U 建設事業関係

Q 1 建設業者が加工場を持っている場合の雇用保険加入は
Q 2 建設業の本店、支店、営業所の取扱いは
Q 3 建築の態様をもって行う外装および窓の清掃は
Q 4 固定して全く動かない船を修理する適用は
Q 5 手直し工事は
Q 6 発注者が直接外国人労働者を雇用する場合の加入は
Q 7 橋梁建設工事で保険を賃貸で算出する場合の工場製作者は
Q 8 所轄や県を異なる建設事業の成立は
Q 9 建設機械の賃貸業で建設機械の取扱いは
Q10 し尿処理施設建設事業の取扱いは
Q11 防災無線装置の取付の適用料率は
Q12 シールド工法も「その他の建設事業」として取扱えないか
Q13 東京ディズニーランド内ビッグサンダーマウンテンレールロードの美術部門の料率は
Q14 道路上のセンターライン塗装工事及び道路標識の建設は
Q15 ガードレールの建設の適用料率は
Q16 建設事業に伴う付属製作所における配管、溶接、溶断等は
Q17 橋梁工事の工場内仮組立ての料率は
Q18 煙突修理は
Q19 自営工事のうち、等価交換方式を採用する保険加入は
       (建設機械賃貸業に関わる建設機械の範囲について)
       (メリット適用条件を欠いている場合の取消しについて)
Q20 舗装工事に係わる一連の作業に堀削、堀起こし等の付随工事を含むのか
Q21 ケーソンを製作し、据付(海中投棄)する工事の請負は
Q22 一括有期事業の主たる料率の取扱いは
Q23 現場事務所又は飯場の修繕の適用について
Q24 地鎮祭、起工式等の適用は

 

  Q 1.建設業者が(鉄骨切断溶接,木工品)等の加工場を持っている場合
         たとえ建設工事で請け負った一部を製造するにも労災は製造業でも
         加入すべきであるが雇用保険はいかに加入すべきか。

A.

雇用保険は主たるもので加入するので建設業が主であれば全体を建設業とする。
 ※ 概念としては事業所=事業場は一体のものである。
(62.12千葉県雇用保険課)

(請負金額により労災の保険料を申告する場合、製造部門の金額の控除はできない。)

 

 Q 2. 建設業の本店、支店、営業所の取扱いは。

A.

(イ) 本店、支店等で単に企画、人事、経理、契約等の管理事務のみ行う事務所は、別個加入
(ロ) 事務所、営業所等で通常工事を直轄する事務所(現場事務所を除く)で常時労働者を使用している場合も別個加入
(ハ) 事務所等の適用単位に属する労働者の範囲
事務所等で働く労働者の範囲については、建設事業が工事毎に適用単位とする関係上事務所、現場及び現場間において、「使用される労働者」はいずれの保険関係の労働者であるかの判断に困難な場合が多い。
このことは、業務上負傷を被った場合の保険給付又は保険料算定等において重要な問題である。
原則として質的にみて当該個々の事業に身分の系属が固定していると認められる労働者をもってその事業の労働者とする。
(ニ) 事務所又は営業所として保険加入をする労働者の範囲は次の通りである。
@) 事業所に勤務する庶務、経理、設計等の職員
A) 事業所に所属して工事現場に専属しない労働者
例えば現場を包括して、又は転々として監督指導にあたる職員
事務所に所属して、各工事現場に資材運搬を行っている労働者で特定の工事現場に所属せしめることが困難である者
B) 事務所等に附属する作業所において作業に従事する労働者
但しこの作業所が独立して別個の事業と認められるときは、事業所の保険は適用されない
C) 工事現場に専属することがあっても、工事がない時は、事務所等に所属する労働者
(ホ) その他
@) 工事現場と事務所とに使用される労働者との区分を前述の通り定めている。
これは請負金額において保険料を算出する場合における金額の範囲とは少しも矛盾するものではなく、 請負金額から賃金総額を算出する労務費率が、その工事の施工に直接従事する労働者に支払われる賃金額として決定されていることにある。
A) 適用単位としての事業間において転勤を命ぜられた労働者については、 原則として転勤発令日をもって転勤先の事業に使用される労働者として取り扱うこと。

 

 Q 3.  建築の態様をもって行う外装及び窓の清掃等はビルメンテナンス業に
        該当せず「35建設事業」に該当するが誰が労災保険に加入するのか。

A.

建築事業を該当させるので元請が保険加入義務者である。
                 (ビルメンの除外事業はない。)

 

 Q 4. 固定して全く動かない船を修理する場合適用料率は。

A.

土地に付着している場合であり建築物に該当。建築基準法2条による。
(63.3本省補償課)

 

 Q 5. 橋梁下部工事で10年前に工事終了しているが、今般手直し工事がでた。
        労働保険加入は。

A.

