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有給休暇についてのご質問・ご相談
質問18−65. T.Wさん(50才)からの有休休暇についての質問です。 <H18.11.16>
《質問》 会社から当日休みは有給で扱うことはできないと言われました。今までは有給で処理していたのですが、 それにあわせ給与も当日休んだ分を差し引くと言われました。私は当日休みはしませんが・・ どのように対応すればよいのでしょうか? |
《回答》 有給は労働者の権利として労働を免除する日を指定するのですから、事前に申告するのは当たり前の行為では無いでしょうか。でなければ時期変更権の問題も発生しない事に為ります。 会社が便宜的に当日休みを有給に振替を認めていたのを何らかの理由で原則に戻しただけと思いますが、何故そうしたかです。 欠勤扱いに為れば当然に働かなかった時間に対しての控除は発生します。 あなた自身、当日休みをしないのであれば何ら問題は無いのではないでしょうか。 何をどう対処すると言うんでしょうか。 |
質問18−57. S.Tさん(25才)からの有休休暇についての質問です。 <H18.10.22>
《質問》 私は今の会社に正社員として3年間働いていますが、この間突然祖母が亡くなり実家が地方だったこともあり、5日間のお休みをいただきたいと電話で話しました。その後、上司からメールがきて、親兄弟以外の忌引きは3日が普通といわれました。 しかし、私は3年間1度も有休を使っていないし有休のない会社のようになっています。ほぼ無欠勤で働いています。 有休は会社にはなくてはいけないんじゃないんでしょうか?でしたら残り2日間を有休に使えると思うんですが…。 まわりにもハッキリわかる人がいません。どうか回答をよろしくお願いします。 |
《回答》 会社には就業規則と言う決まりが普通は有ります。 従業員が10人以上は労働基準監督署に届出をする決まりに為っています。 又、周知徹底する事も求められています。 おそらく慶弔規定として3日が認められているのだと思います(規定が無くても慣例として)。但しこれが無給なのか有給(欠勤控除されない扱い)なのかはあくまで決まり事です。就業規則(慶弔規定)で確認下さい。 有給休暇は6ヶ月勤務後に10日発生(勤務日数の8割以上出勤が要件)以後1年毎に+1日と為っていきます。(前年分の未消化分は繰り越せます。) ほぼ無欠勤であれば有給休暇は十分に有りますが、その取り方に関する決まりがどうなっているか詳細が判りませんので断言は出来ませんが使用する事に何ら問題は無いように感じます。 会社の規模等も詳細が判りませんし、直接に携われませんので行政(監督署)にご相談する事をお勧めします。尚、相談した事で相談者に対して不利益な行為は禁止されていますがその辺に付いては十分にご注意下さい。 |
質問18−54. Nさんからの有休についての質問です。 <H18.10.16>
《質問》 有休について質問があります。 今の会社に勤めて9年半経ちます。10月末で仕事を辞めることになりました。 働いて今まで、有休を使ったのは3・4日で、会社の規模が小さいのと、スタッフが少ないのとで、なかなか有休を使えませんでした。 今回、仕事を辞めるので、残っている有休を消化してやめたいのですが、何日間分の有休がもらえるんでしょうか? 仕事は10月末までなんですが、在職という形で、給料をもらうということは、可能なんでしょうか? |
《回答》 10月末で退職ですから末までの労働日に対して有給を使用することは可能です。あと半月しか無いのですからその日以上の有給消化は物理的には不可能です。退職後に在職すると言うような事は職業柄、何を意味するのか何を言いたいのか理解出来ません。 |
質問18−39. M.Oさんからの有休についての質問です。 <H18. 8.23>
《質問》 有休についてなんですけど、 去年の6月に正社員で入社して、今年の10月に辞めようと思ってるんですけど、 この会社は有休が普段でも使えないので、辞める時に全部消化するみたいなんですけど、僕の計算なら20日間有休がある予定なんです。 けど今年の有休が支給されたとき、最初の有休は無くなると言われましたが、法律的にはありえるんでしょうか?よろしくお願いします。 |
