定は本来、今後年間130万の収入が見込まれるかどうかで判断されます。(正社員で就職した場合、当然に扶養から抜けます。しかし、直ぐに退職と言うことも有り得ます。今までの収入は微々たるものです。又、今までどんな収入が有ったとしても今後、主として保険者の収入で生計を維持していく状態になれば保険上の扶養となります。しかし、今までの収入によっては税法上の扶養者とはみなされない事も生じます。) 一度この様な証明書を出した後に就業日数が少なくなりましたと言う証明を出す事で保険上の扶養の認定をしてくれるのかもかなり疑問視されます。 一番の解決策はあなたが社会保険に加入出来る事と思います。 |
《お礼のメール》 お返事ありがとうございます。 書類の申請者では、このようになっていますが、実際は月10日の休みで8時から17時となっています。これで半年経過したら、扶養から外れなくてはならない・・・ そもそも扶養から外れるなら、これからは、勤務時間同じで月8日の休みにして頑張れと言われていました。そうなれば、自分で国民年金払うことになる、そうなれば、月5日の休みでなければ、意味がないな・・・ではどうすれば?と思ったのが今回の疑問解決をしなくては・・・のきっかけです。 月10日の休みで8時から17時の勤務 それでも、社会保険加入対象なのかと言うことになるのですが、それをおいておいても、社員とまったくの条件化で働いているパートさんはたくさんいますが、社会保険加入はしていません。 会社に話したところ、今までパートが同じ条件で働いても社会保険加入はしていない、今言っていう話は法律で決まっているのか?と言われ、国民健康保険も社会保険も今や同じだ、病院に行く事もそうないだろうに・・・どちらにせよ会社は関係ない話だが、加入したいなら自分ですればいいのでは?とと言われました。 どうも話がわかっていただけなかったようです。 パートと社員の違いは社会保険加入できるかできないかのようですね。 今まで、社員と同じように働いてきたパートから、社会保険の加入対象ではないかという問い合わせがまったくなかったようです。初めて、私が8時から17時、4週5休の勤務なら、社会保険加入が必要だと言ったことで、社内は大変なことになってしまったようです。 とんでもないことを言ってしまったかのようで、私クビにならないか不安です・・・ 現場のパートさんが、社会保険加入対象になると、会社の負担額は増えるわけですから。 今頃 会社は緊急会議かもしれませんね。 どちらにせよ、わからなかったことが、わかったので良かったです。 本当にありがとうございました。 |
質問18-25. R.Wさんから、扶養から抜けることについての質問です。
<H18. 6. 5>
《質問》 はじめまして。今、私は建設業の事務のパート(1日5時間)をしていて、主人の扶養に入っています。が、今月の中旬から社員になり、1日8時間フルタイムで働くことになりました。そこで、会社の方からは、社会保険の手続きをしなくてはいけない。といわれました。が、今年1年間の年収を算出してみると、130万以下ないくらいなんです。社会保険は自分で、加入しても、主人の扶養のままでは、駄目なんでしょうか? |
《回答》 税金と社会保険とは違います。 社会保険に関しては自分が加入要件に該当した時点で加入に為ります。自分の保険証と厚生年金加入に為ります。(主人の保険証から抜ける)加入しても直ぐに辞めれば当然に年間の収入は130万以下でしょうし12月に正規社員になれば年間所得は微々たるものでしょうが社会保険には加入です。但し税金面では扶養者としての控除には該当します。 HP上にもありますが普通に働いても年間130万以下な事も有りうるのです。社会保険の加入の場合は自分を主に考えて下さい。 |
質問18-22. N.Aさんから、父親の扶養から抜ける手続きについての質問です。
<H18. 5.28>
《質問》 去年から事情があって無職になってしまい、いい年して恥ずかしいのですが、父親の扶養に入っています。去年の暮れから、自分で、パソコンを使って仕事を始め、最近ようやく、月15万円〜20万円は稼げるようになりました。 仕事はアフィリエイトで、早く言えばHPを運営して広告収入を得る仕事です。 この年で父親の扶養なんて恥ずかしいので、早く扶養から抜けたいのですが、仕事と言っても勤め始めた訳ではなく、私みたいな「自由業」だと、手続きにはどのような書類が必要でしょう か? 収入が入るようになったのは今年に入ってからで、最初は5万〜8万円位で、最近ようやく15万〜20万円位稼げるようになりました。 とは言っても、扶養の範囲内の「1年間で103万以上」稼いだ訳ではない(今の仕事を始めてまだ1年経っていない)ので、扶養から抜けるのは、1年経ってからでもいいのでしょうか? 私としては、早く抜けたいんですけど。 最初の確定申告は来年の2月か3月にすることになるので、扶養から抜けるのは、確定申告が終わってからでいいのでしょうか? |
《回答》 税金の関係の103万、保険証の扶養の範囲の130万とがごちゃ混ぜになっています。 年間幾ら稼ぐか何て先の事は誰にも判りません。20万で会社に就職して3ヶ月で退職した場合でも3ヶ月は自分の保険証です。(当然に親の保険証からは3ヶ月は抜けます。)年間では到底130万稼いでいません。未来に向かい年間130万以上の収入が見込まれる場合には独立します。(扶養から抜けるのには書類など要りません。何時付けで抜きたいと親の保険加入しているところに申請すれば抜けられます。早くん抜けたいなら抜ければ良い事です。保険料とか損得勘定している場合では無いと感じます。) 確定申告者の場合には所得が130万以上かどうかが保険証の扶養かどうかの判断基準です。(賃金の場合は支給額です。)自分がパラサイトしていないと言う意識が有るのであれば独立すれば良い事であると考えます。今のままで基準収入が有ると為れば抜けるべきでと考えます。 税金の関係と保険証の関係とは区別して下さい。 又、自分が独り立ちするとはどう言う事なのか今一度お考え下さい。 |
質問18-21. J.Fさんから、妻の扶養認定と解除についての質問です。 <H18. 5.27>
《質問》 国保と3号被扶養者控除について質問いたします。 私の職業は自衛官ですが、現在、専業主婦の妻を扶養しております。その妻が、先月(18.4月)富国生命のセールスレディのパートの勧誘をうけ、入社しました。しかし妻は子育てが多忙のため一ヶ月足らずで退職しました。4月1日に入社して退職手続きをしたのが5月25日です。給料の差し引き支給金額は4月が約10万円、五月は約7万円でした。私が聞いていた当初の説明では、月の手取額が10万8千円を超えないように働くことができるため扶養認定等外れることはないと聞いておりました。そのため私の職場での扶養認定の取り消し等の手続きはしておりません。しかし、富国生命からの妻への退職時の説明では正社員になっていたため、富国生命のほうで国民健康保険と厚生年金保険に加入していたため、退職後は自衛隊の方で再度第3号被保険者の手続きが必要といわれました。自衛隊の経理担当者に確認をしてみたところ、3号は現時点では外れてないので、年末の年末調整時の手続きで大丈夫ですと言われたのですが、再加入手続きをしなくても大丈夫でしょうか。富国生命の担当者に言われたことと・u栫气刋タ・ぢ梹ゥ衛隊の経理に言われたことが違うため困っています。自衛隊の職場ほうでは扶養をはずしていなくて、富国生命で厚生年金の加入手続きをした場合、二重取りになっているのでしょうか。自衛隊の職場のほうで再認定手続きをしないと、妻は無保険状態になってしまうのでしょうか? 複雑なシステムのためどうしていいかわかりません。お忙しいとはおもいますがよろしくおねがいします。 |
《回答》 税金の扶養と社会保険上(健康保険、年金)の扶養とが混在しています。 富国生命で加入(健康保険と厚生年金=年金の一号)手続きされていますので三号ではなくなっていますので再度年金としての三号への手続きは必要です。手続きしない場合は一度抜けていますので幽霊状態になります。(事後に遡及して手続きをすることは可能にはなっては居りますが必要になる書類等がめんどくさい事に為りますの気づいた時にしておくべきです。) あなたの保険証上は抜けていないようなのでそこの手続きについては再度手続き上の確認をして下さい。 自衛隊の扶養を外すどうこうは税金のことになります。 いつ資格取得して喪失したか確認できる書類を富国生命から貰って三号の手続きをして下さい。 二重取り等に関しては無いと考えます。 |
質問18-20. Y.Tさんから、扶養についての質問です。 <H18. 5.20>
《質問》 はじめまして。 早速ですが、扶養についての質問です。 現在両親が別居中、私は母と一緒に暮らしています。母は無職で私が働いています。 年金支給の関係で、離婚は来年4月以降にしたいそうです。 今までは母は父の扶養に入っていたのですが、別居を機に私の扶養に入れることは可能でしょうか? 収入は私より父のほうが多い状態です。 よろしくお願いいたします。 |
《回答》 別居して生計維持関係が無いのであれば (母に対し父よりの送金等が有る場合にはケースバイケースになります。) あなたが母親との生計維持関係になるのであれば 扶養(保険証)に入る事は可能と思われます。 但し、年金の分割に関しては来年より自動的に半分受給出来るように為る訳ではありませんので今一度ご確認下さい。 |
質問18-17. T.Hさんから、扶養認定についての質問です。 <H18. 5.15>
《質問》 はじめまして。 先日入籍をし、妻が今の職を辞め私の扶養に入る予定ですが、 会社から手続きの書類をもらって説明をうけたのですが、少しわからないことがあります。 被扶養者認定に関する調書の中で一ヶ月の家計費とありますが、これは私と妻の分だけでなく同居している親の分も含むのでしょうか? よろしくお願いします。 |
《回答》 調書と有りますので健保組合と考えますが、 何故、当事者である健保組合等に問い合わせないのでしょうか。 認定する者の言っている事に対しての判断でしたら出来るでしょうが 何を求めているか当事者でない当方にご質問頂いても?です。 一般的に考えれば夫婦の問題と考えますが、家計費が扶養の認定とどの様に関係するか疑問です。 ちまたでよく言われている個人情報以外の何ものでも有りません。 今後の妻の収入が判断基準です。(極端な例、今まで何億稼いでいたとしても今後は夫の収入により生計維持していけば今までの収入に関して詮索される必要性は無いと考えます。) |
質問18-14. M.Sさんから、扶養から外れる場合の必要書類に関する質問です。
<H18. 4.26>
《質問》 今まで扶養控除内で働いていたのですが、4月からフルタイムで働くことになり、社会保険&雇用保険に加入することになったのでそれと同時に扶養から外れる手続きをしようと思いました。(勤務先は変わりません)。主人の会社を通し保険組合にその旨伝えてもらった所、扶養から外れる手続きに、必要な書類を提出するように言われました。提出するものは、「17年の源泉徴収票」「18年1〜3月までの給与明細」「雇用契約書(いつから雇用形態が変わったのかを証明できるもの)」です。扶養から外れる手続きにこのような書類を提出する義務があるのでしょうか?提出させられるには何か意味があるのでしょうか?教えて下さい。 お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 |
《回答》 資格取得した保険証のコピーでも渡せば資格取得日が確認でき その日に扶養から抜く手続きをすれば良いと思います。 もちろん口頭でも確認できるので十分と考えます。 保険組合が要求している根源には今までも扶養範囲内かどうか疑っている行為が有ると思います。個人情報を盾に提出を拒む事は出来ると思います。 扶養に入るのなら要件確認行為(雇用形態が変化して賃金額が低下の証明)が必要と言うのなら認めざるを得ないでしょうが、抜けるのには不要と考えます。提出しない事で扶養から抜く手続きがなされなくてもご自身は保険証、年金共に加入に為りますので問題は無いです。 保険組合が自己の保険収支の為に躍起になって行なっている行為がエスカレートしているものだと思います。 但し、あくまでも当方のは助言として、社労士がこう言っているので出しません等の「錦の御旗」にするのはお止め下さい。 |
質問18-6. Sさんからの扶養範囲についての質問です。 <H18. 2.23>
