賃金・諸手当についてのご質問・ご相談

質問19-26 通勤手当の間違い 過去の差額分は請求できますか?

A.Mさん(34才) <H19. 7. 25>
《質問》
 私はマイカー通勤をしています。通勤手当は公共機関の電車バス定期代で支給されています(会社側の規定による)。
先日、現在の定期代金額と私が受け取っている金額が違うことに気づきました。調べてみると9年前に料金改正(値上げ)がありました。差額は月額620円、今日までの合計は68200円にもなります。
今までの差額は請求できますか?全額は無理でも、5年前あるいは2年前など、期間を限っての請求ならできますか?
それとも私の申告忘れということで請求はできないのでしょうか?
就業規則には「通勤手当を支給する」とだけしか載っていません。
《回答》
順番が違いませんか。
会社への申告ミスに気が付き申請したが認められないであれば、最低限、時効分(2年になると思いますが専門分野は弁護士です。)までの請求は可能で、それ以上に付いては会社との話し合いでしょうと回答も出来ます。
但し、請求が出来るか出来ないかの専門分野は弁護士ですが、普通に考えてあなたの月620円の申告ミスが原因に起因する事項です。
9年前に遡り「68200のもなります」と言っているあなたの感覚が当方には?です。義務と権利は表裏一体です。
あとは、通勤手当の差額のどの部分まで会社が認めるかです。
今頃気が付く位ですから金額により損得は殆ど発生していない様にも感じます。
自己責任でやってみて下さい。     

質問19-8. 通勤手当と駐車料金について

K.Sさん(47才) <H19. 3. 7>
《質問》
 通勤手当についての質問なのですが、自家用自動車通勤で毎月の通勤距離に対する規定ということで9,000円支給されています。これだけでも少し足が出るのですが、それに加えて、会社の敷地内の駐車場の使用料金として月10,000引かれており、結果的に持ち出しとなってしまいます。
 電車通勤だと満額支給されるのでそうすれば いいのですが通勤時間が2倍かかることや、エンジニアという仕事上、年に数回ですが深夜まで勤務する必要が突発的に発生し帰れなくなる場合がありそうもいきません。

また会社の社有車が少なく、急な出張や2日以上の出張の時は自家用車で行かざるを 得ない場合もあります。(これは私一人だけの事情で他の社員はそういうことはあまりありません)

 通勤手当の支払い義務は会社の裁量範囲ということは知っていますが、通勤手当は10万円まで全額支給と書いてありながら、自家用自動車通勤者だけに、このような不利益な扱いをすることは許されるのでしょうか?

 ぶしつけな長文で失礼ではありますが、よろしくお願いいたします。
《回答》
  「通勤手当は10万円まで全額支給と書いてありながら・・・」当然に通勤方法等の決まりに則ってが大前提でしょう。
 
「通勤時間が2倍かかる」それが何時間になるのか。
許容出来ないほどの時間なのかどうか。

年に数回の突発的な勤務の為に自家用車通勤はあなたが選んだ事ではないでしょうか。
突発的な事が有った場合の退社の方法を会社と相談する事は出来ないのですか。

交通費規定等の詳細が無いので一概には言えませんが、何が不利益な扱いなのかが今の時点では当方には理解できません。

質問18-24. N.Tさんからの共済退職金の支払いについての質問です。 <H18. 6. 4>

《質問》
 こんにちは。今退職金のことで悩んでいますので、ご相談させて頂きます。
 10年以上勤めた会社から転職を決意したのですが、会社では、特定退職金共済に加入しておりました。
 このほど、その手続きを会社で行ったのですが、財団から振り込まれる退職金の口座を新しく作りに行き、その場で預金通帳とハンコを渡すようにいわれました。
理由は、積み立ては会社側が行ってきたものだから、財団から振り込まれた金額の1/3は会社側のものだというのです。
 何か腑に落ちないまま、要求されたまま渡してしまったのですが後日、改めてその財団に問い合わせたところ、それは違法行為だといわれました。
 そのことを会社側に伝えると、そんなことを言ってると退職金はナシだといわれました。
自己都合で退職したのだから、引くのは当然だというのです。結局、退職金は引かれて、通帳と印鑑が郵送されてきたのですが、なんだか納得がいきません。

 会社側は正しいのでしょうか?もし、違法ならばこれからどのようにすれば良いのでしょうか?泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・。