手直しは竣工検査時かしがあって無料で工事するもの、保証は工事内容を保証するもの2年以内。 今般の工事は2年以上たっているので有期事業を成立させる。
(63.3本省補償課)
(35.5.24 35基収第8962号)

 

 Q 6. 健康センター建設に関して本体工事は日本の建設業者に発注したが、 風呂工事についてのみ発注者が材料と労働者を直接雇用、買入して 工事を施行する。
労働者は韓国人労働者7人、ビザ商用目的期間2ヶ月

A.

属地主義をとっているので、有期工事として発注者が加入。
(63.4本省徴収課)

 

 Q 7. 橋梁建設工事で自家工場内で一般の製造業で加入しているが 建設工事を賃金で算出する場合、賃金は工場を出た時からか、現場からか。

A.

現場のみ。
          (26.5.21基収第1788号)

 

 Q 8. 所轄や県を異なる建設事業の成立は。

A.

管轄を異なる場合の保険成立をどこにするかの通達はない。
原則は主たる工事を所轄する署で成立させる。ただ双方が、ほとんど半々の場合は事務所があるところで成立させている。
(63.8本省徴収課)

 

 Q 9. 建設機械の賃貸業で建設機械等の範囲は。

A.

広い範囲で捕らえている。
建設現場で使用するものほとんど含まれる。トラック(廃土運搬)も含む。
(補償課と打合せ済)
(63.8本省徴収課)

 

 Q10. 3506その他の建築事業のうち、し尿処理施設建設事業について、 し尿処理施設建設事業は「35建築事業の労災保険率を適用する。
 なお、この場合建設工事用機械以外の機械の組み立て又は据付の 事業は除外する」とあるが、この場合、成立は2本(建築の部分と、 機械の組み立て又は据付の部分)に分けて成立させるべきか。

A.

適用事業細目の欄外に「除外する」と記載されているものは、成立届は 1本で成立させるが、業種(労務費率及び料率)は2本立で成立させる。
(業種の入力は主たるものを入力する)メリット計算においては、やはり 2本立で計算し、合算したものが、改定確定保険料となる。
(63.8本省徴収課)

 

 Q11. 防災無線装置の取付(市役所に無線装置、市内各所に子局の装置と装柱、全体)の適用料率は。

A.

「機械装置の据付」
              (63.1本省徴収課)

 

 Q12. 推進工法で管の径が60cm未満の場合「その他の建築事業」
60cm以上は、「ずい道事業」として取り扱ってきたが、61.4.1より 管の径に 関係無く、全て「その他の建設」となった。
この場合、シールド工法と危険度から言って差がなくなったので シールド工法も「その他の建設事業」として取り扱えないか。

A.

シールド工法
掘進切羽にシールド機と言われる掘進機能と周壁防護の機能を備えた機械を設置し、1掘削終わるごとにセグメント(区分)の覆工を行い、次の掘削に移る工法で「ずい道事業31」を適用する。
(手掘りシールド、機械化シールド、ブラインドシールド、泥水加圧シールド)推進工法
既成の管を発進基地で継ぎ足し、ジャッキを持って押出し切羽の土を内部を通して 発進基地から搬出する工法で「その他の建設事業37」を適用する。
(刃口推進工法、セミシールド工法等)
(61.12本省徴収課)

 

 Q13. 東京ディズニーランド内に、ビッグサンダーマウンテンレールロード作成のうち美術部門を請け負った場合の労災保険適用は。
鉱山が廃坑になったように作成する。
風景(サボテン、小屋 等)の大半は工場で作成し現場に据付ける 山(30m)のエージング(山肌を古くして時代物に見せる)があり高所作業有り。
予算は全体の15%位。
請負金額 5億2千7百万円(制作費40%、人件費70%)
工期 昭和62年7月末。

A.

建設会社が作成した人造の山等のエージング及び工場で生産した(アメリカ西部の家庭、風景、人物 等)付属物を現場に備付ける作業。
このため製造業の出張作業として取り扱う。(エージング作業は請負金額の一部であり人形、植物等の作成セットが主たる目的である。)
(61.8千葉局)

 

 Q14. 道路上における
@ 特殊塗料をもって、センターラインの塗装工事又はセンターポールのはめこみ工事に対する適用は。
A 道路標識の建設及びガードレールの建設は。

A.

@についてのセンターラインの塗装はその他の各種事業センター ポールのはめこみはその他の建設事業。
Aについては、建築事業(35)。
(52.8千葉局)

 

 Q15. ガードレールの建設に適用する保険料は。
最近、既設道路のカーブに墜落防止のためのガードレールを設置する工事が施工されているが、本事業は道路の附帯設備であるがその 作業内容及び完成物が塀、柵等の建設に類似しているので、 「その他の土木事業」より「建築事業」としての料率を適用してよいか。

A.