《質問》 この度子育てをしていた7年のブランクを経て、小1、4歳、1歳半を抱え、事務職にパートが決まり喜んでいたのですが、夫の扶養範囲内で働くと言う金額が103万未満だと聞き、少々あせっています。 時給700円で、7時間勤務(休憩除く)土、日祝日休みです。手当ては各種保険はなく、交通費 5000円です。 何事もなく多少お盆や、年末等の休みを考えても、年間125万位と思われます。 子供二人分の保育料を考えると、一月11万有るといいなと思っていたのですが、私の場合夫の扶養範囲で、自分で年金や社会保険を払わなくても良いのでしょうか。せっかく7年ぶりの仕事に張り切っていたところでちょっと頭が痛くなっています。 |
《回答》 税法上、会社の規則、社会保険がごちゃ混ぜです。 扶養手当の支給の有無の基準が103万に為っている会社は多いです。これは税法上(配偶者控除)に関係しているものと思われます。確認が必要です。 あなたの場合、働き方(時間、日数)から言うとご自分が社会保険加入者に該当します。(HP 社会保険の加入、非加入の基準を参考にして下さい。) しかし、勤務先が社会保険適用事業所で無い場合は入り様がありません(但し、法人は全て強制適用事業所です。)。夫の会社により扶養手当の支給の有無が出てきます。そして保険上は130万以下ですので扶養者(=保険証=年金3号被保険者)になります。 社会保険加入は目先の損得では有りません。又働くと言う事の意義も今一度見直してみてください。 |
《その後のメール》 私の至らない質問に早急にお答えいただき、真に感謝しております。 社会保険の加入については事業所の勝手な判断で、掛けられないのだと実感しました。 時間を短縮したり、日数を調整して非加入で大丈夫なように働くのがいいのかと思います。 あとは扶養控除で夫に文句を言われないように働ければ、安心です。 もっと勉強していかなくてはと改めて思いました。 返事を頂き本当にありがとうございました。 又HPを見て勉強させてもらいますので、どうぞこれからも頑張ってください! |
《質問》 はじめまして。検索でヒットして訪問しました。今自分に必要な情報が、こちらのサイトには沢山載っているので嬉しいです。この質問の他にも、いろいろと参考にしたいと思います。 さて、質問なのですが、 僕は今年度で大学を退学し、フリーターになります。フリーターというか、100%自活をしながら勉強を続けていくつもりなのですが、そこで親の社会保険の扶養から抜けて、国保の被保険者になりたいと思うのです。(この1年ちょっと休学して試したのですが、自分はこれからの生活で年収130万円を超えると思います。現在1つバイトをしていますが、もうひとつバイトかパートで仕事をするつもりです。) そこで、この場合はどのような手続きや書類が必要になるのでしょうか? 手続きのことでいえば、親が入っている社会保険の方で、僕が扶養を受ける資格を失う手続きをし、それから僕の方で国保に加入することになるのでしょうか?それとも僕が最初から、自分の住んでいる地域の役所へ行き(親とは異なる地域に済んでいて、住民票も自分が世帯主です。)国保に加入する手続きを踏めば、それだけでいいのでしょうか?ということが解からないままでいます。ご回答の方、よろしくお願いします。 |
《回答》 普通は扶養のままで居たいがどうしたら良いのかですが、パラサイトする若者が多い中、自立しようとする心意気は感じます。 しかし、何故、市役所の国民健康保険課で自分で確認しないのですか。自立とは自分で動く、そういうことではないのでしょうか。 ご質問とは違いますが、今一度親と正面から向き合ってお話することをお勧めします。 住んでいる場所が離れていても、やり取りに時間がかかるとは思えません。 住んでいる場所が離れているのではなく、心が離れているからではないでしょうか。 余分なことかもしれませんが私の感じたことです。 |
《その後のメール》 あぁ、苦言を呈していただきまして感謝します。最近まで働いていたコンビニが夜のシフトだったので昼夜逆転してるんです。 また、押印をしてもらうため実家へ退学届を送るところだったので、もし親の方で書類が必要なら退学届と一緒に送り返して貰おうと思って、電話も無いので少し急いでいました。 インターネットの市役所のサイトとかで手続きの情報が得られるかと思ったのですがそれができず、そちらのサイトに頼ってしまった訳です。 まぁでも、結局担当の人に聞いていないわけですから、甘えた行為でしたね。 また時間がある時に市役所で確認します、返信ありがとうございました! あ、親は分かってくれています。母子家庭なので難しい問題でしたが、これからの親のお金は親が自分のために使ってくれってことで解決しています。 僕のやっていることも医学が科学ではなく、語学ですから、大学じゃなくても自分の満足いく分にはがんばれると思っています。長くなりました、、では! |
質問 137. Sさんから、母と弟を扶養にすることができるかという質問です。
<H16.3.3>
《質問》 どこで相談したいいのかわからず、インターネットで見てメールを致しました。 私は、4人の幼子を養育している母子家庭で、パートで働いています。 近々、社会保険に加入できることになり、私の子供4人はもちろんですが、できれば母と弟達3人も被扶養者に入れたいと考えています。しかし、母は、再婚して旦那もいます。 母は今現在はその人の扶養になっていますが、その旦那が3年前に事故に遭い、業務上だったこともあり、現在傷病手当を受けて生活していますが、生活が成り立たない状態で、少なからずも私も援助はしています。弟達もまだ、中学・高校生です。私自身のパートの給与が9万円弱なので、そんな状況のなか、母や弟達を被扶養者にすることは可能なのでしょうか? 母の旦那は、今現在は会社を退職させられ、社会保険には加入していません。弟達は、上2人は母と実父の子になっていますが、3番目の弟は母とその旦那の子供になっています。 |
《回答》 お母様と兄弟と同居なのかどうかハッキリしませんが、一般論として普通に考えてください。 扶養者として認定させる要件に、「主として被保険者の収入で生計を維持している。」が有ります。あなたの収入で、4人の子供以外の方々(母、義父、三人の弟)の生計を維持しているかどうかが判断の基準になります。援助と生計維持とは違います。 再婚している母親と弟達のみをあなたの扶養に入れたいとの希望、再婚相手は何処に行ってしまうのですか。 親子ですが、あなたの家庭と母親の家庭とは個々なのです。 尚、気に掛かるのは業務上であれば傷病手当では無く休業補償です。 療養のため休業が必要であれば、労働基準法の「解雇制限」があり、退職させられる事は無い筈です。 情報が少なく、息遣いが感じられないメールでの回答は、これ以上は控えさせて頂きます。 |
質問 121. H.Sさんからの扶養に入る場合の年収の範囲について質問です。
<H15.6.28>
《質問》 今度クリニックで働こうかと考えているのですが、勤務状態について悩んでおります。 夫の扶養範囲内で働くのと、扶養を抜けて国民健康保険に加入するのとではどちらが良いのか悩んでいます。 基本的な質問ですが、扶養範囲と言うのは103万円なのか130万円なのかもよくわかりません。 因みにクリニックからは、だいたい年収120万円くらいで働いてもらいたいと言われています。 扶養範囲なら103万円だから休みを増やすかなんかで調整しますとのこと。120万円って・・・扶養範囲じゃないのかな? そして国民健康保険に加入すると年間おいくらくらい支払って結局手元に残るのはどれくらいなのか(扶養範囲と同じくらいになっちゃうんですか?)教えてください。 |
《回答》 HPにも有りますが、あなたの勤務状態が最優先です。年収120万円でも勤務日、勤務時間が一般の3/4以上であれば、社会保険加入になります。(適用事業所の場合) クリニックが適用事業所でない場合は、130万円以内ですので保険証の扶養のままです。 103万円は所得税関係の所得税法上の基準です。 国保の保険料は各市町村で違いますので、一概には言えません。 働くと言うことは幾ら残るかの損得勘定のみでしょうか。損得でない部分もたくさんある様にも思います。四角い豆腐も切り様では丸くもなります。多方面からの検討をしてみて下さい。 |
《その後のメール》 早速の回答ありがとうございました。 確かに損得ばかりを考えていました。 よく考え、夫とも話し合い、今は子供のことが最優先、まだまだ扶養範囲内で、週2〜3日くらいで余裕を持って働こうと決めました。 先方にも話したところ、それでシフトを組んでくれると言うことなので、103万円未満で来月から働かせていただこうと思います。 なんだか肩の荷が下りたような気分で相談してよかったです。ありがとうございました。 週2〜3日ある休日、家事や育児にも力を入れて、たまには怠けて頑張ります。 |
質問 120. H.Hさんからの質問です。 <H15.6.22>
《質問》 契約社員とアルバイトでの収入、働き方について、不明な点があり、HPを検索、拝見させていただきました。そこで、質問させていただきたい件があります。 現在の私の状況ですが、 ・ 昨年退職し、12月に夫の扶養に入った。(昨年収入240万円) ・ ファッションコーディネーターの講師になることを希望しており、 週1日はアルバイトで日給6000円×4回×12ヶ月=288,000円 程度の収入を得ることになる予定(始めたばかり)。他、カルチャーセンターなどへの営業をする予定。(収入が増える可能性) ・ 3年前に勤務していた会社より、契約社員で働いて欲しいという話があり、7月か8月から、来てもらえないかと言われている。(週4日でと要望を受けるが、上記アルバイトと他の営業を考えて、週3日で希望を伝え済み) 「社会保険の加入・非加入の基準」を拝見し、 私の状況は、 一ヶ月の日数が一般社員の3/4以下であるため、社会保険の非加入になると考えられます。 社員 週5日勤務 × 8時間 = 40時間 私 週3日勤務 × 8時間 = 24時間 本年は、103万円以上の収入は無理なので、夫の扶養で問題なさそうですが、来年度からの働き方について、会社に希望を言わなければなりません。 交通費を含めると、今後新たに増える可能性のある収入を含めなくても、アルバイトと会社からの給与で140万円近くの収入になりそうなことが分かりました。 (交通費を含めなければギリギリで130万円以内です。) つまり、本年は雇用保険には加入(一週間で8時間×3日=24時間) 来年から住民税と所得税が発生、国民健康保険と国民年金にも加入、ということでしょうか。 これは実質的に、かなり損をする働き方なのでしょうか。 そして実質的に損をしないようにするには、あとどれくれらいの収入増を目指さなければいけませんか?(収入増の可能性は、アルバイトと営業) 中途半端に働くと損をする、と聞きました。働く内容については、望みどおりなのですが、収入的にあまりにも損をするのであれば、再考しなければ行けないと思っています。 アドバイスの程、よろしくお願いいたします。 |
《回答》 働く事って何ですか。損得だけでしょうか。 コーディネーターの講師をやることがあなたにとってどんな価値があるか。 主は何所なのか。当方には解りません。 確かに2ジョブ3ジョブの時代には為って来ています。 自己が独立していこうとするのなら、それなりに退路を断つ勇気も必要でないでしょうか。 未来に向けて賃金が130万円を超えるのであれば、扶養から抜けます。 (会社に勤め、保険にはいっても直ぐ退職すれば130万円には為りませんが、入った時点では自己が加入する条件を満たしたからです。) メールという息使いが聞こえないものの限界を感じます。 この損得という質問には回答を控えさせていただきます。 |
《その後のメール》 悩みつつ、長くなってしまった文章をご一読いただきありがとうございます。 確かに、ひとそれぞれ働き方や方向性が違う以上、損得ということも一概には言えないことですよね。まわりの主婦仲間からのいろいろな情報に振り回されて、不安になってしまっておりました。 結果として、いくら夢をおっていたところで、扶養の枠が・・・なんて考えていたら、確かにどうにもなりませんね。退路を経つ勇気、確かにその通りだと思いました。 独身で、会社勤めの時には考えてもいなかった、いろいろな制度があるんだなぁと、ちょっとびっくりしてしまっていましたもので。 ネットでもいろいろと情報を集め、やはり、収入に限度をもうけた働き方ではやりたいことを実現できないことに、あらためて気付かされました。 また、たびたびHPを拝見させていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。 |
質問 116. T.Kさんからの子供の健康保険についての質問です。 <H15.6.13>
