![]() たとえ建設工事で請け負った一部を製造するにも労災は製造業でも 加入すべきであるが雇用保険はいかに加入すべきか。 |
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雇用保険は主たるもので加入するので建設業が主であれば全体を建設業とする。 ※ 概念としては事業所=事業場は一体のものである。 (62.12千葉県雇用保険課)
(請負金額により労災の保険料を申告する場合、製造部門の金額の控除はできない。) |
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(イ) | 本店、支店等で単に企画、人事、経理、契約等の管理事務のみ行う事務所は、別個加入 |
(ロ) | 事務所、営業所等で通常工事を直轄する事務所(現場事務所を除く)で常時労働者を使用している場合も別個加入 |
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(ハ) | 事務所等の適用単位に属する労働者の範囲 事務所等で働く労働者の範囲については、建設事業が工事毎に適用単位とする関係上事務所、現場及び現場間において、「使用される労働者」はいずれの保険関係の労働者であるかの判断に困難な場合が多い。 このことは、業務上負傷を被った場合の保険給付又は保険料算定等において重要な問題である。 原則として質的にみて当該個々の事業に身分の系属が固定していると認められる労働者をもってその事業の労働者とする。 |
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(ニ) | 事務所又は営業所として保険加入をする労働者の範囲は次の通りである。 @) 事業所に勤務する庶務、経理、設計等の職員
A) 事業所に所属して工事現場に専属しない労働者
例えば現場を包括して、又は転々として監督指導にあたる職員 事務所に所属して、各工事現場に資材運搬を行っている労働者で特定の工事現場に所属せしめることが困難である者 B) 事務所等に附属する作業所において作業に従事する労働者
但しこの作業所が独立して別個の事業と認められるときは、事業所の保険は適用されない C) 工事現場に専属することがあっても、工事がない時は、事務所等に所属する労働者 |
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(ホ) | その他
@) 工事現場と事務所とに使用される労働者との区分を前述の通り定めている。
これは請負金額において保険料を算出する場合における金額の範囲とは少しも矛盾するものではなく、 請負金額から賃金総額を算出する労務費率が、その工事の施工に直接従事する労働者に支払われる賃金額として決定されていることにある。 A) 適用単位としての事業間において転勤を命ぜられた労働者については、
原則として転勤発令日をもって転勤先の事業に使用される労働者として取り扱うこと。
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![]() 該当せず「35建設事業」に該当するが誰が労災保険に加入するのか。 |
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建築事業を該当させるので元請が保険加入義務者である。 (ビルメンの除外事業はない。) |
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土地に付着している場合であり建築物に該当。建築基準法2条による。
(63.3本省補償課) |
![]() 労働保険加入は。 |
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手直しは竣工検査時かしがあって無料で工事するもの、保証は工事内容を保証するもの2年以内。
今般の工事は2年以上たっているので有期事業を成立させる。 (63.3本省補償課)
(35.5.24 35基収第8962号) |
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属地主義をとっているので、有期工事として発注者が加入。 (63.4本省徴収課) |
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現場のみ。 (26.5.21基収第1788号) |
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管轄を異なる場合の保険成立をどこにするかの通達はない。 原則は主たる工事を所轄する署で成立させる。ただ双方が、ほとんど半々の場合は事務所があるところで成立させている。 (63.8本省徴収課) |
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広い範囲で捕らえている。 建設現場で使用するものほとんど含まれる。トラック(廃土運搬)も含む。 (補償課と打合せ済) (63.8本省徴収課) |
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適用事業細目の欄外に「除外する」と記載されているものは、成立届は
1本で成立させるが、業種(労務費率及び料率)は2本立で成立させる。 (業種の入力は主たるものを入力する)メリット計算においては、やはり 2本立で計算し、合算したものが、改定確定保険料となる。 (63.8本省徴収課) |
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「機械装置の据付」 (63.1本省徴収課) |
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シールド工法 掘進切羽にシールド機と言われる掘進機能と周壁防護の機能を備えた機械を設置し、1掘削終わるごとにセグメント(区分)の覆工を行い、次の掘削に移る工法で「ずい道事業31」を適用する。 (手掘りシールド、機械化シールド、ブラインドシールド、泥水加圧シールド)推進工法 既成の管を発進基地で継ぎ足し、ジャッキを持って押出し切羽の土を内部を通して 発進基地から搬出する工法で「その他の建設事業37」を適用する。 (刃口推進工法、セミシールド工法等) (61.12本省徴収課) |
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建設会社が作成した人造の山等のエージング及び工場で生産した(アメリカ西部の家庭、風景、人物
等)付属物を現場に備付ける作業。 このため製造業の出張作業として取り扱う。(エージング作業は請負金額の一部であり人形、植物等の作成セットが主たる目的である。) (61.8千葉局) |
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@についてのセンターラインの塗装はその他の各種事業センター
ポールのはめこみはその他の建設事業。 Aについては、建築事業(35)。 (52.8千葉局) |
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「建築事業」の保険料率を適用。 (23回全国労災主務課長会議) 独立性がある場合の道路附属施設の労災 1. 待避所・・・・・・・・・・・・・・・ 37 2. 安全施設 @ 立体横断施設・・・・・・・・・35 A 防護柵・・・・・・・・・・・・・・・35 B 照明施設・・・・・・・・・・・・・35 3. 交通管理施設 @ 道路標識・・・・・・・・・・・・・35 A マーキング・・・・・・・・・・・・94(道路の白線のみ) B 気象観測車両観測装置・ 36 C 料金所・・・・・・・・・・・・・ 35 |
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@ 継続性がない単発の事業であれば、建設業。 (附属製作所をもっていない場合) A 継続性がある場合は、「製造業」と「建設業」の2本立。 (57.1本省徴収課) |
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工場内の組み立てであるので、「製造業」の適用。 下請負業者の鳶職は、有期の「製造業」で元請の保険料率を適用。 (57.1本省補償課) |
![]() (高さ120m、内幅4m、ゴンドラ使用) |
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「建築事業」として適用。 (52.6本省徴収課) |
![]() A 建築機械賃貸業に係わる建設機械の範囲は。 |
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@は 自営工事終了後、所有権を移転するもので、自営工事として保険加入。 Aは 建設現場で用いる機械一般をさすものであり、通達で示す自動式の 建設機械に限定しない。 (補償課と協議済) |
![]() A 舗装部分が60%を超える云々は道路補修、改修工事についてのみの 考えと思われるが、他の(広場、テニスコート等)工事にも適用するか。 |
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@含む。 A道路補修、改修に限る。 |
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製作についても付随工事とし据付(海中投棄)に含めて一つの工事として扱うこと。 (49.12本省補償課) |
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概算保険料算定の際の料率、すなわち「主たる事業」の判定については必ずしも前年度確定保険料の算定基礎たる賃金総額の主たる事業にとらわれる必要はなく、新年度の見込みの主たる事業によることとする。 なお、この場合の料率の変更にかかる機械処理は特に行う必要はなく、当初の事業の種類を継続する。(内容は違ってもよい) (42.3全国労災主務課長会議) |
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事業主の如何にかかわらず、隧道建設事業等本体工事に係る料率を適用する。 (22回全国労災主務課長会議) |
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本工事に含んで成立。 |