 お忙しいところ申し訳ありませんが、アドバイスを宜しくお願いします。
《回答》
 不思議なのは何故会社の言いなりになって通帳などを新規につくり渡したかです。
問い合わせで違法が確認できた時点で何故行動を起こさなかったですか。

 当然に違反です。監督署に相談することを勧めます。(就業規則等退職金が判る書類があれば持参することをお勧めします。)又は、弁護士の無料相談等で相談して直に会社に対して行動を起こすことも選択肢の一つだと思います。

 何はともあれ、通帳を渡した事が悔やまれます。自己責任に付いて今一度ご確認下さい。


質問18-2. Aさんからマイカー通勤についての質問です。<H18. 2.11>
《質問》
 会社へマイカー通勤をしていますが、現状では、交通定期代相当で支給されています。
ガソリン代やその他オイル代など消耗品を考えると少し足が出てしまいます。
会社では、通勤距離により支給する通勤手当も選択出来るということで確認したところ
非課税額が限度ということで私の通勤距離は、10`以上で1ヶ月の上限が6,500円
となるとの事。これでは往復で22`ほどのガソリン代はまかなえません。
友人は、往復で40`ほどマイカー通勤していますが、ガソリン代相当額を支給してもらっているとの事。(別会社)会社と交渉する方法はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
《回答》
 あなたは自分を基準にしていませんか。ハイブリッドやジーゼル車で足が出なくなり逆に+に為ったとき、転居して交通費が高い場所よりの通勤となり+になった時あなたは会社に交通費の返却を言いますか。車は通勤のみに使用しているものですか。別会社(就業規則は違います=条件は違います。)友人と比較することが理解できません。これがエスカレートすれば交通費だけでなくどうして友人との時間給が違うのかまで行き着いてしまいませんか。
 私があなたの親であれば「自己中心的思考回路」を直し、色々な発想が出来るように頭を柔らかくする(円錐形は横から見れば△下から見れば○、物事は一方向だけでは判断できない事をいつも心の何処かに覚えて置く。)ことを説教すると思います。
 会社は就業規則に法って支給していると考えられます。交通費自体の支給の有無は会社の裁量の範囲内(就業規則で決定)です。無しでも労働基準法等には違反していません。
何を交渉するのでしょうか。
 あなたの質問の答えに為っているでしょうか。


 質問 135. Mさんからの、手当てが無くなってしまったことについての質問です。
                                                 <H16.2.4>

《質問》
 私の会社も、住宅手当と家族手当が今年4月からなくなってしまいます。
今家族手当で27,500円、そして住宅手当は12,000円を貰っていますが、それが全然無くなってしまうのは、どうしても納得がいきません。
どうしたらよいでしょうか。
《回答》
 全く会社からの説明はないのでしょうか。
賃金の不利益変更に該当しそうですが、賃金全体の関係も分かりませんので、ハッキリとはいえません。
息遣いの解からないメールでの回答はこれ以上はできません。
監督署での相談をお勧めします。

 

質問 127. Sさんからの通勤交通費の支給についての質問です。 <H15.8.26>
《質問》
 私は、某自動車会社の関連部品メーカーで勤務しております。
その会社では、自家用車の通勤手当について、系列の自動車メーカーの製品で通勤する者に対してのみ、手当てを支給するとし、他のメーカーの自動車に対しては一切支給されません。車というものは人によっては嗜好性が高いものであり、自分の気に入った車に乗りたいというのは自然なことではないでしょうか?私もその例外でなく、結果的に他社の自動車に乗り、通勤手当は無支給となってしまっています。
しかし、如何しても納得ができなく、何か法的等々の後ろ盾は有りませんでしょうか?
《回答》
 社会保険労務士が関与する基準法からいくと有りません。
会社としては、関連企業により収益を上げているのであり、会社の運営上、制限をすることはできると考えられます。
趣味、嗜好でいくと、制服も気に入らないから私服で、何で、茶髪ではいけないのか、限りなく広がっていきます。
賃金は我慢料だという人もいます。労働の対価では有りますが、そこには多分な我慢が入っているからです。
あなたは自分の好きな車に乗り、精神的には十分なのですから、嫌な車に乗って精神的に−の人より得るものが在ると考えていけば、不満も少しは少なくなるのでは無いでしょうか。
当方より次の言葉を贈ります。