《質問》 今年8月に産まれる予定の子供の健康保険加入について悩んでいます。 私は満6年勤続している会社員で、妊娠をきっかけに産休・来年の8月末まで育児休暇をとる予定です。社会保険等は完備されています。 一方、彼の会社は社会保険が一切なく、健康保険も国民健康保険に加入しています。 会社から引かれる税金と言えば、所得税のみでその他は個人で払っています。しかもボーナスは有りません。 私は来月から産休に入りますが、一応、産給ということで給付金を1年間もらえます。こういった場合、今後の事も考えた上で、子供はどちらの扶養に入れたほうがよいのでしょうか? 早急の回答をお待ちしております。 |
《回答》 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定に当っては、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して決めるものでありますが、 1.扶養者となるものの数に変わりなく、年間収入の多い方の扶養者とすること。 2.夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する者の扶養者とすること。 3.夫婦双方またはいずれか一方が共済組合の組合員で、その被扶養者とする者について扶養手当の支給を受けている場合は、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。 4.前期の1ないし3の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者に異議があるときは、取りあえず年間収入の多い方の扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきが決定すること。なお、この認定は将来にむかってのみ効力を有するものとすること。 昭和60年6月社会保険庁より出ている通達です。(社会保険各省連絡協議会において決定されたもので、各種共済組合を含めた医療保険制度に共通の取扱いとして定められています。)子は生計維持の関係はありますので、どちらの被扶養者になれるように思われますが、しかし、被保険者の希望によって給付内容の良い方の被扶養者にする事は、被保険者が増えても保険料は変わらないなどの保険財政の問題もありしばしば混乱が生じるために上記のような通達が出ました。 上記が原則です。産休前の賃金で比較して下さい。 子の扶養を如何するかは、自分たちで選ぶのでは有りません。 収入の資料が無く判断できませんが、逆選択出来るものと出来ないものが有ります。 出産一時金、出産手当は当然にあなたの方で出ます。 勤め方も自己責任です。良くご確認下さい。 |
質問 113. T.Tさんからの質問です。 <H15.5.29>
《質問》 扶養に入るタイミングと、失業保険の請求のタイミングについてアドバイスいただければと思います。 今年5月に退職し、1,012,000円の給与を得ています。 扶養に入り、来年以降から扶養範囲内での就職のみを考えています。 今年は他に収入を得る予定はありません。 失業保険に付いては、約7年の勤務でしたので、90日分の給付の予定です。 |
《回答》 当方の仕事柄からいきますと、タイミングと言う事がわかりません。 保険証の被扶養者になる要件は、 1. 被保険者の収入に生計の主たる部分を依存している。 退職をすれば普通であれば生計を依存する事になります。ここで、保険証の扶養に入ります。 ここで今までの収入は関係ありません。今後です。 500万円収入が有って退職しようが100万で退職しようがです。 年末調整で扶養者にカウントされるかどうかは、退職前収入が関係します。 失業給付に関しては待機期間に付いては入れます。 しかし、給付中は仕事を探していて、仕事が無く、仕事をする能力が有るが要件ですのでこの間に関しての給付は早く仕事に付くことを目的ですから、現在は1日の支給額×365で計算して130万円を超えれば入れません。 (実支給が90日であっても年間(365日)で計算します。) 但し、扶養の手続きに関し失業給付を貰うかどうかは政府管掌では口頭確認のみで行っております。3号被保険者との関係も有りますので、失業給付を貰うかどうかは貰える要件を良く考えてください。生計を依存すると言う実態により手続きになります。 |
《質問》 早急にアドバイス頂き、ありがとうございました。 非常識な質問の仕方で申し訳ございません。 ご相談させて頂いているのは、千葉に住む私の母のケースです。 この件についてもう一つそれから、別件ですが今回頂いたご回答の中からもう一つご質問させてください。 今後被保険者の収入に生計の主たる部分を依存することになりますので、保険証の扶養に入ろうと考えています。 ただ、一つ気がかりな点は、年末調整で扶養者にカウントされなかった場合どうすればいいのでしょうか? 本来は、国民健康保険に入るべきだったということになるのでしょうか? また、3号被保険者でもないということになるのでしょうか? 失業給付を受けたために扶養者にカウントされないということになると、健康保険、年金についてどうすればいいのでしょうか? それから、 >給付中は仕事を探していて、仕事が無く、 >仕事をする能力が有るが要件ですのでこの間に関しての給付は >早く仕事に付くことを目的ですから、現在は1日の支給額×365で >計算して130万円を超えていれば入れません。 >(実支給が90日であっても年間(365日)で計算します。) 1日の支給額が、3,561円以上の人が給付を受けた場合には、扶養に入れないという理解でよろしいでしょうか?実は1年ほど前に私が失業保険の給付を受けたのですが、1日の支給額がそれを越えていたのではないかと記憶してます。4年前から主人の扶養に入っておりまして、当面は扶養範囲内で働くことしか考えておりませんでしたので、そのまま扶養に入った状態で給付を受けました。それは、違法だったのでしょうか? たびたびのご質問で恐縮です。 お手数ですがなにとぞよろしくお願いいたします。 |
《回答》 年末調整の扶養者かどうかにより計算される所得税と、保険証での扶養とは違いますのでご注意下さい。保険証にはいらないと言う事は、3号になりませんので、保険も年金も自己負担 (国保、国年)になります。厳密に言うと現在は失業給付を受けて保険の扶養に入る事は違法状態です。 しかし、短時間の被保険者ができましたので、実情と行政の取扱いに矛盾が生じることがあり、今後の課題と為っている事も事実です。 個人の問題には極力回答はしておりますが、ご本人のことでない事では如何してもメールの場合、気配が感じられない為、本意が通じないことが有ります。 申し訳有りませんが、士業として責任がありますので、今後の回答は控えさせて頂きます。 |
《お礼のメール》 たびたびの質問にご回答いただきありがとうございました。 区役所やハローワークの窓口で伺っても分からないことが多く、今回ご相談に乗っていただくことで、少し解決しました。 大変お手数をおかけいたしました。 本当にありがとうございました。 |
質問 101. Y.Oさんからの妻の社会保険の手続きについての質問です。
<H15.3.24>
《質問》 私は36歳、機械メーカーに勤務しております。(従業員数千人のそこそこ大きな会社です。) 妻は34歳で6年前に結婚し、結婚と同時に年金3号非保険者の手続きを致しました。 妻は企業(会社)への勤務経験はありませんが、結婚前にフリーでデザインの仕事をしている人の事務所で働いておりました。結婚と同時にそこは辞めたのですが、暇があるならということで、少しずつ仕事を引き受けるようになり、結果的に自宅でフリーで仕事をしている状態になりました。当初はせいぜい年間数十万円の収入だったのですが、近年はときおり200万円近く年収がある年もあるようになりました。但し、収入は不安定で年間80万円の年もあります。 報酬の支払い者はほとんどが企業で、源泉徴収済で振り込まれ、年末には妻が確定申告を行っています。(白色?簡便なほうであったと記憶しています。) 私の年収は600〜700万円で、住宅ローン、生活費を含め実質的に妻を扶養しております。 質問させていただきたいのは、年金と健康保険のことです。 妻の年収が多いときは、私の扶養から外れ、私の収入の配偶者控除は受けられないでおります。職場の庶務担当の女性には、「この扶養と健康保険の扶養は別だよ。」といわれた記憶があり、実際ずっと健康保険では妻は被扶養者になっております。 この話しを知人にした時に、知人からは年金の3号から外れてしまって、保険料未納状態になっているのでは?と言われました。 質問1.) 健康保険の被扶養者と認められている=年金3号被保険者でよいのでしょうか? (でしたら、年金未納期間はないと考えて良いのでしょうか?) 質問2.) 質問1がYESでない場合、私(私の妻)は何をすべきでしょうか? 実際に税法上?の扶養から外れたのは、4年前です。 その翌年は年収80万程でわたしが配偶者控除(特別控除?)を受けた記憶があります。 年金の保険料も過去へさかのぼっての支払いは、限度があるようなことも聞いた記憶が あります。 毎年、年収をみながら1号、3号を切り替えていかなくてはならないのでしょうか? 同時に健康保険と国民年金保険を切り替えなくてはならないのでしょうか? 質問3.) 質問1がYESの場合、次の条件は私の年収の1/2以上稼ぐかによって、 妻が私の健康保険から外れ、年金も1号になるということでよいのでしょうか? 今後の収入の見込みに関しては妻は何とも言えないとのことです。 今の仕事を頑張って、コンスタントに400万稼いでいこうとかいう意思はなく、そう望んでも 難しいとの事です。頼まれると断れず、また暇だからといって仕事がくるわけではない、そんな立場のようです。言いたいのは、当面今のような収入状態(例えば、ある年は年収80万円、ある年は200万)が続きそうだということです。 会社勤め、会社まかせで十数年間勤務してきて、社会保険、年金のへの意識のなさを痛感しております。私の疑問は一言で言えば、会社にまかせておいていいことと、自分で行わなくてはならないことがそれぞれ何か分からないと言うことのようです。妻の老後の年金も不安です。 本来は、私の勤務先、社会保険事務所等に聞くべきことなのでしょうが、ご教示いただけますと幸いです。 |
《回答》 奥さんは個人事業者と考えてください。原則的に言えば必要経費を除いた金額が130万円以内であれば社会保険の扶養でいる事は問題ありません。 社会保険の扶養に入っている(保険証の扶養の欄に記載)と言うことは、収入が上下したとしても社会保険の方で扶養(3号)からはずしたり入れたりはしません。 手続き(書類を提出)がされて初めて移動します。 手続きはしていない様(保険証の扶養の欄に記載)ですので、無保険(未納)状態は無いと考えられます。税法上と社会保険上の扶養(控除)は違う為、問題が発生する可能性はあります。手続きは煩雑となりますが、130万円を基準にして社会保険の扶養と国民健康保険・国民年金とを入ったり出たりというのが本来の手続きとなります。 この130万円の基準は見込みになりますので、大変難しいです。(会社に勤務したと仮定すれば、数ヶ月で退職したとしてもこの数ヶ月は社会保険加入者になります。当然に130万円以下)健康保険組合でしたらもっと厳しく扶養の確認をする筈ですので、当分はこのままで様子を見られたら如何でしょうか。(但し、扶養を外されるときには遡及はしない様に注意が必要です。) 尚、実質的に妻を扶養と言われますが、 1日6H月20日 → 120×900円×12ヶ月 = ¥1,296,000 でも 会社勤務であれば妻は社会保険の加入者になります。 多方面から考えることが必要になりますので、ご注意下さい。 |
《その後》 このたびはご返答ありがとうございました、 無保険状態がないとのこと安心できました。 またご相談させていただくことがあるかも知れませんが、その時はよろしくお願いします。 失礼します。 |
質問 92. H.Tさんからの健康保険の被扶養者についての質問です。 <H15.1.20>