《回答》 労働基準法上の一般労働者の有給休暇の権利発生要件は ・雇い入れ日から起算して6ヶ月間継続勤務 ・全労働日の8割以上の勤務 で10日の有給休暇が発生します。 以後は1年ごとに区分して11日、12日、14日、16日、18日、20日の付与となります。 1.5年時は取得していなければ10日+11日で21日が発生します。 2.5年の12日付与時に前々年度の10日は時効により無くなると言うことは有ります。 しかし、何故有給休暇が20日なのかは就業規則等の詳細が無いので判断しかねますが一般的には1.5年経過していないので10日の有給休暇と思います。 但し、使えないので(これは問題ですが)辞める時に全部消化が当然なのかは職業上は判断に迷います。 |
質問18−35. Tさんからの有休についての質問です。 <H18. 7.25>
《質問》 有休のことでご相談があります。10月にまた有休が支給されるのですが、10月に辞めたいと思っています。9月にしようかと思っていたのですが、仕事の都合上10月が都合がいいという事でそうしたのですが、辞めることが決まっていると有休はなくなると聞きました。本当でしょうか。 |
《回答》 有給は辞める辞めないに係らず、機械的に期日が来れば発生はします。 但し、普通に考えて仕事の都合上10月にすると言う事は、10月が忙しくそこを働く事ではないのですか。そうであれば、有給を取れるのですか。 会社側は時期変更権はは使えないでしょうが、あなたとの約束で10月に働いてもらえると考えていませんか。有給を取り働かないのであれば9月で十分なのではないでしょうか。 その事も含め有給は無いと表現しているのではないでしょうか。 権利は権利ですが、お世話にもなった会社でも有ります。その辺の配慮もお願い致します。 |
質問18−1. Kさんからの通勤災害と認められた場合の休業、有休ついての質問です。
<H18.1.13>
《質問》 通勤災害と認められた場合の休業、有休について教えてください。 出勤途中に転倒し、骨折しました。 職場では「通勤災害として認められると思う」といわれ、現在手続き中です。 何度か受診し、今後入院、手術となるので、当然仕事を休まなければなりません。 いろいろ自分なりに調べてみたところ、通災の場合の治療費は満額労災から出る、ということで安心しています。 しかし、職場の上司に「労災を使うなら有休は使えないんじゃないの」といわれ、悩んでいます。 通院、入院のために有休は取れないのでしょうか。休業補償では6〜8割しか出ないんですよね? 仕事はデスクワークで、利き手を骨折したのですが、PCは使える為全く仕事が出来ないわけではありません。入院、通院で休むのは計10日弱、有休日数は十分あります。 |
《回答》 入院、通院で休むのは計10日弱、有休日数は十分あります。 合理的な経路及び方法での通勤であれば通災と認められると思います。 待期期間の3日も、それ以降も有給休暇を使うことは出来ます。 治療に関しては通災(様式16-3)を使用出来ますが、当然に休業の請求は出来ません。(二重の補償は受けられません。) 有給を使用出来る根拠は「負傷又は疾病により長期療養期間中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときはこれを与えなければならない」(昭24.12.28基発1456号)です。ここでいう「負傷又は疾病」は私傷病であること業務上災害であることは問わないと解釈されます。 但し、通災の休業給付は特別支給も含め8割です。これには所得税(来年度の住民税)等は掛かりません。ですから実質の差額は1割有るか無いかです。自己の通勤途上での骨折で仕事上も迷惑をかける会社に対し、賃金も自己の権利では有りますが有給を使って賃金として支払わせる行為が大所高所から考えて良いのかどうかです。あなたの年齢も、地位も会社の環境も判りませんが、職業柄両者の立場で物事を考える癖が付いており目先の損得ではなく、長い目で見ることも大切であると思いますので十分にお考えになる事をお勧め致します。 |
質問124. Aさんからの有休買取・退職金支給年数・離職票についての質問です。<H15.7.14>
《質問》 有休買取・退職金支給年数・離職票の3点について質問です。
先ず私の経緯です。 今月20日自己都合により退職しますが、私は、2000年1月入社・3月に正社員になりました。毎月20日締めです。 有休が6月から使用出来ることになりました。会社の就業規則には、有休買取制度の項目は明記されていませんし、退職金の年数は、別記記載と書いてあるだけです。 昨年は、有休買取制度のため、日割り計算で支給されました。 1.有休買取・退職金について 有休買取制度なので、1年残数日は、日割計算で支給されます。また、退職金についても3年以上支払いとなっています。(以前総務部確認済み) 問題なのは、7月20日付に退職するので7月20日にて1年ですので、有休買取制度は、適応するのでは?と問合せたら、返答は、有休買取制度はなくなりましたとの回答でした。 また、退職金についても事務員に問い合わせたら3年からといったはずなのに、いきなり5年に変更になりましたとの事です。 会社としては、変更したら従業員にそのことを告知しなければいけないのではありませんか? どうなんでしょうか? 2.離職票 離職票が手元に届くまでに1ヶ月かかると言われましたが、手続きにそんなにかかるのですか? |