* 自己主張して変わるのは、自分自身。
   重要なのは気持ちの問題を整理して、自分に押し出していく事によってい、
   自分を変えていく事。自分が変われば、周囲にいい影響を及ぼし、全体が良くなっていく。
   それが、自己主張。
* 自由には義務という保証人が必要、それがなければ単なるワガママ。
* 自由には責任、権利には義務が生じる。
 
質問 125. Sさんからの、申請と違うルートで起きた通勤災害についての質問です。
                                           <H15.7.15>
《質問》
 大阪に住む女性です。
私の会社での出来事です。是非聞いてください。
会社には交通費請求時には、バス・電車で申請していました。
ですが、通常はバイク通勤をしています。(残業が多く、子供の保育所のお迎え時間に間に合わないため)
先日、通勤途中で事故を起こし会社に保険の適応を求めたところ、申請事項と違う通勤手段をとっているので認められなく、それより、今までの虚偽申請に対して全額返還命令がでました。
これは、正当な制度なのでしょうか?教えてください。
《回答》
会社に申告の交通手段と違うことが直ぐに通勤災害に該当しないことにはなりません。これは、誤りです。
交通費の虚偽の申告とは別問題です。
しかし、会社に通っているから全てが通災に該当するとも限りません。その通勤が「合理的経路及び方法で」判断します。
通災に該当するかどうかを判断するのは監督署です。
交通費の虚偽の申告に対しての返還を求める事は原則として会社として出来ます。相談の余地はあるとは思いますが、通災申請者は個人です。監督署で相談する事をお勧めします。

 
質問 103. A.Kさんからの研修期間中の時間外手当についての質問です。 
                                         <H15.3.31>
《質問》
2月17日から週平均10時間程度の残業をしておりますが、時間外手当が全くついておりません。
 面接時に3ヶ月間は「研修」期間だと言われ、約1ヶ月経過した頃に「仕事に進歩がないので、3ヶ月後に付けると言った職能給3万円は付けられない。だが時間外に残ってでもやってくれているから、努力は認める。」と言われました。
 そのことから定時を過ぎても仕事をしなくてはならないのは、本人の技術不足の為で、会社が残業代を支払う謂われはないという意識が会社側にあるように思います。
 私自身も職能給に関しては、必要なレベルは会社が決めることであり、進歩の有無はともかく、支給するかどうかは会社が決めることなので、しようがなりと思っております。
 しかし研修期間中だから残業がつかないという会社側の意識には理不尽なものを感じておりました。しかしまた自分の力不足を棚に上げて・・・という負い目もあり、1人で悩んでおりました。
 そのようなおり、こちらのHPを拝見しまして、残業手当は会社から残業の指示があった場合当然支払われるべきものということを知りました。
 そこで会社に対して、残業手当や雇用保険(未だに手続きがなされていません)などその他不明な点を確認することにしました。それに当たって、
1.「研修期間中でも会社には残業手当の支払い義務があるのか」
2.「もしあるなら、今までの分を遡って請求することはできるのか」
の2点を今一度教えていただきたいと存じます。また、その時にもし解雇する可能性を言われた場合、会社として解雇の理由となるのかも併せて伺いたいです。
 私としては条件が合わないから直ぐに辞めるのではなく、話し合いで状況を改善できるのであれば、そのようにしてなるべく仕事を続けて行きたいと考えております。
《回答》
1.支払い義務はあります。・・・研修期間中であろうが無かろうが関係ありません。しかし、残業自体が指示されたかどうか。双方の意見が違ってくることは往々に有ります。
2.支払う義務があれば当然に出来ます。

新聞にも載りましたが、銀行のサービス残業、トヨタ自動車の残業代不払い事案。大なり小なり有ります。あなたの言うように会社にとっては仕事の出来ない人に多くの賃金を支払わなければいけないという矛盾に遭遇します。
当方の経験からいくと話し合いで状況を改善できた事は皆無に近いです。
このような事で社員に不利益な処遇をする事は禁じられていますので、直接、監督署で相談する事を勧めます。
《その後のメール》
 早々のお返事ありがとうございました。
 私自身も会社からの指示による残業であるか、自らの意志による残業であるかの線引きはおそらく難しいことであると考えておりました。
 したがって会社側になにがなんでも認めさせて不払い分を支払わせようという気もありません。ただ、今後のことを考えてクリアにしてもらいたいと思っています。
 また、時間外手当のみに限ったことだけでなく、その他不透明な事柄が多々ありますので、やはりきちんと話をしたいと思います。
 しかし、話し合いで、状況を改善できたケースは皆無に近いということですので、最悪の場合はご説明の通り監督署に相談するに至るかも知れません。
 突然の質問に対して、ご丁寧にお答え下さり、ありがとうございました。