《質問》 はじめまして、突然のメールでご相談申し上げるのは失礼かと思いましたが、現健康保険の件で、どこに相談したら最良かわからなくなりましたので、アドバイスいただければと思います。 実母の健康保険のことで相談です。 実は母は、母とは別世帯ではありましたが次男(私の弟)の健康保険の扶養に入っておりました。 しかし、近年の不況のせいか、連絡も滞るようになりいつの間にか会社も辞めていたようで、昨年3月いっぱいで健康保険から外れており、むろん、母も扶養でしたので、医療保険に未加入の状態となっておりました。しかし母も私もその事実を知らされておりませんでした。その事実を知ったのは今年一月になって医療機関かから連絡が入ってのことです。現在は、母は施設に入所、三男の扶養に昨年11月からなっています。 つまり、昨年4月〜10月までの7ヶ月間が医療保険に未加入のまま、医療機関にかかっていたことになってしまったのです。幾分か医療保険に詳しい方より、社会保険から外れていた期間は国保に遡って加入できるはずだから、役場に相談してみたら良いとのアドバイスを頂き、母が施設入所まで住んでいた住所の役場に問い合わせたところ、遡っての加入は不可能、社会保険事務所に再度相談してください、との返答でした。 再度、次男の健康保険の管轄であった社会保険事務所に相談したところ、国保で遡れないはずはないのでは、、、あとは誰か他の兄弟の扶養に遡って社保で加入での可能ですよとのことでした。但し、そのためには、仕送り等の扶養にたる事実があったことが証明できなければとのお話でした。 私たちは7人兄弟でそのうち私を含めて4人ほどそれぞれわずかながら5000円程度のお金を出し合って、送金しておりました。それも仕送りにあたるのであれば、兄弟の誰でも扶養という形で扶養にすることは可能なのでしょうか? 母の年金収入は月3万円です。 役場から遡りは無理との返答も、他の市町村では遡れたようですといいますと、市町村によって遡れたり遡れなかったりするとのことでした。 できれば未加入の期間は国保にしたかったのですが、社保の場合、どのような手続きができれば扶養の遡りが可能か教えてください。 突然の相談で恐縮ですが、お早めにお返事くださるとありがたく思います。 よろしくお願いいたします。 |
《回答》 昨年11月より三男の扶養に入っているのに今年の1月になって医療機関より連絡が入った。・・・何の連絡が入ったのか。 何時、無保険状態を知ったのか。 医療費の請求が来ているのか。等 情報が少なすぎますので一般的なことしか回答できませんが、 健康保険の扶養関係については実際に主に被保険者の収入によって生計をたてている事です。当然に月々5千円で扶養している関係とはいえません。 税法上の扶養控除の関係とも違います。 縦割行政の弊害ですが、各行政が自分の権益のみを守ろうとします。 今回の場合、遡及して適用する為の調整が必要になるように考えますので、市町村等にある相談窓口でご相談になることをお勧めします。 例えば、次男が収入の無い間に生活保護に該当しないのか等、色々な角度より対策を考える必要があるように感じます。 お近くでしたらもう少しはお役に立てたかもしれませんが、当方も業として社労士を営んでおりますので、不確かな情報に基づいての今後の回答は控えさせて頂きます。 |
質問 88. M.Nさんからの社会保険の加入要件についての質問です。<H14.12.1>
《質問》 父親が来年2月末で定年退職をするに伴い、今ギリギリまで扶養に入っているのですが、計算してみると今年は103万きちきちまで働くことになってしまうんですが、アルバイトで時給900円で6時間の一日5,400円で働いています。契約としては、週4日勤務になっています。 扶養外で働いている人でも150万もいかないらしく社会保険は200万は稼がないと損をすると言うので、扶養で働いています。 先ずこの時点で扶養範囲内だとオーバーしてしまうんですが、会社の方で調節してくれず、私はバイトをした事が今までなく103万超えてはいけないなど詳しく知りませんでした。 会社の同じバイト仲間の主婦に聞くと、総支給額+所得税を合わせて103万超えなければ大丈夫だと言うんですが、103万のことを考えずに働いていたらオーバーしてしまうので今は大量に休みを貰って、どうにか103万未満にできそうです。 本当に所得税も足した103万未満で計算するんですか?そこのところを是非詳しく教えてください。 それから2月には必然的に扶養から外れてしまうのですが、9月に扶養内でと1年契約をしたんですが、急に外すということは出来るんでしょうか? |
《回答》 扶養の基準である 社会保険上(130万)と税法上(103万)の違いを今一度確認下さい。 社会保険は自分の働き方が第一です。一般社員の3/4以上の時間、日数であれば加入要件に該当です。 1週5日のうちの4日、1日8Hのうち6H、該当していませんか? 賃金額には関係しません。雇用契約で見ます。休んで勝手に賃金を調節したとしてもダメです。HPの<GROUP NEWS>(社会保険の加入・非加入の基準)を参考にして下さい。 次に130万要件がでてきます。 税法上は結果の支給額ですが、配偶者特別控除等は専門外になりますので、間違ってはいけませんので税務署、税理士等にご確認下さい。 父親が定年と言う事はあなたは何歳ですか。親にパラサイトですか。余計な御世話かもしれませんが、社会保険加入は損得勘定ではありません。 働くという事の本質を今一度考えてみては如何ですか。 |
質問 81. S.Kさんからの失業保険給付中の国民健康保険・国民年金の
手続きについての質問です。 <H14.9.9>
《質問》 退職後一時国保に加入したのですが、結婚して扶養に入りました。 しかし、結婚後、失業給付がはじまり、失業給付中は扶養に入れず、国保と年金の手続きを奥さんにとってもらってくださいと、彼の職場から言われてきました。その場合はどんな手続きと書類が必要になるのですか? 扶養から外れる為、彼の扶養から外れたという証明書を彼の職場から取り寄せればいいのですか?教えてください。 |
《回答》 先ず夫の扶養から抜けます。(保険証より抜けます。) その手続きをした書類のコピーをもらい、市役所の国民健康保険と国民年金の手続きをします。失業給付が終了したら給付が終了した事の確認できる書類と、あなたの年金手帳をご主人の会社に渡して扶養に入ります。(保険証に入る) これが手続きの流れになります。 |
質問 76. M.Tさんからの「世帯主」についての質問です。 <H14.7.18>
《質問》 私は昨年自分名義でマンションを購入し、独り暮しをしている34歳です。 両親は健在ですが別居しており、私自身は独身です。 毎月の給料明細に「準世帯主」として手当が振り込まれているのですが、私自身が誰かを扶養していなければ「世帯主」にはなれないのですか? |
《回答》 手当はでているが呼び方「準世帯主」に不満があるのですか。会社の賃金規則等で何の手当なのか確認して下さい。確認する先が違っている様に感じます。 あなたの場合、住民票上は「世帯主」と表示してあるでしょうが、(仮に結婚している子が親と同居している場合、住民票上の世帯主は父親です。子は子です。でも一般的には子を中心に考えた場合は、子は間違い無く世帯主です。) 何をどの様に呼ぶかはその状況、状態により違います。 申し訳ありませんが、ご質問の意図をはかりかねます。今一度ご自分の中で整理してみてください。 |
質問 70. H.Kさんからの国民年金3号被保険者に関するトラブルの相談です。
<H14.6.17>
《質問》 国民年金第3号被保険者に関するトラブルのご相談です。よろしくお願い致します。 5月末で会社を退職したため、6月14日に、手続きをしてまいりました。実は、そこで困ったことがおこりました。平成4年に転職した際に、3月21日退職、次の会社が3月23日入社と届出が出されていた為、中一日、国民年金の期間が生じてしまいました。 私の方は、一日不払いですから大した影響はないのですが、妻の方はこの一日で大きな影響ができてしまいました。よくある話ですが、身近で起こってしまったのです。 この一日があるために、妻はこの時点で自動的にサラリーマンの妻扱いではなくなりました。 しかし、この後、その事実を知らなかったため、手続きをしていませんから、この10年間は、保険料の不払い期間となっていたわけです。 後は、問い合わせてもお役所仕事の自分は悪くないといった感じのたらいまわしです。社会保険事務所は厚生年金からの連絡を受けるだけ、厚生年金は会社からの連絡を受けるだけ、それが全てです。自分で確認していなかったのが悪いということですね。 それで、出来る最善の手続きは、2年間は、さかのぼれることのみ。それを利用して、最近の2年間はサラリーマンの妻だったことを証明するしかありません。それでも8年分は返って来ませんが。 しかし、どんな書類を準備したらいいのか、社会保険事務所からはあいまいな答えしかです、具体的な指示は貰えませんでした。勤めていた会社が何かだしてくれるはずだと。 本当にこのような対応しかないのか、最善の策はどのようなことなのか。 もし、良いお知恵があれば、お知らせ願いますでしょうか。よろしくお願いいたします。 以下、詳細の経緯等です。 【平成1年4月1日】 妻は、平成1年3月31日付けで会社を退職し、夫の扶養となり、国民年金第3号被保険者となる。 【平成4年3月21日】 夫が、それまで勤めていた会社を退職。(外資系企業で、現在この会社は音信不通) 【平成4年3月23日】 夫が、新しい会社に入社。本人は、手続き上、前社との雇用期間等に一日の空白期間があることは把握していなかった。 妻は、平成4年3月22日に本人が厚生年金の被保険者扱いになっていないため、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者になった?そのような事実を把握していないため、その後国民年金第3号被保険者の手続きはしていない。 【平成14年5月31日】 夫は、会社を退職し、現在に至る。 【平成14年6月14日】 夫は、市民センターで国民年金第1号被保険者としての手続きを行い、妻が平成4年より国民年金第3号被保険者ではなく、国民年金第1号被保険者となっている旨の報告を受ける。 同日、社会保険事務所に問い合わせるが、システム停止時刻後のため、確認は出来ず。 下記アドバイスを受ける。 【社会保険事務所への問い合わせおよび回答】 上記の件について問合せました。社会保険事務所の位置付けを確認後、2つの善後策の回答がありました。 (1) 社会保険事務所の位置付け 社会保険事務所は、厚生年金からの連絡に基づいて手続きを進めている。厚生年金は、 会社からの届出に従って手続きをしている。 今回はそのような手続きによって行われたことである。 (2) 善後策 @ もし、3月21日退職ではなく、3月22日退職、もしくは、3月23日入社ではなく、 3月22日の入社が正しければ、夫が連続して厚生年金に加入していたことになり、 それを証明できれば、平成4年に妻が国民年金第3号被保険者から国民年金第1号 被保険者となった事実はなくなるので、今回の問題は解決される。 A 夫が平成4年に1日だけ厚生年金に加入していない時期があった場合でも、 それ以降の時期について妻が国民年金第3号被保険者であることの証明ができれば、 遡って対応することは可能。しかし、この場合は2年しか遡れないため、8年余りの期間 は、国民年金第1号被保険者として、保険金不払いとなってしまう。 |
《回答》 社会保険事務所としては、親切に教えてくれた方だと思います。 @に関しては、前の会社等にお願いして出来るかどうかです。・・・普通に考えれば、NOでしょう。(かなりの覚悟と根気があれば違ってくるかも知れません。また、入退社日の日付が違っていることの確認ができる書類が有れば別ですが。) A今月中に手続きをして、少しでもロスの期間を縮める。・・・考え様によれば2年間も認めてくれるのです。又、平成9年にありましたが、このような期間漏れの救済措置として事実関係により3号期間を認める手続き期間が設けられました。(この救済措置が、今後行われるかどうかは現段階では判りません。) 自動車の任意保険を考えてみてください。 「期間満了までに手続きをしなかったのは、代理店や保険会社の連絡が悪いので自己の責任は無い、期間満了後の手続き忘れの事故を補償しろ。」が通じますか。当然にダメですよね。 電車に乗るのに1円足りなくても乗れません。これに対して文句をいいますか。いろいろなことの情報を得なければいけない自己責任。本当に難しいですよね。 今回退職された会社に、入社当時、人事労務の専門家が居なかったことが、返す返すも悔やまれます。お力になれなくて残念です。 |
《その後のメール》 お忙しい中、ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 |
質問 69. R.Kさんからの別居の母の被扶養者認定についての質問です。
<H14.6.17>
