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 厚生年金改正(「特別支給の老齢厚生年金」の制度について)

60歳で定年を迎えたときの支給される年金は、生年月日によって平成13年4月より変わりました。

確認してみて下さい。(参考

1. 昭和16.4.1以前生まれの男子
           (女子は、昭和21.4.1以前生まれ)

  60歳 65歳
  加  給  年  金
  報酬比例部分 老 齢 厚 生 年 金
  定 額 部 分 老 齢 基 礎 年 金

2.昭和16.4.2〜24.4.1.生まれの男子
  (女子は昭和21.4.2〜29.4.1生まれ)

  60歳
(*61〜64歳)
65歳
加  給  年  金
報酬比例部分 老 齢 厚 生 年 金
定 額 部 分 * 老 齢 基 礎 年 金

     *61〜64歳は下記の表で確認してください。
 
生 年 月 日 支給開始
年齢
男子 女子
昭16/4/2〜
昭18/4/1
昭21/4/2〜
昭23/4/1
61歳
昭18/4/2〜
昭20/4/1
昭23/4/2〜
昭25/4/1
62歳
昭20/4/2〜
昭22/4/1
昭25/4/2〜
昭27/4/1
63歳
昭22/4/2〜
昭24/4/1
昭27/4/2〜
昭29/4/1
64歳

3.昭和24.4.2〜28.4.1生まれの男子
  (女子は昭和29.4.2〜33.4.1生まれ)

  60歳 65歳
    加  給  年  金
  報酬比例部分 老 齢 厚 生 年 金
    老 齢 基 礎 年 金

◇昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません。

4.昭和28.4.2〜36.4.1.生まれの男子
            (女子は昭和33.4.2〜41.4.1生まれ)

  *61〜64歳 65歳
    加  給  年  金
  報酬比例部分* 老 齢 厚 生 年 金
    老 齢 基 礎 年 金


     *61〜64歳は下記の表で確認してください。
 
生 年 月 日 支給開始
年齢
男子 女子
昭28/4/2〜
昭30/4/1
昭33/4/2〜
昭35/4/1
61歳
昭30/4/2〜
昭32/4/1
昭35/4/2〜
昭37/4/1
62歳
昭32/4/2〜
昭34/4/1
昭37/4/2〜
昭39/4/1
63歳
昭34/4/2〜
昭36/4/1
昭39/4/2〜
昭41/4/1
64歳

◇昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません。

◇ 1,2,3,4の60才より支給される年金も雇用保険を受給中は支給停止されます。

◇ 年金の試算は50才より出来ます。年金事務所に行くか、 日本年金機構のホームページから申し込めます。

◆ 60才定年後の再雇用、嘱託契約には、年金,高年齢雇用継続給付等により本人の収入が減少しないなどの賃金設定が出来ますのでご相談下さい。

 個人的なご質問・ご相談は、
社会保険労務士
知識士の提案者
柴田 義重


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