 

質問 77. Wさんからの退職時の給与について質問です。 <H14.8.21>

《質問》
 先月、15日に会社を退職しました。問題は、その後に支払われる給与です。
 うちの会社は退職者に厳しいといういうかすごい会社で、退職者は必ず月末付けは許されず、また、寮に居た人は寮の修繕費という名目で何万もの金額を要求されます。退職金もなく、残業代は翌月払いではなく次の賞与の時にまとめて払われていたのですが、退職する人には却下されていました。(私の場合は、勤務が大変で計算すると30万ぐらいの金額になり、それが無効となってしまいます。)その事情は知っていたので、ひどい会社だなと思いながら、自分がやめたときに何をしてくるかなと恐れておりました。
 すると、退職日は15日付けなのですが、7月は給与を支給しないと言ってきたのです。いや、正確には15日に振り込まれるはずの給与が入っていないので、確認したら払わないという指示が社長からでているということでした。
 理由は販売部に7月から移っているということなのに、その販売成績がないということです。でも、私は仕事をしていないわけでなく、他のいろいろな作業をしていました。その上、寮の修繕費等という経費を、積み立てている社員旅行の積立金から精算するというのです。

 もろもろ書きましたが、お聞きしたいのは下記の点です。
 ○ 積立てている残業代というのは支払う義務は無いのでしょうか。
 ○ 退職時に勝手に作ったゴム印や、業務上必要だった名刺の作成代金などを
    退職者に請求するのは妥当なのでしょうか。
 ○ 1〜15日の給与を支払わないという事は法律上許される事なのでしょうか。
よろしくお願いします。
《回答》
 かなり基準法違反があると思います。
 残業代を積立てる等は考えられません。大至急に労働基準監督署に関係書類を持参して相談して下さい。泣き寝入りする必要は現在の情報ではありません。頑張って下さい。
《その後のメール》
 
早速の回答ありがとうございました。
 一緒に辞めた人も同じ憂き目にあっているようです。お母さんが労働基準局等に訴訟すると言っていました。今後、経過がありましたら報告いたします。
 それと一つ質問なのですが、その会社が辞めるときに誓約書という事で、書面に捺印させられたのです。守秘義務は当然ですが、最後の一文が気になり当時の上司に確認したら、口頭ですが「ばれないと思うから、守秘義務だけ守ってくれればいいよ。」と言われました。
 私もこんな事では生計を立てられないので、意味を持っていないだろうということで一応捺印をしたのですが、法的に効力を持つのでしょうか。内容は下記の通りです。(文面は記憶ですが)
  退職後三年間は同業他社への就職は行わない事
お手数ですが、回答いただければ幸いです。訴えの法は明日には届く文面での提示をみて検討しようと考えています。
《回答》
 法的に効力を持つかどうかの判断は弁護士の分野になります。印を押すことの大切さ、今一度考えるべきです。自己責任が問われます。これが連帯保証人の印だったら・・・。
あなたの仕事の内容が判りませんので判断できませんが、会社の秘密を持ってライバル会社に好条件で移籍などがあり訴訟になっていることも有ります。
但し、就職の自由はあります。
監督署へは訴訟では有りません。訴訟は裁判所です。くれぐれも自己責任をお忘れなく。

 