《質問》 私どもは現在主人の給与所得のみで生計を立てております。主人(35才)と私(妻)と子供(3歳)の3人暮らしです。 他県には、一人暮しをしている義母がおります。義母は今年で66歳、昨年より年金を貰うようになり(年額80万円未満だったと思います。)農業で少々の収入も得て、なんとか自活しております。(課税されるほどの収入はありません。)また世帯主として国民健康保険に加入しています。 ここで相談したいのですが、この義母を別居のまま我が家の扶養家族として、主人の会社の健保組合に加入することは出来ますか?また、扶養になれた場合、義母にもたらされるメリット・デメリットを教えてください。同居が出来ないので、少しでも負担を軽くしてあげたいと思うのですが・・・。 |
《回答》 ご主人の母親ですから、保険証の扶養に入れる場合の同居の要件はありません。 しかし、被保険者の収入に生計の主たる部分を依存している、この条件に、自活されている母が該当するかどうかです。私は該当しないと思います。(書いてある文章のみの判断)最終的には、諸条件を勘案して健保組合の判断になります。私としては、扶養関係が、損得勘定で計られることに疑問を生じます。 |
《その後のメール》 お返事ありがとうございました。 扶養関係が損得勘定で計られるのは疑問、とのことですが、それは、うちの主人の給与所得で生計を立てていない義母を、表面上は生計をたてているように取り繕ってなんらかの恩恵を得ようということに狡猾さを感じていらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。 私もそう思わないわけでもありません。扶養家族のふりをしてメリットを得ようというのはたとえば失業保険の給付で結婚退職で今後働く気がないが給付を受けているというのに、似ているとも思います。 本当に義母の負担減を思うなら、仕送りでもなんでもしてあげればいいんですよね。きっと、実の親じゃないから自分の財布から援助しようという発想が浮かばなかったんだと思います。 アドバイス、参考にさせていただき、会社の健保組合には申請しないことにします。ありがとうございました。 |
《その後のメール》 >狡猾さを感じていらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。 >きっと、実の親じゃないから自分の財布から援助しようという発想が >浮かばなかったんだと思います。 今回もメールの言葉の怖さを感じました。 私の回答であなたに対して“狡猾さを感じている”受取られたことはショックです。そんな気持ちは毛頭ありません。又、実の親どうこうと言う言葉が出てきた事もです。自分の言葉の未熟さと言葉の怖さを痛感致しました。自分の意図する事を的確に表現できる言葉を使えるように、より一層勉強をしていくつもりです。 不快感を与えたとすればすみませんでした。 |
《その後のメール》 こちらこそ、勝手な解釈でお返事を差し上げたばかりに、かえって柴田様にお気を遣わせる事となり反省しています。 お互いの言葉の操り方や背景、人物像が判らないままメールで込み入った話をするのは本当に難しいと私も日々感じております。 不快感を覚えたことは一切有りません。最初のメールで、私自身が(無意識なところで)自分のずるさを感じながらご相談を持ちかけたのだと思います。そして、柴田様のお返事を読んで意図を理解しようとする過程で、無意識な部分で感じていたことを、自ら言葉で形にしてしまったんだと思います。 こちらこそ、不愉快な思いをさせてしまって、本当に申し訳ありません。 私にとっては、扶養家族の問題が解決したのですから、本当にありがたく思っています。 このようなお返事を頂き、恐縮するばかりです。これからも、お仕事頑張ってくださいね。 |
質問 68. S.Nさんからの社会保険の被扶養者認定についての質問です。
<H14.6.6>
《質問》 健康保険の被扶養者の認定基準のことで伺いたいのです。 被扶養者となる者の年間収入が130未満(一定要件を満たした障害者、60歳以上は180未満)であれば被扶養者認定されるというのが、一般的な考え方だと思います。健康保険組合の場合は、当該組合が認定を行いますから、判断基準に多少の差異はあるかも知れませんので、政府管掌健康保険の場合は、ということでご質問の方をさせていただきます。 年間収入の考え方なのですが、その額はいつからいつまでの1年間を見て判断するのでしょうか。扶養申請をした日から遡っての1年間を見るということになるのでしょうか。その辺が分かりませんのでお教え願います。 |
《回答》 遡ってどうするのですか。遡るのであれば、就職した子供は1年間は収入は発生しませんヨ。 課税証明等を確認するのは、収入の事実関係の確認です。現実にはどんなに収入が有った人でも就職等で収入が減ったり無くなれば扶養に入れます。(当然に離職等の確認書類が必要になります。)収入はあくまで、これからに向かってです。なかなか確認しにくいですよね。ですから前年等の収入を参考にします。(全く当てにならない事も発生します。)130万はあくまで扶養になるときの要素の一つに過ぎません。お間違いの無い様に!!! また、この知識は自己の為のみに使用して下さい。 |
質問 66. Y.Yさんからの夫の扶養に入る際の質問です。 <H14.6.3>
《質問》 昨年9月結婚のため退職。5月まで失業保険を受け取っていたのですが、怪我のリハビリ中のため、一旦主人の扶養に入ろうと手続きをしているのですが、主人の会社より「所得の証明」の提出を求められ、役所に請求に行ったら、昨年の課税の証明しか出ません・・・とのこと。昨年の収入は100万円を超えているので意味がありません。それに代わるものとして、離職票は失業保険の手続きをする際に提出してしまいましたし、源泉徴収をと思いましたが、確定申告の際に提出してしまい、会社に再発行を渋られてしまいました。「所得の証明」にあたるものは他にないのでしょうか?因みに主人は母も扶養に入れて年収も200万円近くダウン(600万から400万・・・)になるようです。どうしたらいいのでしょうか? |
《回答》 年収のダウン等は当方に相談頂いても如何しようも有りませんが、あなたが扶養に入る事に付いては助言できます。 会社に提出する、一番良い書類はあなたの「雇用保険受給資格証」(040)です。これで雇用保険の支給が終了した事の確認が出来ます。 つまり、今後雇用保険の支給が無く、無職であり収入が無い(昨年の課税証明により給与所得以外は無い。)ことは確認できます。母の扶養の件は、扶養手当が無くなったと理解しました。 まさか、保険証からも抜かれたのではないでしょうネ。至急に手続きをして保険証に入ることと、3号被保険者になってください。(雇用の支給が終了した翌日が理想です。) |
質問 62. Tさんからの雑収入と社会保険の扶養の範囲についての質問です。
<H14.5.20>
《質問》 在宅で更正又はPCデータ入力をしている主婦です。 H12年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。今まで会社で働いたことしかなく、給与収入と雑収入の区別があることも知らずに、H13年度の確定申告を済ませてきました。 ちなみに、昨年の収入は74万円ほどで、経費はもちろんかかっているのですが証明するものがない(支払い調書の支払い額は経費込むのものという手紙だけ。領収書はすべて会社に渡しています。)ので計上できませんでした。つまり雑所得も74万ということでしょうか? HPを拝見すると130万円以内なら社会保険の第3号になれるようですが、雑収入でも130万円まで大丈夫でしょうか?今の段階で国民年金や国民健康保険の請求書が来てないから、とりあえず去年の分は大丈夫ということですよね? 国税庁のHPを見ると、私は家内労働者の特例に該当し、65万の経費が認められると思うのですが、その申請に必要なものはあるのでしょうか? また、経費の申請は領収書がないと認められないのでしょうか?交通費などはそのたびに領収書をもらうわけにもいかないので、今年度の申請用に経費をまとめた表のようなものをつくっているのですが(ちなみに今仕事をもらっているところは経費の支給がなく、自腹です)。 ご教示の程、よろしくお願い致します。 |
《回答》 事業所得者は必要経費を除いた金額が130万円以内です。 給与所得者よりは有利にはなりますが、あくまで、扶養になるかならないかの基準の要素に過ぎません。現在3号になっていれば、国保、国年より請求はありません。(昨年分がどうこうではなく、行政単位が違うからです。) 但し、収入が増えればご主人の加入している保険者の取扱いにより、扶養者より抜かれる事態が発生する恐れは有ります。誠に申し訳ありませんが、経費等については専門外になります。税理士、または税務署でご相談ください。 |
質問 60. C.Tさんからの被扶養者の認定についての質問です。 <H14.5.2>
《質問》 質問の内容は夫婦共同で扶養している場合の、被扶養者の認定についてです。 これまで夫の被扶養者としていた子供を、私の扶養に変更する為に、夫の健保組合側で、4月1日付けで被扶養者の資格喪失証明をとって、4月8日に私の側の健保組合に住民票とともに被扶養者の届けを出しました。(夫と私は別の会社に勤めており、健保組合も別です。) 私の組合からは、追加の書類として、夫の所得証明(13年度分)を求められた為、提出しています。所得は夫の方が多く、その差は5%程度です。家計の実態としては、結婚当初から、双方の収入にかかわらず完全に折半という形にしています。(家計用の通帳とサイフをつくって、そこに毎月双方同額ずついれるというやり方です。) 健保からの正式な決定は5月1日現在、まだないのですが、どうなっているのか総務をとおして問い合わせてもらったところ、被扶養者としては認められないであろうということです。 質問したいことは、 子供が私の被扶養者として認定されない場合、不服を申し立てることは可能なのか、 可能な場合どこに申し立てればいいのか? 不可能な場合、4月1日から、私の健保側の決定がおりるまでの期間の子供の健康保険はどうなるのか? |
《回答》 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定に当っては、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して決めるものでありますが、 1.扶養者となるものの数に変わりなく、年間収入の多い方の扶養者とすること。 2.夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する者の扶養者と すること。 3.夫婦双方またはいずれか一方が共済組合の組合員で、 その被扶養者となる者について扶養手当の支給を受けている場合は、 その支給をうけている者の被扶養者として差し支えないこと。 4.前記の1ないし3の場合において、この取扱いにつき、 被用者保険関係保険者に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の扶養者とし、 その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか 決定すること。なお、この認定は将来に向かってのみ効力を有するものとすること。 昭和60年6月に社会保険庁より出ている通達です。(社会保険各省連絡協議会において決定されたもので、各種共済組合を含めた医療保険制度に共通の取り扱いとして定められています。) 子は生計維持の関係はありますので、どちらの被扶養者になれるように思われますが、 しかし、被保険者の希望によって給付内容の良い方の被扶養者にする事は、被保険者が増えても保険料は変わらないなどの保険財政の問題もありしばしば混乱が生じるために上記のような通達が出ました。 私が不思議なのは何故、今、ご主人よりあなたに扶養を変更する必要があるのかです。 あくまで、何らかの自己都合の他に何もないのではないでしょうか。 どのように生活するかは各家庭の全く自由です。しかし、それら全てを汲むことなどは無理な話です。大至急にご主人の保険証に入れる手続きをすべきと私は考えます。すんなりといれていただけるのか少々不安ですが。 また、その間に子どもが保険を使用した事があるときには、その事についてもご主人の保険者と相談しておくべきでしょう。 私からの贈る言葉です。 *自由には義務という保証人が必要、それがなければ単なるワガママ。 |