「建築事業」の保険料率を適用。
                     (23回全国労災主務課長会議)
独立性がある場合の道路附属施設の労災
1. 待避所・・・・・・・・・・・・・・・ 37
2. 安全施設
  @ 立体横断施設・・・・・・・・・35
  A 防護柵・・・・・・・・・・・・・・・35
  B 照明施設・・・・・・・・・・・・・35
3. 交通管理施設
  @ 道路標識・・・・・・・・・・・・・35
  A マーキング・・・・・・・・・・・・94(道路の白線のみ)
  B 気象観測車両観測装置・ 36
  C 料金所・・・・・・・・・・・・・  35

 

 Q16.建設事業に伴う附属製作所においての工場で製作する配管、溶接、溶断等の、作業の保険料率は。
(附属製作所と現場が離れている)

A.

@ 継続性がない単発の事業であれば、建設業。
(附属製作所をもっていない場合)
A 継続性がある場合は、「製造業」と「建設業」の2本立。
(57.1本省徴収課)

 

 Q17. 橋梁工事において、工場内で仮組み立て(15m)を足場組み立てして行う場合の保険料率の適用は。
(仮組み立ては、鳶職に請け負いさせ短期的のもの)

A.

工場内の組み立てであるので、「製造業」の適用。
下請負業者の鳶職は、有期の「製造業」で元請の保険料率を適用。
(57.1本省補償課)

 

 Q18. 煙突修理、10年毎に検査して悪い部分を張りなおす作業
        (高さ120m、内幅4m、ゴンドラ使用)

A.

「建築事業」として適用。
                 (52.6本省徴収課)

 

 Q19. @ 自営工事のうち、等価交換方式を採用する工事に関する保険加入は。
         A 建築機械賃貸業に係わる建設機械の範囲は。

A.

@は
   自営工事終了後、所有権を移転するもので、自営工事として保険加入。

Aは
   建設現場で用いる機械一般をさすものであり、通達で示す自動式の
   建設機械に限定しない。
                                (補償課と協議済)

 

 Q20. @ 舗装工事に係わる一連の作業に掘削、掘り起こし等の付随工程を含むか否か。
         A 舗装部分が60%を超える云々は道路補修、改修工事についてのみの
          考えと思われるが、他の(広場、テニスコート等)工事にも適用するか。

A.

@含む。
A道路補修、改修に限る。

 

 Q21. ケーソンを製作し、据付(海中投棄)する工事を請け負った場合。
製作と据付をまとめて一つの工事として適用するか。又は製作と据付を切り離して適用すべきかどうか。

A.

 製作についても付随工事とし据付(海中投棄)に含めて一つの工事として扱うこと。
(49.12本省補償課)

 

 Q22. 昭和41年4月6日付基災発第1号通達「法第3条の2の規定に基づく有期事業の一括について」の2によれば、当該年度に施行した 事業のうち賃金総額の最も多いものを主たる事業として取り扱うことになるが、この場合、例えば、同通達の1の取扱いにより「その他の建設 事業」を適用されている事業の確定報告における主たる事業の種類が「建築事業」となったような場合には、次年度の概算報告の主たる事業 の種類(適用料率)は変更すべきものと考えられるが、どうか。

A.

 概算保険料算定の際の料率、すなわち「主たる事業」の判定については必ずしも前年度確定保険料の算定基礎たる賃金総額の主たる事業にとらわれる必要はなく、新年度の見込みの主たる事業によることとする。
 なお、この場合の料率の変更にかかる機械処理は特に行う必要はなく、当初の事業の種類を継続する。(内容は違ってもよい)
(42.3全国労災主務課長会議)

 

 Q23. 隧道建設事業場に於ける現場事務所又は飯場の修繕若しくは増改等を行なう場合の適用料率は。
@ 工事施工者(元請)が自己の労働者に行なわせた場合は当然本体工事の料率を適用する。
A 工事施工業者が発注して特定業者に請負わせた場合は、本体工事の下請とみなし本項時の料率を適用する。
B Aの場合、下請とみなさず独立した本体工事と関係ない一事業を工事施工業者が発注したものとして、 建設事業若しくは家屋附帯設備事業の料率を適用する。

A.

 事業主の如何にかかわらず、隧道建設事業等本体工事に係る料率を適用する。
(22回全国労災主務課長会議)

 

 Q24. 地鎮祭起工式等の労災適用は本工事に含んで成立していると考えてよいのか。
事務所分として処理できるか。

A.

 本工事に含んで成立。