質問 73. Iさんからの月給制についての質問です。     <H14.7.1>

《質問》
 わたしは、一年半勤めた会社を辞めて、すぐに新しい会社に就職しましたが、3ヶ月で辞めることになりました。
辞める月は、体調不良で、ほとんど欠勤していました。そこでお聞きしたいのは給与のことなんですが、最近まで、月給制には『完全月給制』と『日給月給制』があることを知りませんでした。私自身は、その月の給与は後者で計算されると思っていましたが、ふと契約書などをみると、前者のほうなのではないかと思いはじめました。何もかもがいい加減な会社で、就業規則もあるのかないのか分かりません。
 何をみたら、前者なのか後者なのか分かりますか?教えてください。
《回答》
 労働条件通知書(基準法第15条)で賃金については書面による明示が義務付けられています。契約書がそれにあたるのではないでしょうか。普通は完全月給制(欠勤しても控除されない)会社は少ないです、ノーワークノーペイです。それを補助するのが社会保険の傷病手当金です。自分は何才で、すぐに新しい会社・・・一日の空白もないのか。両会社とも社会保険に加入しているのか、情報が余りにもありません。
事故のみではなく、相手の気持ちになって下さい。「何もかもがいい加減な会社」・・・私ならあなたには言われたく無いと思います。
少しきつくなりましたが、今答えられる事はこのぐらいです。
《質問》
 早速の回答ありがとうございました。
わたしが一番いい加減だったと反省しています。
わたしは33歳で、退職して一日の空白もなく就職しました。どちらの会社も社会保険に加入しています。前会社を辞める時、離職票と離職証明書も発行してもらいました。
 次の就職先はまだ決まっていないので、いまから求職し雇用保険の手続きをすることになると思います。
 現会社は3ヶ月位しか勤めていませんが、離職票と離職証明書の発行をしてもらうつもりです。ムダになるでしょうか?
一日も早く体調を整えて再就職したいと思います。
ほんとにありがとうございました。
《回答》
 健康保険の傷病手当金はどうなっていますか。
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あること、傷病手当金を受けているか受給権を有していれば、療養のため労務可能となった日から起算して第4日目より支給です。
継続して1年以上は、1日の空白がないのですからOKです。当然に、会社よりの賃金の支給があれば受けられませんが!!
 雇用保険は働く能力が要件、傷病手当金は労務不能が要件・・・併給はありません。
今一度、何が受給できるのかの確認をお勧めします。

 

質問 43. Y.Kさんからの住宅手当と家賃補助についての質問です。 <H14.2.2>

《質問》
 従来、会社にて住宅があり、会社とリース会社が契約し、各従業員へかしているのですが、これを個人とリース会社が契約し、個人契約に変更し、個人へ家賃補助を支給しようと考えておりますが、どのようなことが考えられるのでしょう。
(例) 家賃5万3千円、個人使用料2万5千円・・・補助2万8千円
 また、現在住宅手当制度もあります。従業員が一般賃貸アパートを借りた場合、
(家賃6万円−2万円)×50%=2万円 というような計算式です。
トータル的な回答がお解かりでしたら教えていただきたいのですが・・・何卒よろしくお願い致します。
《回答》
 HPはどの様に参考にして頂いても構いません。
誠に申し訳ありませんが、当方”社労士”として業を営んでおります。
メールでこの件に対して回答する事は顧問契約をしていただいている会社に対し信義に反しますので、悪しからず。
◎顧問契約としてご契約いただければ喜んで回答させていただきます。
《参考》
 ○ 労働保険上・・・住宅手当は、社宅等の貸与を行っている場合、貸与を受けない者に
             対して均衡上住宅手当を支給する場合は賃金とする。
             (賃金としない・・・一部の社員のみに貸与され、他の者には均衡手当
                        を支給しない。)

 ○ 所得税法上・・・使用者が、使用人に対して無償または低額の賃貸料で社宅や寮等を
             貸与することにより供与する経済的利益については、次の算式により
             計算した賃貸料相当額とその使用人から徴収している賃貸料の額との
             差額が給与所得とされます。(所令84の2、基本通達36−41、
             36−45)
             ただし、使用人から徴収している賃貸料が次の算式による
             賃貸料相当額の50%以上である場合には、その差額については
             課税されません。(基本通達36−47)

    〔賃貸料相当額の計算式〕

    賃貸料相当額(月額)=
         その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 2/1,000  +
         12円 × その家屋の総床面積(u)/3.3(u)          +
         その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ×2.2/1,000

    (他からも借り受けた住宅等を社宅や寮として使用人に貸与する場合の賃貸料相当額
     も、この算式によって計算します。)

 