《質問》 早速御返事いただきまして、ありがとうございます。 お礼とともにもう少し教えていただきたいことがあり、追記します。 >夫婦共同の場合における被扶養者の認定にあたっては(略) >昭和60年6月に社会保険庁よりでている通達です。 この通達についてネットで検索し、また同じ通達の元に健保組合ごとに解釈、運用が微妙に違うらしいという程度のところまでは情報収集できたのですが、よく分からないのが4、にあたる部分です。 >4.前記の1ないし3の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者に 異議があるときは、 とありますが、「被用者保険関係保険者」というのは「健保組合」のことでよいのでしょうか? ということは、私の側の健保組合が私の被扶養者として子供を認定しない場合は、私の側の健保組合と夫の側の健保組合が協議することになると認識してもいいのでしょうか? また、4.では >4.前記の1ないし3の場合において、 とあるのですが、2の項目の場合はどうなるのでしょうか? また、こういった内容の質問を受けてくれるような公的、私的な期間はあるのでしょうか? (社会保険労務士も、弁護士のように個人の相談に有料でのるような場合があるのでしょうか?) 会社の総務や健保組合に質問して、こういう通達があります。」「うちの健保ではこれに基づいて、こういう規定を設け、このうように運用しています。」「これに照らしてあなた(私)の場合はこうです。」という説明をしてほしいのですが、聞き方が悪いのか、説明はしてもらえませんでした。 >私が不思議なのは何故、今、ご主人よりあなたに扶養を変更する必要があるのかです。 >あくまで、何らかの自己都合のほかに何も無いのではないでしょうか。 あくまで、自己都合であるため、このメールには書きませんでしたが、健保の異動届には書くべきなのでしょうか?理由は単に、扶養者の変更のためと書きました。以前、私から夫へ扶養を移した時は、同じ記述で、特に所得証明の提出も求められず、すんなりといった為、同じように手続きしたのですが。 >どの様に生活するかは各家庭の全く自由です。 >しかし、それら全てを汲むことなどは無理な事です。 夫婦がそれぞれ同程度の収入を得て同等に子供を扶養するという生活は、網の目から零れ落ちる程度の少数派ということなのでしょうか。 >大至急にご主人の保険証にいれる手続きをすべきと私は考えます。 >すんなりといれていただけるのか少々不安ですが。 夫の側の健保にも被扶養者の認定をされなければ、子供だけ国民健康保険に加入するということも可能でしょうか。 >また、その間に子どもが保険を使用した事があるときには、 >その事についてもご主人の保険者と相談しておくべきでしょう。 幸いなことにこの1ヶ月は特に大きな病気もけがもなくすごせましたので、病院の御世話にはなっていません。しかし、いずれの保険にも加入していないという状況のため、不安はあります。 私の側の健保の決定の結果は結局、今日(5/2)も出ていないのですが、申請中の状態で他の健保へ加入する手続きをはじめても良いのでしょうか。 大変長くなり、愚痴めいた内容も含まれてしまいましたが、お返事いただければ幸いです。 |
《回答》 前回にも書きましたが、子どもを無保険状態にしてまでも、何故、今、扶養の変更が必要なのか。一番肝心な事には回答がありません。 夫婦が同程度の収入を得て同等に子どもを扶養する事と、どちらの保険証に加入できるかとは別の問題です。 現在の社会において男性が主でいる事は事実です。別姓問題などもありますが、現在はNOなのです。その事がよいとか悪いとかとは別問題です。 メールの怖さなのですが、言葉が一人歩きし、どのように理解されているかが確認できない事です、誠に申し訳ありませんが、これ以上のメールでのやり取りは控えさせて頂きます。 (手続き事項と思想信条とは別問題と考えますので) |
質問 53. Sさんからの社会保険の被扶養者の認定義務についての質問です。
<H14.4.8>
《質問》 被扶養者の認定義務について、質問があります。私は、30代で非常勤で働いています。昨年度は、週4日勤務で、社会保険に加入していました。今年度から扶養枠内での勤務となりました。扶養枠内での勤務は、 @ 税金控除限度 103万円 A 扶養手当限度 130万円 B 共済扶養限度 130万円 があります。私としては1日でも多く働きたいので130万円未満まで働きたいのですが、ABが少々わかりづらいので、教えていただきたいのです。 Aを適用したい場合、親の扶養になるわけですがどういう手続きをとればいいのですか?健康保険の扶養になるということでしょうか?その場合、私の親は医師国保に加入しているのですが、大丈夫でしょうか? 他の所で単発に仕事をして、結果130万以上の収入があった場合、どうなるのでしょうか。教えてください。 |
《回答》 扶養範囲内の勤務が金額のみで分けられている。変ですよ。 私のHPの<GROUP NEWS>「社会保険の加入・非加入の基準」にもあるように、あなたの勤務状態で決定されるのが正しい扱いです。103万円以下でも社会保険の加入になることがあります。私が不思議なのは、130万円に拘ってなぜパラサイトしているかです。30才、自己責任が問われる年齢です。当然に合計が130万円以上になればあなた自身が国民健康保険に加入することになります。 私から次の言葉を贈らせていただきます。 “自由には義務という保証人が必要、それがなければ単なるワガママ” |
質問 49. Mさんからのパート勤務の場合の社会保険についての質問です。
<H14.3.11>
《質問》 私は、サービス業で、パートタイムとして働いています。健康保険は、主人の方に入っています。この年度末に、主人の健康保険組合から、就業状況の証明を求められました。 そこで、 私の勤めている会社の正社員は、22日/月 実労働8時間/日です。 パートの私は、 23日/月 5.5時間/日です。 年収は、120万円余りです。 この証明書を提出すると、主人の保険から出なくてはいけないのですか? ホームページを参考に考えると、片方が正社員の4分の3未満なので大丈夫なのか、社員より日数が多いことがだめなのか、分かりません。 |
《回答》 ご主人の扶養になる事と、あなたの社会保険加入とは別々に考えてください。 1.扶養になれるかどうか・・・ 年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満です。 2.あなたが社会保険に加入するかどうか・・・ あなたの就業の仕方次第です。 正社員の3/4が一様の判断基準ですので、 日数は多いですが、時間が基準以下ですので、 (両方が基準に達している事が加入の条件です。)非加入で大丈夫でしょう。 (3/4に関しては、一様の基準であり、就業状態によっては加入する様になった 事例も有ります。) 社会保険加入・非加入はあなた自身の事でありご主人の扶養に入ることとは、全く関係ありません。(あなたが社会保険に該当しないのはおかしい等言うことは、他社に対する越権行為になりますので、健康保険組合がいうことではありません。) 普通であれば、あなたが扶養に入ることにこの就業証明書で何ら問題はないと思います。 |
質問 48. M.Nさんからの社会保険の被扶養者資格についての質問です。
<H14.3.6>
《質問》 私は昨年9月から扶養内という条件でパート勤務をしています。 1日に7時間、月に10日前後です。収入は月7万円ほどですので、年間100万円以内になる予定なのですが、6月と12月に賞与が出ます。するとそのふた月だけは月収が11〜12万円になります、(去年の12月はまだ入ったばかりで少なかったので問題ありませんでした。) 夫の加入している共済組合から、以下のような注意書きを受取りました。 「被扶養者の年間収入の限度額は130万円未満です。但しこの130万円は、必ずしも暦年による年額(収入)を指すものではなく、将来に渡って1年間(収入を得るようになってから1年間)という意味であり、月額108,333円を超える月から、限度額オーバーとなり収入発生時からの認定取り消しとなります。」 ということは、6月に108,333円を超えると、扶養から即座にはずされるのでしょうか? その場合、昨年9月から資格がないということになるのでしょうか?そして1年間の考え方なのですが、去年の9月から今年の8月まで、という考え方で良いのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 |
《回答》 扶養の認定(保険証に記入)権は保険者(共済組合)に有ります。 しかし、普通に考えてください。 毎月、毎月、あなたの収入を共済組合に報告するのですか?無いですよネ。平均と賞与等の特別な月、比較する事が無意味です。 あるとすれば、年末調整、保険証の交換時等が一般的です。それも、年間での収入の証明のはずです。その時に超えていれば、超えた時からは有り得るでしょう。 初めに言ったように、認定権は保険者にあるからです。 しかし、一般的には6月から即座に扶養からはずされることは無いと考えられます。 現実問題となったときに、お近くの社会保険労務士か、社会保険事務局にご相談下さい。 権力の乱用、法解釈の無知困ったものです。 |
《質問》 ご回答ありがとうございました。こんなにすぐお返事いただけるとは思っていませんでした。感謝しています。 確かに、年間の収入であって毎月の収入を報告はしないはすですよね。おかしいな・・・と思うのですが・・・。 他の共済組合のホームページに、2〜3ヶ月続けて月額108,334以上の場合、もしくは2,3ヶ月の平均額が108,334円以上の場合には、年額が130万円未満であっても月額を長かした最初の月より認定を取り消すことに為る、というようなことが書かれていました。 共済組合では独特のところがあるのでしょうか・・?扶養に入ったまま、パートで働くことをよく思われていないような、気がします。 |
《回答》 共済組合も健康保険組合も自己の保険財政が赤字にならない為の防衛策と考えてください。 そうでなくても、老人の医療費で財政難に為っています。HP上等で記載しているものは、注意書きであり、皆さんに考えていただきたいという注意喚起と考えてください。(ごまかしている人も多くいると言うことです。) 2〜3ヶ月このような収入が続くということは、自立しているとみなされると言うことです。これくらいの収入で一人暮ししている人も居るのです。権利と義務は表裏一体です。保護される為にはそれ相当の制約は発生します。上手に制約を活用して下さい。 |
質問 45. Nさんからの扶養についての質問です。 <H14.2.7>
《質問》 ホームページはいろいろと参考になります。
私の質問ですが、昨年7月に退職し、失業保険も完了したため、先々月主人の扶養になりました。引っ越す関係がありまして、パートでも希望の雇用期間での仕事がなく今に至ってしまったのですが、派遣会社より、雇用期間・職種とも条件にあった、お仕事を紹介していただきました。しかし、時給が良く 年収200万くらいになってしまいます。今年12月までの期間でして、その後は、引越し先で、長期のパート〈103万以下)につこうと思っているのですが、扶養から外れなくてはならないので しょうか?それとも、このまま、扶養で働いて、ペナルティがあるのでしょうか? 仕事を受けるか悩んでます。教えてください。 |
《回答》 自分の都合ではなく、普通に考えてください 1.月々約20万円の賃金収入が有る @=一般に会社に入社であれば入社日で社会保険の加入 当然に扶養からは抜ける。 A=勤務時間、日数等が社会保険加入基準でない時 年間収入見込が130万以上有るので国民健康保険加入 当然に扶養から抜ける。 @A・・・それが仮に1ヶ月で退社等になった時は、その時点での資格に付いての手続が発生する。=扶養に入る手続をする。 2.引越し等は、あくまで予定であり現実に発生した時点でそれぞれの事を判断するのが正しい手続です。予定は予定であり、もし状況が違ったら遡及するのですか。 3.派遣会社より紹介・・・これが問題の根源の様に考えます。派遣会社が中に入っているので派遣労働者にみえますが派遣労働者にあなたは該当しないで、請負契約関係に成っていませんか。 =請負であれば源泉されることは無く、確定申告をする。仕事中ケガ等が有っても労災は使えない。 4.ペナルティ・・・直接的に社会保険よりはありませんがご主人の会社において、14年の年末調整であなたは扶養で無い手続となり、扶養手当、所得税等の問題が発生する恐れは有ります。 フリーターが発生・・・事業主も本人も社会保険の負担が無く利害関係が一致する。 外国人労働者・・・ 3Kの仕事にも付いてくれ、両者に社会保険の負担が無く利害が一致。 利害関係が一致するからと言っても普通、両者は法違反です。 しかし、現実には罰則が有っても横行しています。 ペナルティが有るから、如何こうではなく何が正しいのかで判断すべきと考えます。 全てが、本当は自己責任なのです * 自由には義務と言う保証人が必要、 それが無ければ単なるワガママ。 派遣等、流行の言葉のマジックに騙されないで本質を確認して下さい。 |