《回答》 有休が1月入社で6月から使用出来る。7/20退職なので7/20で1年ですので・・・・
有休は半年経過で発生します。以降1年を単位で発生します。 その基準より前で発生した場合は、6月に発生したのであれば6月が以降に基準になります。 それが又7/20にて1年という記載の意味が分かりません。 有休買取制度自体は有休を取得しない事を奨励する事に為るので、好ましくないと為っています。 しかし、法令以上の給付に付いては、各会社の判断次第で、行政で規制する事は出来ません。 退職金に付いては、当然に変更があれば周知徹底する必要があります。 又、3年→5年は不利益変更に為りますので、変更する場合は自由に変更することは出来ません。 離職票は賃金締切日に退職の場合は、そこまでの賃金記載が必要になります。(途中の場合は前月までの記載で発行が可能です。) 支払日が記載されていないのではっきりとは言えませんが、1ヶ月かかる事は普通はあり得ません。7/20までの賃金計算を他の従業員と別に行えば記載できるからです。 退職金の支払いの問題になると弁護士の分野になる可能性の含んでいますが、先ず、もよりの監督署に関係書類を持参して相談する事をお勧め致します。 |
質問65. 看護士Oさんからの有給休暇についての質問です。 <H14.5.31>
《質問》 労働基準法で、『6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日与えなければならない。』と定められておりますが、当病院では、「毎月9日の休みを与えている為、1年間は有休が使えない、もっと勉強をしなさい。」と跳ね返されてしまいました。 現在、1年に満たない職員の中で、妊娠中で体調が悪く休んでも、他の日に出勤しなければならない状況です。私も研修で休みが欲しくても、出た分は後日返上しなければならないため、過酷な勤務が続きます。 労働基準局に行った方が、いいでしょうか。 |
《回答》 毎月の休日数と有休とは全く性格が違います。あなたの言うように6ヶ月で10日の有休が発生します。その有休が使用できるか出来ないか大変な問題ですネ。 しかし、そのことを基準局に行ったほうが良いのかどうかを、当方に尋ねてくるのはお門違いです。あなたが決めることであり、他人が決める事では有りません。(但し、一応、訴えたことにより不利益な取扱いはしてはいけないことには為っていることを申し添えます。) |
《その後のメール》 お忙しいのに、私の質問に答えてくださってありがとうございます。休日数と有休がまったく性格が違うのもならば、意見が言えます。いつも、週休2日制になっているから、と断れるため、どう関係しているのかが知りたかったので、お答えいただき嬉しいです。 沢山のメールがある中、私などの質問に答えてくださり、本当にありがとうございました。 昨日のメールにに誤字も沢山あり恥ずかしいです。私だけでなく、今後の事も考え希望をもう一度出してみます。頑張ります。 |
質問61. Nさんからの有給休暇、交通費についての質問です。 <H14.5.20>
《質問》 教えていただきたい事は、会社で 『この会社は基本的に有休制度はまったくない』と言われた事と、 『祭事をしている場所に行った時にかかった交通費は、社員に1割負担してもらった残りの金額しか払いません。他の会社は皆そうだから』と言われました。それは、法律的にどうなんでしょうか。具体的に教えて下さい。何卒よろしくお願い致します。 |
《回答》 年次有給休暇は雇い入れ日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を・・・パートについても原則同様に扱います。(但し、日数は7〜1日と違ってきます) 交通費の1割負担も普通は有り得ないと考えられます。(通勤手当が支給されていて直行等が認められている等何らかの条件があれば別でしょうが) 職種、雇用条件等が分かりませんので、法的にどうこうは控えさせて戴きます。 余り、長居をする会社ではないような気がしますが!! |