質問 34. Rさんからの月給制度についての質問です。 <H13.11.7>

《質問》
僕が今の会社に就職して1年が経ちましたが、未だに日給月給の形で給与を受け取っています。入社時の面接での話では、「3ヶ月間は試用期間だけど、その期間を過ぎればちゃんとしてやる」、との事でした。具体的に「月給」という言葉は出てこなかったように記憶していますが、「ちゃんとする」という事は、一般的に考えて月給制になると解釈しました。求人広告紙面にも月給制をうたっていました。
しかし1年が経過しても何も変わりません。これまでも再三会社に対して質問と要求をしてきましたが、「うっかりしていた」、「今は業績が悪い」、「来月から考えてみる」などではぐらかされています。僕の1ヶ月前に入社した人は、勤続3ヶ月で月給になりました。その事を問いただしても曖昧なその場逃ればかりです。
それに日給月給といっても実際は時間給を一日の労働時間でかけ、それに1ヶ月の労働日数をかけたものが、基本給となっています。日給月給制とは、こういう計算方法なのですか?
法的に見て僕は会社に対して主張できるのですか?
最後に「月給にしてもよいが、基本給を減額する」というニュアンスの言い回しをされました。
会社はこういう事が行えるのでしょうか?どうか教えてください。よろしくお願いします。
《回答》
 あなたの言う月給制とは完全月給のことですか。完全月給では休んでも月給は減給されません。一般で月給と呼んでいるのは日給月給で月給(毎月一定)より休んだ日について減給されます。あなたの場合、基本給が毎月変動すると言う事ですか。そうであれば、普通は時間給又は日給になります。これは呼び方の問題ですが。
 法的に何を会社に対して主張するのですか。給料の基本給の呼び方ですか?基本的に雇用契約書を受け取っているのですか。他の人と自分を比べてみても何の意味も有りません。雇用契約をするのはあなたと会社です。自己責任をお忘れなく!!
* こんな風に話したら嫌われるのではないか、傷つくんじゃないか、笑われるんじゃないかと
  先回りして考える、それは、みんなが同じ考え方をすると言う間違った前提を信じている    証拠。
* 自己主張して変わるのは、自分自身。重要なのは気持ちの問題を整理して、
  自分を押し出していく事によって、自分を変えていく事。
  自分が変われば周囲にいい影響を及ぼし、全体が良くなっていく。それが自己主張。

 

質問 30. Aさんからの試用期間中の退職についての質問です。 <H13.10.24>

《質問》
 10月9日から、中途採用で勤務していました。会社側から、しばらく試用期間だ、と言われました。が、具体的な試用期間は通知されず、就業規則も掲示されていませんでした。
 業種は訪問販売ですが、何日か勤務し会社の経営方針などが、求めていたものとあまりにも違いすぎた為、辞める決心をし、会社に10月24日に挨拶に伺いました。が、会社側としては、「採用取消、という事で給料は払えません」との事です。
くいさがったところ、邪魔だから早く帰れ、と取り合ってもらえませんでした。
 12日間勤務しただけですが、その間は決められた就業時間、働いています。研修期間として、4日間は社内で講習、3日間は先輩社員と同行しました。結果として勤務していた期間では販売する事はできませんでした。
 求人誌に載っていた賃金内容は、固定給として30万円、プラス歩合給でした。この場合、賃金の請求はできないのでしょうか?尚、タイムカードですが、会社側が勝手に処分してしまったようです。
どうぞ、宜しくお願いします。
《回答》
 雇用条件等明示しなければいけない事項も明示されていないようですし、確認できる資料(有れば)を持参して、事業所を管轄する労働基準監督署に相談するのが一番だと思います。

 