質問 38. S.Kさんからの扶養の申請書類についての質問です。 <H13.11.15>
《質問》 はじめまして。教えていただきたいことがあり、メールをさせていただきます。
私は今年1月25日から10月25日まで、正社員として働いていました。 6月26日に離婚しています。現在妊娠中で、12月26日には入籍予定です。 婚約相手(会社員)の扶養家族として健康保険・年金の加入手続きをしたいのですが、会社から「課税証明書」・「戸籍謄本等身分関係の証明」・「住民票による同居証明」を請求されました。婚約相手とは同居していて、住民票は「未届の妻」として記載されています。これで身分関係も証明できないものでしょうか?また「課税証明書」は12年度のもののため(収入ゼロのため)、「非課税証明書」となっております。法律的には私は12月26日まで婚姻できないので、扶養に入ることは不可能なのでしょうか? ならば先に上記3通を会社に渡しておき、12月26日に保険証を発行してもらえるようにはできないのでしょうか?来年1月末には出産予定で、出産手当金も申請したいのですが、できるのでしょうか? つたない文章でわかりづらいかも知れませんが、どうぞよろしくお願い致します。 |
《回答》 内縁の配偶者にについては双方の戸籍抄本により、重婚でない無い事の確認をします。
3通を会社が要求していると言うことは現時点で扶養(保険証に入れる)手続をしてくれると言う事では無いのですか。(表示は内縁の妻) 12/26以降に妻に変更手続をする。12/26に保険証を発行してもらうのであれば婚姻証明書の添付で婚姻の日が確認できます。どちらにしろ扶養になっていますので出産手当の請求は出来ます。 余計なお世話かもしれませんが、法律が何故、女性に6ヶ月の期間を設けているのか今一度考えるべきでしょう。自己責任が問われます。 私からふたりにお贈りします。 “自由には義務と言う保証人が必要それが無ければ単なるワガママ。” “自己主張して変わるのは、自分自身。重要なのは気持ちの問題を整理して、自分を押し出していく事によって、自分を変えていく事。自分が変われば周囲にいい影響を及ぼし、全体が良くなっていく。それが自己主張” もうすぐ3人、責任は重くなりますが頑張って下さい。 |
質問 37. Hさんからの自営の妻の認定基準についての質問です。 <H13.11.12>
《質問》 ホームページを見させていただきました。
そこで、被扶養者の認定基準についてのご質問ですが、 配偶者を被扶養者にしたいのですが、妻は、自営業(事業所得)をしております。 自営業者の場合、経費部分として基礎控除が認められますが、 配偶者を被扶養者130万円の収入の基準は、基礎控除後の金額でしょうか? |
《回答》 “もっぱら被保険者によって生計を維持、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の2分の1未満であるときは、原則として被扶養者に該当する。
一定の資産あるいは勤労の収入がある人については、その生計費の大部分が、被保険者の収入か、その人の収入のどちらかに依存するかによって決まる。” 保発で出ている文章の抜粋です。 要するに、被保険者の収入に主たる部分を依存している事です。 130万円に関しては、事業所得者は必要経費を控除後の金額になります。 パート等の給与所得者よりは有利になりますが130万円は、あくまでも判断基準の一つの要素に過ぎません。 くれぐれも、お間違い無い様に御願いします。 |
《その後のメール》 この度は、お忙しい中、詳しいご説明ありがとうございました。
実は、妻が派遣で仕事をしているのですが、扶養で入れているので疑問になりメールしました。ありがとうございました。 |
派遣で仕事となると、給与収入となり事業所得とはなりませんヨ その辺、お間違いなく。情報は正確にお伝え下さい。間違った回答となります。 宜しくお願いします。 |
質問 35. Kさんからの年金生活の両親の扶養についての質問です。 <H13.11.8>
《質問》
はじめまして、F市に住むOLです。
昨年10月に父(64歳)はりタイヤし、現在は年金で生活をしています。 母(58歳)はずっと専業主婦で無職です。 被扶養者(父母等)の認定基準を拝見したのですが、私の父母を今回の 年末調整?の際に扶養へ変更できますでしょうか? 現在の父の年金の支払い総額は、 ¥2721000 となっております。 お忙しい中お手数をお掛け致しますがご返答の程宜しくお願い致します。 |
《回答》 根本的な勘違いが有ると思います。社会保険上の扶養者(保険証に入る)と所得税法上の扶養とは違う事です。
私の専門分野である社会保険について説明します。 GROUP NEWSの扶養の認定基準にあるようにあなたが、2人の生活を面倒みているかどうかです。これは、当然に金銭的にという事に為ります。 あなたに、父の年金収入の2倍以上の収入がありますか。 あなたの事業所(本社)が千葉県内ですか。 保険証は政府管掌ですか。(組合健保ではない) 一つでも X が有ればあなたの保険証には入れられません。私のカンですが扶養関係にはないのではないですか。月々22万以上の年金収入のある方を金銭的に扶養するということは経験上ほとんど皆無ですので。憶測ですいませんが。 家事全般で面倒をみているのとは違います。 所得税(年末調整)については、税の専門家にご確認下さい。 |
質問 31. Yさんからの社会保険被扶養者の認定日について質問です。
<H13.10.19>
《質問》 内容は「社会保険の加入」主に健康保険と年金(第3号)についてです。
わたしは本年は主人の扶養内なのですが、3月〜5月まで派遣で働いておりました。派遣の場合は2ヶ月と1日以上勤務した場合、派遣会社の社会保険に強制加入(法律で定められているとのこと)しました。 それは良いのですが、主人の会社の社会保険に戻ろうとしたところ、なかなか入れてくれず(最初の1ヶ月は手続きを忘れていたと言われ、次はいろいろな記入書類を渡され、つぎにその書類を渡したところ、担当者が変更になったので、必要な書類が増えたと言われ)、結局10月に健康保険証をもらいました。 けれど、健康保険組合の認定日が10月であったため、年金の6月〜9月分は国民年金扱いとなり、自分で支払ってください、しょうがありません、と言われました。そういうものなのでしょうか?再度、健康保険の認定日の変更をお願いするつもりですが、こういった日付の認定は何か定められているものなのでしょうか?もちろん派遣会社の社会保険脱会届(日付が明記してあるもの)等は提出済みなのですが、主人の会社ということもありあまり強くごねたくはありません。けれど5万以上ですので、そう簡単に支払える金額ではありませんし、どうしたらよいのかとても困っています。 何か良い方法がありましたら、ご教示願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。 |
《回答》 同じような質問が、読者のQ&Aの質問20に有ります。 参考にしてください。
健保組合では有ってはいけない事ですが、良く有る事項です。 但し、認定するのが健保組合なのでナカナカ改まらず、力関係になり、たいがいは泣き寝入りでしょう。あなたの、文章にも有ります様に、"主人の会社であり”がキーワードでは無いでしょうか。 是々非々ですが、それを実行出来るかどうかです。正確には国民年金+国民健康保険料が発生します。ご主人の会社にも総務、人事等に、本当の専門家が居ればと思います。 国民年金は支払いの義務は有りますが 支払をしない場合は、国民年金受け取り時に、按分(4ヶ月/40年×12ヶ月)されて減ります。3号の手続はくれぐれも忘れない様に!!会社はしてくれません。自分がする手続です。ご質問の答に成っているかどうかは心配ですが、参考にしてください。 人事労務のスペシャリスト 社会保険労務士 柴田 義重 |
《質問》 こんにちは。お忙しいところ、ありがとうございました。
主人の会社に保険組合の認定日の変更を求めましたが、拒否されました。文書で理由を送付して下さいとお願いしたところ、「被扶養者認定基準」に基づいて扶養認定の手続きをおこなっています、とのことで、こちらの基準を送付していただきました。書類がそろった時点で扶養認定がおりるとの箇所にアンダーラインがひいてありました。けれどこれは「法律」による拘束力はないと思うのですけれど。 社会保険事務所にも行ってこようとは思いますが、無理のような雲行きです。あとは厚生省でしょうか。 きっと無理でしょうね。手続きが遅れたのは向こうの担当者が作業を忘れていたのを認めていたせいなのに、何万も私自身が支払わなくてはならないのが納得がいきません。 次回は自分自身が会社まで行って手続きを行いたいと思います。 おいそがしいなか、ありがとうございました。質問25も参考にさせていただきました。 ご報告まで。 |
《回答》 報告をいただいて終了なのでしょうが チョット気になりましたのでメールします。
メール等の怖さなのですが当方の意図が正確に伝わったかどうかの確認がナカナカ出来ない事です。 自分自身が会社に行って手続・・・これはダメです。被保険者はご主人であるからです。現在であなたの出来るものとして、“国民年金第3号被保険者該当申立書”。 これは、第3号被保険者該当届に添付して提出出来る書類で、国民年金を退職と同時に加入する事の出来る可能性の有る書類です。(あくまでも可能性であり、市役所の判断次第です。) 質問手続等の先を間違え無い様にして下さい。 余分かもしれませんが、連絡させて頂きました。 |
《その後のメール》 わざわざありがとうございました。実は本日社会保険事務所へ行ってまいりまして、経緯を説明し、“国民年金第3号被保険者該当申立書”をもらってまいりました。明日、市役所へ行ってきます。もしかしたら無理かもしれませんが、やってみますね。 それと主人の会社の件は了承しました。主人が勤めている会社なので主人が手続きをしなければならないのですね。わかりました。 ご丁寧に教えて下さいましてありがとうございました。本当に感謝しております。 それでは。 |
《質問》 主婦のパートのお金に関することで質問させていただきます。
私は今年の2月まで1日4時間月9休でパートしていました、年収が80万円程度で少ないと感じ、2月の中旬から、1日8時間週6日のパートに変わりました。 時給は750円でもうすぐ100万円になります。出勤日数はもうすぐ170日になります。 いままで夫の会社の社会保険等の扶養になっていましたが、今の職場では社会保険は不景気を理由に入れてくれません。 このまま働いていると、今後どんな税金や扶養手当の返金などがくるのかよくわかりません。 教えてください。よろしくお願いします。 |
《回答》 現在の雇用契約がどうなっていますか?
1日8H1W6日=1W48H 現在、基準法では、1日8時間、1週40時間です。 先ず、1週の労働時間が違反です。私のHPにも有るように、金額に関係なく、呼び方に関係無く、労働時間、日数で加入、非加入が決まります。 会社が不景気を理由に入れてくれない、問題外です。 1. このままでは扶養に入っていてはいけません。 ・・・ 会社が社会保険に加入してくれなければ、国民健康保険、国民年金加入です。 ・・・ 当然に、扶養手当は無くなります。 ・・・ 扶養が減りますので、夫の所得税が増えます。 2. 自分の所得税以外に、来年住民税が発生します。 社会保険に入ることと、保険、年金にプラスがあります。 あなたが、この会社にとどまるのは何故ですか?職場を選ぶのも自己責任です。 あなたの、現状がはっきり判らないのでこの様な回答になってしまいます。アシカラズ。 |
《その後・・・》 適切なアドバイスありがとうございました。
これを期に退職する事にして、社会保険に入れてくれる休みの普通に有る職場を捜そうと思います。40歳前の普通の主婦がこんな田舎で仕事をすることに弱気になっていました。 子育てをしながら女性が仕事をするということにも大変さを感じておりました。 現実を見極めて自分の人生を切り開いていきたいと思います。 |
《質問》 まず扶養内の収入とは良く世間で言う103万円と聞きますが、それは交通費も含まれるのでしょうか?