質問 28. Tさんからの通勤交通費についての質問です。 <H13.10.19>

《質問》
 かなり検索して探したのですが、街頭するものがなかった時に皆さんの質問と回答を読み、ご相談することにしました。早速ですが、よろしくお願いします。

 私は、4年近く勤務するOLです。最初の2年間はパートで働き、ようやく希望通り正社員となりました。
 面接当初、パートに対する交通費の支給はない予定だったのですが、社長の厚意により(家が遠いので交通費が高額)全額支給されることになりました。パートの間は、給与が少ないのもあり、もうひとつバイトをを加え14時間働き、夜遅くなった場合、交通機関もないので自家用車で通勤していました。
 正社員となった時、バイトを辞めて、交通費は規定の上限に下がると聞き、その後は規定どおり(わずかに手出し)支給されています。が、自家用車をバイトのために購入したこともあり、内緒でマイカー通勤を時々しています。
 そんな時、会社の先輩から、マイカー通勤していたりしたら交通費はないか、あっても○○円だ。と言われました。又、虚偽だったとして交通費を返還しなくてはいけないとも言われ、今まで言われなかった事でびっくりしました。
 規定を見ると、「交通機関は最低限のものを基準とする。」としか書かれていませんが、最低限といえば徒歩や自転車、自家用車になると思われます。詳しく聞きたいのですが、月の半分は交通機関を使うので、これ以上下がると困るし、返還しなくてはいけないのならばかなりの金額になると思います。
 先輩の言うことは本当なのでしょうか?
《回答》
 規定でいう、”最低限を基準”とは何かを確認するべきでしょう。
(税法上の基準を準用なのか等)
当然に、交通手段が会社に報告と違っていれば通災に該当するかどうかとは別に、基準によっては交通費に関して返還等の自体が発生する可能性は有ります。(住所を偽って交通費を貰えばと考えれば判りやすいでしょう。)
 しかし、バイトの時は厚意により全額支給、正社員になると規定により規定どおり・・・此の辺が、はっきり言って良く判りません。厚意がはたらく余地が有る事項でしょうか。
職業上からいくと、疑問です。

 
質問 18. Yさんからの諸手当について質問です。 <H13.5.3>

《質問》
 はじめまして・・・奈良県で働いています。質問があって、メールさせてもらいました。
今勤めている会社は、手当が何もないんですけど・・・(有休、残業手当・家族手当・年末調整)
全ての手当をもらったことがないんですけど、これって違法ですよね−−−
今は不景気なんで会社の社長に言ったらクビになりそうなんでとても言えません。
でも、最低もらえるお金はもらいたいんで・・・どーしたらいいでしょうか??何かいい方法があれば教えて下さい。おねがいします。
《回答》
* 有休   ・・・ これは手当ではなく、労働者に与えられた権利です。
           原則事前に申請すれば理由は言う必要ありません。
           半年経過で基準を満たせば10日、以降1年毎に増えていきます。

* 残業手当・・・ 原則1日8H、1W40時間以上働かせた場合に25%以上の手当を
           支給しなければならない。
           (但し、残業をする事の命令等が有ることが条件です。)

* 家族手当・・・ 支給するかどうかは自由です。
           ある人には支給するが他の人には支給しないというのは、ダメです。

* 年末調整・・・ 1年間の所得税を確定することです。
           これは個人でも翌年の3月15日までに税務署に提出できます。
           手当ではありません。

この4点についてだけでも手当として支給されていないと違反とされるのは残業手当だけです。(残業があれば、です。)
あなたの会社の規模等わかりませんが、就業規則はありますか。労働契約はしていますか。
どの様な条件で働くかは自己責任です。他人任せではありません。
賃金は基本給と残業(休日)手当が支給されれば条件はクリアです。
それ以上に色々な手当を付けるか付けないかは、その社の決まりです。
何の手当があるのかを確認して下さい。何が手当なのかを再確認して下さい。
それで、請求できるものが何なのか確認してみて下さい。現段階でお答できるのはこの程度です。

 
質問 9. Wさんからの、「割増賃金の基礎」について質問です。 <H13.5.1>

《質問》
「労働基準法 施行規則 第21条」についての、正式な規定文が知りたい。
また、月毎の出勤結果によって、欠勤のなかった場合に支給される皆勤手当と称する手当は、割増賃金の基礎に入るべきものではないと思いますが、どの様に明確に規定されていますか。
《回答》
 労働基準法37条4項、同施行規則21条
   法37条4項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、
   同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
  1.別居手当
  2.子女教育手当
  3.住宅手当
  4.臨時に支払われた賃金
  5.1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(平6労令1・平11労令28・一部改正)

以上7つの賃金が割増賃金の基礎となる賃金から除外されます。

この除外賃金は、例示的に列挙されたものではなく、制限的に列挙されているものですから、これらの賃金にあたらないものは、全て割増賃金の基礎に算入しなければなりません。
(福岡地判昭47・1・31労判146・36=西日本新聞社事件)

以上のように、月毎の出勤結果によって支給される皆勤手当(どの様に称しても)割増賃金の基礎に算入しなければなりません。
場合によっては、毎月、割増賃金の基礎額が変わる可能性も有ります。
残念ながら、質問とはまったく反対の結論となります。