今年の3月に社員として入社したのですが(3月以前勤めてません)、いろいろ条件が合わず、6月よりパートに変更してもらいました。 これを機に主人の扶養に入ろうと思い、必要書類を主人の会社に提出したところ、扶養には入れない!と言われてしまいました。向こうの理由としては103万円を超える!交通費は含まれる。交通費のかからないところで仕事をすればいい!といいます。 結局社員として働いた期間は2ヶ月半ぐらいで沿う至急額は56万ぐらいです。でも園中に半年の交通費が(16万円ぐらい)含まれていた為すでに残りの4ヶ月分の約10万円は返金しました。 詳しく書きますと5月の時点で、 総支給額 559,991円 非課税分 155,630円 社会保険料 49,644円 年間所得額 12,390円 です。 あとは、6〜12月を働いたとしてもだいたい月7、8万円ぐらいです。 トータルしても103万円を超えないと思うのですが・・・ やはり交通費も含む総支給額を収入というのでしょうか? もし扶養に入るのをあきらめて国民保険、年金に加入した場合、103万円を超えなければ確定申告をすれば全額(保険料、所得税など)戻ってくるのでしょうか? どうかよろしくお願いします。 |
《回答》 あなたの場合、第一の間違いは103万円です。
これは、所得税法上の問題であり、社会保険には関係ありません。 当然に、国民保険、年金に加入するかどうかに関係無く、現在のままであれば、来年度、確定申告して所得税(¥12,390)の還付が受けられます。所得税法上は原則、交通費は非課税です。 社会保険上の扶養者になる条件のひとつとして、「主として被保険者の収入で生計を維持している」・・・この判断基準に年収130万円未満で被保険者の半分未満である。 これは、未来にむかってであり過去ではありません。退職等するまでの収入金額は過去であり、関係ありません。(収入により、年末調整での扶養になれないことはあります。) 今までの収入が無くなることの証明として離職等の確認ができればOKです。 今後、収入はあるが130万円未満であると推測されれば社会保険上の扶養になります。 (どんなに稼いでいても、辞めて収入が無く(少なく)なれば扶養になります。但し、雇用保険を受給中は原則、扶養とは認められません。) あなたの場合、何故成れないのか疑問です。 担当者の知識不足では無いでしょうか。年金の3号との関係もありますので早急に解決すべきです。会社がダメであれば、管轄の社会保険事務所(健康保険組合)に相談してみるべきと思います。 (但し、扶養手当がつくかどうかは、就業規則等により決まります。) P.S. ひとつ気になるのは、7,8万円の収入です。 呼び方はパート等になっていても、正社員の3/4以上で有れば、 社会保険の被保険者に成れます。当然に、扶養にはなれません。 (私のHPの「GROUP NEWS 社会保険の加入・非加入基準」で今一度、 ご確認下さい。) 近くですと、ご協力もできやすいのですが・・・。 |
《質問》 扶養に入れないと言っているのは保険組合の方なんです。 先ほど問い合わせをしたところ、担当者がいなくて話になりませんでした。 明日、連絡をもらうことになっています。 電話に出た人に聞いたところ、やはり交通費を含めた収入が130万円以内だったら入れるそうです。交通費が含まれることにどうしても納得いかないのですが・・・ あんまり130万円というので実際に今年働く日程を計算してみたところ、やはり130万円は超えていませんでした。(雇用保険の受給もしていません) 勤務状態は、週3日の勤務の6H労働です。1日6,000円になります。なので、正社員の3/4以内だと思うのですが・・・。 所得税は確定申告でもどってくるとのことですが、国民健康保険、年金は払った分は全額戻らないのでしょうか?(扶養内の収入130万円以内だった場合) 扶養に入れた場合、保険に加入していなかった1ヶ月の期間の保険料、年金はどうなるのでしょうか? 明日組合から連絡をもらうことになっているので、そしたらまた御返事させてください。 |
《回答》 担当者の勉強不足、組合独自の運用等で組合だとよく問題の発生するケースです。
但し、あなたは扶養に入れる条件はOKです。 手続が遅くなることで発生する、保険、年金の余分な支払いに関しての損害如何こうとなると弁護士の守備範囲となってしまいます。 そうならないことを望みます。 |
《質問》 昨日、今日といろいろあり、納得いかない結果となりそうです。
相手の組合の方が言うには、私の場合、時給1000円(1日6時間労働)週3日勤務、ということから、 365日÷7日=52週 52週×18,000円(1日6,000円×3日)=936,000※ 交通費が960円(1日往復)→1週間 2,880円 52週×2,880円=149,760円※ という計算方法になるそうです。 で、936,000円+149,760円=1,085,760円になります。 なので、130万円と言っているのに、どうやら組合としては本当に週3日勤務で済むのか?残業はあるんじゃないか?パートにたいして会社側は交通費を払いすぎなのでは?もっと近くに住んでいる人を雇えばいいと思っているようです。 社員からパートに変更したのは会社が社会保険を払いたくないからじゃないか?(辞めた理由は、残業ができないからパートに変更してもらいました。)などなど、結局上記の計算方法も週4日で計算したりして向こうが言うには、130万円ギリギリだからイヤだそうです。 会社側も組合に勝手に電話したと怒っているそうです。 組合がなかなか返事をくれなく、1ヶ月経って保険証が必要になったから確認したら「とめてた!」って言うんです。ダメならダメで何故もっと早く連絡くれなかったのか、保険証はどうなっていますか?と聞くのがなぜダメなのか納得いかないことだらけです。 主人の会社と言う事もあるのでこれ以上コトを荒立てると迷惑をかけてしまうのでこれ以上強く言えず、なんだか悲しくなってきました。 結局、私が働いている会社が気に入らないみたいなので、来月で辞めることにしようと思っています。辞めれば今度働いても130万円未満だったら働いていることを組合に話さなければいいと会社も言ってくれているそうなのでこれしか道はないと思います。 結局、社会保険に入れるか入れないかは組合が決めることで、ダメと言われれば納得せざるを得ない状況のようです。お偉いさんでダメなものはダメ、理由なんて関係ない!納得しろ!らしいです。 扶養にすんなり入れてもらえると甘く思うな!って言っているらしいです。 そんなことこれっぽっちも思ってなかったのに、私はただダメな理由をずっとしりたかっただけなのに、結局は会社の雇用状態が気に入らなかったみたいです。 それならそれでもっと早く結論をだしてくれればよかったのに・・・と思えて仕方がありません。 そんなに組合ってすごいところなんですか?何故悪いことをしてないのにこんな思いをしなくちゃいけないんでしょうか? こうなった以上、国民健康保険も主人の社会保険にも入っていなかった1ヶ月間は国民健康保険、年金として私自身が払わなくていけないいんですよね? 結論が遅れた組合の責任はないんですよね? と言っても結局こっちが泣き寝入りの状態になるのはもう目に見えてますが・・・ 結局私は直接組合の方と話すことが出来ず、会社と組合が話し合って会社が主人に結論を話してる状態でした。 主人も組合と話していないし、私も話していないので本当のところはよくわかりませんが、会社がそういうならそれに従うしかないのかもしれません。 半分グチになってしまって申し訳ございません。お返事いただいていろいろ勉強、励みになりました。 これからも頑張ってください。ありがとうございました。 |
《回答》 あなたが、会社(組合)との交渉を止めようとしているのに、こんなメールを送ってはいけないのかも知れませんが、是々非々です。
正しい事は正しく、間違ったことは正すべきと私は考えます。 あなたの雇用契約書が有るはずですし、それを否定することは出来ないはずです。 会社、組合の対応は非常に問題です。 また、ご主人がなぜ組合と話し合わないかも不思議です。 火に油を注ぐつもりは有りませんが、何処で、自分を納得させるかは、他人ではなく自分です。 自分を見失わないで下さい。余分なメールを送ってすいません。 |
《質問》 メールありがとうございました。
その後やはり扶養には入れてもらえず、どうやら本社の方に保険証が戻ってきているようです。 正直、私自身納得していません。主人も納得していません。 ただ、主人の場合営業所にいるので、直接組合の人と話をするのは、本社の総務の人になるそうです。本社の人にはそれこそ何度も主人は話をしたそうです。 とにかく言うだけムダというか、自分の首をしめることになるというか・・・ 所詮、平社員はこれ以上騒げばそれだけ自分が辛い目にあうことになりかねないのです。 私もパート先に辞める話はしました。ここまでして扶養に入れてもらうのもなんだか悔しくて、この際もっと仕事をして収入を増やそうかと悩んでいます。 今回、またメールさせてもらったのは、私の友達も同じ目にあっている人がいたからなのです。 その人も去年、子供ができたので仕事を去年の8月で辞めたそうです。 その時点で所得が130万円はとっくに超えていたようです。で、同じように扶養に入れてもらおうと思ったら、所得が多いから入れられないと言われたそうです。しかも去年だけならまだしも今年いっぱい入れてもらえないそうです。 今年は収入がゼロになったので保険料も3,000円になって少なくなってよかったと言っていましたが、この話しもおかしくないでしょうか?私のようにパートとして働いてギリギリと言われるならまだしも、働いていない人がなぜ扶養に入れないのでしょうか? 組合によって違うのでしょうか? 別の友達は同じ状況ですが、すぐ扶養に入れたといっています。その子と違う点は1月で辞めたので今年の収入はほとんどなかったことぐらいです。 でも確か、柴田さんのメールにはどんなに収入があっても(過去に)、収入がなくなれば扶養に入れると書いてありましたよね? 何が正しいのかわからなくなってきました。 パートを辞めた証明書を提出しても扶養に入れてもらえなかった場合は、どうすればいいのでしょうか?そういう保険組合のトラブルはどこに相談すればいいのでしょうか? |
《回答》 収入に対しての誤解が原因だと考えられますが、困ったことです。(雇用、社会保険、所得税全て基準が違います。)
雇用保険の関係とか、他に不動産等の収入があるとか、色々各人で違いますのでイチガイニハ言えませんが、過去の所得は過去です。これからの扶養関係には参考であっても確認するための基礎資料にはなりません。社会保険事務局(電話帳で調べてください)の社会保険審査官に不服の申し立てが出来ます。(60日以内に文章または口頭でできます。) 不服の申し立てとまででなくても、同時に社会保険事務局に相談となります。 情報が一方的ですので、完全な答えとになっているかどうか心配ですが、頑張ってください。 |
《質問》 メールありがとうございました。
あれから・・・結局扶養に入れてもらえず、保険証のみが返却されました。 入れない理由でも書いてある書類が一緒に送られてくるかと思ったらそれもありませんでしたl。 私の出した提出書類は(雇用契約書、給料明細、被保険者資格喪失)今どこにあるのかさえ分かりません。 私も仕事を今月いっぱいで辞める事になりました。 私の会社に辞める理由を話したところ、やはりおかしいとの事です。 柴田さんの言うように、社会保険事務局に相談したほうがいいのでは・・・と言われました。 会社としては出るところに出てもいいって言うぐらい、すごく私の味方になってくれています。 とりあえず辞める手続をして、扶養にはいってからまた働いてはどうか?とまで言ってくれてます。 今月いっぱいで辞めてそれからまた扶養に入る手続をお願いするとどんどん先伸びになってしまいそうなので、私の会社側にお願いして、8月31日で辞める証明書を今、出してもらうようにお願いしています。 それと今までもらったお給料の明細を書いてもらっています。(130万円以内というのを証明するために) そこで1つ質問なんですが、会社が言うには一度扶養に入れて欲しいと申請しているから、さかのぼって扶養にいれてもらうことが出来るはずというのですが本当なのでしょうか? 私としては5月で社会保険の資格を喪失しているので6月から扶養にいれて貰えると助かるのですが・・・といっても本当でしたら入れてもらえたと思うのですけど。 そうなると3ヶ月の国保を自分で負担しなくてはいけなくなってしまい、かなり辛いです。 その辺をこちらが希望しても良いのでしょうか? それとも月日が経ってしまった今、無理な話しなのでしょうか? どうかよろしくお願いします。 |
《回答》 千葉県の場合として聞いてください。 今までは、手続をした日が認定日(扶養に入る日)で有っても何ら問題が発生しない場合(保険を使用していなければ)、手続日=認定日で手続が行われていました。 3号被保険者の問題が発生した時も、市役所に申し出の用紙があるので問題無しとして扱われました。 しかし、市役所より社会保険事務所に電話等で職員が確認し、本人の申し出に関係なく、認定日=3号に入る日となり、法律通り5日以内に扶養の手続をしても、月を跨いだ場合、1ヶ月間3号の期間が不足するという問題が発生しました。 当時役員でもありましたので、この問題を提議して協議し、3号の期間が不足しないようにできるための、一定の手続の約束が千葉県ではされました。 1. 認定日 〇 原則今まで通り届出た日 〇 事実のあった日から5日以内の手続の場合、事実のあった日とすることができる。 〇 5日を過ぎた場合は、事実の確認できる書類を添付すれば 事実のあった日とすることができる。 2. 健保組合へは直接指導はできないが、政管での取扱いを会議にて通知する。 (平成10年6月) 以上が千葉の現状です。 8/31付け離職証明を事前にもらって手続を・・と考えているようですが、先ず無理でしょう。 今までも、事実が終了しての確認書類でさえ認めていない者に、これからの離職予定の書類を持っていっても、何の効果もないと推測します。 又、今まで提出した書類も返還されていないとのことですが、この書類の所在はハッキリすべきです。(返還は求めるべきです。) それにより、何処まで手続がなされたのか判明します。 これからの問題として、何故扶養に入れないかの回答を文章でもらっておいたほうが良いように思います。 健保連合会の通達文章の何処の部分を主に読むかにより、この年収の問題が発生するのですが、担当者がどのように解釈しているのかも判明します。 以前に遡って手続き如何こうと言っていますが、一般的には可能でも、ここでは到底不可能ではありませんか?一般が通らないことを一番判っている筈のあなたが!! 健保組合なので、政管と少々異なりますが、十分に納得された方が良いように思います。 良い結果がくることを望んでいます。 |
《質問》 メールありがとうございました。 お忙しいところすいません。また1つ質問なんですが・・・ 扶養の手続というのは、今お願いすると9月からの加入になってしまうのでしょうか? 月の途中の加入は無理なのでしょうか? よろしくお願いします。 |
《回答》 扶養関係になった事実(離職、結婚等)があれば、その日が認定日(扶養に入る日)になります。 但し、前回にも回答しましたが、この認定日は手続をした日で扱っているのが一般的です。 扶養に入れる手続は「お願いする」ことではなく、事実関係の手続をすることです。 メールでは、情報一方的で断片的なため、正確に回答できているか判断できません。 お近くの社労士、弁護士等にご相談下さい。 |