 
質問 5. Nさんからのマイカー通勤について質問です。 <H13.3.6>

《質問》
現在のところ、会社では公共の交通機関で通勤する機関で通勤するように通勤交通費を支給されていますが、子供を保育所に送迎するのに便利なため自動車で通勤したいと思っています。それを認めてもらいたいのですが、どのように会社にはたらきかければいいでしょうか?
アドバイスを頂きたいのですが、よろしくお願いします。
《回答》
交通費の支給の基準が、公共の交通機関で通勤したときの金額ということではないのですか?自動車通勤を禁じているのですか?
この事を一方的に違反とは言えませんので、事業主との話し合いとなると思います。
あなたの希望する答えにはなっていないかもしれませんが、今お答えできるのはこれぐらいです。

 

質問2. P.Nアルバイトさんからの無断欠勤のまま退職した場合の賃金についての質問です。     <H12.10.29>

《質問》
はじめまして。僕は現在、フリーターをしながら生活をしています。おたずねしたい事があり、メールを差し上げました。

実は先日まで居酒屋でアルバイトをしていたのですが、厳しい労働のためか体調を崩してしまい、やむなく当日欠勤をしてしまう事になりました。しかし翌日以降、寝たきりの状態になってしまい、勤務先への連絡を怠ってしまいました。そのまま先方からは連絡はなく、僕も連絡を入れ難いまま、勤務に入れずに今日に至りました。

しかしながら就業以前の雇用契約には「当月末締めで、よくつき20日に給与を支払う」旨のことが記載されていたので、家賃等の必要から指定の預金口座から働いた分の賃金を引き出そうとしたのですが、1円も入っていませんでした。

入社してから1ヶ月目の研修期間だったと言う事もあり、また無断欠勤のままで退職の形になったであろう事は確かに申し訳も無く先方に迷惑をお掛けしてしまったことはもちろんですが、1日単位で仕事が簡潔する職場であり、研修中ながらもスタッフの一員として懸命に働いた事(半月週5日、日10時間実働程度)を思うと、どうしても賃金無支給と言うのは納得が出来ません。また、給料が頂けないと生活が破綻してしまうということもあり、深刻に悩んでいます。

先方には勇気を出して連絡し、きちんとお詫びをした上で改めて働いた分の賃金の支給を願い出ようと思うのですが、「無断欠勤で退社した人間なんかに給料はやれない」と頭ごなしに言われてしまうのではないか、と心配です。僕に給力を頂く正当な権利はあるのでしょうか。
どうか教えて下さい。
《回答》
◇・・・賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
                                              (労基法11条)
◇賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。・・・
  賃金は、毎月1回以上、一定の期間を定めて支払わなければならない。・・・(労基法24条)
給料を頂く正当な権利はあります。しかし、
1.働いたことによる賃金を請求する・・・権利
2.無断欠勤による先方への迷惑に対する謝罪・・・義務
この二点は別々ですが、表裏一体です。
あなたも考えている
”勇気を出して連絡し、きちんとお詫びをする。そのうえで賃金の支給を願い出る”
を、実行してください。
当然に、無断欠勤に付いては非難されるでしょうが、それは、素直に受けざるを得ません。
その上で、先方が支払いを拒否するのであれば、労働基準監督署にご相談下さい。
相談時には、事実関係の判る(労働契約書、労働時間)等を持参して下さい。

PS.現在のフリーターと言う位置ですが、今回が考え直す良い機会では無いでしょうか!!
   1W5日 一日10H
            ・・・アルバイト雇用
              この労働は両者の利害関係が一致し成り立ちますが、
              本来の労働関係では有りません。
   *働いた事による賃金を受ける権利
   *賃金を受ける事による所得税、労働保険、社会保険、義務
 両者は常に表裏一体のワンペアーです。
 どちらかを自己の都合でチョイスする事は出来ないと考えるべきです。
蛇足になりましたが、考えてみて下さい。
《その後》
こんにちは、昨日、ぶしつけながらメールを差し上げました者です。
早速のご返事、大変有り難くお受けしました。
僕にとって、よい反省の機会となったように思います。
今後は自分のより良い労働環境を求める姿勢と、それに対して恥じない社会的貢献をしなければならないと思っています。
いま、知り合いを介して自分の希望していた業種への就職を目指して活動中です。
今回の経験を良薬にして、きちんとして社会人になっていきたいと思います。
本当に、ありがとうございました。